FIG(エフアイジー)(4392)の株価チャート FIG(エフアイジー)(4392)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)
(注) 1.取締役である奥山 由実子、監査等委員である取締役 山田 耕司、大呂 紗智子、及び木下 佳明は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤 一彦、委員 山田 耕司、委員 大呂 紗智子、委員 木下 佳明
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役4名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役奥山由実子氏は、経営者としての経験と、人事戦略における豊富な経験と幅広い知見をFIG(エフアイジー)の人的資本経営強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役大呂紗智子氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役木下佳明氏は、長年にわたる国税局での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役4名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行者(注1)、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内にFIG(エフアイジー)の業務執行者、会計参与であった者ではならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内に当該子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の業務執行者。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者であった者。
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注5)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行者
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注6)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注7)会社又はその子会社の業務執行者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の業務執行者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者。(現在退職又は退所している者を含む。)
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注8)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注6) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注7) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注8) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田 耕司、渡邉 定義、及び大呂 紗智子は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 佐藤 一彦、委員 山田 耕司、委員 渡邉 定義、委員 大呂 紗智子
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邉定義氏は、長年にわたる国税庁での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役大呂紗智子氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行者(注1)、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内にFIG(エフアイジー)の業務執行者、会計参与であった者ではならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内に当該子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の業務執行者。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者であった者。
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注5)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行者
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注6)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注7)会社又はその子会社の業務執行者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の業務執行者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者。(現在退職又は退所している者を含む。)
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注8)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注6) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注7) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注8) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田 耕司、渡邉 定義、及び大呂 紗智子は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本 昌章、委員 山田 耕司、委員 渡邉 定義、委員 大呂 紗智子
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.取締役 阿知波孝典は、取締役(常勤監査等委員) 森本昌章の義弟であります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邉定義氏は、長年にわたる国税庁での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役大呂紗智子氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行者(注1)、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内にFIG(エフアイジー)の業務執行者、会計参与であった者ではならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内に当該子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の業務執行者。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者であった者。
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注5)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行者
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注6)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者 。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注7)会社又はその子会社の業務執行者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の業務執行者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者。(現在退職又は退所している者を含む。)
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注8)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注6) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注7) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注8) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田 耕司、渡邉 定義、及び大呂 紗智子は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本 昌章、委員 山田 耕司、委員 渡邉 定義、委員 大呂 紗智子
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.取締役 阿知波孝典は、取締役(常勤監査等委員) 森本昌章の義弟であります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邉定義氏は、長年にわたる国税庁での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役大呂紗智子氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行者(注1)、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内にFIG(エフアイジー)の業務執行者、会計参与であった者ではならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならず、かつ、過去10年以内に当該子会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の業務執行者。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者であった者。
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の業務執行者、業務執行者でない取締役、会計参与。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注5)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行者
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注6)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行者。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者 。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注7)会社又はその子会社の業務執行者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の業務執行者。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の業務執行者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。) 。
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注8)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況」(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注6) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注7) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注8) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田 耕司、原口 祥彦、及び渡邉 定義は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森本 昌章、委員 山田 耕司、委員 原口 祥彦、委員 渡邉 定義
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.取締役 阿知波孝典は、取締役(常勤監査等委員) 森本昌章の義弟であります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役原口祥彦氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邉定義氏は、長年にわたる国税庁での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行取締役(注1)その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、過去に一度でもFIG(エフアイジー)の業務執行取締役等であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、過去に一度でも当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員(注5)、理事又は支配人その他の使用人。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、理事又は支配人その他の使用人であった者。(注6)
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注7)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行取締役等。
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注8)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。) 。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注9)会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。) 。
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注10)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 会社法上の概念ではないが、上場会社一般に普及している任意の制度としての執行役員制度における執行役員又はそれと同等の職位の者を指し、それがいわゆる委任型の形態であると雇用型の形態であるとを問わない。
(注6) 「現在の」主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役等の職に最近5年間の間に就いていた者を問題としているので、ここでは当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社が法人である場合のみが対象となる。
(注7) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注8) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注9) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注10) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田 耕司、原口 祥彦、及び渡邉 定義は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山口 登、委員 山田 耕司、委員 原口 祥彦、委員 渡邉 定義
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
FIG(エフアイジー)は、外部からの中立的かつ客観的な視点による経営監視機能が重要との観点から、独立性の高い社外取締役3名を選任しております。なお、FIG(エフアイジー)と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役山田耕司氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役原口祥彦氏は、弁護士としての経験と法務知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
社外取締役渡邉定義氏は、長年にわたる国税庁での勤務及び税理士としての豊かな業務経験と専門的知識を有しており、これらの専門的な知識・経験と高い見識をFIG(エフアイジー)の監査とガバナンス強化に活かしていただくために社外取締役に選任しております。
なお、社外取締役との資本的関係につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
FIG(エフアイジー)では、社外役員の独立性に関する基準を次のとおり定め、当該基準に基づき社外取締役3名を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所及び福岡証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
イ.FIG(エフアイジー)従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立性を有する取締役(以下「独立役員」という。)であるというためには、FIG(エフアイジー)の業務執行取締役(注1)その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、過去に一度でもFIG(エフアイジー)の業務執行取締役等であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ロ.FIG(エフアイジー)関連従事者及び出身者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)の現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、過去に一度でも当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ハ.主要株主関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の現在の主要株主(議決権所有割合(注2)10%以上の株主をいう。以下同じ。)(注3)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又は親会社若しくは重要な子会社(注4)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員(注5)、理事又は支配人その他の使用人。
2)最近5年間において、FIG(エフアイジー)の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員、理事又は支配人その他の使用人であった者。(注6)
3)FIG(エフアイジー)が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
ニ.主要取引関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とする者(その直近事業年度における年間連結総売上高の10%以上の支払いを、FIG(エフアイジー)又はその子会社から受けた者。以下同じ。)(注7)又はその者が法人である場合における当該会社の業務執行取締役等。
2)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先としていた者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
3)FIG(エフアイジー)の主要な取引先である者(注8)又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
4)直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、FIG(エフアイジー)の主要な取引先であった者又はその者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役等。
5)FIG(エフアイジー)又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間1,000万円)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)及びその他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。) 。
ホ.相互兼任関係者
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、FIG(エフアイジー)又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている(注9)会社又はその子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
ヘ.大口債権者等
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)FIG(エフアイジー)の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人。
2)最近3年間においてFIG(エフアイジー)の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者。
ト.会計監査人、弁護士又は税理士その他のアドバイザー
FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。また、その二親等内の親族又は同居の親族に該当する者であってはならない。
1)現在FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者。
2)最近3年間において、FIG(エフアイジー)又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、FIG(エフアイジー)又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。) 。
3)上記1)又は2)に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、FIG(エフアイジー)又はその子会社から、過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者。
4)上記1)又は2)に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、FIG(エフアイジー)又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、その連結総売上高の10%以上の支払いをFIG(エフアイジー)又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者。
チ.その他利益相反者
1)FIG(エフアイジー)において、独立役員であるというためには、その他、FIG(エフアイジー)の一般株主全体との間で上記イからトまでで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
2)仮に上記ニからトまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、FIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいとFIG(エフアイジー)が考える者については、FIG(エフアイジー)は、当該人物がFIG(エフアイジー)の独立役員としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明(注10)することを条件に、当該人物をFIG(エフアイジー)の独立役員とすることができるものとする。
(注1) 会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。
(注2) 議決権所有割合には、直接保有と間接保有の双方を含むものとする。
(注3) 後段との関係で、ここでは当該主要株主が自然人である場合のみを念頭に置いている。
(注4) 重要な子会社とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告の「重要な親会社及び子会社の状況(会社法施行規則第120条第1項第7号)等の項目又はその他の当該会社が一般に公表する資料において、重要な子会社として記載されている子会社をいうものとする。
(注5) 会社法上の概念ではないが、上場会社一般に普及している任意の制度としての執行役員制度における執行役員又はそれと同等の職位の者を指し、それがいわゆる委任型の形態であると雇用型の形態であるとを問わない。
(注6) 「現在の」主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役等の職に最近5年間の間に就いていた者を問題としているので、ここでは当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社が法人である場合のみが対象となる。
(注7) 典型的には、FIG(エフアイジー)にとっての下請先や原材料の購買先。
(注8) 典型的には、FIG(エフアイジー)の製品の販売先ないし納入先。
(注9) 原則として二当事者間で判定するが、A社、B社及びC社が、A社はB社に、B社はC社に、C社はA社に、それぞれ役員を派遣しているような場合には、それらA社、B社及びC社の間には取締役の受入れ関係があるものとする。
(注10) 対外的な説明の方法としては、HP上での公表や、当該独立役員を選任する株主総会参考資料において説明する。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、業務執行の状況について、それぞれの豊富な経験や専門的見地から発言を行っております。
また、社外取締役は、常勤監査等委員から監査計画に基づく監査結果の報告及び会計監査人の監査の方法と結果の相当性を判断できる情報等の報告を受けるとともに、監査室及び会計監査人と協議の場を設け、情報・意見交換をして相互連携を図り、お互いの監査を充実させていく体制を整えております。
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1.監査等委員である取締役 山田耕司、原口祥彦、及び渡邉定義は、社外取締役であります。
2.FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山口 登、委員 山田 耕司、委員 原口 祥彦、委員 渡邉 定義
3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長 村井雄司の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるイノベーション株式会社及びフューチャー株式会社が所有する株式数を含んでおります。
6.取締役 阿知波孝典は、常務取締役 森本昌章の義弟であります。
FIG(エフアイジー)は平成30年7月2日に共同株式移転の方法により設立され、当連結会計年度が第1期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるFIG(エフアイジー)役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成30年7月2日から当四半期報告書の提出日現在までの役員の異動はありません。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
― |
村井 雄司 |
昭和39年 |
平成14年12月 |
モバイルクリエイト㈱ 設立 |
(注)3 |
4,244,000 |
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同社 代表取締役社長(現任) |
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平成22年6月 |
㈱M.R.L 代表取締役社長 |
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平成25年11月 |
フューチャーイノベーション㈱(現 (同)MIRAI) 代表取締役(現任) |
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平成27年6月 |
ciDrone㈱(現 ciRobotics㈱) 取締役(現任) |
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平成27年6月 |
㈱石井工作研究所 取締役(現任) |
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平成28年11月 |
㈱オプトエスピー 取締役(現任) |
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平成30年4月 |
㈱トラン 代表取締役会長(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 代表取締役社長(現任) |
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常務取締役 |
― |
森本 昌章 |
昭和31年 |
昭和54年4月 |
㈱大分銀行 入行 |
(注)3 |
80,000 |
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平成19年8月 |
同行 事務統括部副部長 |
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平成23年3月 |
モバイルクリエイト㈱ 入社 管理部長 |
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平成23年8月 |
同社 取締役管理部長 |
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平成23年11月 |
同社 取締役営業部長 |
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平成24年8月 |
同社 常務取締役営業部長 |
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平成25年7月 |
㈱M.R.L 代表取締役社長 |
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平成28年6月 |
モバイルクリエイト㈱ 常務取締役(現任) |
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平成29年6月 |
沖縄モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長(現任) |
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平成30年2月 |
㈱M.R.L 取締役(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 常務取締役(現任) |
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平成30年7月 |
㈱石井工作研究所 取締役(現任) |
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取締役 |
― |
佐藤 一彦 |
昭和22年 |
昭和46年4月 |
㈱大分銀行 入行 |
(注)3 |
12,000 |
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平成14年7月 |
大銀アカウンティングサービス㈱ 取締役統括部長 |
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平成21年6月 |
同社 代表取締役社長 |
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平成23年11月 |
モバイルクリエイト㈱ 入社 管理部長 |
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平成24年1月 |
同社 取締役管理部長 |
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平成25年7月 |
㈱M.R.L 取締役 |
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平成27年6月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役(現任) |
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平成27年6月 |
㈱石井工作研究所 代表取締役社長(現任) |
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|
平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(現任) |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
尾石 上人 |
昭和34年 |
昭和62年11月 |
㈱日本マイクロニクス 入社 |
(注)3 |
10,000 |
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平成16年12月 |
同社 常務取締役 |
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平成25年1月 |
同社 執行役員 台湾MJC董事長兼総経理 |
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平成27年3月 |
モバイルクリエイト㈱ 入社 参与 |
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平成27年6月 |
同社 戦略事業部長 |
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平成27年6月 |
ciDrone㈱(現 ciRobotics㈱) 取締役(現任) |
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平成27年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役戦略事業部長 |
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平成27年10月 |
Mobile Create USA,Inc.CEO(現任) |
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平成28年6月 |
㈱石井工作研究所 取締役(現任) |
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|
平成29年7月 |
InfoTrack Telematics Pte. Ltd.取締役(現任) |
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平成29年10月 |
InfoTrack Telematics Pvt. Ltd.取締役(現任) |
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平成30年2月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役技術部長(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(現任) |
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取締役 |
― |
岐部 和久 |
昭和46年 |
平成19年2月 |
㈱さとうベネック入社 経理部長 |
(注)3 |
― |
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平成21年7月 |
同社 管理部長 |
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|
平成24年11月 |
モバイルクリエイト㈱ 入社 経理課長 |
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平成25年7月 |
同社 経営企画課長兼経理課長 |
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平成25年11月 |
沖縄ICカード㈱ 監査役(現任) |
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平成26年12月 |
㈱トラン 取締役(現任) |
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平成27年6月 |
モバイルクリエイト㈱ 管理部長 |
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平成27年6月 |
㈱石井工作研究所 取締役(現任) |
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平成27年8月 |
㈱M.R.L 取締役(現任) |
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平成27年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役管理部長 |
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平成27年10月 |
Mobile Create USA,Inc.CFO(現任) |
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平成28年6月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役経営企画室長(現任) |
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平成28年6月 |
InfoTrack Telematics Pte. Ltd.取締役(現任) |
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平成28年12月 |
InfoTrack Telematics Pvt. Ltd.取締役(現任) |
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平成28年11月 |
㈱オプトエスピー 取締役(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(現任) |
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取締役 (常勤 監査等委員) |
― |
山口 登 |
昭和39年 |
平成4年3月 |
㈱大分日本無線サービス 入社 |
(注)4 |
40,000 |
|
平成14年4月 |
同社 取締役システム開発部部長 |
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平成15年5月 |
モバイルクリエイト㈱ 入社 システム開発部長 |
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平成17年4月 |
同社 AVMGr.部長 |
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平成17年8月 |
同社 取締役管理部長 |
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平成23年6月 |
同社 常務取締役開発部長兼営業部長 |
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平成23年11月 |
同社 常務取締役開発部長 |
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平成25年3月 |
沖縄モバイルクリエイト㈱ 代表取締役社長 |
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平成25年7月 |
モバイルクリエイト㈱ 常務取締役技術部長 |
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平成26年8月 |
同社 常務取締役管理技術部長 |
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平成28年4月 |
ciDrone㈱(現 ciRobotics㈱) 監査役(現任) |
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平成28年6月 |
モバイルクリエイト㈱ 常務取締役 |
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平成28年8月 |
㈱M.R.L 監査役(現任) |
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平成28年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役(監査等委員) |
||||||
|
平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(監査等委員)(現任) |
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平成30年7月 |
モバイルクリエイト㈱ 監査役(現任) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 (監査等委員) |
― |
山田 耕司 |
昭和30年 |
昭和54年4月 |
大分プロパン瓦斯㈱(現 ㈱ダイプロ) 入社 |
(注)4 |
4,000 |
|
平成5年4月 |
同社 取締役営業部長 |
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平成8年10月 |
同社 取締役副社長 |
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平成9年4月 |
同社 代表取締役社長(現任) |
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平成21年5月 |
全国LPガス協会 常任理事(現任) |
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平成23年4月 |
日本コミュニティーガス協会九州支部 副支部長(現任) |
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平成25年5月 |
大分県LPガス協会 会長(現任) |
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平成26年6月 |
日本エルピーガス機器検査協会 監事(現任) |
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平成26年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役 |
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平成28年8月 |
同社 取締役(監査等委員) |
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平成28年11月 |
大分商工会議所 副会頭(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(監査等委員)(現任) |
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|
取締役 (監査等委員) |
― |
原口 祥彦 |
昭和37年 |
平成7年4月 |
岩崎法律事務所(現 弁護士法人アゴラ) 入所 大分県弁護士会に弁護士登録 |
(注)4 |
― |
|
平成14年4月 |
大分県弁護士会 副会長就任 |
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|
平成14年7月 |
弁護士法人アゴラ 業務執行社員(現任) |
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平成19年10月 |
㈱グランディーズ 取締役(現任) |
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平成20年3月 |
モバイルクリエイト㈱ 監査役 |
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平成20年5月 |
㈱マルショク 監査役 |
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平成24年4月 |
大分県信用組合 理事(現任) |
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平成28年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役(監査等委員) |
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平成29年5月 |
㈱サンリブ 監査役(現任) |
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|
平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(監査等委員)(現任) |
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|
取締役 (監査等委員) |
― |
渡邉 定義 |
昭和31年 |
昭和55年4月 |
東京国税局 入局 |
(注)4 |
― |
|
平成22年7月 |
杉並税務署長 |
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|
平成23年7月 |
東京国税局課税第一部機動課長 |
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|
平成24年7月 |
東京国税局課税第一部資産課税課長 |
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平成25年7月 |
国税庁長官官房首席国税庁監察官 |
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平成27年7月 |
熊本国税局長 |
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平成28年8月 |
モバイルクリエイト㈱ 取締役(監査等委員) |
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|
平成28年8月 |
渡邉定義税理士事務所 所長(現任) |
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|
平成29年6月 |
湘南信用金庫 監事(現任) |
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平成30年7月 |
FIG㈱ 取締役(監査等委員)(現任) |
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|
計 |
4,390,000 |
||||||
(注)1 監査等委員である取締役 山田 耕司、原口 祥彦、及び渡邉 定義は、社外取締役であります。
2 FIG(エフアイジー)は監査等委員会設置会社であり、FIG(エフアイジー)の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山口 登、委員 山田 耕司、委員 原口 祥彦、委員 渡邉 定義
3 監査等委員以外の取締役の任期は、FIG(エフアイジー)の設立日である平成30年7月2日から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、FIG(エフアイジー)の設立日である平成30年7月2日から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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