信金中央金庫(8421)の株価チャート 信金中央金庫(8421)の業績 親会社と関係会社 役員の経歴と変遷
本中金は、健全経営の確保の観点から内部留保の充実につとめつつ、将来にわたり安定的な配当を実施することを基本方針としております。なお、剰余金の配当は、「信用金庫法」および「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」に中間配当の制度がないため、普通出資配当、優先出資配当ともに中間配当は実施しておらず、期末配当のみとなります。また、配当の決定機関は、通常総会であります。
当事業年度の配当につきましては、2024年6月21日の通常総会決議により、配当金の総額は19,628百万円、1口当たり配当金は以下のとおりとさせていただきました。
(1) 一般普通出資
当事業年度の一般普通出資配当金につきましては、1口当たり年3,000円といたしました。
(2) 特定普通出資
当事業年度の特定普通出資配当金につきましては、1口当たり年1,500円といたしました。なお、当事業年度の、2024年3月に増資した特定普通出資の年間配当金については、払込日(2024年3月29日)から末日(2024年3月31日)までの日割計算により支払われます。
(3) 優先出資
優先出資につきましては、発行時に定めた優先配当とは別に参加配当を毎期安定的に行っていく方針であります。当事業年度の優先出資配当金につきましては、1口当たり優先配当金年3,000円、参加配当金年3,500円とし、合計年6,500円といたしました。
(参考)
○ 普通出資の増資による優先出資の希薄化について
本中金では、優先出資の希薄化防止措置として「普通出資による増資を行うことを決定した場合には、普通出資の増加割合に応じた優先出資の分割または額面金額による優先出資者割当発行の措置を講じる」との方針を2000年7月27日付の理事会で決定しております。
これは、普通出資の増資が、会員である信用金庫より、常に1口当たり10万円で受け入れる方法によることから、本中金の純資産額が1口当たり10万円を超える状況において増資をした場合、優先出資者の残余財産分配額が希薄化してしまうことを回避するためのものであります。
本中金は、定款上、「一般普通出資」と「特定普通出資」の二種類の普通出資を発行することができますが、「特定普通出資」の残余財産の分配に関しては、1口当たりの残余財産分配額を増資時における払込金額(10万円)と同額である出資1口の金額(10万円)までとしております。よって、「特定普通出資」による増資においては、優先出資者の残余財産分配額に希薄化が生じないこととなります。
本中金といたしましては、「特定普通出資」ではなく、「一般普通出資」による増資を行うことを決定した場合には、優先出資者の残余財産分配額に希薄化が生じることとなりますので、上記の希薄化防止措置を実施する従来の方針に変更はございません。
なお、優先出資の分割は、普通出資者総会の議決を経て、内閣総理大臣の認可を受けることにより行うことができます。また、優先出資の発行は、理事会の決議を経て、内閣総理大臣の認可を受けることにより行うことができます。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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