十八銀行(8396)の配当政策について

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配当利回りと配当性向の推移

2018年3月31日決算時

 

3 【配当政策】

当行は年間1株当たり6円の安定配当に加え、業績連動配当を行うこととし、業績を反映した利益配分を実施しております。安定配当と業績連動配当を合わせた配当性向は25%程度を目処と考えておりますが、各期の具体的な業績連動部分の配当金につきましては、その時々の経済情勢、財務状況等を勘案し、各期の業績が明らかになった時点で決定する方針としております。

当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当行は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

上記方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり4円50銭(中間配当金と合わせた年間配当金は7円50銭(うち業績連動配当1円50銭))とさせていただきました。当事業年度に係る剰余金の配当につきましては、「第5  経理の状況」中、「1  連結財務諸表」の「(連結株主資本等変動計算書関係)」の「2.配当に関する事項」に記載しております。

内部留保金につきましては、お客さまの利便性の向上及び収益性・効率性の強化のためのシステム投資等に活用し、経営基盤の一層の強化に努めてまいります。

なお、会社法施行により配当に関する回数制限が撤廃されましたが、今後も当行は年2回の配当(中間、期末)を実施していく予定であります。

また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。

当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。

 





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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