マックス(6454)の株価チャート マックス(6454)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
(注)1 倉澤佳子氏、神田安積氏、木内昭二氏及び矢島茉莉氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村智彦氏 委員 神田安積氏 委員 木内昭二氏 委員 矢島茉莉氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は4名で、うち3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役倉澤佳子氏は、前職及び現職において、サステナビリティ関連の業務に携わっており、サステナビリティに関する専門的な知見を持っているだけでなく、製造業における海外の勤務経験もあることから、サステナビリティへの取組みも包含した経営戦略の議論の活性化、その評価等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である一般財団法人国際開発機構(FASID)とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所、ウイン・パートナーズ株式会社及び日本化学産業株式会社とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役木内昭二氏は、弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である津の守坂法律事務所とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役矢島茉莉氏は、公認会計士として専門的な知見を有しているだけでなく、他社における監査役としての経験や保険会社における内部監査部門長としての経験を通じてコーポレート・ガバナンスに関する深い見識を有していることから取締役会等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である株式会社じげんとマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前10年間において、マックス大株主(注2)若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
3 現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
4 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先(注3)又はその親会社等若しくは重要な子会社(注4)、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
5 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
6 マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人(注5)でないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。
9 現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
10 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。
11 第1号から第10号までに該当する者の近親者(注6)でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人である監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがある者である場合に限る。
注1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の
取締役をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又
は取引先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。
注4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、
重要な子会社として記載されている子会社をいう。
注5 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注6 「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マックスの社外取締役4名のうち3名は、監査等委員である取締役として監査等委員会による監査を実施しております。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取締役3名を含む監査等委員会と内部監査室が定期的に意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、四半期に1回、監査等委員会・内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図っております。さらに、内部監査の業務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門的な知見を参考に解決を図っております。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門である経理部と連携し、常勤監査等委員は会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
(注)1 倉澤佳子氏、平田稔氏、神田安積氏及び木内昭二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村智彦氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏 委員 木内昭二氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は4名で、うち3名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役倉澤佳子氏は、前職及び現職において、サステナビリティ関連の業務に携わっており、サステナビリティに関する専門的な知見を持っているだけでなく、製造業における海外の勤務経験もあることから、サステナビリティへの取組みも包含した経営戦略の議論の活性化、その評価等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である東京海上ホールディングス株式会社及び一般財団法人国際開発機構(FASID)とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役平田稔氏は、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、公認会計士として培われた知見や豊富な経験等を有していることから取締役会運営等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である公認会計士平田稔事務所、関東いすゞ自動車株式会社及び高崎信用金庫とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック、ウイン・パートナーズ株式会社及び日本化学産業株式会社とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である社外取締役木内昭二氏は、弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である津の守坂法律事務所とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前10年間において、マックス大株主(注2)若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
3 現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
4 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先(注3)又はその親会社等若しくは重要な子会社(注4)、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
5 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
6 マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人(注5)でないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。
9 現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
10 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。
11 第1号から第10号までに該当する者の近親者(注6)でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人である監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがある者である場合に限る。
注1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の
取締役をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又
は取引先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。
注4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、
重要な子会社として記載されている子会社をいう。
注5 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注6 「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マックスの社外取締役4名のうち3名は、監査等委員である取締役として監査等委員会による監査を実施しております。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取締役3名を含む監査等委員会と内部監査室が定期的に意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、四半期に1回、監査等委員会・内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図っております。さらに、内部監 査の業務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門的な知見を参考に解決を図っております。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門である経理部と連携し、常勤監査等委員は会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平田稔氏、神田安積氏及び木内昭二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村智彦氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏 委員 木内昭二氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役平田稔氏は、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、公認会計士として培われた知見や豊富な経験等を有していることから取締役会運営等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である公認会計士平田稔事務所、関東いすゞ自動車株式会社及び高崎信用金庫とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック及びウイン・パートナーズ株式会社とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役木内昭二氏は、弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である津の守坂法律事務所とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前10年間において、マックス大株主(注2)若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
3 現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
4 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先(注3)又はその親会社等若しくは重要な子会社(注4)、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
5 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
6 マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人(注5)でないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。
9 現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
10 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。
11 第1号から第10号までに該当する者の近親者(注6)でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人である監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがある者である場合に限る。
注1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の
取締役をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又
は取引先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。
注4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、
重要な子会社として記載されている子会社をいう。
注5 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注6 「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
マックスの社外取締役3名は、いずれも監査等委員である取締役として監査等委員会による監査を実施して
おります。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取締役3名を含む
監査等委員会と内部監査室が定期的に意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、四半期
に1回、監査等委員会・内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図って
おります。さらに、内部監 査の業務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門
的な知見を参考に解決を図っております。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバ
ック等を通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門
である経理部と連携し、常勤監査等委員は会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行
っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平田稔氏、神田安積氏及び木内昭二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 海老尚登氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏 委員 木内昭二氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役平田稔氏は、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、公認会計士として培われた知見や豊富な経験等を有していることから取締役会運営等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である公認会計士平田稔事務所、関東いすゞ自動車株式会社及び高崎信用金庫とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック及びウイン・パートナーズ株式会社とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役木内昭二氏は、弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である津の守坂法律事務所とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前10年間において、マックス大株主(注2)若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
3 現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
4 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先(注3)又はその親会社等若しくは重要な子会社(注4)、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
5 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
6 マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人(注5)でないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。
9 現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
10 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。
11 第1号から第10号までに該当する者の近親者(注6)でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、
マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人であ
る監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがあ
る者である場合に限る。
注1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役
をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又は取引
先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。
注4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、重要な
子会社として記載されている子会社をいう。
注5 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注6 「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
マックスの社外取締役3名は、いずれも監査等委員である取締役として監査等委員会による監査を実施しておりま
す。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取締役3名を含む監査等委員会
と内部監査室が定期的に意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、四半期に1回、監査等委員
会・内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図っております。さらに、内部監
査の業務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門的な知見を参考に解決を図っており
ます。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を
通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門である経理部と連
携し、常勤監査等委員は会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平田稔氏、神田安積氏及び木内昭二氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 海老尚登氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏 委員 木内昭二氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は3名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役平田稔氏は、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、公認会計士として培われた知見や豊富な経験等を有していることから取締役会運営等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である公認会計士平田稔事務所、関東いすゞ自動車株式会社及び埼玉県信用農業協同組合連合会とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック及びウイン・パートナーズ株式会社とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役木内昭二氏は、弁護士として専門的な見識を有しているだけでなく、家事調停委員、行政不服審査会委員などを歴任しており、これらの豊富な経験と幅広い見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前10年間において、マックス大株主(注2)若しくは大株主の親会社等若しくは子会社等、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
3 現在又は就任前10年間において、マックスグループが大株主となっている者の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
4 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先(注3)又はその親会社等若しくは重要な子会社(注4)、又はそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
5 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
6 マックスグループから取締役、執行役、監査役若しくは会計参与を受け入れている会社又はその親会社等若しくは子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は重要な使用人(注5)でないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社等若しくは重要な子会社、若しくはそれらが会社である場合における当該会社の取締役、執行役、監査役、会計参与又は使用人となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬等を受領する者となったことがないこと。
9 現在又は就任前3年間において、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
10 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人に所属する者となったことがないこと。
11 第1号から第10号までに該当する者の近親者(注6)でないこと。ただし、第10号に該当する者の場合は、その者が、
マックスグループの会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー又はマックスグループの会計監査人であ
る監査法人の従業員であって、マックスグループの監査業務を実際に担当(補助的な関与は除く。)したことがあ
る者である場合に限る。
注1 「業務執行取締役」とは、会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役
をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「主要な取引先」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又は取引
先の連結売上高等の相当部分を占めている企業等をいう。
注4 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、重要な
子会社として記載されている子会社をいう。
注5 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注6 「近親者」とは、配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族をいう。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マックスでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督又は監
査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取締役3名を含む監査等委員会と
内部監査室が毎月1回意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、四半期に1回、監査等委員会・
内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図っております。さらに、内部監査の業
務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門的な知見を参考に解決を図っております。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を
通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門である経理部と連
携し、常勤監査等委員は会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監査しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 平田稔、神田安積の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 海老尚登氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏
② 社外役員の状況
マックスの社外取締役は2名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役平田稔氏は、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、公認会計士として培われた知見や豊富な経験等を有していることから取締役会運営等の監督等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である公認会計士平田稔事務所、関東いすゞ自動車株式会社及び埼玉県信用農業協同組合連合会とマックスは特別な関係はありません。
社外取締役神田安積氏は、社外監査役、社外取締役(監査等委員)として会社経営に関与された経験があり、弁護士としての専門的な見識を有していることから業務執行の適法性の監査等に適任と判断しております。マックスと同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、同氏の兼職先である弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック及びウイン・パートナーズ株式会社とマックスは特別な関係はありません。
監査等委員である取締役は、独立した立場で、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員に対して業務の執行状況について報告を求めることができるとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び会計監査人と意見交換等を行えるようにしております。また、監査等委員会の職務を補助する体制として、監査等委員会の求めに応じて随時、適切な人員を配置することとしております。
マックスは、社外取締役の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり基準を定めています。
社外取締役の独立性に関する基準
マックスは、マックスの社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役及び社外取締役候補者がマックスからの独立性を有しているものと判断する。
1 現在又は就任前10年間において、マックス又はマックスの子会社(以下「マックスグループ」という。)の業務執行取締役(注1)又は使用人となったことがないこと。また、その就任前10年内のいずれかの時においてマックスグループの非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任前10年間において、マックスグループの業務執行取締役又は使用人となったことがないこと。
2 現在又は就任前5年間において、マックス大株主(注2)又はその親会社若しくは重要な子会社(注3)の業務執行取締役、執行役又は重要な使用人(注4)及び監査役、会計参与又はマックスグループが大株主となっている者の業務執行取締役、執行役又は重要な使用人及び監査役、監査等委員である取締役、会計参与となったことがないこと。
3 現在又は就任前3事業年度において、マックスグループの主要な取引先企業(注5)又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役又は重要な使用人及び監査役、監査等委員である取締役、会計参与となったことがないこと。
4 マックスグループから就任前3事業年度の平均で年間1,000万円を超える寄付又は助成を受けた団体(法人、組合等)に所属した者でないこと。
5 マックスグループから取締役・監査役を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は重要な使用人でないこと。
6 現在又は就任前3年間において、マックスグループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行取締役、執行役又は重要な使用人及び監査役、会計参与となったことがないこと。
7 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である公認会計士(若しくは税理士)となったことがないこと。また、弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタントであって、マックスグループから取締役・監査役報酬以外に、就任前3年間の平均で年間1,000万円以上の報酬を受領する者となったことがないこと。
8 現在又は就任前3年間において、マックスグループの会計監査人である監査法人(若しくは税理士法人)に所属する者となったことがないこと。また、法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の団体(法人、組合等)であって、マックスグループを主要な取引先とする団体に所属する者となったことがないこと。
9 マックスグループの取締役若しくは重要な使用人の配偶者、二親等以内の親族又は同居の親族でないこと。
注1 会社法第363条第1項各号所掲の取締役及び当該会社の業務を執行したその他の取締役をいう。
注2 「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を保有している者をいう。
注3 「重要な子会社」とは、当該会社の最近事業年度に係る事業報告、又はその他の公表する資料において、重要な
子会社として記載されている子会社をいう。
注4 「重要な使用人」とは、部長以上の使用人をいう。
注5 「主要な取引先企業」とは、マックスグループとの取引において、支払額又は受領額が、マックスグループ又は
取引先の連結売上高等の相当部分を占めている企業や、事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供
を行っている企業をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、社外取
締役2名を含む監査等委員会と内部監査室が毎月1回意見交換の場を設け、情報連携を図っております。また、
四半期に1回、監査等委員会・内部監査室・会計監査人の3者が意見交換を行う場を設け、情報連携を図ってお
ります。さらに、内部監査の業務や内部通報で発生した問題・課題について、随時社外取締役の専門的な知見を
参考に解決を図っております。
二次統制部門へは社外取締役が出席するコーポレートガバナンス委員会や内部監査結果のフィードバック等を
通して情報連携し、統制状況の把握と統制体制の強化を図っております。また、二次統制部門である経理部と連
携し、会計監査に随時同行して現状の把握や結果のフォロー等を行っております。
以上を通して業務の公正性・適法性や内部統制状況を監督・管理しております。
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
黒 沢 光 照 |
昭和30年2月1日生 |
|
1 (注2) |
16,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
上席執行役員生産本部長兼システム統括担当 |
樋 口 浩 一 |
昭和32年3月1日生 |
|
1 |
13,700 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
上席執行役員営業本部長 |
小 鯛 富 雄 |
昭和30年11月28日生 |
|
1 |
10,630 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
- |
海 老 尚 登 |
昭和32年7月21日生 |
|
2 (注3) |
3,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
- |
平 田 稔 |
昭和28年9月26日生 |
|
2 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
- |
神 田 安 積 |
昭和38年12月25日生 |
|
2 |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
43,430 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.平田稔、神田安積の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 海老尚登氏 委員 平田稔氏 委員 神田安積氏
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
黒 沢 光 照 |
昭和30年2月1日生 |
昭和54年4月 平成24年4月 平成24年6月
平成26年4月
平成26年10月
平成27年4月
平成29年4月 |
マックス入社 執行役員環境・品質保証部長 取締役執行役員環境・品質保証部長 取締役上席執行役員開発本部長兼開発設計部長 取締役上席執行役員開発本部長兼開発設計部長兼設計品質グループ部長 常務取締役上席執行役員開発本部長 代表取締役社長(現) |
1 (注2) |
13 |
|
専務取締役 |
上席執行役員生産本部長兼生産本部室長、兼システム統括担当 |
樋 口 浩 一 |
昭和32年3月1日生 |
昭和55年4月 平成23年4月
平成23年6月
平成24年4月
平成25年6月
平成25年10月
平成26年4月
平成29年4月 |
マックス入社 執行役員生産本部副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 取締役執行役員生産副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産本部長兼生産本部室長兼管理部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産本部長、兼システム統括担当 専務取締役上席執行役員生産本部長兼生産本部室長、兼システム統括担当(現) |
1 |
12 |
|
取締役 |
上席執行役員営業本部長 |
小 鯛 富 雄 |
昭和30年11月28日生 |
昭和54年4月 平成27年1月 平成28年7月
平成28年10月
平成29年6月 |
マックス入社 執行役員営業本部機工品営業部長 執行役員営業本部機工品営業部長、兼商品企画グループ部長 上席執行役員営業本部営業副本部長、兼機工品、AF担当 取締役上席執行役員営業本部長 |
1 |
9 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 監査等委員 |
- |
梅 沢 宏 |
昭和29年6月9日生 |
昭和53年4月 平成28年6月 |
マックス入社 常勤監査役就任 取締役監査等委員就任(現) |
2 (注3) |
5 |
|
取締役 監査等委員 |
- |
畠 山 正 誠 |
昭和23年2月18日生 |
昭和46年7月
昭和48年2月 昭和56年4月
平成元年4月 平成3年1月
平成17年8月 平成20年6月 平成22年6月
平成28年6月 |
日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社)入社 同社退社 弁護士登録(東京弁護士会)篠崎芳明法律事務所(現篠崎・進士法律事務所)弁護士 千代田区建築審査会委員 松枝飯島畠山藤原法律事務所(現東京虎ノ門法律事務所)パートナー弁護士 東京公園法律事務所開設(現) マックス社外監査役就任 日本ケミファ株式会社社外取締役就任(現) マックス取締役監査等委員就任(現) |
2 |
― |
|
取締役 監査等委員 |
- |
平 田 稔 |
昭和28年9月26日生 |
昭和52年9月 平成28年6月 |
本島公認会計士共同監査事務所 入所 マックス取締役監査等委員就任(現) |
2 |
- |
|
計 |
39 |
||||||
(注)1.畠山正誠、平田稔の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 梅沢宏氏 委員 畠山正誠氏 委員 平田稔氏
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | - | 川 村 八 郎 | 昭和26年7月27日生 | 昭和52年4月 | マックス入社 | 1 | 26 |
平成19年4月 | 執行役員人事部長 | ||||||
平成21年6月
平成22年6月
平成23年6月
平成24年4月 | 取締役執行役員人事部長、兼経営企画担当就任 常務取締役上席執行役員人事部長、兼経営企画担当就任 常務取締役上席執行役員経営企画、経理、総務、人事、IR・広報担当 代表取締役社長就任(現) | ||||||
専務取締役 | 上席執行役員営業本部長 | 塩 川 博 | 昭和29年7月14日生 | 昭和52年4月 | マックス入社 | 1 (注3) | 15 |
平成19年4月 | 執行役員営業本部海外営業部長 | ||||||
平成21年6月
平成22年6月
平成25年10月
平成26年4月
平成27年6月
平成28年4月
| 取締役上席執行役員営業本部長、兼事業企画担当就任 常務取締役上席執行役員営業本部長、兼事業企画担当就任 常務取締役上席執行役員営業本部長 専務取締役上席執行役員営業本部長就任 専務取締役上席執行役員営業本部長兼販売統括部長 専務取締役上席執行役員営業本部長(現) | ||||||
常務取締役 | 上席執行役員生産本部長、兼システム統括担当 | 樋 口 浩 一 | 昭和32年3月1日生 | 昭和55年4月 平成23年4月
平成23年6月
平成24年4月
平成25年6月
平成25年10月
平成26年4月
| マックス入社 執行役員生産本部副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 取締役執行役員生産副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当就任 常務取締役上席執行役員生産副本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当就任 常務取締役上席執行役員生産本部長兼生産本部室長兼管理部長兼資材部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産本部長兼生産本部室長兼管理部長、兼システム統括担当 常務取締役上席執行役員生産本部長、兼システム統括担当(現) |
1 | 10 |
常務取締役 | 上席執行役員開発本部長 | 黒 沢 光 照 | 昭和30年2月1日生 | 昭和54年4月 平成24年4月 平成24年6月
平成26年4月 | マックス入社 執行役員環境・品質保証部長 取締役執行役員環境・品質保証部長就任 取締役上席執行役員開発本部長兼開発設計部長就任 | 1 (注3) | 11 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 監査等委員 | - | 梅 沢 宏 | 昭和29年6月9日生 | 昭和53年4月 平成28年6月 | マックス入社 常勤監査役就任 取締役監査等委員就任(現) | 2 (注4) | 5 |
取締役 監査等委員 | - | 畠 山 正 誠 | 昭和23年2月18日生 | 昭和46年7月
昭和48年2月 昭和56年4月
平成元年4月 平成3年1月
平成17年8月 平成20年6月 平成22年6月
平成28年6月 | 日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社)入社 同社退社 弁護士登録(東京弁護士会)篠崎芳明法律事務所(現篠崎・進士法律事務所)弁護士 千代田区建築審査会委員 松枝飯島畠山藤原法律事務所(現東京虎ノ門法律事務所)パートナー弁護士 東京公園法律事務所開設(現) マックス社外監査役就任 日本ケミファ株式会社社外取締役就任(現) マックス取締役監査等委員就任(現) |
2 | ― |
取締役 監査等委員 | - | 平 田 稔 | 昭和28年9月26日生 | 昭和52年9月 平成28年6月 | 本島公認会計士共同監査事務所 入所 マックス取締役監査等委員就任(現) | 2 | - |
計 | 67 | ||||||
(注)1.平成28年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、マックスは同日付を
もって監査等委員会設置会社に移行しました。
2.畠山正誠、平田稔の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 梅沢宏氏 委員 畠山正誠氏 委員 平田稔氏
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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