アイホンは、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
関係会社とは、ある企業が他の企業に対して経営や資本の関係を持つ企業のことを指します。関係会社には主に以下の3つのタイプがあります。
親会社が50%以上の株式を保有し、経営支配権を持つ会社です。親会社の意向に従い、経営が行われます。
親会社が20%以上50%未満の株式を保有し、経営に影響を及ぼすことができる会社です。完全な支配はできませんが、重要な経営判断に関与します。
複数の企業が共同で出資して設立した会社です。各企業がある程度の株式を保有し、経営に共同で関与します。
関係会社は、親会社との連携を通じてシナジー効果を生み出し、事業の拡大や効率化を図ることが目的です。
連結子会社
(2025年3月31日現在)
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
セグメントの名称 |
議決権の 所有又は被所有割合 |
関係内容 |
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所有割合(%) |
被所有割合(%) |
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アイホンコーポレーション (注)2、4 |
アメリカ ワシントン州 |
米ドル 82,500 |
北米 |
100.0 |
- |
アイホン製品をアイホンから仕入れて、販売をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンS.A.S. (注)2 |
フランス エヴリー |
ユーロ 7,526,450 |
欧州 |
100.0 |
- |
アイホン製品をアイホンから仕入れて、販売をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンPTY |
オーストラリア シドニー |
豪ドル 3,700,000 |
その他 |
100.0 |
- |
アイホン製品をアイホンから仕入れて、販売をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンPTE. |
シンガポール |
シンガポールドル 1,300,000 |
その他 |
100.0 |
- |
アイホン製品をアイホンから仕入れて、販売をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンUK (注)2 |
イギリス ロンドン |
英ポンド 3,500,000 |
欧州 |
100.0 |
- |
アイホン製品をアイホンS.A.S.から仕入れて、販売をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンコミュニケーションズ (タイランド) (注)2 |
タイ チョンブリー県 |
バーツ 350,000,000 |
タイ |
100.0 |
- |
アイホン製品の生産をしている。 役員の兼任あり。 |
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アイホンコミュニケーションズ (ベトナム) (注)2 |
ベトナム ビンズオン省 |
米ドル 18,080,000 |
ベトナム |
100.0 |
- |
アイホン製品の生産をしている。 役員の兼任あり。 |
(注)1 アイホングループ(アイホン及び連結子会社)は、電気通信機器を製造・販売する単一の事業分野において営業活動を行っております。また、アイホングループは、製造(又は仕入)、販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」「北米」「欧州」「タイ」及び「ベトナム」の5つを報告セグメントとしております。
2 特定子会社に該当しております。
3 連結子会社のうち、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 アイホンコーポレーションにつきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、当連結会計年度におけるセグメント情報の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高または振替高を含む。)の割合が90%を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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