シダー(2435)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて
3【事業の内容】 シダーグループは、シダー(株式会社シダー)及び子会社2社により構成されており、九州・山口地区及び関東地区を中心に、介護保険法の適用を受けるサービスを提供する事業を展開しております。 シダーグループにおける事業内容は、次のとおりであります。 なお、事業区分は報告セグメントの区分と同一であります。① デイサービス事業 この事業は、介護保険法に基づく要介護・要支援認定者に対し、デイサービスセンターにおいて食事、入浴、その他日常生活の世話、機能訓練などを行い元気な意義のある生活を支援していく事業であり、シダーグループの主力となる事業であります。 朝のお迎えより仕事が始まり夕方自宅にお送りするまで、事故のないようサービスに努めておりますとともに、シダーグループは、特に理学療法士や作業療法士等の専門家により「リハビリテーションを中心としたサービスを積極的に行い、お客様が元気な生活が送れるよう支援する」ことを大きなテーマとして事業を展開しております。 また、カラオケやシアタールームなどの設備も完備し、多くのお客様が趣味や娯楽、また催し物など一日一日を楽しく過ごせますようサービスに努めております。営業は月曜日から日曜日まで毎日行っており、特に日曜日などはバスハイクやピクニック、観光、買い物など多彩なサービスを提供し、楽しみながら社会生活適応技能、心身活動の向上を目指しております。② 施設サービス事業 この事業は、要介護・要支援認定者が、その施設において特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスである「特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)」の事業と要介護・要支援認定者で認知症の状態にある方についてその共同生活を営む住居において入浴・排せつ・食事等の介護やその他日常生活上の世話及び機能訓練を行う「認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」の事業を介護保険法に基づき運営しております。③ 在宅サービス事業 この事業は、介護や療養が必要な方が、住み慣れた自宅において安心して元気な生活を送ることを支援するために、「訪問リハビリテーション」「訪問看護」「訪問介護(ホームヘルパー)」「ケアプラン作成」の事業を行っております。a 訪問看護・訪問リハビリテーション このサービスは、主に介護保険又は医療保険による給付対象のサービスで、看護師がお客様の自宅を訪問し、かかりつけ医の指示書のもとに療養の世話や、診療補助又は援助等の医学的なケアサービスを行う訪問看護事業と、介護保険の趣旨である在宅において元気な生活が行われるように支援するために、特に理学療法士、作業療法士などの専門家が医師の指示書のもとに自宅でリハビリテーションを行う訪問リハビリの事業を行っております。b 訪問介護(ホームヘルパー) このサービスは、要介護・要支援認定者の日常生活の世話を行う事業で、介護福祉士、ヘルパー1級、ヘルパー2級及び介護職員初任者研修終了の資格保持者がお客様の自宅を訪問し生活全般にわたる援助を行っております。 訪問介護のサービスは、ケアマネージャーがお客様及びヘルパー事業所と綿密に打合せをして計画されたサービス計画書に基づいて行われるもので、オムツ交換、清拭、食事介助、通院介助などの身体介助サービスや調理、掃除、洗濯、買い物などの生活援助サービスがあります。c ケアプラン作成 このサービスは、介護保険法に基づく要介護・要支援認定者について、専門知識を持ったケアマネージャーがお客様個人個人の要望と必要に応じたサービス計画を立てて介護サービスの選択、マネジメントを行う事業で、介護保険を利用するには絶対に欠かせないサービスであります。④ その他事業 その他事業には、福祉用具事業、障害支援事業及び給食事業が含まれております。 事業の系統図は、次のとおりであります。
有価証券報告書(2026年3月決算)の情報です。
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在においてシダーグループが判断したものであります。(1)会社の経営の基本方針 シダーグループの経営理念は、介護保険制度の目的に沿って、社会的ニーズのあった介護サービスを中心として、特に心身に多少なり障害のある要支援者から要介護認定者に対して、リハビリテーションを中心としたサービスを積極的に行い、また在宅要介護者については、適切な訪問看護、訪問介護、訪問リハビリテーションを行い、より人間らしくその人らしく生きるために積極的な生活支援並びに社会への参加を促すことにより、地域社会に貢献することであります。 また、経営方針につきましては、 1.利用者・入居者およびその家族の尊厳とニーズを尊重し、質の高いサービスを提供する。 2.地域一番を目指し信頼され必要とされるサービスを提供する。 3.積極的なリハビリテーションを中心としたサービスを提供し自立できる生活支援を行うこととしております。 こうした経営理念、経営方針のもと、シダーグループは「いつも春の陽だまりでありたい」をコンセプトに、介護サービス事業を展開してまいりました。今や、高齢社会を迎え、地域に根差したノーマライゼーションのまちづくりが改めて見つめ直される中、シダーグループでは介護サービスを通してより良い健康文化を提供しております。今後においても、常に利用者やその家族の立場に立ち、ニーズを幅広く収集しながら、きめ細かなサポートを提供し地域に信頼される企業を目指して積極的に取り組んでまいります。(2)中長期的な会社の経営戦略 2024年度に行われた介護報酬の改定及び介護保険制度の改正が2年を経過しています。また2025年12月~2026年5月には国より介護職員等に対する処遇改善の補助金が出されました。2026年6月以降には介護報酬の期中改定が行われ前出の補助金に相当する介護報酬のアップ(+1.95%)が行われています。 介護保険制度改正の議論が一昨年より社会保障審議会介護保険部会で行われ、2025年12月25日に「介護保険制度の見直しに関する意見」として取りまとめられました。その内容は、地域の類型を踏まえたサービス提供体制・支援体制の構築や介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、2040年を見据えた介護保険事業計画の在り方、制度の持続可能性の確保した給付と負担などが提案されています。 シダーグループといたしましては、介護保険法の趣旨である要介護者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に取り組み、更なる事業規模の拡大を図る考えであります。主力事業であるデイサービス事業においては、介護保険制度の改定や推進に伴い、機能訓練加算や科学的介護に関わる加算など利用単価の変動等がありますが、介護予防に対応したサービスや利用者のニーズにあったサービスを提供することで幅広い新規顧客の獲得を積極的に推進してまいります。もう一方の主力事業として成長した施設サービス事業については、介護付き有料老人ホーム等の施設を、関東を中心とした地域や政令指定都市などの介護保険事業計画に基づいた公募に応募し、将来の事業基盤を構築していく考えであります。既存施設の効率的な運営とサービスの充実を図り、施設稼働率を高く安定的に維持していくことで、新規の施設展開に伴う多額の開設経費の吸収を図ってまいりたいと考えております。 北海道地区、東北地区、関東地区、甲信・東海地区、関西地区、中国・四国地区、九州地区等に展開した有料老人ホームやデイサービスを核としてドミナントエリアの拡大を目指し、在宅サービスとの連携やM&Aなどの実施などシナジーを最大限に活用することで利用者の利便性を向上させ営業収益の増加を図ります。また、介護保険制度の改定等による影響を受けない介護保険外のサービス事業を開発することで、事業の多角化を推進していく考えです。(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 シダーグループは、わが国の介護保険を取り巻く環境を踏まえ、継続的な売上成長と、スケールメリットを追求することが必要と認識しております。これらを実現するためには、収益性、投資効率等の観点から、売上高伸長率、売上高経常利益率並びにROE(自己資本利益率)を主要な経営指標として位置づけております。当連結会計年度における売上高伸長率は1.9%(前連結会計年度は3.0%)であり、売上高経常利益率は2.9%(前連結会計年度は3.7%)であり、ROE(自己資本利益率)は30.4%(前連結会計年度は34.6%)でした。引き続きこれらの指標について、改善されるよう取り組んでまいります。(4)経営環境並びに優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題①感染症の施設蔓延防止について インフルエンザや新型コロナウイルス等の感染症の施設蔓延防止について、シダーグループにおきましては、感染症対策マニュアルに沿った対応を続け、職員や面会される家族、外部業者などが施設にウイルスを持ち込まない体制を継続する考えであります。②介護保険制度の改正について 2021年4月に実施された介護報酬改定では、改定率0.70%であり、そのうち0.05%は新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価(2021年9月末まで)となっています。 また、2022年10月に実施された介護報酬改定(臨時改定)では、介護職員以外の職種にも配分することが可能な介護職員等ベースアップ等支援加算の創設が行われております。 また、2024年度に実施された介護報酬改定では、介護報酬全体の改定率は1.59%プラスとなり、内訳としては、1.59%のうち0.98%が介護職員の処遇改善を目的として、また残り0.61%が介護職員以外の処遇改善を目的として引き上げとなっています。 また、2026年6月に行われた期中改定では他産業との給与差の解消を図るため1.95%プラスの改定が行われています。 シダーグループといたしましては、介護保険制度のもと事業活動を行う中で、今後も予想される制度リスクともいうべき法改正に柔軟に対応しつつ、シダーグループの強みであるリハビリテーションにおける豊富なノウハウを積極的に活用し、快適、上質なサービスで他社との差別化を目指す考えです。また、社会的にも多くの需要が見込まれるリハビリテーションに特化したサービスをさらに強化し、サービスの向上と業容の拡大を図ってまいりたいと考えております。③人材の確保について シダーグループといたしましては、グループの事業拡大に伴い、サービスを提供する人材の確保は重要な課題の一つとして認識しております。有資格者や介護経験の豊富な職員を適正に配置するため、雇用条件の見直しや働きやすい職場環境を構築することに努めております。また、各種教育研修プログラムの充実を図ることでサービスの質の向上や優秀な人材の育成に取り組んでおります。さらに、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要となります。「介護職員処遇改善加算」等を活用して、こうしたキャリアパスに関する仕組みを整備・拡充することで、社内の人事考課制度をさらに充実させる必要があると考えております。 また、介護業界全体で人材不足が深刻化する中、シダーでは外国人介護人材の採用・育成も重要な経営戦略の一つとして位置付けており近年、外国人採用数を大幅に拡大しおります。単に人材を受け入れるだけではなく、入社時から初任者研修の受講を支援し、日本語教育や介護技術の習得支援を継続的に実施するなど、教育体制の強化に取り組んでまいりました。その成果として、直近の介護福祉士国家試験では11名の外国人職員が合格しており、現場の中核人材として活躍しております。介護福祉士資格の取得は、専門性の向上だけでなく、長期的な就業やキャリア形成にもつながることから、シダーの人材定着戦略においても重要な役割を担っております。今後は、特定技能制度や育成就労制度など国の制度動向も踏まえながら、海外での人材育成から採用後の教育・資格取得支援までを一体的に推進し、質の高い介護サービスの提供と持続的な成長の実現に努めてまいります。④法令遵守への取り組みについて シダーグループといたしましては、介護保険制度のもと、介護サービス事業を営んでいく上で関係法令を遵守することは勿論、社会的な責務の遂行や地域での信頼関係を構築することを第一に考えております。また、事業所での教育指導の徹底を図るとともに、内部監査体制の強化や社員教育、マニュアルの整備、制度改正の勉強会、ハラスメント対策等を行うことで、法令を遵守した適切な事業運営に努めてまいる所存です。
事業等のリスク
3【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在においてシダーグループが判断したものであります。1 デイサービス事業・施設サービス事業に伴うリスク(1)施設設置基準について シダーグループは、2026年3月末現在、デイサービスセンター28施設、有料老人ホーム43施設、グループホーム1施設を運営しております。 デイサービスセンター(通所介護施設)については、人員、設備等に関して「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)」(以下「基準省令」という)により各種基準が定められており、介護保険上の通所介護事業者となるためには、設備基準として食堂及び機能訓練室(3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上)、相談室、事務室、その他必要な設備及び備品を設けること、また、人員基準として利用定員が11人以上の事業所の場合、生活相談員、介護職員、看護職員、管理者を配置することとされており、さらには機能訓練加算を請求する場合は機能訓練指導員を配置する必要があります。 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)については、基準省令第177条において耐火建築物又は準耐火建築物であること、居室の定員は原則1名とされ13㎡以上の床面積を確保すること等が定められており、基準省令第175条においては看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で要介護者である利用者の数が3またはその端数を増すごとに1人を(3対1基準)、看護職員は、利用者の数が30を超える特定施設にあっては、常勤換算方法で1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えた人数、機能訓練指導員、計画作成担当者はそれぞれ1名ずつ、生活相談員は利用者の数が100又はその端数を増すごとに1名以上配置することが定められております。現在国の方でICTや介護ロボットを導入した場合の実証実験を行い3対1基準の見直しの検討が行われています。 グループホーム(認知症対応型共同生活介護施設)については、設備基準として1ユニット定員は5人以上9人以下とし、居室においては定員を1名、床面積7.43㎡以上とし、ほかに居間、食堂、台所、浴室など日常生活を営む上で必要な設備を設けること、人員基準として介護従事者、計画作成者に加えて施設ごとに認知症介護に関する専門知識を有する常勤で専任の管理者を置くことなどが定められております。 現在、開設済みのシダーグループ施設は、上記基準に定めるすべての基準を満たしておりますが、今後欠員が生じた場合や上記基準の変更により追加的な人員補充が必要となった場合等、上記基準を満たせなくなった場合には、現在提供している介護保険法上のサービスが通常の介護報酬で請求できなくなる(減額請求)可能性があります。 また、事業拡張に伴う施設の増設に当たっては、建物や有資格者の人員の確保について、制約を受けることとなります。 シダーにおいては、人員基準を満たす人材獲得及び研修等に積極的に取り組み、職員定着率の向上に努めております。(2)デイサービスセンター及び有料老人ホームの新規開設について シダーグループの今後の事業拡大においては、主力事業であるデイサービスセンター及び有料老人ホームを展開していく必要があります。しかし、デイサービスセンター及び有料老人ホームの開設については、訪問系介護サービス施設に比べ、施設規模が大きいため多額の資金負担が生じます。また、デイサービスセンター及び有料老人ホームの運営は人件費等の固定的な費用が多いため、新規施設では多くの利用者や入居者を獲得し経営が軌道に乗るまでは赤字が継続することとなり、一時期に複数のデイサービスセンターや有料老人ホームを新設した場合は、業績が一時的に悪化する可能性があります。さらに、有料老人ホームについては市町村もしくは広域連合の公募により選定されますので、時期や開設数をシダーグループでコントロールできない可能性があります。 シダーにおいては、各行政の施設整備計画を定期的に確認して公募の状況を把握し、用地に関する情報を多方面から収集して、事業所新設が円滑に行われるように努めております。 2 在宅サービス事業に伴うリスク(1)設置基準について シダーグループは、2026年3月末現在、訪問看護ステーション7事業所、ヘルパーステーション3事業所、ケアプランセンター22事業所を運営しております。 これらの在宅サービス事業を行うには、各事業所ごとに厚生労働省令で定められた人員基準を満たす必要があります。また、人員基準を満たすには所定の有資格者を配置することが必要となります。現在、シダーグループが運営している事業所は、人員基準をすべて満たしておりますが、今後欠員が生じた場合や基準の変更により追加的な人員補充が必要となった場合等、人員基準を満たせなくなった場合には、現在提供している介護保険法上のサービスが通常の介護報酬で請求できなくなる可能性があります。 シダーにおいては、人員基準を満たす人材獲得及び研修等に積極的に取り組み、職員定着率の向上に努めております。 3 事業全体に係るリスク(1)競合について 2000年4月の介護保険法の施行により、介護サービス業者の新規設立、大手企業や異業種の新規参入、地方自治体、医療法人等の様々な事業主体が介護市場に参入しました。高齢化社会の進展により要介護認定者の増加基調が予想されることから、今後も既存事業者の事業拡大及び新規参入業者の増加が予想されます。従って、今後の新規参入や競争の激化に伴い、シダーグループの業績に影響を与える可能性があります。このため、シダーグループにおきましては、経営理念に基づいたきめ細やかなサポートを提供することで競合他社との差別化を図る考えであります。(2)従業員の確保について シダーグループが事業規模を維持・拡大していくためには、それに見合った人員の確保が必要となります。介護保険事業の拡大に伴い、全般的に有資格者に対する需要が増大している中、こうした資格を持つ人材の獲得は容易ではなく、また、人材の育成も施設の増設を中心とした事業規模の拡大に追いつかないおそれがあります。このことは、新たな施設の増設ができない等、シダーグループの事業拡大に当たり影響を与える可能性があります。シダーグループにおきましては、人材育成及び職員定着率の向上を重要な課題と考え、研修等に積極的に取り組んでおります。(3)介護保険法に基づく指定等について シダーグループは、介護保険法第70条及び第79条により都道府県知事の指定を受け、デイサービス事業、施設サービス事業、在宅サービス事業を行っております。 2006年4月1日の法改正により、指定介護予防サービス(指定介護予防通所介護事業、指定介護予防訪問看護事業、指定介護予防訪問介護事業、指定介護予防特定施設入居者生活介護事業)を法第115条の二による都道府県知事の指定を受け、当該事業を行っております。居宅介護支援事業につきましては、法第115条二十一により指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)より一部業務の委託を受けて支援事業を行っております。認知症対応型共同生活介護事業につきましては、指定・監督権限が都道府県知事から市町村長に移行し、地域密着型サービス事業(指定認知症対応型共同生活介護事業)及び地域密着型介護予防サービス事業(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業)を法第78条の二及び第115条の十一により市町村長の指定を受け、当該事業を行っております。また、これらの指定に関して、介護保険法では2006年4月より6年間の有効期限が設けられており、引き続き指定事業所として事業を行う場合は、更新手続が必要になっております。 さらに有料老人ホームの開設に当たっては老人福祉法第29条により都道府県知事への届け出が必要となります。 また、介護保険法第77条及び第84条、第115条の八、十七及び二十六に指定の取消し事由として、設備基準や人員基準等の各種基準が充足できなくなった場合のほか、介護報酬の不正請求、帳簿書類等の虚偽報告、検査の忌避等が定められております。現在、シダーグループには、これらの指定の取消し事由に該当する事実は発生しておりません。 万一、指定の取消し事由に該当する事実が発生した場合には、上記指定が取消されることとなり、シダーグループ事業の継続に影響を及ぼす可能性があります。 シダーグループでは、今後も業務管理体制及び法令遵守の体制を整えていく考えであります。(4)介護保険法による影響について シダーグループの事業は、介護保険法の適用を受けるサービスの提供を内容とし、各種介護サービス費用の約9割(収入に応じて8割及び7割)とケアプランの10割は、介護保険により給付されるため、シダーグループの事業には介護保険制度の影響を受ける部分が多くあります。 介護保険法は、施行後5年を目処として法律全般に検討が加えられ、その結果に基づいて見直しが加えられることとされておりますが(同法附則第2条)、法令解釈や自治体等の実務的な取扱が必ずしも一定していない側面があるため、関係法令の改正や法解釈、実務的な取扱いの変更により、現状のシダーグループ事業の円滑な運営が阻害され、または、事業内容の変更を余儀なくされる可能性があります。 また、介護報酬の基準単位もしくは一単位当たりの単価又は支給限度額は、シダーグループの事業の状況に関わりなく介護保険法及びそれに基づく政省令により定められているため、その改定により事業の採算性に問題が生じる可能性もあります。さらに、不況による保険料徴収の減少や少子高齢化による負担者層の減少が予想されるなど、介護保険の財政基盤は磐石ではなく、介護保険の自己負担分が引上げられた場合などには、介護保険制度の利用が抑制される可能性があり、この場合、シダーグループの業績も影響を受けるおそれがあります。 さらに、介護保険法及びそれに基づく政省令等においては、利用者の保護という観点から、事業者の利用者に対する行為について詳細に規定されており、シダーグループも介護サービス事業者としてこれらの規定に従って事業を行うことが法令上求められております。シダーグループは、従業員の教育や業務マニュアルの整備等により法令遵守のために必要な体制を構築してまいりましたが、万一、法令違反等により監督官庁から何等かの処分を受けることとなった場合には、施設の運営に影響を受ける可能性があります。 シダーグループでは、施設運営を円滑に行えるよう、介護保険法改正について社内研修を行っております。(5)情報管理について シダーグループが提供しているサービスは業務上、極めて重要な個人情報を取り扱います。在宅介護サービスでは、利用者の家庭に上がってサービスを実施しているため、シダーグループスタッフは利用者本人のみならず、その家族等を含めた様々な個人情報に接することになります。 シダーグループは、顧客情報については十分な管理を行っておりますが、万一、顧客の情報が外部に流出した場合には、シダーグループの信用力が低下し、シダーグループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、利用者の増加に伴って管理すべき情報の電子化や高度なセキュリティシステムが必要になるなど情報管理に関するコストが増加する可能性があります。 シダーグループでは今後も内部統制の整備及び適正な運用を行う考えであります。(6)高齢者等に対する事業であることについて シダーグループの事業は、要介護認定を受けた高齢者等に対するものであることから、サービス提供中の転倒事故や感染症の集団発生等、施設内並びに在宅介護サービス提供中の安全衛生管理には細心の注意を払い、従業員の教育指導はもとより運営ノウハウが蓄積された業務マニュアルの遵守を徹底するなど、万全を期しております。しかしながら、万一、事故等が発生した場合には、シダーグループの信用力が低下し、連鎖的に利用を控える方が増えるおそれがあり、シダーグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。(7)自然災害や感染症の流行について 地震、台風、大雨、大雪等の自然災害が発生しやむなく業務を停止せざるを得なくなる場合には、シダーグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、インフルエンザ等の感染症が流行した場合には、利用者がシダーグループ施設の利用を控えることが想定されるため、シダーグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このため、シダーグループでは、自然災害時に安否確認を迅速に行う体制、避難所として施設を開放することで、利用者だけで無く、地域住民と密接な関係を構築するように努力しております。また感染症に関する情報を早期に発信し、自宅での予防対策までフォローするようにしております。(8)風評等の影響について 介護サービス事業は、利用者及びその介護に関わる方々の信頼関係や評判がシダーグループの事業運営に大きな影響を与えると認識しております。社員には、シダーグループの経営理念を浸透させ、利用者の信頼を得られる質の高いサービスを提供するよう日頃から指導・教育をしておりますが、何らかの理由によりシダーグループに対するネガティブな情報や風評が流れた場合には、シダーグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。このため入社時のオリエンテーションや新人研修を綿密に計画し実施することで、ネガティブな情報や風評に左右されない社員を育て、経営理念に基づく施設運営を行っております。(9)金利変動リスクについて 新規施設の開設には多額の投資が必要であり、シダーグループの事業計画を達成する上で新規施設開設のための資金調達が不可欠となります。シダーグループは従来、新規施設開設資金を銀行からの借入金により調達してまいりましたので、有利子負債の残高が2026年3月期末現在13,800百万円となっており、総資産に占める有利子負債残高の比率は2026年3月期末70.0%と借入金依存度が高い水準にあります。 なお、シダーグループの売上高に対する支払利息の比率は、2026年3月期において1.8%となっております。今後は資本市場からの調達等、資金調達手段の多様化のための施策を講じてまいりますが、他の手段により必要な資金が調達できない場合には、引き続き銀行等からの借入により対応することとなり、それにより借入金が増加することが想定されます。この場合、今後金利が0.1%上昇した場合でも経営成績には9百万円程の影響があり、シダーグループの利益を圧迫する可能性があります。このため、各施設は利益率向上に注力し、自己資本を高めて借入依存度を低下させる対策をとっております。(10)固定資産の減損に関するリスク シダーグループは、複数の事業所を運営しており、当該事業所に係る建物・土地などの固定資産を保有しております。事業所の収益性の悪化により、固定資産の簿価を割引前将来キャッシュ・フローで回収できない場合には、当該固定資産について減損処理を行うことになります。今後も減損損失を計上する可能性があるため、各事業所においてそれぞれの特色を出し、地域でも選ばれる事業所作りを行い、収益性を高めていく考えであります。なお、当連結会計年度においては減損損失を12百万円計上しております。(11)環境・気候変動について シダーグループは、気候変動に係るリスク及び収益機会を巡る課題への取り組みが重要であると考えております。今後は、更なる環境負荷低減を目指し、脱炭素社会実現への責務を果たすべく運営する老人ホームやデイサービスでの省電力設備導入等により温室効果ガスの排出量削減等の環境課題に取り組み、持続可能な社会の実現を目指してまいります。しかしながら、これらの対応が遅れた場合や適切に行われなかった場合、シダーグループの企業イメージに対する社会的な信用低下を招き、シダーグループの事業展開、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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