ゴールドクレスト(8871)の配当政策について

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ゴールドクレスト(8871)の株価チャート ゴールドクレスト(8871)の業績 親会社と関係会社 役員の経歴と変遷

配当利回りと配当性向の推移

2026年3月31日決算時

 

3 【配当政策】

ゴールドクレストは、株主の皆様に対して継続的に安定した利益配当を実現することを基本方針としております。

ゴールドクレストは会社法第459条及び同第460条の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。

ゴールドクレストの剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり50円の中間配当及び1株当たり50円の期末配当により、1株当たり100円の年間配当となりました。

内部留保につきましては、一層の経営基盤の強化を図るとともに今後の事業拡大に活用し、安定した利益還元を実現することが株主の皆様に報いることであると考えております。

 

(注)1  基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2025年10月31日

1,661

50

2026年5月14日

1,661

50

 

(注)2  2026年6月18日開催予定の第35期定時株主総会の議案(決議事項)として、株主様2名(以下「本提案株主」といいます。)より、第3号議案「定款一部変更(剰余金の配当等の決定機関)の件」及び第4号議案「剰余金の処分の件」が提案されております。以下は、本提案株主から提出された書面に記載された第4号議案の提案内容を原文のまま記載したうえで、決議事項に関する必要な記載をゴールドクレストが補足したものであります。

 

第4号議案 剰余金の処分の件

 本株主総会において、剰余金の配当の決定権限を株主総会に認めるための定款の一部変更議案が承認可決されることを条件として、以下の通り剰余金の配当を行う。

 期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類

金銭

(2)配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

以下(ア)及び(イ)において算定される金額のうち、いずれか大きい金額を、ゴールドクレストが提案する剰余金処分に係る議案(以下「会社側利益処分案」という。)に基づく普通株式1株当たり配当金額又はゴールドクレスト定款第38条に基づいて第35期定時株主総会の開催日までに2026年3月期末の剰余金の処分(処分の予定を含む。)としてゴールドクレスト取締役会が決議した普通株式1株当たりの配当金額(以下、会社側利益処分案及びゴールドクレスト取締役会の決議に基づく配当金額を総称して「会社配当金額」という。)並びに本定時株主総会における会社側利益処分案及び本議案以外の剰余金処分に係る議案(以下「その他利益処分案」という。)の可決によって実施される普通株式1株当たりの配当金額(以下「その他配当金額」という。)に加えて配当する。

 

(ア)第35期1株当たり当期純利益金額(小数点以下切捨て。)から、会社配当金額、その他配当金額及び第35期普通株式1株当たりの中間配当金額50円(以下「中間配当金額」という。)を控除した金額

 

(イ)第35期末における1株当たり純資産(発行済株式数から自己株式数を控除するほか、企業会計基準適用指針第4号「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」に従い算定した数値をいう。以下同じ。)の金額(小数点以下切捨て。以下同じ。)に、0.08を乗じた金額から、会社配当金額、その他配当金額及び中間配当金額を控除した金額

 

なお、配当総額は、(ア)又は(イ)で算定された金額のいずれか大きい方の金額にゴールドクレストの第35期定時株主総会の議決権の基準日現在の配当の対象となる株式数を乗じた額となる。

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

ゴールドクレストの本株主総会の開催日の翌日

 

なお、本議案は、第35期定時株主総会に会社側利益処分案又はその他利益処分案が提案された場合、これらの提案とは独立かつ両立するものとして、追加で提案するものである。





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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