ウェッジホールディングス(2388)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

TOP関連銘柄

事業の状況や経営戦略など
事業などのリスク


ウェッジホールディングス(2388)の株価チャート ウェッジホールディングス(2388)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

3 【事業の内容】 ウェッジホールディングスグループ(ウェッジホールディングス及びウェッジホールディングスの関係会社)は、ウェッジホールディングス(株式会社ウェッジホールディングス)、子会社5社、関連会社7社及び親会社1社により構成されており、主にウェッジホールディングスが営むコンテンツ事業、持分法適用関連会社が営むDigital Finance事業の2事業領域を主たる事業としておりますが、セグメントはDigital Finance事業の会社が持分法適用関連会社となったことから、コンテンツ事業のみの単一セグメントとなりました。(1) コンテンツ事業コンテンツ事業におきましては、映像、音楽、アニメ、雑誌、書籍、トレーディングカードゲーム、ウェブ、イベント等のコンテンツの企画・制作・編集・デザイン・卸売・小売・運営・配信及び関連するライツ事業を営む、ウェッジホールディングスの「ユニコン事業部」「ホビー事業部」「ブレインナビジャパン事業部」「コンテンツビジネス企画推進室」並びに樹想新社株式会社にて構成されております。(2) その他その他におきましては、株式の取得・保有を通じて子会社並びに持分法適用関連会社を管理するEngine Holdings Asia PTE.LTD.、Engine Property Management Asia PTE.LTD.にて構成されております。ウェッジホールディングスグループの事業におけるウェッジホールディングス及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分は、セグメントの区分とは異なります。 [事業系統図]

有価証券報告書(2025年9月決算)の情報です。

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、ウェッジホールディングスグループが判断したものであります。 (1) 経営環境、経営方針及び経営戦略等今後の世界経済は、不安定な中東情勢や、ロシア・ウクライナ紛争も継続しており、インフレーションに大きな影響を与えうる可能性があり、先行き不透明な状況で推移すると予測しております。我が国経済のみならず世界経済への長期的な影響が懸念されております。この影響に関しては、ウェッジホールディングスグループが事業を行っております各国政府の方針、事業別の環境等により異なります。そのため、それぞれのセグメントの記載の中に記載しておりますので、ご参照ください。各事業については以下のように見通しと取り組みを進めてまいります。 (コンテンツ事業)コンテンツ事業におきましては、日本国内において売上高が増加を続けております。一方数年来の構造改革の結果、支出適正化がなされており利益増加に貢献しており、今後これらのコンテンツにも期待をしております。海外展開に関しましては、ベトナム並びにインドネシアが明確に売上高を増加させる段階に至っており、コロナ禍の中でもウェッジホールディングス商品の販売店数が増加しておりますので、今後の利益増加への貢献を期待しております。現在の好調には中期経営計画アクセルプランに基づき、獲得してきたコンテンツが貢献するとともに、数年来の取り組みによる固定費の削減が進んでおりますことが寄与しております。現在においては上記実績による受注が好調であり、また、筋肉質な体質にもなっておりますので、利益も確保できると考えております。また、この間には中長期的な戦略的投資としてベトナム・インドネシア・タイなどでのコンテンツ事業をグループ会社の協力のもと行ってまいりました。これに加え、中期経営計画に基づいた新規事業も開始しており、数年単位でこれを育成して、将来の収益増加に繋げてまいります。 (Digital Finance事業)当事業は持分法適用関連会社の行う事業であり、セグメントではありませんが、連結財務諸表へは持分法による投資損益としてウェッジホールディングスの業績へ大きく影響を与えることから記載しております。Digital Finance事業におきましては、これまで約10年にわたり、創業国であるタイ以外の国での展開を進めてまいりました。すでにカンボジア、ラオス、ミャンマー、スリランカでのファイナンス事業を展開しております。非都市部に集中し、高い競争力を持った、他にない事業を形成しております。同事業は特定の相手先との国際的な裁判費用やその影響による業績不振に加えて、コロナ禍、ミャンマーにおける内戦、などにより実質的に営業停止状態の期間も長く、厳しい5年間を経験しました。これらのことを考慮し前期には損失の引当処理を実行済みであり、今後は環境が改善すると考えられるとともに、財務体質も筋肉質になり、より利益貢献がしやすい状態になったと考えております。過去5年間、コロナ禍並びに同事業を行うGroup Lease PCL.が大型の裁判を行っていたこと、などから全営業国において保守的なリスクマネジメントのために新規貸付を抑制し、回収に注力してきました。この結果、営業貸付金が減少し、現金預金が増加して、売上高・セグメント利益ともに減少してきていました。2025年以降においては、上記国別商品別の状況に応じて、新たな再成長を開始する一方、各国とも世界的な物価高による悪影響も受けており、慎重に情勢を見極めつつ、事業成長を目指してまいります。 (リゾート事業)ウェッジホールディングスは、リゾート事業を営んでいる持分法適用関連会社の株式を譲渡することとなり、2025年9月期の第3四半期連結会計期間から持分法適用関連会社より除外いたしました。 (2) 事業上及び財務上の対処すべき課題ウェッジホールディングスグループが対処すべき課題とその対処方針としては、「東南アジアにおける事業の推進とグローバル化への対応」をあげております。ウェッジホールディングスグループは、Digital Finance事業を営むGroup Lease PCL.を持分法適用関連会社とし、東南アジアを中心にDigital Finance事業を推進しております。現在進出しているのはタイから、ラオス、ミャンマー、スリランカとなっております。また、日本国内で行っていたコンテンツ事業についても、トレーディングカードゲームをベトナムにおいては大手書店との提携により販売網を展開し、インドネシアにおいては直営店及びフランチャイズ契約店舗での販売を展開し、タイ王国においても現地のカードショップで販売を行うなど、東南アジアでのコンテンツ事業を拡充してまいりました。東南アジア地域は持続的に経済成長が見込まれ、ウェッジホールディングスグループはこの地域に強いノウハウや人材、組織を保有しており、今後も積極的に東南アジア市場での事業展開を推進してまいります。 このような東南アジア地域に密着したノウハウを有する人材を今後も発掘・採用することは、ウェッジホールディングスグループの今後の事業展開において重要な課題であり、現在の人的ネットワークを縦横無尽に駆使してさらに事業展開を加速させてまいります。

事業等のリスク

3 【事業等のリスク】以下において、ウェッジホールディングスグループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。ウェッジホールディングスグループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対処に努める方針でありますが、ウェッジホールディングスの株式に関する投資判断は、本項及び本有価証券報告書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。 ①海外展開におけるリスクウェッジホールディングスグループは、タイ、シンガポール、ラオス、ミャンマーに海外持分法適用関連会社があり、東南アジアを中心に海外事業を展開しております。2022年9月期からは売上高、営業損益には当該事業の業績は取り込まれませんが、営業外損益の持分法による投資損益に反映されるため、経常利益に対する影響度が相対的に大きくなっております。このため、為替レートの変動により円換算後の連結財務諸表に影響を与えるほか、海外拠点国の政治活動の激変、テロ、社会的混乱等のカントリーリスクが、ウェッジホールディングスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ②Digital Finance事業のリスクについてウェッジホールディングスグループのDigital Finance事業におきましては、タイ、ラオス、ミャンマーにおいてオートバイローン、資産担保金融、太陽光パネルローン等の引受やマイクロファイナンスを展開しております。当該融資については、新規契約時の取引審査を厳格に行うとともに、その後の与信管理にも万全を期しております。しかしながら、貸付期間は長期にわたることから、景気変動やその他の事由により延滞・貸倒れ等不測の事態を蒙ることもあります。延滞については事態発生時に速やかに対応し、債権保全・回収に全力を挙げております。又、貸倒れが発生した場合には原則として貸付契約の解除手続を行い、担保物件の売却を図る等回収の極大化に努めております。貸倒引当金については、貸付先の状況及び担保資産の価値等を見積もり、個別に回収可能性を検討するほか、貸倒実績率等を考慮して計上しておりますが、予期できない貸倒れが発生した場合には貸倒引当金を積み増しせざるを得ないこともあり、ウェッジホールディングスグループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。又、上記進出している各国の政治情勢が、今後の政権交代等により不安定となるリスクや、経済情勢が悪化した場合、為替変動等、さらには法規制が変更となることにより、ウェッジホールディングスグループの業績に悪影響を与える可能性があります。 ③システムリスクについてウェッジホールディングスグループの各事業におきましては、コンピュータシステムを結ぶ通信ネットワークに一部依存しております。自然災害や事故などによって、通信ネットワークが切断された場合に営業・販売活動が困難な状況になります。又、アクセス増等一時的な過負荷によってサーバが動作不能に陥ったり、購入者、参加者もしくはその他のシステム利用者のハードウェアまたはソフトウェアの欠陥等により、正常な売買等が行われなかったり、システムが停止する可能性があります。さらには、コンピュータウィルス、外部からの不正な手段によるコンピュータ内への侵入等の犯罪や役職員の過誤等によって、ホームページが書き換えられたり、重要なデータを消去または不正に入手されたりする可能性もあります。これらの障害が発生した場合には、ウェッジホールディングスグループの各事業に直接的損害が生じるほか、ウェッジホールディングスグループ自体の信頼を低下させる上、事業にも重大な影響を及ぼす可能性があります。 ④個人情報の取扱についてウェッジホールディングスグループのDigital Finance事業におきましては各種ローンの申込時に、住所・氏名・電話番号・クレジット番号等のユーザ個人を特定できる情報を取得できる環境にあります。これら情報の管理においてウェッジホールディングスグループは、プライバシー及び個人情報の保護について最大限の注意を払い、各サービスにおける個人情報のセキュリティについても留意しております。しかしながら、これらの情報の外部流出や悪用等の可能性が皆無とはいえず、これを理由に法的紛争に巻き込まれた場合等は、ウェッジホールディングスグループの信用が低下する可能性があると同時に業績にも影響が生じる可能性があります。 ⑤親会社からの独立性について 親会社の昭和ホールディングス株式会社の2025年9月30日現在の議決権比率は、53.24%となっております。又、ウェッジホールディングスは取締役会の構成員7名の内、同社グループから取締役3名の派遣を受け入れており、同社グループの支配力が高い状況にあります。会社法上、各取締役はそれぞれ会社に対し、善管注意義務、忠実義務を負っており、又、親会社からもウェッジホールディングスが上場企業として独立性を確保することについて尊重する旨の意向を確認していることから、親会社からは上場企業として適切な独立性を保っていると認識しております。しかしながら、親会社の経営判断によっては将来的にウェッジホールディングスの経営に影響する可能性があります。 ⑥新型コロナウイルス感染症に関するリスクについてウェッジホールディングスグループでは、取引先や社員の健康・安全を第一に考え、また更なる感染拡大リスクを防ぐために、出張制限、Web会議の活用、イベント実施に関する規制強化、可能な範囲内での時差出勤、テレワーク、在宅勤務の実施を行う等の安全対策を実施しております。しかしながら、今後、事態の長期化又は感染拡大が発生した場合、景気の更なる悪化を招き、ウェッジホールディングスグループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ⑦持分法適用関連会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有するタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響についてウェッジホールディングス持分法適用関連会社であるGroup Lease PCL.(以下、「GL」という。)の子会社であったGroup Lease Holdings PTE.LTD.が保有していた貸付債権等(以下、「GLH融資取引」という。)に関連して、GLは、2017年10月16日及び同月19日に、タイ証券取引委員会(以下、「タイSEC」という。)からGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上などの指摘を受けました。当該タイSEC指摘GLH融資取引については、この問題の発覚時の2018年3月期決算において、全額損失処理済ですが、タイ法務省特別捜査局(以下、「タイDSI」という。)による調査が継続しております。現在も未解決事項となっており、ウェッジホールディングスグループは、タイSECの指摘の根拠を特定することはできておりません。また、後述の(追加情報)に関する注記(JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について)に記載のとおり、当該タイSEC指摘GLH融資取引に関連し、JTRUST ASIA PTE.LTD.からタイ王国及びシンガポール共和国等で、各種の訴訟が提起され係争中となっております。なお、捜査の動向次第では、ウェッジホールディングスグループの経営等に影響を及ぼす可能性があります。 ⑧JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争についてウェッジホールディングス持分法適用関連会社であるGLが発行した総額1億80百万米ドルの転換社債保有者であった JTRUST ASIA PTE. LTD. (以下、「JTA」という。)は、GLがタイSECから2017年10月16日及び同月19日にGL元役員の不正行為や利息収入の過大計上、関連する決算の訂正などについて指摘を受けたことに起因し、タイ王国及びシンガポール共和国等においてウェッジホールディングスグループに対して各種の訴訟を提起しており、一部終結に至ったものの、現在も係争中となっております。JTAが行っている訴訟の概要につきましては、以下のとおりです。 (1) JTAが行っている訴訟の概要イ)(GL)損害賠償請求訴訟1.訴訟提起日2018年1月9日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯Jトラスト株式会社の子会社であるJTAは、ウェッジホールディングス持分法適用関連会社GLの転換社債(合計2億1千万米ドル)を引き受ける投資契約を締結し、当該転換社債を保有しておりましたが、JTAはGLに対し当該投資契約解除及び未転換の転換社債(1億8千万米ドル相当)の全額一括返済を要求しておりました。GLといたしましては、当該投資契約解除要件に抵触した事実は何一つなく、転換社債の期限前償還に応じなければならない条件は何ら整っていなかったことから、これらの要求にはお断りしつつも、円満解決に向け誠実に対応してまいりました。しかしながら、交渉は妥結に至ることはなく、JTAは、GL及びGLH等が、投資家に対し1億8千万米ドル以上の投資を促すために、同社グループの財務諸表を改ざんし、GLが健全な財政状況であると誤解させ、投資家等に損害を与えたということを理由として、GL及びGLHに対し損害賠償請求を求めるべく、これら一連の訴訟を提起したものです。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAは、タイにおいて、GL、GL取締役3名、並びに此下益司氏に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。5.訴訟の進展係争中です。 ロ)(EHA)暫定的資産凍結命令訴訟1.訴訟提起日2020年10月21日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯(EHA)損害賠償請求訴訟に伴い、2020年10月21日にEHAに対し、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転。処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容シンガポールにおいて、1億95百万米ドルまでの通常の業務で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール共和国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)となります。5.訴訟の進展暫定的資産凍結命令が発令されており現在も継続しております。 ハ)(EHA)損害賠償請求訴訟1.訴訟提起日2020年11月16日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAは、ウェッジホールディングス持分法適用関連会社のEngine Holdings Asia PTE.LTD.(以下、「EHA」という。)他1社を被告とし、2020年11月16日にシンガポール共和国の裁判所にて訴訟手続きを開始しました。主な訴訟申立ての理由としては、JTAがGLに対して実施した投資(転換社債合計2億1千万米ドル、及びGL㈱の購入他5億27百万タイバーツ)について、GLHが他の被告と共謀し、JTAに投資を促すために、GLの財務諸表を改ざんし投資家等に損害を与え、その行為にEHAも参画しているという主張からEHA他1社に対し損害賠償請求を求めております。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAはシンガポールにおいて、GLH、此下益司氏、並びにウェッジホールディングスグループではないその他5社に対し、JTAの投資額(最低2億1千万米ドル)の損害賠償を求め訴訟を提起しております。5.訴訟の進展係争中です。 ニ)(ウェッジホールディングス他)損害賠償請求訴訟1.訴訟提起日2021年6月21日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAがウェッジホールディングス及びウェッジホールディングス親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.に対し此下益司氏及びGLの詐欺行為との共同不法行為責任に基づく損害として、24百万米ドルの支払を求める損害賠償請求訴訟を東京地方裁判所に提起しました。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAが24百万米ドル(約26億円)の損害賠償の支払いをウェッジホールディングス及びウェッジホールディングス親会社昭和ホールディングス株式会社並びに親会社の筆頭株主A.P.F.Group Co.,Ltd.※に求める訴訟であります。5.訴訟の進展係争中です。 ※実質的にウェッジホールディングス親会社である昭和ホールディングス株式会社の株式を保有しているか確認中です。 ホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟1.訴訟提起日2021年8月3日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAがシンガポール共和国高等法院にて、GLH他此下益司氏及び4社に対し、2020年10月の判決に含まれていなかった投資金額1億24百万米ドルに係る損害の回復を求める訴訟を提起し、同高等法院は、2021年8月4日、JTAの求めに応じて、1億30百万米ドルの資産凍結命令を発令しております。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容シンガポール共和国において、JTAは、GLH他此下益司氏及び他4社に対し、JTAが行った投資(1億24百万米ドル)に関する損害賠償を求める訴訟を提起しており、GLHに対し、1億2千万米ドルまでの通常の事業活動で生じる以外の資産取引の禁止、及びシンガポール国外への資産の移転・処分を禁止する命令(暫定的資産凍結命令)が下されております。5.訴訟の進展GLH他此下益司氏及び他4社に対し、1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払いを命じました。別途、GLH及び此下益司氏に対しては、当該損害賠償請求棄却の申立てを行っていたことから9,000SGドルの支払いが命じられております。なお、GLH及び此下益司氏に対する暫定的資産凍結命令は維持されます。当該判決を不服として、GLHは2023年4月19日に控訴を行いましたが、2023年11月22日に当該控訴の申立てが棄却され、第一審判決が維持されました。その後最終審となる控訴裁判所に対して上訴の許可を求める申立てを2023年12月6日に行っておりましたが、2024年1月11日付で当該申立てが棄却されました。この確定判決を受け、今後、ウェッジホールディングスグループの経営等にも悪影響を及ぼす可能性があります。ウェッジホールディングス及びGLとしましては、当該損害賠償請求金額相当金額が ウェッジホールディングス持分法適用関連会社GLの連結財務諸表において負債として計上されており財務的な影響は限定的であると考えておりますが、今後の対応、支払い等の詳細につきましては弁護士とも相談し、慎重に対応してまいります。 ヘ)(GLH)会社清算申立1.訴訟提起日2023年4月12日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAは、上記のホ)(GLH他)損害賠償請求訴訟での1億24百万米ドル及びこれに対する2021年8月1日からの利息(年利5.33%)並びに訴訟費用30,000SGドルの支払判決を受け、シンガポール共和国高等裁判所にて、2023年4月12日に、GLHに対する会社清算の申立てを行いました。5.訴訟の進展2023年9月6日、シンガポール高等裁判所が暫定的な資産保全人Provisional Liquidatorの選任を決定いたしました。また、2024 年 3 月 4 日には、同裁判所がGLHの清算を命じたことを受け、Liquidatorにより、GLH の清算手続きが進められております。 ト)(GL)会社更生手続申立訴訟1.訴訟提起日2023年6月30日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。3.訴訟を提起した者の概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAは2023年6月30日にタイ中央破産裁判所に対してGLの会社更生手続きを申し立て、係争となっております。5.訴訟の進展2024年3月27日、タイ中央破産裁判所は、JTAによる会社更生の申立を棄却しました。JTAの控訴については、2025年2月10日、特別事件控訴裁判所(CASC)にて判決が下され、中央破産裁判所の第一審の判決を支持し、棄却されたことについて報告を受けました。さらに、ウェッジホールディングスはGLより、JTAがタイ中央破産裁判所に対して、GLの破産と臨時管財人を選任し、GL取締役らの経営権を停止する措置を求める申立を申請し、2025年4月22日にJTAのみが出席する期日が開かれたことが判明しました。また、同4月30日に裁判所が当該JTAによる臨時管財人選定申立を判断する期日になっていたところ、裁判所はJTAの申立を却下したことが判明したとの報告も受けました。JTAによる会社更生法の訴えは複数回に渡るもので,JTAが根拠のない訴訟を繰り返していることがさらに明らかになったと考えております。今後GLが被った損害に対して補償を追加して、追及していくことをウェッジホールディングスとしても積極的に支援し、ウェッジホールディングス自身が被っている様々な損害についても追及をしてまいります。 チ)(GL)損害賠償請求訴訟1.訴訟提起日2025年6月27日2.訴訟の原因及び提起されるに至った経緯JTAは、上記のイ)(GL)損害賠償請求訴訟に関連して、ウェッジホールディングスグループ及びGL関連会社各社に対して複数の国において損害賠償を求めて訴訟を提起しております。3.訴訟を提起したものの概要(商号)       JTRUST ASIA PTE.LTD.(所在地)      シンガポール共和国(代表者の役職・氏名)代表取締役 藤澤信義4.訴訟の内容JTAは2025年6月27日にタイ王国民事裁判所においてGLに対し、第2回投資の元本1億3千万米ドル及び利息、損害賠償及び弁護士費用として7,169,005,187.50タイバーツ(約288億円)を求め、係争となっております。5.訴訟の進展係争中です。 ウェッジホールディングスグループの見解及び対応についてGL及びウェッジホールディングスといたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも不当なもので、GL及びウェッジホールディングスといたしましてはウェッジホールディングスグループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めて参る所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取って参ります。また、ウェッジホールディングスとしましては、グループ会社の裁判に対する支援を最大限行い、ウェッジホールディングスグループの資産の保全及び、損害を回復すべく最善の手段を講じてまいります。 ⑨GL Finance PLC.のファイナンスリーシングライセンス取り消しと会社清算についてウェッジホールディングス持分法適用関連会社のGLは、GLの連結子会社であったGL Finance PLC.(以下、GLF)が2024年9月12日付でカンボジア国立銀行より、ファイナンスリーシングライセンスの取り消しと会社清算についての通知を受け、GLFでは清算人を選定し、清算手続きに入っております。ウェッジホールディングスの連結業績に与える影響につきましては、今後、清算手続きの中で、持分法による投資損失が発生する可能性がありますが、情報収集・検討が必要な状況であり、現時点では確定的な数値を算出できる状態ではありません。今後、その影響が判明した場合には、適時適切に公表してまいる所存です。 ⑩コンテンツ事業のリスク日本国内の人口減少と少子高齢化による市場縮小並びに海外市場における漫画やアニメ等の台頭による日本コンテンツの地盤沈下があげられます。 ⑪継続企業の前提に関する重要な事象等当連結会計年度において、上記⑦⑧の事象が存在しておりますが、これらについて、以下の対応策を実行していることから、当該事象の解消が実現できるものと考えており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。⑦「持分法適用関連会社Group Lease Holdings PTE.LTD.が保有するタイSEC指摘GLH融資取引に関する悪影響について」に記載した事項に関しましては、ウェッジホールディングスグループといたしましては、引き続き、タイSECやタイDSIに対し、ウェッジホールディングスグループの正当性を主張しつつ、タイDSIの捜査に全面的に協力してまいります。⑧「JTRUST ASIA PTE.LTD.等との係争について」に記載した事項に関しましては、ウェッジホールディングスグループでは、法律専門家の意見等も踏まえ、GLがJトラストアジアとの契約に違反したことや、契約上も転換社債を即時返済する義務はないものと認識しており、当該請求は法的に無効と考えております。GL及びウェッジホールディングスといたしましては、法律顧問と相談し検討を進めており、上記一連の訴訟についてはいずれも事実に基づかない不当なものであると考えており、GL及びウェッジホールディングスといたしましては、ウェッジホールディングスグループの正当性を主張すべく粛々と法的対応を進めてまいる所存であり、JTAに対し必要且つ適切な法的処置を取ってまいります。 以上に記載している将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(2025年12月26日)現在においてウェッジホールディングスグループが判断したものであります。



※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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