ネオマーケティング(4196)の株価チャート ネオマーケティング(4196)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.三原宇雄、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。
2.ネオマーケティングの監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 三原宇雄、委員 原島茂雄、委員 中川達也
3.2025年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には、資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。
6.取締役 原島茂雄の所有株式数には、同氏が代表を務めるJ Glocal Accounting株式会社が所有する株式数(8,000株)を含め表示しております。
② 社外役員の状況
ネオマーケティングは監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。三原宇雄は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。ネオマーケティングは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、ネオマーケティングでは取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、ネオマーケティングの現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、ネオマーケティングの社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、ネオマーケティングの内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査担当及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、原島茂雄はネオマーケティング株式38,900株、中川達也はネオマーケティング株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外にネオマーケティングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ネオマーケティングは社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、三原宇雄、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
以下のいずれにも該当しないこと。
a.ネオマーケティング及びネオマーケティングの関係会社(以下、併せて「ネオマーケティンググループ」という)の業務執行者(注1)
b.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.ネオマーケティンググループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.ネオマーケティングの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.ネオマーケティンググループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.ネオマーケティンググループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.ネオマーケティンググループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.ネオマーケティンググループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.ネオマーケティンググループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.ネオマーケティンググループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもネオマーケティンググループに所属したことがある者をいう。
2.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングから受けた者をいう。
3.ネオマーケティンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるネオマーケティングの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングに行っている者、直近事業年度末におけるネオマーケティングの連結総資産の2%以上の額をネオマーケティングに融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査担当より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.三原宇雄、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。
2.ネオマーケティングの監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 三原宇雄、委員 原島茂雄、委員 中川達也
3.2024年12月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には、資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。
6.取締役 原島茂雄の所有株式数には、同氏が代表を務めるJ Glocal Accounting株式会社が所有する株式数(8,000株)を含め表示しております。
② 社外役員の状況
ネオマーケティングは監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。三原宇雄は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。ネオマーケティングは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、ネオマーケティングでは取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、ネオマーケティングの現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、ネオマーケティングの社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、ネオマーケティングの内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査担当及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、原島茂雄はネオマーケティング株式38,900株、中川達也はネオマーケティング株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外にネオマーケティングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ネオマーケティングは社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、三原宇雄、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
以下のいずれにも該当しないこと。
a.ネオマーケティング及びネオマーケティングの関係会社(以下、併せて「ネオマーケティンググループ」という)の業務執行者(注1)
b.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.ネオマーケティンググループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.ネオマーケティングの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.ネオマーケティンググループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.ネオマーケティンググループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.ネオマーケティンググループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.ネオマーケティンググループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.ネオマーケティンググループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.ネオマーケティンググループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもネオマーケティンググループに所属したことがある者をいう。
2.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングから受けた者をいう。
3.ネオマーケティンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるネオマーケティングの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングに行っている者、直近事業年度末におけるネオマーケティングの連結総資産の2%以上の額をネオマーケティングに融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査担当より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.三原宇雄、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。
2.ネオマーケティングの監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 三原宇雄、委員 原島茂雄、委員 中川達也
3.2023年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役 三原宇雄氏は新任の取締役であり、2023年12月22日開催の定時株主総会により選任されております。
6.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には、資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。
7.取締役 原島茂雄の所有株式数には、同氏が代表を務めるJ Glocal Accounting株式会社が所有する株式数(8,000株)を含め表示しております。
② 社外役員の状況
ネオマーケティングは監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。三原宇雄氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄氏は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。ネオマーケティングは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、ネオマーケティングでは取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、ネオマーケティングの現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、ネオマーケティングの社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、ネオマーケティングの内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査担当及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、原島茂雄はネオマーケティング株式38,900株、中川達也はネオマーケティング株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外にネオマーケティングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ネオマーケティングは社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、三原宇雄、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
以下のいずれにも該当しないこと。
a.ネオマーケティング及びネオマーケティングの関係会社(以下、併せて「ネオマーケティンググループ」という)の業務執行者(注1)
b.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.ネオマーケティンググループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.ネオマーケティングの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.ネオマーケティンググループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.ネオマーケティンググループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.ネオマーケティンググループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.ネオマーケティンググループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.ネオマーケティンググループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.ネオマーケティンググループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でもネオマーケティンググループに所属したことがある者をいう。
2.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングから受けた者をいう。
3.ネオマーケティンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるネオマーケティングの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングに行っている者、直近事業年度末におけるネオマーケティングの連結総資産の2%以上の額をネオマーケティングに融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査担当より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.藤元拓志、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。
2.ネオマーケティングの監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 藤元拓志、委員 原島茂雄、委員 中川達也
3.2022年12月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には、資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。
6.取締役 原島茂雄の所有株式数には、同氏が代表を務めるJ Glocal Accounting株式会社が所有する株式数(8,000株)を含め表示しております。
② 社外役員の状況
ネオマーケティングは監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。藤元拓志氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄氏は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。ネオマーケティングは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、ネオマーケティングでは取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、ネオマーケティングの現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、ネオマーケティングの社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、ネオマーケティングの内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査室及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、藤元拓志はネオマーケティング株式5,000株、原島茂雄はネオマーケティング株式38,900株、中川達也はネオマーケティング株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外にネオマーケティングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ネオマーケティングは社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、藤元拓志、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
以下のいずれにも該当しないこと。
a.ネオマーケティング及びネオマーケティングの関係会社(以下、併せて「ネオマーケティンググループ」という)の業務執行者(注1)
b.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.ネオマーケティンググループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.ネオマーケティングの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.ネオマーケティンググループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.ネオマーケティンググループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.ネオマーケティンググループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.ネオマーケティンググループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.ネオマーケティンググループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.ネオマーケティンググループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもネオマーケティンググループに所属したことがある者をいう。
2.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングから受けた者をいう。
3.ネオマーケティンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるネオマーケティングの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングに行っている者、直近事業年度末におけるネオマーケティングの連結総資産の2%以上の額をネオマーケティングに融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査室より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
該当事項はありません。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.藤元拓志、原島茂雄及び中川達也は、社外取締役であります。
2.ネオマーケティングの監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 藤元拓志、委員 原島茂雄、委員 中川達也
3.2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.「所有株式数」欄には、当事業年度末以降に新株予約権の行使により発行された株式数が含まれております。
6.ネオマーケティングでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、カスタマードリブンディビジョン長 今泉陽介の1名です。
7.代表取締役 橋本光伸の所有株式数には資産管理会社である株式会社エムスリードリームインベスターが所有する株式数(658,000株)を含め表示しております。
② 社外役員の状況
ネオマーケティングは監査等委員会設置会社であり、経営の監視・監督機能を強化するため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。藤元拓志氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。原島茂雄氏は、税理士の資格を有し、税務に関する相当程度の知見を有しております。中川達也氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有しております。ネオマーケティングは社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割として、社外取締役がそれぞれの専門分野における相当程度の知見を活かしつつ、独立的立場から経営判断に関わることで経営の監視・監督を遂行していただくことを期待しており、その観点から3名の社外取締役はいずれも適任であると判断しております。また、ネオマーケティングでは取締役会の構成員(6名)のうち半数(3名)が社外取締役であり、ネオマーケティングの現時点における経営規模及び社外取締役が果たすべきけん制機能の観点から必要かつ十分な人員を確保しているものと考えております。
また、ネオマーケティングの社外取締役は全員が指名・報酬委員会の構成員となっております。取締役の選解任・報酬等の検討にあたっては、指名・報酬委員会を通じて独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
さらに、社外取締役で構成される監査等委員会は、ネオマーケティングの内部統制システムが有効に機能しているか監査するとともに、内部監査室及び会計監査人と情報・意見等を交換するための会合を定期的に開催しております。
社外取締役である、藤元拓志はネオマーケティング株式5,000株、原島茂雄はネオマーケティング株式30,900株、中川達也はネオマーケティング株式4,000株及び新株予約権3個を保有しておりますが、それ以外にネオマーケティングとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、ネオマーケティングは社外取締役の選任に際して独立性を判断する基準を明確にすることを目的として、東京証券取引所の独立役員の独立性判断基準を基に、以下の「社外役員の独立性判断基準」を定め、藤元拓志、原島茂雄及び中川達也を同取引所に独立役員として届け出ております。
〔社外役員の独立性判断基準〕
以下のいずれにも該当しないこと。
a.ネオマーケティング及びネオマーケティングの関係会社(以下、併せて「ネオマーケティンググループ」という)の業務執行者(注1)
b.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
c.ネオマーケティンググループの主要な取引先(注3)又はその業務執行者
d.ネオマーケティングの大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
e.ネオマーケティンググループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
f.ネオマーケティンググループの会計監査人である監査法人に所属する者
g.ネオマーケティンググループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
h.ネオマーケティンググループから多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
i.ネオマーケティンググループから多額(注4)の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
j.ネオマーケティンググループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
k.上記b~jに過去3年間において該当していた者
l.上記a~jに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
(注)1.業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でもネオマーケティンググループに所属したことがある者をいう。
2.ネオマーケティンググループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングから受けた者をいう。
3.ネオマーケティンググループの主要な取引先とは、直近事業年度におけるネオマーケティングの年間連結売上高の2%以上の額の支払いをネオマーケティングに行っている者、直近事業年度末におけるネオマーケティングの連結総資産の2%以上の額をネオマーケティングに融資している者をいう。
4.多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5.重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
社外取締役は全員、監査等委員を兼ねており、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行っております。その他、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査室より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行う等の相互連携を図っております。
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) 取締役の任期は、就任の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) 1.取締役の任期は、就任の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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