マネーパートナーズグループ(8732)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

TOP関連銘柄

事業の状況や経営戦略など
事業などのリスク


マネーパートナーズグループ(8732)の株価チャート マネーパートナーズグループ(8732)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

3【事業の内容】

(1) マネーパートナーズグループグループの概要

 マネーパートナーズグループグループは、マネーパートナーズグループ及び連結子会社2社で構成されており、主としてインターネットを通じた外国為替証拠金取引に係る事業を行っております。

 株式会社マネーパートナーズは、一般顧客向けに外国為替証拠金取引事業を営むとともに、金融商品取引業者向けに提携金融機関として外国為替取引の提供等を行っております。株式会社マネーパートナーズソリューションズは、株式会社マネーパートナーズ及び金融商品取引業者向けシステムの設計、開発、販売、保守及び運用を主たる業務としております。

 なお、マネーパートナーズグループは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することになります。

 

(2) 外国為替証拠金取引について

① 外国為替証拠金取引の特徴

 マネーパートナーズグループグループが行っている外国為替証拠金取引は、証拠金を預託することにより、銀行間での外国為替取引の商慣習である通常2営業日後に実行される受渡し期日を、反対売買等の決済取引を行わない場合には、繰り延べする(以下、「ロールオーバー」という。)ことで、決済するまで建玉の継続を可能にした取引であり、主たる商品名称をパートナーズFXとしてサービス展開しております。

 マネーパートナーズグループグループの顧客は、一般投資家、事業法人であり、リアルタイムな為替レートの配信及び注文の受付を行い、週末のニューヨーク外国為替市場の終了時から翌週東京外国為替市場の開始時までを除く24時間取引可能な環境を提供しております。

 

② 外国為替証拠金取引の仕組み

 マネーパートナーズグループグループが行う外国為替証拠金取引は、全て顧客との相対取引であり、顧客との取引により生じるマネーパートナーズグループグループの外国為替ポジションについては、随時、提携金融機関(以下、「カウンターパーティ」という。)との間でヘッジ取引(以下、「カバー取引」という。)を行うか店内マリー(「(3)収益構造」ご参照)を行うことにより、マネーパートナーズグループグループの自己ポジションの為替変動リスクを回避しております。また、マネーパートナーズグループグループでは、ニューヨーク外国為替市場終了時点において、こうした顧客との取引により生じる自己ポジションを完全にカバーすることで、市場リスクを回避する運用を行っております。

 パートナーズFXは、一万通貨単位を最低取引単位としたサービスであります。このサービスにおける建玉必要証拠金は、一部の通貨で必要最低証拠金を定めている他は変動制となります(図表1ご参照)。なお、マネーパートナーズグループグループが顧客から預託を受ける証拠金は、日本円及びマネーパートナーズグループグループが定める通貨の現金(2024年3月31日現在、弊社取り扱い外貨のうち南アフリカランド、トルコリラ、メキシコペソ、人民元、イスラエルシュケル、ノルウェークローネを除いたもの)のみとなっております。また、パートナーズFXでは、最小で総約定代金の25分の1の資金で取引を開始することができます。例えば個人のお客様の場合には、米ドル/円の相場が1ドル=100円のときに、40,000円の証拠金を担保として1万ドルの米ドルを売買することが可能となります(図表2ご参照)。この場合、1万ドルの円貨は100万円であることから、40,000円の証拠金に対し、25倍の取引が行われていることになります。こうした証拠金に対する取引金額の倍率をレバレッジと呼びます。

 このレバレッジにより、顧客は元本以上の金額の外国為替取引を行うことができ、高い投資収益が期待できる半面、相場が不利に動いた場合には投資損失を蒙る可能性があります。

 

(図表1)建玉必要証拠金金額(米ドル/円の場合)

 

建玉必要証拠金金額の例として米ドル/円のものを掲載しております。

各通貨ペアの建玉必要証拠金の金額については、各通貨ペアの前営業日の終値をもとに決定しております。

 

(2024年3月31日現在)

米ドル/円の前営業日終値(BID)

1万通貨当たりの建玉必要証拠金金額

160円超

下記と同様、5円ごとに建玉必要証拠金

金額が2,000円ずつ加算されます。

155円超160円以下

64,000円

150円超155円以下

62,000円

145円超150円以下

60,000円

140円超145円以下

58,000円

135円超140円以下

56,000円

130円超135円以下

54,000円

125円超130円以下

52,000円

120円超125円以下

50,000円

115円超120円以下

48,000円

110円超115円以下

46,000円

105円超110円以下

44,000円

105円以下

上記と同様、5円ごとに建玉必要証拠金

金額が2,000円ずつ減算されます。

0円超25円以下

10,000円

(注)1.証拠金の預託先は株式会社マネーパートナーズとなります。

2.証拠金の預託方法は、同社が指定する金融機関の口座への振込となります。

3.法人のお客様向けの建玉必要証拠金は上記の表とは別途定めております。

 

(図表2)取引の仕組み(米ドル/円取引の場合)

 

 パートナーズFXは、顧客とマネーパートナーズグループグループとの間の相対取引であり、取引が成立した場合に当該顧客の受入証拠金より建玉必要証拠金額を振替充当し、成立したポジションにつき一定の間隔で時価評価を行います。パートナーズFXでは(以下、個人のお客様へのサービスについての説明となります)、受入証拠金に評価損益等を加減した金額を対象顧客の純資産額と定義し、一定の間隔で行われる時価評価により顧客の純資産額評価を行った結果、証拠金維持率(純資産額に対する建玉必要証拠金の合計額の比率)がお客様のご選択されたロスカット基準以下になった時点で、自動的に顧客の未決済建玉全てを成行注文により決済する自動ロスカット制度を採用しております。また、マネーパートナーズグループグループでは、純資産額が建玉必要証拠金の140%を下回った時点でプレアラームを、120%を下回った時点でアラームを電子メールにて通知し、インターネットの取引画面上に表示いたします(図表3ご参照)。この自動ロスカット制度は顧客の損失を限定する顧客保護のための措置でありますが、相場の状況等により執行される価格がロスカット水準から大きく乖離する可能性があります。

 

(図表3)外国為替証拠金取引に係る顧客ポジション管理

 また、パートナーズFXにおいては、自動ロスカット制度の他に追加証拠金制度により、毎営業日の最終の純資産額が最終の建玉必要証拠金を下回った場合、その差額が追加証拠金として認識されます。追加証拠金は、翌営業日の18時までに入金等の方法により解消する必要があり、解消されない場合は顧客の未決済建玉全てを成行注文により決済します。

 マネーパートナーズグループグループでは、個人のお客様向けと法人のお客様向けの2種類の口座をご用意しております。法人のお客様向けの口座における建玉必要証拠金金額は原則、一般社団法人金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額としており、最大100倍程度のレバレッジで取引を可能としております。個人のお客様、法人のお客様の自動ロスカット水準やプレアラーム及びアラームによる通知水準は以下のとおりであります。

 

 

個人のお客様

法人のお客様

取引通貨ペア数

28通貨ペア

28通貨ペア

手数料

無料

無料

レバレッジ

最大25倍

最大100倍程度

プレアラーム

140%

140%

アラーム

120%

120%

自動ロスカット (注)

40%、60%、80%、100%

100%

追加証拠金制度

あり

なし

(注)個人のお客様の自動ロスカットの基準値は40%、60%、80%、100%の4つの中からお客様ご自身でお選びいただけます。

 

(3) 収益構造

① カバー取引による売買収益(連結損益計算書上、「トレーディング損益」に計上しております。)

マネーパートナーズグループグループは、顧客との取引により生じるマネーパートナーズグループグループの外国為替ポジションについては随時、カウンターパーティとの間でカバー取引を行うことにより、マネーパートナーズグループグループの自己ポジションの為替変動リスク及びスワップポイントの受け払い負担リスクを回避しております。外国為替証拠金取引は、顧客との相対取引であるため、顧客に提示するレートに対し、インターネット等の手段により顧客が売買注文を実行し、その注文が成立した時点で、マネーパートナーズグループグループには、顧客の成立した買い又は売りのポジションと反対のポジションが生じ、相場変動リスク(市場リスク)が発生いたします。マネーパートナーズグループグループは、カウンターパーティへの売買注文を通じて顧客注文成立により生じたポジションと反対のポジションをカウンターパーティに保有することにより、この市場リスクを回避します。また、このとき発生する値段の差額がカバー取引による売買収益となります。

② 店内マリーによる売買収益(連結損益計算書上、「トレーディング損益」に計上しております。)

 マネーパートナーズグループグループでは、顧客に対しインターネットの取引画面に、通貨ペア毎の売り値段、買い値段のリアルタイム表示を常時行うことにより売買注文に応じております。その際に顧客からの多数の売り注文と多数の買い注文が瞬時に成立した場合、スプレッドと呼ばれる売値、買値の差額がマネーパートナーズグループグループの売買収益となります。

 

③スワップポイント収益(連結損益計算書上、「トレーディング損益」に計上しております。)

 パートナーズFXは、日々ポジションを繰り越す場合に、異なる通貨間で金利差が発生することから、この金利差の受け払いが当事者間で行われます。マネーパートナーズグループグループでは、これをスワップポイントと呼んでおり、高金利通貨を買っている場合には毎日金利差額を受け取ることができますが、高金利通貨を売っている場合には毎日金利差額を支払うことになります(図表4ご参照)。

 マネーパートナーズグループグループでは、各国の金利情勢により変動するスワップポイントを通貨間の金利差やポジションの繰り越し日数をもとに計算し、その実績をウェブサイト及び取引画面内で公開しております。マネーパートナーズグループグループでは、毎営業日に自社勘定と顧客毎の証拠金勘定とによってスワップポイントの受け払いの管理をしております。スワップポイントの受け払いはポジション決済時、または「スワップ受取」をご利用時(受け取りのみ)に行われますが、未決済の建玉に発生しているスワップポイントは純資産の計算に組み込まれます。

(図表4)スワップポイントの受け払い(米ドル/円取引の場合)

 前述のとおり、マネーパートナーズグループグループは、顧客との取引により生じる外国為替ポジションについては随時、カウンターパーティとの間でカバー取引を行うことにより、自己ポジションの為替変動リスク及びスワップポイントの受け払い負担リスクを回避しております(図表5ご参照)。スワップポイントに関しても、カウンターパーティから受け取る又はカウンターパーティへ支払うスワップポイントと顧客へ支払う又は顧客から受け取るスワップポイントとの差額をマネーパートナーズグループグループの収益としております。

 マネーパートナーズグループグループは、こうしたカウンターパーティへのカバー取引を、コンピューターによる自動ヘッジシステムを利用する方法又はディーラーによるマニュアルによる方法で実施しております。そのため、万が一、自動ヘッジシステムがシステムダウン等の理由により機能不全に陥った場合でも、マネーパートナーズグループグループは24時間3交代によるカバーディーリング体制を整備しているため、マニュアルでカバー取引が可能となります。

(図表5)顧客からの注文フロー

 したがって、マネーパートナーズグループグループは、顧客との相対取引によって生じる自己ポジション相当を、為替相場の急変等の要因によりカウンターパーティに対して速やかにカバー取引が行えない場合又はカバー取引の対象となるカウンターパーティが倒産等により決済不能となった場合には、マネーパートナーズグループグループ自身に為替相場の変動リスク及びスワップポイントの受け払い負担リスクが発生することになります。

 

 以上の仕組みにより、マネーパートナーズグループグループは一般顧客との間で行った取引の約定値段とマネーパートナーズグループグループがカウンターパーティとの間で行ったカバー取引の約定値段との差額による売買収益、店内マリーによる売買収益、スワップポイントの受け払いによる差額を収益源としており、これらを主な営業収益として計上しております。

 

(4) 外国為替証拠金取引の顧客資産の区分管理について

 外国為替証拠金取引は、金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、顧客からの預託金について、金銭信託による区分管理が義務付けられています。顧客資産の管理を行っている株式会社マネーパートナーズは、株式会社三井住友銀行並びにみずほ信託銀行株式会社を受託者として顧客区分管理信託契約を締結し、受益者を顧客として設定した金銭信託による区分管理を行っております。金銭信託による区分管理を行うことで、同社が万が一破綻した場合には、受益者代理人は受託者から信託財産の返還を受け、顧客に帰属すべき資産を返還する仕組みになっております。

<通常時>

 

<株式会社マネーパートナーズ破綻時>

 

※受益者代理人(甲)として内部管理者を、受益者代理人(乙)として社外の弁護士を選定しております。受益者代理人(甲)は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行います。受益者代理人(乙)は株式会社マネーパートナーズの破綻等の緊急時、受託者から信託財産の返還を受け、顧客に帰属すべき資産を返還します。


有価証券報告書(2024年3月決算)の情報です。

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

マネーパートナーズグループグループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてマネーパートナーズグループグループが判断したものであります。

(1) 経営方針

マネーパートナーズグループグループは、「Don't Stop」 を社是とし、企業理念として掲げている「カスタマーファースト」、「イノベーション」、「バリューアップ」、「コンプライアンス」の四つの基本コンセプトの実現に向けた取り組みを継続的に実行し、かつ「止めない」ことを会社経営の基本方針としております。

マネーパートナーズグループグループは、「投資家の保護育成と顧客第一主義に努め、外国為替証拠金取引市場の健全な発展に寄与する」ことをビジネスミッションとして定めており、外国為替証拠金取引をコアビジネスと位置づけ事業を拡大する方針であります。

(2) 経営環境及び経営戦略等

マネーパートナーズグループグループは、外国為替証拠金取引事業をはじめとする「店頭デリバティブ取引」をビジネスの基軸に置き、経営資源を集中的に投下し、顧客基盤の拡大を図るなかで収益の拡大並びに事業の発展を目指してまいります。外国為替証拠金取引に関しましては、法令に遵守した商品の提供に加え、今後とも、法令の整備、改正等による規制強化あるいは激化する競合環境のなかで競争優位性を確立するために、商品性の向上や情報、チャートなど各種ツールの洗練化、新サービスの提案などを継続的、積極的に行うとともに、取引システムの一層の安定化に努めてまいります。また、「店頭デリバティブ取引」の特性を活かした商品デリバティブ取引や暗号資産関連デリバティブ取引にかかるサービスを拡充し、外国為替証拠金取引事業に次ぐ収益事業の確立に努めてまいります。

更に、顧客から信頼され、安心してお取引いただける企業グループとしての認知を獲得できるよう、上記の事業戦略を推進するとともに、コンプライアンス体制の維持、向上並びに内部統制と一体化したリスク管理体制によるコーポレート・ガバナンスを推進してまいる所存であります。

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

マネーパートナーズグループグループは、企業価値の最大化のため自己資本を効率的に活用することを重視しております。このために効率的な収益構造の実現を目指してまいります。これらの効率性を計る尺度として、自己資本利益率(ROE)及び営業収益経常利益率を重要な経営指標として位置づけております。

(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

マネーパートナーズグループグループは、外国為替証拠金取引の専門企業集団としての強みを活かすことにより、外国為替証拠金取引をはじめとする「店頭デリバティブ取引」市場における競争優位性を確保すること及び次への成長に向け新たな収益基盤の拡充を図ることを事業展開の重要目標と位置づけ、経営に取り組んでおります。このような認識の上に立ち、マネーパートナーズグループグループといたしましては、以下の課題に取り組んでまいる方針であります。

① ブランドロイヤリティの確立、強化について

マネーパートナーズグループグループは、競争が激化する外国為替証拠金取引をはじめとする「店頭デリバティブ取引」市場において競争優位性を確保するためには、顧客に提供する商品、サービスにおいて優位性を確保することのみならず、顧客からの信頼感、安心感をブランドとして浸透させることが重要であると認識しております。
 このため、マネーパートナーズグループグループでは、直接的なブランディング施策のほか、外国為替証拠金取引に係るお客様への提示スプレッドおよびスワップポイントの競争力強化や他の「店頭デリバティブ取引」商品ラインナップの拡大、取引端末のマルチチャネル化とスマホへの対応の強化、コールセンター業務のクオリティアップ等、顧客の視点に立った商品、サービスの提供に努め、外国為替証拠金取引システムの安定稼働のための諸施策の実施に努めた上で、これらの取り組みを適時適切な手段で情報発信することにより、ブランドロイヤリティの確立、強化を図ってまいります。

② 外国為替証拠金取引システムの安定稼働について

マネーパートナーズグループグループにおいては、外国為替証拠金取引の100%がオンラインシステムにより提供されており、外国為替証拠金取引システムの安定稼働は、重要な課題の一つであると認識しております。このため、増加する取引量に対応して、適切なキャパシティプランニングに基づいた外国為替証拠金取引システムの継続的な改良、増強を基幹システムの大規模更新を含め実施し処理能力の増強を図るほか、災害や大規模なシステム障害等の有事に備える等、事業継続計画の確立に努めてまいります。

③ 顧客基盤の拡充について

マネーパートナーズグループグループは、基軸事業である外国為替証拠金取引を含む「店頭デリバティブ取引」へ経営資源を集中させ、既存のお客様に新たな取引機会を提供するとともに、新たなお客様の獲得に繋げることで、継続的な顧客基盤の拡大による収益力の強化を図ってまいります。
 基軸事業である外国為替証拠金取引においては、業界最狭水準のスプレッド提示による顧客基盤の拡大を企図する営業戦略の下、商品性を洗練化し向上させることで、競争力強化と収益性の向上を目指してまいります。
 また、暗号資産分野においては、2021年12月より開始した暗号資産現物を取り扱わない暗号資産関連店頭デリバティブ取引(CFD)の提供により、多様化する顧客・投資家のニーズにも応えてまいります。

④ 新商品の開発と収益の多様化について

マネーパートナーズグループグループは、外国為替証拠金取引の専門企業集団として、これまで外国為替証拠金取引における営業施策に注力してまいりましたため、収益の大部分を外国為替証拠金取引に係るトレーディング収益に依存しております。今後、環境の変化や顧客ニーズの変化に対しても安定的に収益を計上できるよう、また、今後の成長を図る上でも、取扱商品やサービスを多様化することにより収益基盤を拡充することは、マネーパートナーズグループグループの重要な課題の一つであると認識しております。
 このため、外国為替証拠金取引事業をはじめとする「店頭デリバティブ取引」にビジネスの基軸を置き、経営資源を集中的に投下し、顧客基盤の拡大を図るなかで収益の拡大並びに事業の発展を目指してまいります。
 暗号資産分野においては、暗号資産現物を取り扱わない暗号資産関連店頭デリバティブ取引(CFD)を提供しております。外国為替証拠金取引及び店頭商品デリバティブ取引(CFD-Metals)にかかる知見を融合させ、既存のお客様に新たな取引機会を提供するとともに、新たなお客様の獲得に繋げることで、継続的な顧客基盤の拡大による収益力の強化を図ってまいります。

⑤ コンプライアンス態勢の確立について

マネーパートナーズグループグループの扱う外国為替証拠金取引は、ハイリスク・ハイリターン型の金融商品であり、金融商品取引法や金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律により、顧客の適合性を厳格に審査し、十分な商品説明やリスク説明を行うことや不招請勧誘及び断定的判断の提供の禁止等が義務付けられております。また、金融商品取引業の内容について宣伝広告を掲載する場合には、表示等について厳しく規制されております。
 マネーパートナーズグループグループでは、コンプライアンスを重要な課題の一つであると認識し、「コンプライアンス基本方針」及び「コンプライアンス・ガイドライン」を制定して金融商品取引法、その他関連法令に準拠したコンプライアンス態勢の強化を図っております。今後においても、コンプライアンス・プログラムに基づき、役職員に対する「コンプライアンス・ガイドライン」の周知徹底、教育、啓蒙活動をはじめとする施策を実施し、コンプライアンス態勢の確立を図ってまいります。

 

 


事業等のリスク

3【事業等のリスク】

以下において、マネーパートナーズグループ及びマネーパートナーズグループグループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を与える可能性があると考えられる主な事項及びマネーパートナーズグループグループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項を記載しております。

このため、マネーパートナーズグループグループが認識しているリスクのすべてを網羅しているものではありません。マネーパートナーズグループグループは、こうしたリスクを認識した上で、事態の発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 子会社の管理体制について

マネーパートナーズグループは、マネーパートナーズグループグループの持株会社として、子会社の事業運営に関しての管理監督責任を有しており、そのためマネーパートナーズグループグループ全体のコーポレート・ガバナンス体制やリスク管理態勢、コンプライアンス態勢の継続的な強化を図り、マネーパートナーズグループグループの財務の健全性及び業務の適切性を確保しております。

しかしながら、将来何らかの理由によりこれらの体制(態勢)が機能しなくなった場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(2) 法的規制について

マネーパートナーズグループは、金融商品取引業、商品先物取引業及び資金移動業を営む株式会社マネーパートナーズ(以下「マネーパートナーズ」という。)を連結子会社に有しており、同社をはじめとしてマネーパートナーズグループグループは金融商品取引法等の法的規制を受けております。

① 金融商品取引法について

マネーパートナーズグループグループは、金融商品取引業を営んでおり、金融商品取引法第29条に基づく登録を受け、金融商品取引法、関連政令、府令等の諸法令に服して事業活動を行っております。金融商品取引業については、金融商品取引法第52条第1項及び第4項もしくは同法第53条第3項、同法第54条にて登録の取消となる要件が定められており、これらに該当した場合、登録が取消となる可能性があります。

マネーパートナーズグループグループは、子会社を含むグループ全体の社内体制の整備等を実施し、法令遵守の徹底を図っており、現時点では取消事由に該当する事実はありません。

しかしながら、将来何らかの理由により監督官庁から登録の取消等の行政処分を受けることになった場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

イ 自己資本規制比率について

金融商品取引業者には、金融商品取引法第46条の6に基づき自己資本規制比率の制度が設けられております。自己資本規制比率とは、固定化されていない自己資本の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生しうる危険の額に対応する額として内閣府令で定める額の合計に対する比率をいいます(金融商品取引法第46条の6第1項)。金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならず(金融商品取引法第46条の6第2項)、金融庁長官は金融商品取引業者に対し、その自己資本規制比率が120%を下回るときには業務方法の変更を命ずること、また、100%を下回るときには3ヶ月以内の期間、業務の停止を命ずる事ができ、更に業務停止後3ヶ月を経過しても100%を下回り、かつ、回復の見込みがないと認められるときは、金融商品取引業者の登録を取り消すことができるとされております(金融商品取引法第53条)。

なお、マネーパートナーズの自己資本規制比率は、「4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(2)業務の状況 ⑥自己資本規制比率」に記載のとおりであり、上記の法令上の自己資本規制比率の必要水準を十分に上回る比率を維持しております。

しかしながら、今後上記要件に抵触した場合には、監督官庁による行政処分が行われることがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

ロ 顧客預り資産の分別管理及び区分管理について

マネーパートナーズグループグループは、デリバティブ取引である外国為替証拠金取引及び外国為替証拠金取引の代用有価証券取扱サービス等を目的として有価証券関連取引を取り扱っております。金融商品取引業者は、顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう、これらの取引に際して顧客から預託を受けた金銭についての管理が義務付けられており、外国為替証拠金取引については金融商品取引法第43条の3第1項の規定に基づく区分管理義務が、有価証券関連取引については金融商品取引法第43条の2第2項の規定に基づく分別管理義務がそれぞれ課せられております。マネーパートナーズグループグループは、前者については取引銀行2行と、後者については信託銀行1行とそれぞれ信託契約を締結し、顧客からの預り資産について金銭信託による保全を行う等、法令が要請する管理義務を充足しております。

しかしながら、今後、これに抵触する事態が生じた場合、又は法令等の改正により、現在の管理方法が適合しなくなり、速やかに適合する管理方法へ移行できなかった場合には、業務停止や登録取消等の行政処分が行われることがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

ハ 規制強化について

金融庁は、店頭外国為替証拠金取引業者の決済リスクが顧客やカバー取引先のみならず外国為替市場や金融システムへ影響を与える可能性があることから、金融商品取引業等に関する内閣府令等を改正し、店頭外国為替証拠金取引業者に対して2020年1月1日より金融商品取引業協会の規則に基づくストレステストの実施並びにストレステストの結果、必要に応じて経営の健全性を確保するための措置をとることを義務付けました。

マネーパートナーズグループグループとしては、現在示されているストレステストの内容を実施した場合でも、上記の経営の健全性を確保するための追加的措置を講じる必要が生じるような結果にはならないものと認識しておりますが、今後の業容の拡大や事業環境の変化もしくはストレステスト自体の内容の変更により、追加的措置をとらざるを得ない事態に至る可能性があり、この場合の追加的措置には、現在マネーパートナーズグループグループが提供している外国為替証拠金取引における証拠金倍率の引き下げも含まれ得るものと考えられます。

マネーパートナーズグループグループとしては、継続的な資本の充実やリスク管理体制の強化等を通じて上記のような事態に至らないよう努めてまいりますが、外国為替証拠金取引の証拠金倍率等に追加的制限を加えることを余儀なくされるような事態に至った場合、その制限の内容によってはマネーパートナーズグループグループの経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。

② 外国為替及び外国貿易法について

マネーパートナーズグループグループが事業として提供する外国為替証拠金取引は、外国為替及び外国貿易法第55条の3第1項第4号の規定により想定元本額が1億円を超える取引について財務大臣への報告が義務付けられております。

マネーパートナーズグループグループは、翌月の20日までに毎月「資本取引に関する一括報告書」を財務大臣に提出し、法令を遵守しておりますが、上記報告を行わなかった場合には、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金(外国為替及び外国貿易法第71条)が科せられる可能性があり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

③ 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律並びに消費者契約法について

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律は、金融商品の販売等に際して顧客の保護を図るため、金融商品販売業者等の説明義務及びかかる説明義務を怠ったことにより顧客に生じた損害の賠償責任並びに金融商品販売業者が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めております。

また、消費者契約法は、消費者契約における消費者と事業者との間に存在する構造的な情報の質及び量並びに交渉力の格差(総じて情報の非対称性)に着目し、一定の条件下において、消費者が契約の効力を否定することができる旨を定めております。

マネーパートナーズグループグループでは、かかる法律への違反防止のための内部管理体制を整備しており、これまでこれらの法律に抵触した事実はありません。

しかしながら、今後、これらに抵触する事態が生じた場合、業務停止や登録取消等の行政処分が行われることがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

④ 個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」という。)について

マネーパートナーズグループグループの個人情報保護態勢は、個人情報保護法の精神に則り、2007年6月に認定されたプライバシーマーク(JISQ15001:2017)のコンプライアンス・プログラムに基づき制定された各種規程により運用されております。マネーパートナーズは、顧客又は取引先の氏名、電話番号、銀行口座等の個人情報を取り扱っており、個人情報の管理は「個人データ管理台帳」により行われております。とりわけ顧客の個人情報を保存しているサーバは、生体認証を含む堅牢なセキュリティで保護された外部データセンターにおいて、登録者のみ入館を許可される態勢で保護されております。また、ネットワークシステムにつきましては、外部からのアクセスに対するファイアウォール、アクセス権限付与による制限、データアクセスの常時監視、メール送受信記録及び内容の保管、記録メディアの社内のPCでの使用禁止等によりセキュリティを確保しております。

また、マネーパートナーズグループグループのオフィスエリアの入退室はセキュリティカードで管理しており、来訪者が入室する場合には、専用ストラップの着用及び入室カードへの記入によりセキュリティの維持を行っております。さらに、各部署の個人情報管理者が日常業務において特に「情報セキュリティ規程」等の遵守を指導するほか、個人情報保護教育責任者により、年に1回以上個人情報保護に関する教育を全役職員に実施する等、個人情報漏洩事故等の防止に努めております。

このようにマネーパートナーズグループグループは、個人情報の適正な保護のため、全役職員への教育、啓蒙活動及び管理体制の整備に努めておりますが、不正アクセスや内部管理体制の瑕疵等により個人情報が漏洩した場合には、監督官庁からの処分や損害賠償請求を受けると同時に社会的な信用を失う恐れがあり、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)について

犯罪収益移転防止法は、金融機関に対し本人確認を義務づけ、顧客の取引時確認及び記録の保存、顧客管理体制の整備を促すことにより、テロ資金や犯罪収益の追跡のための情報確保とテロ資金供与及びマネー・ロンダリング等の利用防止を目的としております。

マネーパートナーズグループグループは、同法の定めに基づき取引時確認を実施するとともに、確認記録及び取引記録を保存しております。

しかしながら、マネーパートナーズグループグループの業務方法が同法に適合しないという事態が発生した場合には、監督官庁による行政処分や刑事罰等を受けることがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

⑥ 商品先物取引法について

マネーパートナーズグループグループは、商品先物取引業を営んでおり、商品先物取引法第190条第1項に基づく許可を受け、商品先物取引法、関連政令、省令等の諸法令に服して事業活動を行っております。商品先物取引業については、商品先物取引法第235条第3項もしくは同法第236条第1項にて許可の取消となる要件が定められており、これらに該当した場合、許可が取消となる可能性があります。

マネーパートナーズグループグループは、子会社を含むグループ全体の社内体制の整備等を実施し、法令遵守の徹底を図っており、現時点では取消事由に該当する事実はありません。また、現時点においては、商品先物取引業に係る業務はマネーパートナーズグループグループの経営成績及び財政状態等に対して重要性を生じるに至っておりません。

しかしながら、今後上記要件に抵触した場合には、監督官庁による行政処分が行われることがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

⑦ 暴力団排除条例について

2011年10月1日に東京都暴力団排除条例が施行されたほか、各自治体において同様の条例が施行されております。これらの条例には、事業者が事業に関して締結する契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合等に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努めること、事業者がその行う事業に係る契約を書面により締結する場合においては特約条項を書面に定めるよう努めることが規定されております。努力義務とされている当該規定について、マネーパートナーズグループグループでは契約に当たって外国為替証拠金取引に係る一般顧客も含めて、契約の相手方についての審査の実施、暴力団等ではないことの誓約書の提出あるいは契約書面における特約条項の整備等を行っております。

しかしながら、審査体制の不備等により意図せず暴力団等との取引が行われた場合に、重要な契約の解除や補償問題等が発生することがあり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(3) 業績等について

① 外国為替証拠金取引における競争激化について

マネーパートナーズグループグループは、顧客との相対取引による外国為替証拠金取引を行っておりますが、その一方で、東京金融取引所の「くりっく365」等、取引所取引による外国為替証拠金取引について、株式取引等と同様の取引所取引という安心感、認知度が評価され、取引所取引による外国為替証拠金取引が今後シェアを拡大する可能性があります。マネーパートナーズグループグループは、提示レートの変更を継続的に瞬時に行う等、結果としてより有利なレートの得られる機会がある相対取引での優位性を堅持し、相対取引市場の拡大に努めてまいりたいと考えております。

しかしながら、今後取引所取引が極端にシェアを拡大することとなった場合、マネーパートナーズグループグループの相対取引による外国為替証拠金取引の相対的なシェアは低下し、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

また、外国為替証拠金取引業界の健全化や「貯蓄から投資へ」の流れの中で、一般投資家の外貨への直接投資に対する関心の高まりや外国為替証拠金取引市場の拡大により、ビジネスチャンスを求めて銀行、証券会社、外資系企業、IT系企業等の多様な業種から市場参入が続いております。マネーパートナーズグループグループは、これらの競争環境において、外国為替証拠金取引システムの強化、約定拒否やスリッページ(顧客の注文レートと実際の約定レートの差異)の排除をはじめとする商品性の差別化等により顧客基盤の拡大に努めてまいりたいと考えております。

しかしながら、競争の激化に伴い、マネーパートナーズグループグループの外国為替証拠金取引のシェアの低下や新たに顧客を獲得するために必要な1口座当たりの費用が増加することも考えられます。そうした場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

② 収益構造について

マネーパートナーズグループグループは、顧客の利便性、顧客満足度の向上を目指し、2006年7月17日にインターネットにおける外国為替証拠金取引における取引手数料の完全無料化及び建玉必要証拠金の半額化により、顧客の外国為替証拠金取引における取引コストを低減させ、顧客の投資効率を上げてまいりました。この結果、顧客口座数、顧客預り証拠金とも急増し、マネーパートナーズグループグループの顧客基盤が大きく拡大したことで、マネーパートナーズグループグループの収益構造は、従来の手数料収益に依存した構造から売買収益が中心となる構造へ大きく転換いたしました。このため、現在のマネーパートナーズグループグループの営業収益は、顧客による外国為替証拠金取引及びそれに伴うカバー取引等によって得られる売買収益が中心となっております。

しかしながら、計画どおりに収益のベースとなる顧客基盤が拡大しない等の要因により、外国為替証拠金取引高等が伸び悩んだ場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

さらに、マネーパートナーズグループグループが提供する外国為替証拠金取引は、取引の担保として差し入れる証拠金に対してレバレッジの掛かった金融デリバティブ商品であり、為替相場の変動により、マネーパートナーズグループグループの顧客の損益や取引高に多大な影響を与える可能性があります。

このように、相場変動がマネーパートナーズグループグループの顧客に不利に働き、損失が拡大することにより、投資意欲に減退が生じた場合には、外国為替証拠金取引高は減少し、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

③ 証券業への参入について

マネーパートナーズグループグループは、2008年3月24日付で、金融商品取引法第31条に基づき、金融商品取引業の業務種別変更の登録を受けました。旧証券取引法に規定されていた「証券業」のうち有価証券取引等の売買等を行う業務であり、日本証券業協会への加入等所定の手続きを経て、有価証券の取扱い業務を開始いたしました。

これにより、外国為替証拠金取引において現金以外に有価証券を担保とした取引サービスも可能となり、顧客基盤の拡大に寄与しております。マネーパートナーズグループグループは、顧客利便性の一層の拡大を図るため、上記の取引サービスに加え、2010年7月には有価証券の新規買付の取扱いを開始するなど証券業務を順次拡大するため更なるシステムの強化、改善を進めております。証券業において求められる社内体制や業務方法等の不備により、監督官庁から処分を受ける可能性があり、その場合、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

④ 暗号資産関連店頭デリバティブ取引(暗号資産CFD)の提供の開始について

マネーパートナーズグループグループは、2021年12月6日付で、暗号資産CFDの提供を開始いたしました。暗号資産CFDは、暗号資産(現物)を取り扱わないため、顧客の資産がサイバー攻撃等によるハッキング・盗難・その他の理由により不正に流出するリスクはありません。リスク及びリスクが顕在化した場合における影響等は、金融商品取引法における第一種金融商品取引業の登録取消リスク、システム開発及びシステム障害に係るリスク、カウンターパーティに係るリスク等、マネーパートナーズグループグループの主力サービスであるインターネットを通じた店頭デリバティブ取引の外国為替証拠金取引と共通するものとなります。

(4) 人員体制について

マネーパートナーズグループグループは、2005年6月10日に設立されて以来、各部門の組織体制の構築や必要とされる人員体制の整備に全力をあげてまいりました。今後は、社内教育、研修制度の充実を図ることにより、従業員の定着化や組織体制の強化に努めてまいります。

しかしながら、従業員の定着化や優秀な人材の確保が計画どおり進まなかった場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(5) 今後の事業方針

マネーパートナーズグループグループでは、外国為替証拠金取引を巡る競合他社との競争が一層厳しくなる環境を十分に認識し、今後の事業方針として、外国為替証拠金取引オンライン取引システムにおける競争優位性を確保すること及び次の成長に向けて新たな収益基盤の拡充を図ることを目標に、積極的なブランディング政策の展開とブランドロイヤリティの確立、顧客セグメントの明確化による顧客基盤の拡充、新商品、新サービスによる収益源の多様化、そしてコンプライアンス態勢、内部管理体制の強化による信頼性の確保を経営の重要課題として事業展開しております。

今後もこの方針に沿った施策に取り組む方針でありますが、これらの施策が必ずしも期待どおりに達成されなかった場合や、顧客のニーズや市場環境に適合できず、方針の転換を余儀なくされた場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(6) コンピュータシステムについて

① システム障害について

マネーパートナーズグループグループのコンピュータシステムは外国為替証拠金取引における顧客向けフロントシステム、勘定帳票系バックシステム、ディーラーの補助を主な目的とするミドルシステム及び人事、経理システム等内部管理の情報系システムから構成されておりますが、特に外国為替証拠金取引システムの安定稼働は経営の最重要課題の一つと認識しており、継続的なアプリケーション及びハードウエアの増強を実施し、顧客利便性の向上とシステムの堅牢化、安定性の確保に努めております。保守管理につきましては、マネーパートナーズグループの子会社である株式会社マネーパートナーズソリューションズに委託する一方で、社内システム要員による監視、管理体制を整えております。サーバ等コンピュータシステムは、セキュリティ上信頼性の高い外部データセンターに設置しており、バックアップシステムの整備や回線の多重化等の整備を行い、危機管理体制を整備しております。

しかしながら、これらシステムに、ハードウエア、ソフトウエアの不具合、人為的ミス、通信回線の障害、コンピュータウィルス、サイバーテロの他、災害等によって障害が発生し機能不全に陥り事業活動に支障をきたす場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

また、マネーパートナーズグループグループの扱う業務は、その全て又は一部をコンピュータシステムに依存しており、アクセス数の急激な増加、取引注文の想定外の集中等によりシステム障害が生じ、顧客取引の処理を適切に行えない場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

② システム開発について

マネーパートナーズグループグループでは、外国為替証拠金取引市場における競争優位性を確保していくため、独創的で差別化された取引サービスの提供とトレードシステムのインフラ整備、強化を最優先課題の一つと認識し、積極的に経営資源を投入し他社との差別化を図っております。マネーパートナーズグループグループは今後、外国為替証拠金取引システム基幹系において、1)顧客増加と約定件数増加に対するサーバ増強、2)瞬間約定処理能力向上のための基幹エンジン強化、3)CRM(注1)を含む業務処理能力アップ等のシステム開発を行ってまいります。また、フロントのアプリケーションソフトとして外国為替証拠金取引におけるアクティブ投資家層向け及びビギナー層向けフロントシステムの開発を行い、多様な顧客ニーズに対応するなかで顧客基盤の拡大、強化に結び付けていく考えでおります。加えて、収益源の多様化と新たな成長分野の開拓に向けたOTC(注2)システムの開発を行っております。

しかしながら、こうしたシステム開発が計画どおりに進まずシステム投資の額が想定を超えて多額になった場合、また、当初予想していたとおりの投資効果が得られず損失を蒙った場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(注)1.CRMは、「Customer Relationship Management」の略であり、「一人ひとりの顧客ニーズ」を中心に考えたマーケティング手法のことであります。

2.OTCは、「Over The Counter」の略であり、「店頭相対取引」又はその対象のことであります。

③ 電力不足の懸念について

マネーパートナーズグループグループでは、電力不足による電力供給制限等がなされた場合に備え、事業継続計画に基づいてデータセンターもしくは本社事務所ビルにおける自家発電による電力供給の確保等の対策の推進により、電力不足やその他災害等による停電があった場合でも、直ちにはコンピュータシステムの運用に影響を与えることのないよう体制を整備しております。

しかしながら、電力不足の深刻化等により電力供給が制限され、かつ自家発電による電力供給能力が全面的にもしくは部分的に機能しなくなるような事態が発生した場合には、マネーパートナーズグループグループのコンピュータシステムが機能不全に陥り事業活動に重大な支障が生じ、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(7) カウンターパーティについて

マネーパートナーズグループグループが提供する外国為替証拠金取引をはじめとする店頭デリバティブ取引は、顧客とマネーパートナーズグループグループによる相対取引であります。マネーパートナーズグループグループは、これらの取引をリスクヘッジするため、カウンターパーティとも相対取引を行っております。カウンターパーティについては取引開始時の審査及び取引開始後のモニタリングを行うことでリスク回避の措置を講じるとともに、取引先リスク等を分散するために日米欧において実績のある銀行、証券会社等複数のカウンターパーティと取引を行っております。

しかしながら、当該カウンターパーティがシステム障害その他の理由で機能不全に陥った場合には、顧客に対するポジションのリスクヘッジが実行できない可能性があります。また、カウンターパーティに財政状態の悪化や法的整理などの事態が発生した場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(8) 相場の急激な変動によるマネーパートナーズグループグループの業績への影響について

マネーパートナーズグループグループが提供する外国為替証拠金取引において、顧客がマネーパートナーズグループグループが提示する為替レートによる取引を行った場合には、外国為替に係る自己売買ポジションが発生いたします。従いまして、マネーパートナーズグループグループの自己売買ポジションは、外国為替証拠金取引による顧客からの売買取引によりその都度発生いたしますが、マネーパートナーズグループグループではカウンターパーティとのカバー取引により、自己売買ポジションを速やかにヘッジすることに努め、自己売買ポジションの為替変動リスクを回避しております。

しかしながら、何らかの突発的な事象を材料に為替相場が短時間のうちに急激に変動した場合には、マネーパートナーズグループグループがカウンターパーティに対し、自己売買ポジションのカバー取引が行えない可能性があり、その際にはマネーパートナーズグループグループ自身が為替変動リスクを負うことになります。こうした想定外の事態が発生した場合には、ポジションによっては多大な損失を蒙る可能性があり、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

また、マネーパートナーズグループグループではロスカット制度を採用しており、顧客に損失が発生した場合でも預り証拠金の範囲内に損失額が収まるように、顧客の与信リスク管理には万全を期しておりますが、為替相場の急変等により顧客に多大な損失が発生した場合には、マネーパートナーズグループグループの風評、経営成績及び財政状態等に重大な影響を与える可能性があります。

(9) 株式及び株主について

① 大株主について

2024年3月31日現在の株主名簿によれば、株式会社大和証券グループ本社はマネーパートナーズグループ株式を6,029,100株(議決権比率18.49%、大株主第1位)を保有しております。
 同社は、グループ会社を通じてマネーパートナーズグループグループと同様に外国為替証拠金取引業務もしくは外国為替取引業務等を行っており、マネーパートナーズグループグループと現在競合しています。現状では、同社はマネーパートナーズグループ株主としてマネーパートナーズグループグループと友好な関係にありますが、今後の事業環境、経営戦略によっては関係に変化が生じる可能性があります。

② ストック・オプション制度について

2024年3月31日現在、行使期間中にある発行されているストック・オプションはございません。

なお、今後においてマネーパートナーズグループグループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権の発行を行う可能性があり、追加された新株予約権の付与は1株当たりの株式価値の一層の希薄化を招く可能性があります。

 




※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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