サンウェルズの事業は介護事業の単一セグメントです。サンウェルズは、介護施設の運営を中心とする事業会社であります。介護施設の運営事業においてサンウェルズが提供するサービスは、介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法の適用を受けるため、サービス提供時には、自己負担金として1~3割を利用者に請求し、残りの7~9割の費用は国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に請求して保険給付を受けております。そのため、サンウェルズの主な収入は、介護保険、健康保険及び障害福祉サービスによる保険報酬であります。また、介護施設の運営事業のほか、福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業や加圧トレーニングジムの運営事業等を行っております。
事業の内容は下記のとおりであります。なお、(※)を付している用語に関しましては、章末に「用語解説」として用語の解説を記載しております。
a.介護施設の運営事業
サンウェルズでは、老人福祉法、介護保険法、健康保険法及び障害者総合支援法に基づく必要な許認可等を取得したうえで、利用者の身体の状態や環境に合わせて以下の各種介護サービスを提供しております。サンウェルズの売上高は、主にこれらのサービスの提供によって各都道府県の国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金の審査支払機関から得る介護保険、健康保険及び障害福祉サービスによる保険給付と、利用者から得る自己負担金及び保険適用外であるホテルコスト(家賃、光熱費、食事管理費、管理費)等により構成されております。
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サービス |
対象となる利用者 |
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パーキンソン病専門ホーム (有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) |
パーキンソン病患者 |
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医療特化型住宅 (有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅) |
がん等の難病患者、要介護認定(※)を受けた方、認知症患者 |
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認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
認知症患者 |
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通所介護(デイサービス) |
介護保険認定を受けた方、認知症の方 |
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訪問看護/介護予防訪問介護 |
介護保険若しくは医療保険の認定を受けた方で健康上の問題や生活上の障害のある方 |
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訪問介護/介護予防・日常生活支援総合事業 |
介護保険認定を受けた方 |
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居宅介護支援 |
介護を検討されている方 |
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居宅介護/重度訪問介護 |
障害支援区分認定を受けた方 |
介護施設の運営事業における主なサービスの特徴は下記のとおりです。
(1)パーキンソン病専門ホーム(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅):「PDハウス」
サンウェルズでは、高齢者向け住宅を運営し、それぞれ利用者のニーズに適した「住まい」をご提案しており、中核事業としてパーキンソン病専門の有料老人ホーム(住宅型有料老人ホーム並びにサービス付き高齢者向け住宅)として「PDハウス」(PD:Parkinson's Diseaseの略 パーキンソン病の意)を当事業年度末で43施設を展開しております。
パーキンソン病は高齢化とともに患者数が増えている病気の一つで、脳内のドーパミン神経細胞の変性を主体とする進行性変性疾患であり、国の指定難病(※)にも指定されております。パーキンソン病の主な症状には、「手、足が震える」、「動きが遅くなる」、「筋肉がこわばる」、「倒れやすくなる」が挙げられます。その他では、自律神経症状、精神症状、認知障害、睡眠障害などの症状もあります。これらの症状が徐々に進行するのがパーキンソン病の特徴であり、症状は多岐にわたり、世界的にも根治する治療法の確立には至っておりませんが、適切な薬剤コントロールとリハビリテーションを組み合わせることで、進行を遅らせることが可能になります。ただ、通いリハビリには限度があるため入院以外では十分なリハビリテーションを受けられる場所が少ないこと、症状により病院に通うことに支障が出始めるため専門医による診察が受けにくくなること、薬の量や服薬頻度の増加に伴い適切な服薬管理が難しくなることが課題として挙げられます。さらに、症状は患者によって多種多様で、1日の中でもその症状が変化することがあり、介護をするには高度な専門知識と豊富な経験が必要となりますが、専門医が少ないため効果的な治療を受けられる施設も少ないのが現状です。
「PDハウス」は、パーキンソン病患者の症状に合わせた十分なリハビリテーションを高い頻度で受けることが可能なパーキンソン病専門の有料老人ホームであり、大学病院や専門医と連携することにより、専門医監修によるパーキンソン病に特化したリハビリプログラムや最新の情報をリハビリテーションに取り入れ、入居後にアセスメント(※)を行い、入居者様お一人お一人の状態に応じたリハビリを提供し評価していきます。また、専門の医師が訪問診療を行うことで入居後も安心して専門的治療を継続できる体制を整えており、早期診断・治療が可能となります。さらに「PDハウス」の看護師・介護・リハビリ職員とのチーム医療体制を築いており、安心・安全で豊かな生活環境を目指しています。パーキンソン病は特に薬剤コントロールが重要となりますが、当施設は看護師による適切な服薬管理などを24時間体制で支援しており、細かな症状の変化や副作用の状況も適切に把握することができ、看取りまで対応可能としております。また、医療処置も施設内で提供が可能なため、脳神経内科の訪問診療医師の指導の下、安心して生活いただけます。
「PDハウス」では、ケアの技術を特定の疾患に集中させることで、質の高いサービスを提供することが可能と考えております。また、「PDハウス」では、医療保険・障害保険のサービス対象となるパーキンソン病患者を受け入れているため、介護保険売上と賃料・食費等売上に加え、医療保険売上と障害保険売上が上乗せされることで、入居者一人当たりの単価が増加します。
なお、サンウェルズの有料老人ホームにはサービス付き高齢者向け住宅も含みます。有料老人ホームとは老人福祉法により介護等のサービス提供を目的とした施設であり、サービス付き高齢者向け住宅とは高齢者の居住の安定確保に関する法律により介護・医療と連携し(別途契約)、高齢者が安心して暮らしていけるようなサービスを提供する賃貸住宅です。
(2)医療特化型住宅(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅):「太陽のプリズム」
医療特化型の有料老人ホームとして「太陽のプリズム」を当事業年度末で5か所にて運営しております。
「太陽のプリズム」は、認知症、がん、難病の患者を対象に暮らしながら医師や看護師の医療ケア、生活支援を受けられる施設です。また、がん治療や難病の方のケアについては、スタッフ間での情報共有や社内外の研修受講等により、提供するケアの水準を統一し、サービス品質の向上に努めております。
医療特化型住宅の特徴としましては、サンウェルズでは看護師の配置もしくはオンコール対応により看護師の対応を24時間可能としており、末期がんや難病の方の不安定な状態をモニタリングし、緊急時には迅速に対応することができる体制を整備しております。また、24時間体制で看護師や介護士が医師と連携して、高いQOL(Quality of Life)(生活の質)の提供にこだわっております。さらに、在宅医との連携により的確な医療処置を提供しております。末期がんや難病の方、そのご家族の声に応えられるように、そして1日でも長く、利用者の方が病院と在宅の間の最期まで自分らしい暮らしができるよう、サービスの提供に取り組んでおります。
(3)認知症対応型共同生活介護(グループホーム):「太陽のプリズム窪」、「太陽のプリズム徳光」
認知症の診断を受けた方を対象に、少人数で共同生活をしながら専門的なケアを提供する認知症対応型共同生活介護(以下、「グループホーム」と言います。)サービスを提供しております。
グループホームでは、共同住宅の形態で、認知症の方が少人数(9人×2ユニット)で生活をしており、当事業年度末で2か所にて運営しております。家庭的な雰囲気の中、食事の支度や掃除、洗濯などの日常生活をスタッフと共同で行うことにより、認知症状が穏やかになり安定した生活を実現しております。
畑で野菜や花を育てたり、できる家事を行ったり、好きな趣味を楽しんだりと、利用者の方の能力を最大限に発揮できるような環境を提供し、楽しみや潤いのある日常の生活を送ることができるように支援しております。
(4)通所介護(デイサービス):民家型デイサービス「太陽のひだまり」、リハビリ型デイサービス「太陽のリゾート」
日常生活機能の向上を目的として、利用者の方が日帰りで通いながら入浴や食事の生活支援、個別リハビリ、機能訓練レクリエーションのほか、癒しや娯楽などのサービスを受けられる通所介護(デイサービス)サービスを提供しております。また、認知症患者に対応した施設もあります。
サンウェルズのデイサービスは民家型及びリハビリ型の2種類があります。民家型デイサービス「太陽のひだまり」は“家”をコンセプトにしており、当事業年度末で3か所にて運営しております。施設ではなく、“我が家”で過ごす1日をコンセプトとしてサービスを提供しており、それぞれの事業所に異なる特徴があります。「太陽のひだまり窪」はエステサービス、「太陽のひだまり木津」はお泊りデイサービス、「太陽のひだまり徳光」は認知症の方を専門としております。リハビリ型デイサービス「太陽のリゾート」では、作業療法士・理学療法士・言語聴覚士が利用者のお体の状態にあったリハビリプログラムを提供しており、当事業年度末で3か所にて運営しております。専用ツールを使った全身ストレッチや、コンピュータ管理の機能訓練マシン等を活用し、リハビリの効果を実感していただけるよう取り組んでおります。
(5)訪問看護/介護予防訪問介護
利用者に対する訪問看護サービスを提供し、このことに対して、国民健康保険団体連合会等の審査支払機関から得た報酬(医療保険制度による場合は診療報酬、介護保険制度による場合は介護報酬)を主に売上として計上します。(一部利用者の自己負担(1~3割)あり、以下各報酬に対する売上について同じ)
訪問看護は、老人福祉法の改正(1992年)により創設された老人訪問介護制度に基づき事業化されたもので、何らかの病気や障害のある方が、自宅で療養生活を送ることを希望した際に、主治医から交付される訪問看護指示書に基づき、療養上の世話及び診療の補助を実施していくものであります。
サンウェルズでは、国家資格又は都道府県知事資格免許をもった看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活を送れるよう支援するサービスを提供しております。具体的には日々の健康管理、医師の指示による医療処置、人工呼吸器等の医療機器の管理、在宅リハビリテーション、ご家族等への介護相談及びアドバイス等を実施しております。
サンウェルズでは、一部の例外を除き、主に「PDハウス」及び医療特化型住宅の同一敷地内に訪問看護事業所を併設し、利用者に対して訪問看護サービスを提供しております。
(6)訪問介護/介護予防・日常生活支援総合事業
利用者に対する訪問介護サービス等を提供し(5)同様、国民健康保険団体連合会等の審査支払機関から得た報酬を主に売上として計上します。
訪問介護員(ホームヘルパー)(※)や介護福祉士(※)が要介護者の自宅を訪問し、食事、入浴、排泄など直接身体に触れる身体介助、及び掃除、洗濯、調理などの家事面における生活等に関する相談、助言(生活援助)を受けることができます。
サンウェルズでは、一部の例外を除き、主に「PDハウス」及び医療特化型住宅の同一敷地内に訪問介護事業所を併設し、利用者に対して訪問介護サービスを提供しております。訪問介護サービスは介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)作成のケアプランに基づき提供しております。
サンウェルズが提供したサービスの対価は、原則として、サービス利用料の1〜3割を利用者に請求し、残り7〜9割を国民健康保険団体連合会等の審査支払機関に請求します。
(7)居宅介護支援
介護サービスを利用する際に必要な要介護認定(※)の取得を含む介護保険申請及び介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)による介護計画(ケアプラン)の作成の支援を行っております。
サンウェルズでは、当事業年度末で居宅介護支援事業所を石川県に3か所、富山県に1か所で運営しております。なお、サンウェルズの利用者は外部の居宅介護支援事業所のサービスを受けることが可能であり、その選択は自由であります。また、サンウェルズの介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)が、サンウェルズの利用者以外の利用者への外部提供も行っております。
サンウェルズの介護支援専門員(ケアマネージャー)(※)がケアプランを作成するなど、要介護認定者の介護保険サービス利用を支援した場合、介護保険での報酬を請求し、これを売上として計上いたします。報酬額はサービス利用者の介護度に応じて設定されており、居宅介護支援サービスについては、利用者の負担はなく全額が介護保険から給付されます。
(8)居宅介護/重度訪問介護
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害のある方が住み慣れた地域で生活するため、日常生活や社会生活の総合的な支援を目的とした居宅介護サービス及び重度訪問介護サービスの提供を行うものです。
重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方(2014年4月より対象者が重度の知的障害者・精神障害者に拡大)に自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行うものであります。
これらのサービスは、個々の方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に報酬の支給決定が行われます。サンウェルズではこれらのサービスの提供に基づく報酬を売上として計上します。
b.福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業(福祉用具事業)
サンウェルズでは、介護に関連する事業として、車いす、歩行器、ベッド等の福祉用具のレンタル・販売事業及びバリアフリー工事の提案・施工を行う住宅のリフォーム事業を展開しております。福祉用具のレンタル・販売事業では、サンウェルズの福祉用具専門相談員の資格を持つ専任スタッフが、利用者に最適な福祉用具のご提案やアフターメンテナンスを行っております。また、住宅のリフォーム事業では、利用者の状態に合わせて、ご自宅に手すりを取り付けたり、段差を解消したりといったバリアフリー工事を行っております。
c.加圧トレーニングジムの運営事業(加圧トレーニング事業)
上記のほか、サンウェルズでは加圧トレーニングジムを運営しております。加圧トレーニングとは、腕と脚のつけ根を専用のベルトで締め、血流を制限した状態で行うトレーニングです。各店舗には無料の貸出アメニティ(ウエア・タオル等)を揃えており、何も用意せずに来店してもトレーニングを受けることができます。
なお、サンウェルズの報告セグメントは、上記のとおり介護事業の単一セグメントですが、サービス別では①パーキンソン病専門ホーム(PDハウス)、②医療特化型住宅、③認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、④通所介護(デイサービス)、⑤居宅介護支援、⑥福祉用具事業、⑦加圧トレーニング事業となり、各サービスと売上内容は、以下のとおりです。
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(介護・医療等)保険売上 |
食事提供売上 |
不動産売上 |
その他収入売上 |
福祉用具売上 |
加圧売上 |
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① PDハウス |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
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② 医療特化型住宅 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
- |
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③ グループホーム |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
- |
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④ デイサービス |
〇 |
〇 |
- |
〇 |
- |
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⑤ 居宅介護支援 |
〇 |
- |
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〇 |
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⑥ 福祉用具事業 |
〇 |
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- |
〇 |
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⑦ 加圧トレーニング事業 |
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- |
- |
〇 |
(注)1.(介護・医療等)保険売上は、主に介護保険報酬、医療保険報酬となります。
2.食事提供売上は、主に利用者の食事代で利用者の自己負担となります。
3.不動産売上は、主に利用者の施設家賃代、光熱費負担代等で利用者の自己負担となります。
4.その他収入売上は、利用者自費サービス(保険対象外)となります。
5.⑤居宅介護支援の売上高は、拠点となる①PDハウス、②医療特化型住宅の売上高に計上しております。
サンウェルズの事業系統図は下記のとおりです。
[事業系統図]
※福祉用具のレンタル、販売及び住宅のリフォーム事業と加圧トレーニングジムの運営事業については、売上金額が僅少であるため、事業系統図に記載しておりません。
(用語解説)
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用語 |
解説 |
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要介護認定 |
要介護認定とは、介護保険サービスを受けるときに必要となる調査のことで、介護保険制度では、65歳以上の人は介護保険の被保険者として介護サービスが利用できるようになりますが、無条件に誰もが利用できるわけではなく、利用するにあたって最初に審査を受けなければなりません。要介護認定を申請し、「介護の必要度はどの程度か」「どのようなサービスが必要か」などの認定調査を経て、その判定結果に基づいて介護保険サービスが受けられるようになります。 |
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指定難病 |
難病の患者に対する医療等に関する法律において、①発病の機構が明らかでなく②治療方法が確立していない③希少な疾患であって④長期の療養を必要とする疾患、と定義されております。さらに、この4つの要件に加え患者数が本邦において一定の人数(人口の約0.1%程度、およそ12万人強)に達しないこと、客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が成立していることの2要件を満たす疾患を「指定難病」とし、この指定難病を医療費助成の対象とする、と規定されました。 |
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アセスメント |
アセスメント(assessment)とは、一般的に「評価・査定」の意味をもつ言葉ですが、介護におけるアセスメントは、利用者の状態や生活環境等の情報を収集、総合的に分析し、利用者が抱えている課題を明確にすることです。 |
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訪問介護員 (ホームヘルパー) |
利用者の家庭を訪問し、介護、家事、関係機関との連絡、介護に関する相談、助言を行うものであります。介護保険法に基づく訪問介護をするには介護職員初任者研修以上の研修が条件となります。 |
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介護福祉士 |
高齢者及び心身障害者のお世話又は相談ができる国家資格で、介護保険法に基づく訪問介護もできます。 |
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介護支援専門員 (ケアマネージャー) |
要介護認定申請の代行及び認定調査やケアプランの作成、各サービス事業者との連絡調整を行うために必要となる専門資格です。 |
サンウェルズの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在においてサンウェルズが判断したものであります。
(1)経営方針
(a)経営理念
サンウェルズは経営理念として「自らが輝き、人を元気にする」を掲げております。サンウェルズのお客様は、体に不都合を持たれている方が多く、その影響で心も沈みがちになっている方もいるかもしれません。サンウェルズは介護という仕事を通して、お客様の「心」を元気にしたいと考えております。その為には、お世話をさせて頂く私たちが暗く後ろ向きではいけません。お客様がその方らしく輝いて生きる事を応援させて頂くために、私たち自身が仕事を通じて自らを磨き自分らしく輝いて生きる事が必要であり、サンウェルズ社員が輝けば、利用者様の「心」が更に輝き出すと考えております。
(b)ミッション
サンウェルズは下記をミッションとして定めております。
① 福祉の職場をもっと魅力的に!
私たちサンウェルズは夢と誇りを持って志事(しごと)に取り組み、皆があこがれる業界づくりにチャレンジします。
② 介護サービスに進化と変化を!
私たちサンウェルズは介護の常識にとらわれることなく、利用者様の立場に立ったより良いサービスづくりにチャレンジします。
③ 未来を作る「人」を育成する!
私たちサンウェルズは仕事を通じてクリエイティブに発想し、自ら行動する「輝く大人」づくりにチャレンジします。
(2)目標とする経営指標
サンウェルズでは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的としており、収益力の強化と経営の効率化を図るため、売上高及び経常利益率を重要な経営指標と位置づけ、各経営課題の改善に取り組んでまいります。
また、有料老人ホームの運営による売上高が、サンウェルズ全体の売上高に占める比率が高いことから、「PDハウス」を含めた有料老人ホームにおける提供可能室数及び稼働率も経営成績に影響を与える主要な経営指標として捉えております。
(3)経営戦略
わが国では、2007年に超高齢社会(公益財団法人長寿科学振興財団の定義)を迎え、更に高齢化も進行し、65歳以上人口割合は2020年の28.6%から一貫して上昇し、2070年には38.7%まで増加すると推計されており(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」)、若年層の人口は減少の一途をたどり、より一層の少子高齢化が加速していくものとみられております。これにより、医療業界における需要と供給のバランスが崩れ、病院数の減少や医師不足といった問題が生じるおそれがあり、介護へのニーズはますます増加するものと考えられます。
サンウェルズは2006年に介護施設としてデイサービスをスタートさせ、15年の歳月をかけてパーキンソン病に焦点を絞った「PDハウス」の全国展開にまで業容を拡大させてまいりました。
今後は、北陸エリアのデイサービス、有料老人ホーム事業は業容を維持しつつ、「PDハウス」を経営戦略の中心に位置づけ、パーキンソン病専門施設として「PDハウス」での提供サービスを磨き上げること、また、新サービスを創造することによって差別化を実現し、中長期的に安定的かつ持続的な成長と企業価値の拡大を目指すことを計画しております。
具体的には、以下をサンウェルズの経営戦略の骨子としております。
① 「PDハウス」のブランド構築
パーキンソン病は治療手段について世界中で多くの研究が行われておりますが、いまだに根治する方法が確立されていない進行性神経難病になります。患者数は進行性神経難病の中でも最も多く、関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症)も含めると約19.7万人(厚生労働省「2022年度衛生行政報告例」(2022年度末現在)、特定医療費(指定難病)受給者証所持者数)の患者がいると推定されております。年齢層も60歳以上が約9割(同上)を占め、症状についても筋肉がこわばる(筋固縮)、体が動かしにくくなる(無動)、手足が震える(振戦)などの動きに関連する症状のほかに、幻覚や幻視、自律神経障害、睡眠障害など様々な生活障害を呈する疾患であり、ケアをするにも高い専門知識と経験、技術が必要になります。
また、この疾患には正しい薬物療法と十分なリハビリテーションが重要とされますが、薬剤に関して多い方では1日10回程度に分けて薬を服用するケースもあり、リハビリテーションにおいても現行の介護施設では十分量のリハビリテーションを提供できる所が非常に少ないのが現状です。適切な服薬管理と十分な回数のリハビリテーションが提供できれば病気の進行を遅らせ、天寿を全うしていただくことも可能だと考えております。しかしながら、病気の初期段階や軽度要介護度の患者に対しての改善に関するリハビリ報告・治療研究報告は多く存在しますが、病気が進行し重度化した場合の改善事例が非常に少ないのが現状であります。
「PDハウス」では、パーキンソン病を専門とする脳神経内科医や大学病院、研究機関との共同研究を進め、より効果的な新サービスの創造を目指しております。順天堂大学とサンウェルズ施設をつないだ3次元オンライン診療システムの試験運用、転倒検知システムを用いた転倒の要因分析研究、運動機能評価システムの試験運用等を実施し、新たな専門サービスの開発により同業者の参入障壁の構築に努めております。
これからの社会保障制度においては、入院期間の短期化や介護療養病床の廃止などにより、まだ専門的な治療が必要にもかかわらず地域に退院してくる方が増大することが予想されます。介護施設においても病院医療機関のように専門化(脳神経内科、消化器科、循環器内科など)を図り、地域包括ケアの中において専門性の高いケアを受けられる施設は重要と考えており、「PDハウス」はその一端を担える事業と自負しております。
② 「PDハウス」の事業拡大
パーキンソン病及び関連疾患の患者数は2022年度末で約19.7万人(厚生労働省「2022年度衛生行政報告例」(2022年度末現在)、特定医療費(指定難病)受給者証所持者数)の患者がいると公表されております。そのため、地域毎に必要とされる床数を展開していきたいと考えております。
当事業年度末では、「PDハウス」を全国に31施設(1,650床)運営しております。今後も「PDハウス」展開を成長ドライバーとして位置づけ、大都市圏や地方の中核都市を中心に更なる全国展開を計画しております。大都市圏では期間を空けずに新規開設することにより、エリアの囲い込みと従業員の適正配置を行い、利益の最大化を図ります。地方の中核都市では、まずは一つ目を開設することにより、そのエリアにくさびを打ち、ニーズに合わせて周辺エリアに新規開設することで同業他社の進出を阻むと共に、中期的にはそのエリアでの高シェアを図ります。
「PDハウス」の開設においては、大手ハウスメーカー各社の紹介を中心に、年間2,000件以上の開発候補地から選定しております。開設6か月前からリーダー職員を採用、入居ペースに合わせた採用を行い、入念な研修を経て開設を迎えます。サンウェルズは、業界内でも高位の採用倍率を維持(2024年3月期は9.7倍)しており、入社後も働きやすい職場環境を整備することで定着率の向上に努めております。また、サンウェルズでは専門医監修の社内資格「PDライセンス」制度を導入し、パーキンソン病ケアの専門家育成に取り組んでおります。更に周辺の医療機関や施設からの紹介、TV、Web、パンフレット等による広告で集客をすることで早期黒字化を図り、高稼働体制の維持に努めております。開設時期が集中すると一旦は業績を押し下げる要因となりますが、早い段階で業績に寄与するようになるとともに、「PDハウス」を利用される方は長期に亘り施設を利用いただくので、安定した稼働率で推移し、定常的な業績を目指します。
③ 「PDハウス」を中心とした事業の展開
現在、「PDハウス」はパーキンソン病が進行された方を中心に利用していただいております。そこで得たリハビリテーションのノウハウ等を活かし、中期的には軽度の方にも利用していただけるリハビリテーションサービスを提供することを計画しております。各地の「PDハウス」でのノウハウをコアにし、インターネットでリハビリテーションが受けられるサービスを展開することにより、より多くのパーキンソン病患者の方にサービスを提供してまいります。さらに海外でもこのインターネットでのサービスを展開することを計画してまいります。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
① 利用者満足度の向上
サンウェルズの社会的使命は、利用者様に心から満足いただけるサービスを提供することだと考えております。サンウェルズがサービスを提供する各施設においては、利用者様に安心安全に、安定したサービスを提供するとともに、各利用者様のご要望に沿えるよう柔軟に対応することが必要になります。サンウェルズでは、人材の確保、サービス基盤の拡充等に加え、各施設内、施設間の連携を強化し、急な状況変化にも耐えうる体制を整備しております。
② 「PDハウス」のブランド力強化及び知名度向上
サンウェルズは、都市部を始め全国へと展開を進め、「PDハウス」のブランド力強化と知名度の向上に努めており、2024年3月期においては、従来より展開してきた関東・関西に加え、新たに愛知県・熊本県に新規開設いたしました。
③ 情報管理体制の構築及び強化
サンウェルズは、事業を行う上で入手した顧客に関する様々な個人情報を保有しております。万が一これらの情報が外部に漏えいした場合、サンウェルズに対する信用失墜や損害賠償請求等によってサンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
情報管理については、従業員との情報管理に関する誓約書の締結、社内規程の整備及び従業員教育の徹底等、管理体制の強化に努めることで情報流出を抑止しております。又、インターネットセキュリティの強化及び事業所の防犯対策等の実施により外部者の不正な情報取得を防ぐなど、可能な限りの対策を取っております。
IT社会の発展に伴い、サンウェルズでも稟議の電子決裁、保存書類のペーパーレス化、Webでの入社面接、Web会議等、業務の効率化を図るためITを導入して参りました。ネットワークの管理に関しましてはIT統合管理システムを導入し、事業の拡大とともに増加するPC機器等の管理を行えるように致しました。それにより災害時でも耐えうる情報管理体制の構築に取り組んでおります。
④ 財務体質の強化
サンウェルズは、有利子負債の割合が株主資本に対して高い比率となっております。今後は、運転資金拡大に加え、施設開設のための資金の確保も必要であることから、有利子負債とのバランスを勘案し自己資本の拡充を図ってまいります。
⑤ 内部管理体制の強化
利用者満足度の高いサービス提供のためには、利用者様からの信頼を獲得することが必要であり、そのためサンウェルズでは個人情報管理体制をはじめとした、内部管理体制の強化を継続して推進していくこと及び事業規模拡大に対応した十分な内部管理体制の整備が必要であると認識しております。サンウェルズは内部管理部門についても積極的な人材採用を進めるとともに、社内業務のIT化・アウトソーシングなどを活用し、効率的な内部管理体制を整備してまいります。
本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中における将来に関する事項は当事業年度末現在においてサンウェルズが判断したものであります。
(1)人材の確保について
サンウェルズが今後事業をさらに拡大し、成長を続けていくためには優秀な人材の確保が重要課題となっております。介護事業においては、介護士、看護師、理学療法士など専門職の確保が必須ですが、医療・介護業界での慢性的な人材不足と今後益々の介護業界へのニーズの高まりで、求人競争激化の環境は予断を許さない状況であります。このような状況の下、サンウェルズでは、人材採用に関する専門部署を設置し、求人サイトやメディアを利用しておりますが、これを漫然と利用し続けることを避け、常に効果を検証しながら積極的かつ戦略的な採用活動を実施するほか、福利厚生制度の整備や柔軟な働き方を認めるなど、従業員の労働環境に配慮し、働きやすい環境づくりに取り組んでおります。
しかしながら、こうした人材の確保が計画どおりに進まなかった場合、又は育成が計画どおりに進まず、あるいは重要な人材が社外に流出した場合には、既存施設ではサービス提供の規模縮小、新規施設ではオープン時期の順延等により、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じ、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2)コンプライアンスに関するリスク
サンウェルズは、法令遵守及び企業倫理に基づき誠実に行動することを経営上の最重要課題としております。事業に直接関係する法令のみならず、近年、SNSによるトラブルが問題になるなど、企業が求められる企業倫理は多岐に渡ります。そのため、社会的責任のある企業として遵守すべき法令全般につき、サンウェルズの全役職員が法令等・倫理に基づいた行動をとるよう、コンプライアンスやリスク管理を統括する専門部署を設置するなど強化に取り組んでおります。また、内部通報制度を整備運用して内部の不正を抑止するよう努めております。しかしながら、コンプライアンス上の問題に直面した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の失墜等により、サンウェルズの業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
(3)新規施設の開設について
サンウェルズは事業の拡大のため、新規施設の開設を推進しております。新規開設機会を逃さないよう常に情報収集に努め、必要に応じて、迅速な経営判断が下せるよう、代表取締役社長を含めた経営陣は緊密な連携をとることとしております。また、新規施設の開設にあたっては、各種調査を実施し、十分な検討時間を設けて様々な角度から事業計画及び採算性等を十分に検討した上で実施しております。
しかしながら、希望する立地に物件を確保できない場合やプロジェクトに遅延が発生した場合、また、事業計画と実績に大幅な乖離が生じた場合は、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4)高齢者介護における安全管理及び健康管理について
サンウェルズが介護サービスを提供しているのは、主に要介護認定を受けた介護度の高い高齢者であり、介護事故、転倒事故、食中毒、食物誤嚥事故、感染症の集団発生、また高齢者の特性に起因する事故等が発生する可能性があり、利用者の命に係わる重大な事故に発展する可能性もあります。これらにより、サンウェルズ側の過失責任や管理責任が問われた場合には、損害賠償の支払い等により、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクに関する顕在化の可能性は一定程度あると認識しておりますが、各種スキルアップ研修の提供や介護マニュアル、業務手順書等の整備等により社員教育を徹底しているほか、日常のサービス提供におけるヒヤリハット事例を共有することで、未然の事故防止に努めており、当該リスクの顕在化の抑制に最大限努めております。
(5)診療報酬改定及び介護報酬改定について
サンウェルズは医療保険制度及び介護保険制度のもと、訪問看護及び訪問介護を行っております。医療保険制度については2年毎、介護保険制度については3年毎に、制度の見直し及び診療報酬、介護報酬の改定が行われております。そのため、サンウェルズ事業を推進するにあたり、定期的な制度の見直しや診療報酬、介護報酬の改定によりサンウェルズにとって不利な変更がなされた場合、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、これまでの改定状況から勘案しても、当該改定に伴いサンウェルズの事業がただちに大きな影響を受ける可能性は低いと考えております。しかしながら、医療保険制度及び介護保険制度の目的や方針等に大きな変更があった場合や同制度が廃止された場合は、サンウェルズ事業に及ぼす影響は大きく、事前に政府での検討状況等について情報収集を行い、必要な対応策を実行することとしております。
(6)法的規制について
サンウェルズは介護保険法に基づく介護サービスの提供にあたり、事業所ごとに指定業者として指定を受けており、同指定を取得するにあたり、厚生労働省令「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(1999年3月31日厚生省令第37号)及び各自治体条例介護保険法で定める基準を満たしております。
該当する根拠法で許認可取消事由がそれぞれ定められておりますが、主な内容は以下のとおりであります。
・不正請求 …実体のないサービス提供に対する請求、実体のない加算請求
・人員基準違反…人員不足での運営、無資格者によるサービス提供、実在しないスタッフによる記録作成、勤務時間の虚偽
・運営基準違反…記録の未整備、計画未作成、重要事項や計画の説明未実施
・虚偽報告 …自治体への届出や報告、実地指導対応における事実とは違う書類提出や答弁
なお、サンウェルズでは当該基準を常に満たすために人材の育成、教育、採用を強化しているほか、サンウェルズが運営する各施設の管理者が緊密に連携を取れるよう連絡体制を整備しており、基準の遵守を徹底しております。加えて、内部監査室の監査による確認の実施のほか、情報収集に努め、基準の変更等にも迅速に対応しているため、当事業年度末現在、事業運営の継続に支障を来すような状況は生じておりません。しかしながら、これらの基準を遵守できなかった場合や不正請求が認められた場合には、指定の取消し等の処分を受けるおそれがあります。一事業所でも指定取消を受けた場合、法人が指定の欠格事由に該当し、指定取消から5年間は新たに指定を受けることができず、また指定の更新も受けることができなくなります。その場合には、サンウェルズの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
各サービスと根拠法等、主な指定・登録取消事由
① 訪問系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
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訪問看護 介護予防訪問看護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 ・健康保険法(厚生労働省) 介護保険法に基づく指定を受けた際には、健康保険法の指定があったとみなされるため、有効期間は介護保険法に基づく指定の有効期間に準じる。 地方厚生局が事業の指定権者となる。 |
・訪問看護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) ・介護予防訪問看護 介護保険法第115条の9 (指定の取消し等) |
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訪問介護 居宅介護支援 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。なお、居宅介護支援については、2018年4月以降の指定権者は市区町村となっている。 |
・訪問介護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) ・居宅介護支援 介護保険法第84条 (指定の取消し等) |
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介護予防・日常生活支援総合事業 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者になる。 |
介護保険法第115条の45の9 (指定権者の指定の取消し等) |
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居宅介護 重度訪問介護 |
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条 (指定の取消し等) |
② 通所系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
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通所介護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が事業の指定権者となる。 |
・通所介護 介護保険法第77条 (指定の取消し等) |
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地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者となる。 |
・地域密着型通所介護 ・認知症対応型通所介護 介護保険法第78条の10 (指定の取消し等) |
③ 入所系サービス
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サービス名 |
根拠法等 |
主な許認可取消事由 |
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認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
・介護保険法(厚生労働省) 指定の有効期間は6年間で、以後6年毎の更新が必要。 市町村が事業の指定権者となる。 |
・認知症対応型共同生活介護 介護保険法第78条の10 (指定の取消し等) |
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住宅型有料老人ホーム |
・老人福祉法(厚生労働省) 届出制であり、届出後の有効期間の設定はない。都道府県、政令指定都市及び中核市が届出先となる。 |
老人福祉法第29条第14項 (届出等)※事業の制限又は停止に関する定めあり。 |
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サービス付き高齢者向け住宅 |
・高齢者住まい法(国土交通省) 登録制であり登録の有効期間は5年で、以降5年毎に更 新が必要。 都道府県、政令指定都市及び中核市が登録先となる。 |
高齢者住まい法第26条 (登録の取り消し) |
(7)感染症について
サンウェルズ事業所では、換気・手洗い・手指消毒の励行等をはじめ、フェイスシールド、N95マスク、ガウンテクニックの正しい着用方法の研修を行う等、日常的に感染対策に取り組んでおります。しかしながら、新型インフルエンザやコロナウイルス等の感染症が想定を大きく上回る規模で発生及び流行し、当該地域の事業所の稼働が長期にわたり困難になった場合には、事業活動に支障が生じ、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8)虐待等の防止への取組とリスクについて
サンウェルズは、老人福祉法及び介護保険法に規定する「養介護施設」又は「養介護事業」に該当し、これらの養介護施設又は養介護事業で働くサンウェルズの職員は、高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」に該当します。高齢者虐待防止法では、養介護施設従事者等による身体的虐待、介護・世話の放棄・放任等の高齢者虐待の防止に関する取り組みを求められており、サンウェルズは役職員を対象とした研修やマニュアルの整備等により、いかなる虐待も防止するように努めております。しかしながら、虐待や不適切な身体拘束が発生した場合には、法令による処罰・訴訟の提起・社会的信頼の失墜等により、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(9)大規模な自然災害について
サンウェルズが保有する施設が所在する地域において大規模な地震、風水害等の自然災害、事故、火災等によって人的・物的被害を受けた場合、当該地域の事業所の稼働が長期にわたり困難になった場合には、事業活動に支障が生じ、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
なお、当該リスクの発生時期等は予測することができませんが、常に当該リスクが顕在化する可能性はあると認識しております。そのため、サンウェルズでは各種保険制度への加入はもちろんのこと、避難訓練、災害時の連絡手段の確立、飲食物の備蓄等を行うなど、自然災害等の発生による被害を最小限に抑えるための対策を実施しております。
(10)内部管理体制のリスク
サンウェルズでは、企業価値の持続的な増大を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守の徹底が必要であると認識しております。その認識のもと、内部管理体制の一層の充実を図るべく、内部通報制度の運用や内部監査の実施、情報セキュリティ体制の構築等により、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおりますが、急速な事業拡大等により、十分な内部管理体制の構築が追いつかないという状況が生じる場合には、適切な業務運営が困難となり、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(11)特定人物への依存について
サンウェルズの代表取締役社長である苗代亮達はサンウェルズの創業者であり、設立以来、最高経営責任者として経営方針や経営戦略等、サンウェルズの事業活動全般において重要な役割を果たしております。特定の人物に依存しない体制の構築を目指しておりますが、現在においても同氏の影響力は大きなものとなっております。そのため、同氏が退任、その他の理由によりサンウェルズの経営から退くような事態が発生した場合は、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12)競合他社の出現について
サンウェルズが、全国展開を図っている主力の「PDハウス」は、一般的な介護施設では提供できないパーキンソン病を患った方への専門的なリハビリサービスの提供を他社との差別化要因の一つとしております。
当該事業の遂行に必要な特許等は存在しないため、サンウェルズのビジネスモデルを模倣し、同様のサービス提供する競合他社が現れる可能性があります。現在、サンウェルズでは、大学、研究機関との共同研究を実施し、新たなサービスの開発に努めておりますが、競合他社の新規参入等による競合環境が激化した場合には、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(13)情報管理について
サンウェルズは、事業を行う上で入手した顧客に関する様々な個人情報を保有しております。
情報管理については、従業員との情報管理に関する誓約書の締結、社内規程の整備及び社員教育の徹底等、管理体制の強化に努めることで内部からの情報流出を抑止しており、インターネットセキュリティの強化及び事業所の防犯対策等の実施により外部者の不正な情報取得を防ぐなど、可能な限りの対策を取ることとしており、情報漏えいリスクの顕在化については、限りなく低いと考えております。しかしながら、これらの情報が外部に漏えいした場合、サンウェルズに対する信用失墜や損害賠償請求等によってサンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(14)信用・評判について
介護事業においては利用者、そのご家族及び関係者の方々からの信頼の下、サービスを提供しております。施設での不適切な運営や不正請求、職員の不祥事等により、サンウェルズ及びサンウェルズが提供するサービスについて信用を失った場合、または評価が低下した場合は、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクに対してサンウェルズは、経営理念、ミッション及び行動指針を定め、役職員に周知徹底しているほか、利用者の方が気持ちよく施設を利用できるよう様々な研修プログラムを役職員に対し提供し、高品質なサービス提供を通じて、利用者様等からの信頼の獲得に日々励んでおります。
(15)減損会計について
サンウェルズは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に施設を基本単位としてグルーピングしております。介護施設の新規開設後の実績が計画どおりであるかを経営会議においてモニタリングし、減損に関するリスクの低減に努めております。しかしながら、外部環境の著しい変化等により、施設収益が悪化し、施設における営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなった場合には、固定資産について減損損失を計上することとなり、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(16)訴訟等の可能性について
サンウェルズは、サービスの提供にあたって法令遵守の徹底及び顧客や取引先とのトラブル回避に努めており、現時点において業績及び財政状態に影響を及ぼす訴訟が提起されている事実はありませんが、今後予期せぬ事象の発生により、訴訟その他の請求が発生した場合、これらの訴訟等の内容及び結果によっては、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当該リスクについては、現時点で顕在化のリスク及び影響を予測することはできませんが、研修等を通じて役職員のコンプライアンス意識を高めるほか、顧客及び取引先等と日頃から良好な関係の構築に努めることが、当該リスク顕在化の抑制につながると考えております。
(17)地域との関係について
介護・医療サービスの提供という事業性から、事業の収益性に課題が生じた場合においても、撤退時の利用者の行き先確保、賃貸借契約上の制約、医療機関や行政機関との関係性の維持等から即時撤退を行うことが困難な場合があり、サンウェルズの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(18)長期賃貸借契約について
サンウェルズが運営する施設の中には、長期賃貸借契約に基づいているものがあり、一定期間は事業撤退の制約が課せられます。これに反した場合は中途解約による違約金等の支払いが生じる可能性があります。
また、契約期間満了後において契約更新が難しい場合がありますが、その場合は計画的に新たな移転先を決める事としており、当該リスクが顕在化する可能性は限りなく低いと考えております。
(19)有利子負債に関するリスク
サンウェルズでは、新規開設にかかる設備資金の一部を金融機関からの借入で調達しており、また、ファイナンス・リース取引におけるリース債務の計上により、当事業年度末の有利子負債残高は20,106百万円、有利子負債自己資本比率は393.5%となっております。
今後は、現行の金利水準が変動した場合、サンウェルズの業績、財政状態及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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