ユニ・チャーム(8113)の株価チャート ユニ・チャーム(8113)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
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(注)2 |
11,535.4 |
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取締役 専務 マーケティング・営業管掌 共同CMO(Chief Marketing Officer)
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高 久 堅 二 |
1960年10月5日 |
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(注)2 |
91.8 |
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取締役 専務執行役員 共同CIO (Chief Inclusion Officer) |
志 手 哲 也 |
1962年8月16日 |
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(注)2 |
55.2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
杉 田 浩 章 |
1961年2月14日 |
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(注)3 |
18.0 |
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取締役 (監査等委員) |
ル ゾ ン カ 典 子 |
1968年7月16日 |
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(注)3 |
6.0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
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(注)3 |
6.0 |
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計 |
11,712.4 |
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(注)1.取締役(監査等委員)杉田浩章及びルゾンカ典子の両氏は、社外取締役であります。
2.2025年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2025年3月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2025年1月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。所有するユニ・チャームの株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ユニ・チャームは、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は、当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
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(注)2 |
3,817.9 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 専務 生産・開発管掌 CQO(Chief Quality Officer) |
彦 坂 年 勅 |
1960年8月20日 |
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(注)2 |
16.1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員 マーケティング・営業管掌 共同CMO(Chief Marketing Officer)
|
高 久 堅 二 |
1960年10月5日 |
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(注)2 |
26.2 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
杉 田 浩 章 |
1961年2月14日 |
|
(注)3 |
6.0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
ル ゾ ン カ 典 子 |
1968年7月16日 |
|
(注)3 |
2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
|
(注)3 |
2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3870.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員)杉田浩章及びルゾンカ典子の両氏は、社外取締役であります。
2.2024年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
ユニ・チャームは、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は、当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
|
(注)2 |
3,793.2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務 生産・開発管掌 標準化担当
|
彦 坂 年 勅 |
1960年8月20日 |
|
(注)2 |
12.3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 マーケティング・営業管掌 |
高 久 堅 二 |
1960年10月5日 |
|
(注)2 |
22.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
杉 田 浩 章 |
1961年2月14日 |
|
(注)3 |
6.0 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
ル ゾ ン カ 典 子 |
1968年7月16日 |
|
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
|
(注)3 |
2.0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,835.8 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員)杉田浩章及びルゾンカ典子の両氏は、社外取締役であります。
2.2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
ユニ・チャームは、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は、当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又は、それらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行にあたる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
|
(注)2 |
3,758.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業管掌 |
森 信 次 |
1956年6月17日 |
|
(注)2 |
71.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 標準化担当 |
彦 坂 年 勅 |
1960年8月20日 |
|
(注)2 |
6.8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
和 田 浩 子 |
1952年5月4日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
杉 田 浩 章 |
1961年2月14日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
|
(注)3 |
1.0 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,837.8 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員)和田浩子及び杉田浩章の両氏は、社外取締役であります。
2.2022年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
ユニ・チャームは、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
|
(注)2 |
3,731.7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 生産・開発管掌 |
石 川 英 二 |
1955年10月19日 |
|
(注)2 |
37.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業管掌 |
森 信 次 |
1956年6月17日 |
|
(注)2 |
62.9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
和 田 浩 子 |
1952年5月4日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
杉 田 浩 章 |
1961年2月14日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
|
(注)3 |
1.0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,832.7 |
||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員)和田浩子及び杉田浩章の両氏は、社外取締役であります。
2.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年3月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 |
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
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(注)2 |
3,700.0 |
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取締役副社長 生産・開発管掌 |
石 川 英 二 |
1955年10月19日 |
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(注)2 |
31.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 営業管掌 |
森 信 次 |
1956年6月17日 |
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(注)2 |
62.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
御 立 尚 資 |
1957年1月21日 |
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(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
和 田 浩 子 |
1952年5月4日 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
二 神 軍 平 |
1945年1月9日 |
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(注)3 |
95.4 |
||||||||||||||||||||||
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計 |
3,889.2 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役(監査等委員)御立尚資及び和田浩子の両氏は、社外取締役であります。
2.2020年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2019年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社は、2名の社外取締役を選任しております。ユニ・チャームと社外取締役及び社外取締役が役員を務める他の会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特記すべき利害関係はございません。
ユニ・チャームは、監査等委員である社外取締役として、ユニ・チャームが定めた「独立取締役の選任基準」を満たす独立社外取締役を選任しております。ユニ・チャームにおける「独立取締役の選任基準」の内容は次のとおりであります。
1.ユニ・チャームにおいて、独立性を有する取締役(以下「独立取締役」という。)であるというためには、ユニ・チャームの業務執行取締役又は執行役員、支配人その他の使用人(以下併せて「業務執行取締役等」と総称する。)であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時においてユニ・チャームの非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)ユニ・チャームの業務執行取締役等であった者であってはならない。
2.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャームの現在の子会社の業務執行取締役等であってはならず、かつ、その就任の前10年間において(但し、その就任の前10年内のいずれかの時において当該子会社の非業務執行取締役、監査役又は会計参与であったことがある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間において)当該子会社の業務執行取締役等であってはならない。
3.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主(議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。)、又は当該主要株主が法人である場合には当該主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
③ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
4.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
②直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた者(その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを、ユニ・チャーム又はその子会社から受けていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
③ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
④直近事業年度に先行する3事業年度のいずれかにおいて、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(ユニ・チャーム又はその子会社に対して、ユニ・チャームの対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の払いを行っていた者。以下同じ。)又はその親会社若しくは重要な子会社、又はそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員若しくは支配人その他の使用人
⑤ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3事業年度の平均で年間10百万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者(当該組織の業務を執行する役員、社員又は使用人をいう。以下同じ。)
5.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、ユニ・チャーム又はその子会社から取締役(常勤・非常勤を問わない。)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であってはならない。
6.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者(以下「大口債権者等」という。)又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人
②最近3年間においてユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等又はその親会社若しくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人であった者
7.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①現在ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員である者
②最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与であった公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員、パートナー又は従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していた者(現在退職又は退所している者を含む。)
③上記①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
④上記①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファーム(過去3事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の2%以上の支払いをユニ・チャーム又はその子会社から受けたファーム。以下同じ。)の社員、パートナー、アソシエイト又は従業員である者
8.ユニ・チャームにおいて独立取締役であるというためには、以下のいずれかに該当する者であってはならない。
①ユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
②最近5年間においてユニ・チャーム又はその子会社の取締役、執行役員又は支配人その他の重要な使用人であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
③ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事、又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
④最近5年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の主要株主又はその取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑤ユニ・チャーム又はその子会社が現在主要株主である会社の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑥ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑦最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていたもの(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先としていた会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑧ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、ユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑨最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった者(個人)の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族、又は、最近3年間のいずれかの事業年度においてユニ・チャーム又はその子会社の主要な取引先であった会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑩ユニ・チャーム又はその子会社から一定額(過去3年間の平均で10百万円又は当該組織の年間総費用の30%のいずれか大きい額)を超える寄付又は助成を受けている組織(例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等)の理事(業務執行に当たる者に限る。)その他の業務執行者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑪ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑫最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の現在の大口債権者等の取締役、監査役、会計参与、執行役又は執行役員であった者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族
⑬その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員又はパートナーである者に該当する者
⑭その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の従業員であって、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を現在実際に担当(但し、補助的関与は除く。)している者に該当する者
⑮その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、最近3年間において、ユニ・チャーム又はその子会社の会計監査人又は会計参与である公認会計士(若しくは税理士)又は監査法人(若しくは税理士法人)の社員若しくはパートナー又は従業員であって、当該期間において、ユニ・チャーム又はその子会社の監査業務を実際に担当(但し、補助的関与は除く。)していたものに該当する者
⑯その配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記第8項の①又は②に該当しない弁護士、公認会計士又は税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、ユニ・チャーム又はその子会社から、過去3年間の平均で年間10百万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者に該当する者、又は、上記第8項の①又は②に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、ユニ・チャーム又はその子会社を主要な取引先とするファームの社員又はパートナーに該当する者
9.ユニ・チャームにおいて、独立取締役であるというためには、その他、ユニ・チャームの一般株主全体との間で上記第1項から第8項までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれのない人物であることを要する。
10.仮に上記第3項から第8項までのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、ユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいとユニ・チャームが考える者については、ユニ・チャームは、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物がユニ・チャームの独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物をユニ・チャームの独立取締役とすることができるものとする。
11.ユニ・チャームにおいて、現在独立取締役の地位にある者が、独立取締役として再任されるためには、通算の在任期間が10年間を超えないことを要する。
ユニ・チャームは、企業経営に関する知識・経験を重視して社外取締役を選任しており、社外取締役は有効に機能していると考えております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ユニ・チャームの社外取締役は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たしております。また、ユニ・チャームの社外取締役は、取締役会の構成員として取締役の職務執行の監督及び重要な業務執行の決定等の役割を果たしております。内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況」をご参照下さい。
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
1991年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
3,700.0 |
|
1995年 6月 |
取締役 |
||||||
|
1996年 4月 |
取締役 購買本部長兼国際本部副本部長 |
||||||
|
1997年 6月 |
常務取締役 |
||||||
|
1998年 4月 |
常務取締役 サニタリー事業本部長 |
||||||
|
2000年10月 |
常務取締役 経営戦略担当 |
||||||
|
2001年 6月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2004年 6月 |
代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
チーフ クオリティ オフィサー
グローバル 開発本部長
ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員 |
石 川 英 二 |
1955年10月19日 |
1980年 2月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
31.5 |
|
1996年10月 |
生産本部企画室長 |
||||||
|
1998年 4月 |
生産本部長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年 7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2004年 7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2005年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2018年 1月 |
取締役副社長執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
ジャパン営業 統括本部長 |
森 信 次 |
1956年6月17日 |
1979年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
62.3 |
|
1994年 4月 |
営業本部広島支店長 |
||||||
|
1998年 4月 |
営業本部大阪支店長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員代行 |
||||||
|
2000年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年 7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2004年 7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2005年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2005年10月 |
取締役常務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
2016年10月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長 |
||||||
|
2017年 1月 |
取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長 |
||||||
|
2018年 1月 |
取締役副社長執行役員 ジャパン営業統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
御 立 尚 資 |
1957年1月21日 |
1979年 4月 |
日本航空株式会社入社 |
(注)4 |
- |
|
1993年10月 |
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
||||||
|
1999年 1月 |
同社ヴァイスプレジデント |
||||||
|
2005年 1月 |
同社日本代表 |
||||||
|
2016年 1月 |
同社シニア・パートナー・アンド・マネージング・ディレクター |
||||||
|
2017年 3月 |
ユニ・チャーム社外取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
2017年10月 |
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ シニア・アドバイザー(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
和 田 浩 子 |
1952年5月4日 |
1977年 4月 |
プロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社 (現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 |
(注)4 |
- |
|
1995年 2月 |
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク (現 同上)紙製品事業部担当&新規事業開発担当ジェネラルマネジャー |
||||||
|
1998年 1月 |
米プロクター・アンド・ギャンブル社 ヴァイスプレジデント、コーポレートニューベンチャー・アジア担当 |
||||||
|
2001年 3月 |
ダイソン株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
2004年 4月 |
日本トイザらス株式会社 代表取締役社長兼最高業務執行責任者 |
||||||
|
2004年11月 |
Office WaDa設立 同代表(現) |
||||||
|
2009年 5月 |
株式会社アデランスホールディングス(現 株式会社アデランス)社外取締役 |
||||||
|
2019年 3月 |
ユニ・チャーム社外取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
二 神 軍 平 |
1945年1月9日 |
1968年 4月 |
大成化工株式会社(現 ユニ・チャーム)入社 |
(注)4 |
95.4 |
|
1985年12月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
1991年 6月 |
常務取締役 |
||||||
|
2001年 6月 |
ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年 6月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
2010年 9月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン |
||||||
|
2014年 3月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO |
||||||
|
2017年 1月 |
取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン |
||||||
|
2019年 3月 |
取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
3,889.2 |
||||||
(注)1.取締役(監査等委員)御立尚資及び和田浩子の両氏は、社外取締役であります。
2.ユニ・チャームの監査等委員会については次のとおりであります。
取締役二神軍平氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.ユニ・チャームは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 ファウンダー |
|
高 原 慶一朗 |
1931年3月16日 |
1961年 2月 |
大成化工株式会社代表取締役社長 |
(注)3 |
0.1 |
|
1974年 7月 |
ユニ・チャーム代表取締役社長 |
||||||
|
2001年 6月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
2004年 6月 |
代表取締役 取締役会会長 |
||||||
|
2008年 6月 |
取締役 取締役会会長 |
||||||
|
2011年 2月 |
取締役 ファウンダー(現) |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
高 原 豪 久 |
1961年7月12日 |
1991年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
3,700.0 |
|
1995年 6月 |
取締役 |
||||||
|
1996年 4月 |
取締役 購買本部長兼国際本部副本部長 |
||||||
|
1997年 6月 |
常務取締役 |
||||||
|
1998年 4月 |
常務取締役 サニタリー事業本部長 |
||||||
|
2000年10月 |
常務取締役 経営戦略担当 |
||||||
|
2001年 6月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
2004年 6月 |
代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
The Hartz Mountain Corporation チェアマン |
二 神 軍 平 |
1945年1月9日 |
1968年 4月 |
大成化工株式会社入社 |
(注)3 |
95.4 |
|
1985年12月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
1991年 6月 |
常務取締役 |
||||||
|
2001年 6月 |
ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年 6月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
2010年 9月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン |
||||||
|
2014年 3月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO |
||||||
|
2017年 1月 |
取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
チーフ クオリティ オフィサー
グローバル 開発本部長
ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員 |
石 川 英 二 |
1955年10月19日 |
1980年 2月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
31.5 |
|
1996年10月 |
生産本部企画室長 |
||||||
|
1998年 4月 |
生産本部長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年 7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2004年 7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2005年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2018年 1月 |
取締役副社長執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 副社長執行役員 |
ジャパン営業 統括本部長 |
森 信 次 |
1956年6月17日 |
1979年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
60.3 |
|
1994年 4月 |
営業本部広島支店長 |
||||||
|
1998年 4月 |
営業本部大阪支店長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員代行 |
||||||
|
2000年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年 7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2004年 7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2005年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2005年10月 |
取締役常務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
2016年10月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長 |
||||||
|
2017年 1月 |
取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長 |
||||||
|
2018年 1月 |
取締役副社長執行役員 ジャパン営業統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ジャパンプロ ケア営業統括 本部長 |
中 野 健之亮 |
1956年4月13日 |
1979年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
64.8 |
|
1993年 4月 |
営業本部横浜支店長 |
||||||
|
1999年 4月 |
営業本部東京支店長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2003年 7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
2004年 7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2005年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2009年 4月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
2011年 4月 |
取締役専務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA総括担当 |
||||||
|
2013年 4月 |
取締役専務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA統括担当 |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
2016年10月 |
取締役専務執行役員 ジャパンプロケア営業統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ペットケア 生産本部長 |
髙 井 正 勝 |
1956年5月6日 |
1977年 3月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
34.2 |
|
1996年 4月 |
チャーム工業株式会社 中央工場長 |
||||||
|
1998年 4月 |
ユニ・チャーム技術本部副本部長兼生産技術部長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員代行 |
||||||
|
2000年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2007年 6月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
2008年 4月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2010年 4月 |
取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長 |
||||||
|
2012年 1月 |
取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 |
||||||
|
2012年 4月 |
取締役常務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 |
||||||
|
2017年 1月 |
取締役常務執行役員 ペットケア生産本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
尤妮佳(中国) 投資有限公司 董事長総経理
尤妮佳生活用品(中国)有限 公司董事長 総経理
UniCharm (Philippines) Corp. プレジデント |
宮 林 吉 広 |
1955年4月26日 |
1979年 4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
57.5 |
|
1993年 4月 |
営業本部千葉支店長 |
||||||
|
1999年 4月 |
営業本部ナショナルアカウント部長 |
||||||
|
1999年 6月 |
執行役員 |
||||||
|
2005年 4月 |
執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター |
||||||
|
2010年 4月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2011年 4月 |
常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼ASEAN担当 |
||||||
|
2012年 4月 |
常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼UniCharm (Philippines)Corp. プレジデント兼ASEAN担当 |
||||||
|
2012年 6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
2013年 4月 |
取締役常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesia プレジデントディレクター兼Unicharm India Private Limitedチェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント兼ASEAN担当 |
||||||
|
2014年 1月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼PT Uni-Charm Indonesia チェアマン兼 Unicharm India Private Limited チェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント |
||||||
|
2018年 1月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 公 亮 |
1942年9月24日 |
1965年 4月 |
株式会社三和銀行入行 |
(注)4 |
- |
|
1993年 6月 |
同行取締役ロンドン支店長 |
||||||
|
1996年 6月 |
三和証券株式会社専務取締役 |
||||||
|
1999年 6月 |
株式会社三和銀行専務取締役市場国際本部長 |
||||||
|
2001年 4月 |
三和証券株式会社取締役会長 |
||||||
|
2003年 4月 |
UFJつばさ証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
2005年10月 |
三菱UFJ証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
2006年 6月 |
UFJニコス株式会社監査役 |
||||||
|
2010年 6月 2015年 5月 |
ユニ・チャーム監査役 取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
御 立 尚 資 |
1957年1月21日 |
1979年 4月 |
日本航空株式会社入社 |
(注)4 |
- |
|
1993年10月 |
ボストン コンサルティング グループ入社 |
||||||
|
1999年 1月 |
同社ヴァイスプレジデント |
||||||
|
2005年 1月 |
同社日本代表 |
||||||
|
2016年 1月 |
同社シニア・パートナー&マネージング・ディレクター |
||||||
|
2017年 3月 |
取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
淺 田 茂 |
1949年3月20日 |
1973年 4月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)4 |
2.0 |
|
1994年 3月 |
パナソニックブラジル有限会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー |
||||||
|
1999年 4月 |
松下電器産業株式会社 経理部税務保険グループ長 |
||||||
|
2004年 4月 |
パナソニックヨーロッパ株式会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー |
||||||
|
2006年 4月 |
松下電器産業株式会社理事監査部長 |
||||||
|
2009年 4月 |
株式会社IPSアルファテクノロジ常勤監査役 |
||||||
|
2013年 2月 |
ユニ・チャーム監査役室付顧問 |
||||||
|
2013年 4月 |
執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
2017年 3月 |
取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
4,045.7 |
||||||
(注)1.取締役(監査等委員)藤本公亮及び御立尚資の両氏は、社外取締役であります。
2.ユニ・チャームの監査等委員会については次のとおりであります。
取締役淺田茂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
6.ユニ・チャームは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 ファウンダー |
|
高 原 慶一朗 |
昭和6年3月16日 |
昭和36年2月 |
大成化工株式会社代表取締役社長 |
(注)3 |
0.1 |
|
昭和49年7月 |
ユニ・チャーム代表取締役社長 |
||||||
|
平成13年6月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年6月 |
代表取締役 取締役会会長 |
||||||
|
平成20年6月 |
取締役 取締役会会長 |
||||||
|
平成23年2月 |
取締役 ファウンダー(現) |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
高 原 豪 久 |
昭和36年7月12日 |
平成3年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
3,699.9 |
|
平成7年6月 |
取締役 |
||||||
|
平成8年4月 |
取締役 購買本部長兼国際本部副本部長 |
||||||
|
平成9年6月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成10年4月 |
常務取締役 サニタリー事業本部長 |
||||||
|
平成12年10月 |
常務取締役 経営戦略担当 |
||||||
|
平成13年6月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年6月 |
代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
The Hartz Mountain Corporation チェアマン |
二 神 軍 平 |
昭和20年1月9日 |
昭和43年4月 |
大成化工株式会社入社 |
(注)3 |
95.4 |
|
昭和60年12月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
平成3年6月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成13年6月 |
ユニ・チャームペットケア株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成22年6月 |
ユニ・チャーム取締役 |
||||||
|
平成22年9月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
平成26年1月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン |
||||||
|
平成26年3月 |
取締役 副社長執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマン兼The Hartz Mountain Corporation チェアマン、プレジデント&CEO |
||||||
|
平成29年1月 |
取締役 副社長執行役員 The Hartz Mountain Corporation チェアマン(現) |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
チーフ クオリティ オフィサー
グローバル 開発本部長
ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役社長執行役員 |
石 川 英 二 |
昭和30年10月19日 |
昭和55年2月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
31.5 |
|
平成8年10月 |
生産本部企画室長 |
||||||
|
平成10年4月 |
生産本部長 |
||||||
|
平成11年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成15年7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
平成16年7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年4月 |
取締役専務執行役員 チーフクオリティオフィサー兼グローバル開発本部長兼ユニ・チャームプロダクツ株式会社代表取締役 社長執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
ジャパン営業 統括本部長 |
森 信 次 |
昭和31年6月17日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
60.3 |
|
平成6年4月 |
営業本部広島支店長 |
||||||
|
平成10年4月 |
営業本部大阪支店長 |
||||||
|
平成11年6月 |
執行役員代行 |
||||||
|
平成12年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成15年7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
平成16年7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成17年10月 |
取締役常務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成22年4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成26年1月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント |
||||||
|
平成28年10月 |
取締役専務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデント兼ジャパン営業統括本部長 |
||||||
|
平成29年1月 |
取締役専務執行役員 ジャパン営業統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ジャパンプロ ケア営業統括 本部長 |
中 野 健之亮 |
昭和31年4月13日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
64.8 |
|
平成5年4月 |
営業本部横浜支店長 |
||||||
|
平成11年4月 |
営業本部東京支店長 |
||||||
|
平成11年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成15年7月 |
執行役員常務 |
||||||
|
平成16年7月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成17年6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成21年4月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当 |
||||||
|
平成22年4月 |
取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成23年4月 |
取締役専務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA総括担当 |
||||||
|
平成25年4月 |
取締役専務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア・MENA統括担当 |
||||||
|
平成26年1月 |
取締役専務執行役員 営業本部長 |
||||||
|
平成28年10月 |
取締役専務執行役員 ジャパンプロケア営業統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ペットケア 生産本部長 |
髙 井 正 勝 |
昭和31年5月6日 |
昭和52年3月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
34.2 |
|
平成8年4月 |
チャーム工業株式会社 中央工場長 |
||||||
|
平成10年4月 |
ユニ・チャーム技術本部副本部長兼生産技術部長 |
||||||
|
平成11年6月 |
執行役員代行 |
||||||
|
平成12年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成19年6月 |
取締役執行役員 |
||||||
|
平成20年4月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年4月 |
取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長 |
||||||
|
平成24年1月 |
取締役常務執行役員 グローバル人事総務本部長兼ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 |
||||||
|
平成24年4月 |
取締役常務執行役員 ユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長 |
||||||
|
平成29年1月 |
取締役常務執行役員 ペットケア生産本部長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
尤妮佳(中国) 投資有限公司 董事長総経理
尤妮佳生活用品(中国)有限 公司董事長 総経理
PT Uni-Charm Indonesia チェアマン
Unicharm India Private Ltd. チェアマン
UniCharm (Philippines) Corp. プレジデント |
宮 林 吉 広 |
昭和30年4月26日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)3 |
57.4 |
|
平成5年4月 |
営業本部千葉支店長 |
||||||
|
平成11年4月 |
営業本部ナショナルアカウント部長 |
||||||
|
平成11年6月 |
執行役員 |
||||||
|
平成17年4月 |
執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター |
||||||
|
平成22年4月 |
常務執行役員 |
||||||
|
平成23年4月 |
常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼ASEAN担当 |
||||||
|
平成24年4月 |
常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクター兼UniCharm (Philippines)Corp. プレジデント兼ASEAN担当 |
||||||
|
平成24年6月 |
取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成25年4月 |
取締役常務執行役員 PT Uni-Charm Indonesia プレジデントディレクター兼Unicharm India Private Limitedチェアマン兼 UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント兼ASEAN担当 |
||||||
|
平成26年1月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理兼尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼PT Uni-Charm Indonesia チェアマン兼 Unicharm India Private Limited チェアマン兼UniCharm(Philippines)Corp.プレジデント(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
藤 本 公 亮 |
昭和17年9月24日 |
昭和40年4月 |
株式会社三和銀行入行 |
(注)4 |
- |
|
平成5年6月 |
同行取締役ロンドン支店長 |
||||||
|
平成8年6月 |
三和証券株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成11年6月 |
株式会社三和銀行専務取締役市場国際本部長 |
||||||
|
平成13年4月 |
三和証券株式会社取締役会長 |
||||||
|
平成15年4月 |
UFJつばさ証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成17年10月 |
三菱UFJ証券株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成18年6月 |
UFJニコス株式会社監査役 |
||||||
|
平成22年6月 平成27年5月 |
ユニ・チャーム監査役 取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
御 立 尚 資 |
昭和32年1月21日 |
昭和54年4月 |
日本航空株式会社入社 |
(注)4 |
- |
|
平成5年10月 |
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ入社 |
||||||
|
平成11年1月 |
同社ヴァイスプレジデント |
||||||
|
平成17年1月 |
同社日本代表 |
||||||
|
平成28年1月 |
同社シニア・パートナー&マネージング・ディレクター |
||||||
|
平成29年3月 |
取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 (監査等委員) |
|
淺 田 茂 |
昭和24年3月20日 |
昭和48年4月 |
松下電器産業株式会社入社 |
(注)4 |
2.0 |
|
平成6年3月 |
パナソニックブラジル有限会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー |
||||||
|
平成11年4月 |
松下電器産業株式会社 経理部税務保険グループ長 |
||||||
|
平成16年4月 |
パナソニックヨーロッパ株式会社常務取締役チーフファイナンシャルオフィサー |
||||||
|
平成18年4月 |
松下電器産業株式会社理事監査部長 |
||||||
|
平成21年4月 |
株式会社IPSアルファテクノロジ常勤監査役 |
||||||
|
平成25年2月 |
ユニ・チャーム監査役室付顧問 |
||||||
|
平成25年4月 |
執行役員経理財務本部長 |
||||||
|
平成29年3月 |
取締役(監査等委員)(現) |
||||||
|
計 |
4,045.7 |
||||||
(注)1.取締役(監査等委員)藤本公亮及び御立尚資の両氏は、社外取締役であります。
2.ユニ・チャームの監査等委員会については次のとおりであります。
取締役淺田茂氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
6.ユニ・チャームは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は23名で構成されております。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 ファウンダー |
|
高 原 慶一朗 |
昭和6年3月16日 |
昭和36年2月 |
大成化工㈱取締役社長に就任 |
(注)4 |
1,854.1 |
|
昭和49年4月 |
国光製紙㈱代表取締役社長を兼任 |
||||||
|
昭和49年7月 |
ユニ・チャーム代表取締役社長に就任 |
||||||
|
昭和53年5月 |
チャーム工業㈱代表取締役社長を兼任 |
||||||
|
平成5年6月 |
ユニ・チャーム東日本㈱代表取締役社長を兼任 |
||||||
|
平成11年5月 |
ユニ・チャーム中日本㈱代表取締役社長を兼任 |
||||||
|
平成11年5月 |
ユニ・チャームマテリアル㈱代表取締役社長を兼任 |
||||||
|
平成13年6月 |
ユニ・チャーム代表取締役会長に就任 |
||||||
|
平成16年6月 |
ユニ・チャーム代表取締役取締役会会長に就任 |
||||||
|
平成20年6月 |
ユニ・チャーム取締役取締役会会長に就任 |
||||||
|
平成23年2月 |
ユニ・チャーム取締役ファウンダーに就任(現) |
||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
|
高 原 豪 久 |
昭和36年7月12日 |
昭和61年4月 |
㈱三和銀行入行 |
(注)4 |
3,689.1 |
|
平成3年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
||||||
|
平成6年10月 |
嬌聯工業股份限公司副董事長に就任 |
||||||
|
平成7年6月 |
ユニ・チャーム取締役に就任 |
||||||
|
平成8年4月 |
ユニ・チャーム購買本部長兼国際本部副本部長に就任 |
||||||
|
平成9年4月 |
ユニ・チャーム営業本部副本部長兼マーケティング本部副本部長に就任 |
||||||
|
平成9年6月 |
ユニ・チャーム常務取締役に就任 |
||||||
|
平成10年4月 |
ユニ・チャームサニタリー事業本部長に就任 |
||||||
|
平成11年7月 |
ユニ・チャーム国際本部担当に就任 |
||||||
|
平成12年4月 |
ユニ・チャーム総合企画本部副本部長に就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
ユニ・チャーム経営戦略担当に就任 |
||||||
|
平成13年6月 |
ユニ・チャーム代表取締役社長に就任 |
||||||
|
平成16年6月 |
ユニ・チャーム代表取締役社長執行役員に就任(現) |
||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
ユニ・チャーム ペットケア カンパニー チェアマン |
二 神 軍 平 |
昭和20年1月9日 |
昭和43年4月 |
大成化工㈱入社 |
(注)4 |
95.4 |
|
昭和60年12月 |
ユニ・チャーム取締役に就任 |
||||||
|
昭和62年9月 |
ユニ・チャーム営業本部副本部長兼大阪支店長に就任 |
||||||
|
平成2年4月 |
ユニ・チャームマーケティング本部長兼マーケティング部長に就任 |
||||||
|
平成3年6月 |
ユニ・チャーム常務取締役に就任 |
||||||
|
平成4年4月 |
ユニ・チャームマーケティング本部長兼調査室長に就任 |
||||||
|
平成6年4月 |
ユニ・チャーム国際本部長に就任 |
||||||
|
平成13年6月 |
ユニ・チャームペットケア㈱代表取締役に就任 |
||||||
|
平成22年6月 |
ユニ・チャーム取締役に就任(現) |
||||||
|
平成22年9月 |
ユニ・チャーム副社長執行役員ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデントに就任 |
||||||
|
平成26年1月 |
ユニ・チャーム副社長執行役員ユニ・チャームペットケアカンパニーチェアマンに就任(現) |
||||||
|
平成26年3月 |
The Hartz Mountain Corporation チェアマン兼プレジデントに就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
チーフ クオリティ オフィサー
グローバル 開発本部長 |
石 川 英 二 |
昭和30年10月19日 |
昭和55年2月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)4 |
31.5 |
|
平成11年6月 |
ユニ・チャーム執行役員に就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
ユニ・チャーム執行役員技術開発本部長に就任 |
||||||
|
平成14年4月 |
ユニ・チャーム執行役員人材開発部長に就任 |
||||||
|
平成15年4月 |
ユニ・チャーム執行役員人材開発部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 |
||||||
|
平成15年7月 |
ユニ・チャーム執行役員常務に就任 |
||||||
|
平成16年7月 |
ユニ・チャーム常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成17年1月 |
ユニ・チャーム常務執行役員開発本部長兼人材開発部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 |
||||||
|
平成17年4月 |
ユニ・チャーム常務執行役員チーフクオリティオフィサー(CQO)兼開発本部長兼コーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 |
||||||
|
平成17年6月 |
ユニ・チャーム取締役常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
ユニ・チャームコーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 ユニ・チャームCQO兼グローバル開発本部長に就任(現) |
||||||
|
平成22年4月 |
ユニ・チャーム取締役専務執行役員に就任(現) ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任(現) |
||||||
|
平成26年6月 |
ユニ・チャームコーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 |
||||||
|
取締役 専務執行役員 |
ユニ・チャーム ペットケア カンパニー プレジデント |
森 信 次 |
昭和31年6月17日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)4 |
60.3 |
|
平成11年6月 |
ユニ・チャーム執行役員代行に就任 |
||||||
|
平成12年6月 |
ユニ・チャーム執行役員に就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
ユニ・チャーム執行役員ベビー事業本部長に就任 |
||||||
|
平成15年4月 |
ユニ・チャーム執行役員ヘルスケア事業本部長に就任 |
||||||
|
平成15年7月 |
ユニ・チャーム執行役員常務に就任 |
||||||
|
平成16年4月
|
ユニ・チャーム執行役員常務ベビーケア事業本部長兼ヘルスケア事業本部長に就任 |
||||||
|
平成16年7月 |
ユニ・チャーム常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成16年10月 |
ユニ・チャーム常務執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業本部長に就任 |
||||||
|
平成17年6月 |
ユニ・チャーム取締役常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
ユニ・チャーム営業本部長に就任 |
||||||
|
平成22年4月 |
ユニ・チャーム取締役専務執行役員に就任(現) |
||||||
|
平成26年1月 |
ユニ・チャーム取締役ユニ・チャームペットケアカンパニープレジデントに就任(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 専務執行役員 |
営業本部長 |
中 野 健之亮 |
昭和31年4月13日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)4 |
55.8 |
|
平成11年6月 |
ユニ・チャーム執行役員に就任 |
||||||
|
平成13年10月 |
ユニ・チャーム執行役員営業本部営業企画部長に就任 |
||||||
|
平成15年4月 |
ユニ・チャーム執行役員フェミニンケア事業本部長に就任 |
||||||
|
平成15年7月 |
ユニ・チャーム執行役員常務に就任 |
||||||
|
平成16年1月 |
ユニ・チャーム執行役員常務フェミニンケア事業本部長兼中国事業担当に就任 |
||||||
|
平成16年7月 |
ユニ・チャーム常務執行役員フェミニンケア事業本部長兼中国事業担当に就任 |
||||||
|
平成17年6月 |
ユニ・チャーム取締役常務執行役員に就任 |
||||||
|
平成17年10月 |
尤妮佳生活用品服務(上海)有限公司総経理に就任 |
||||||
|
平成18年10月 |
ユニ・チャームアジア担当に就任 |
||||||
|
平成21年1月 |
取締役常務執行役員尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア担当に就任 |
||||||
|
平成21年4月 |
取締役常務執行役員 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理兼アジア・オセアニア担当に就任 |
||||||
|
平成22年4月 |
ユニ・チャーム取締役専務執行役員に就任(現) |
||||||
|
平成23年4月 |
ユニ・チャームアジア・オセアニア・MENA統括担当に就任 |
||||||
|
平成25年4月 |
尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理に就任 |
||||||
|
平成26年1月 |
ユニ・チャーム営業本部長に就任(現) |
||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ユニ・チャーム ペットケア カンパニー 生産本部長 |
髙 井 正 勝 |
昭和31年5月6日 |
昭和52年3月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)4 |
34.2 |
|
平成12年6月 |
ユニ・チャーム執行役員に就任 |
||||||
|
平成12年10月 |
ユニ・チャーム執行役員生産本部長に就任 |
||||||
|
平成14年4月 |
ユニ・チャーム執行役員ユニ・チャームプロダクツ㈱執行役員常務チーフオペレーティングオフィサー(COO)に就任 |
||||||
|
平成17年4月 |
ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任 |
||||||
|
平成19年6月 |
ユニ・チャーム取締役執行役員に就任 |
||||||
|
平成19年10月 |
ユニ・チャームコーポレート・ソシアル・レスポンシビリティ部長に就任 |
||||||
|
平成20年4月 |
ユニ・チャーム取締役常務執行役員に就任(現) |
||||||
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平成22年4月 |
ユニ・チャームグローバル人事総務本部長に就任 |
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平成24年1月 |
ユニ・チャームユニ・チャームペットケアカンパニー生産本部長に就任(現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 |
尤妮佳(中国) 投資有限公司 総経理
尤妮佳生活用品(中国)有限 公司総経理
PT Uni-Charm Indonesia チェアマン
Unicharm India Private Ltd. チェアマン
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宮 林 吉 広 |
昭和30年4月26日 |
昭和54年4月 |
ユニ・チャーム入社 |
(注)4 |
57.4 |
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平成5年4月 |
ユニ・チャーム営業本部千葉支店長に就任 |
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平成11年4月 |
ユニ・チャーム営業本部ナショナルアカウント部長に就任 |
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平成11年6月 |
ユニ・チャーム執行役員に就任 |
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平成17年10月 |
PT Uni-Charm Indonesiaプレジデントディレクターに就任 |
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平成22年4月 |
ユニ・チャーム常務執行役員に就任 |
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平成23年4月 |
ユニ・チャームASEAN担当に就任 |
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平成24年4月 |
Unicharm(Philippines)Corp.プレジデント(現)兼Unicharm Australasia Holding Pty Ltd.担当に就任 |
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平成24年6月 |
ユニ・チャーム取締役常務執行役員に就任(現) |
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平成25年4月 |
Unicharm India Private Limited チェアマンに就任(現) |
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平成26年1月 |
尤妮佳(中国)投資有限公司董事長総経理に就任(現) 尤妮佳生活用品(中国)有限公司董事長総経理に就任(現) PT Uni-Charm Indonesiaチェアマンに就任(現) |
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取締役 (監査等委員) |
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平 田 雅 彦 |
昭和6年2月1日 |
昭和63年6月 |
松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)代表取締役副社長に就任 |
(注)5 |
27.3 |
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平成5年6月 |
同社常勤監査役に就任 |
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平成9年11月 |
ユニ・チャーム特別顧問に就任 |
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平成11年6月 平成27年5月 |
ユニ・チャーム監査役に就任 ユニ・チャーム取締役(監査等委員)に就任(現) |
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取締役 (監査等委員) |
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藤 本 公 亮 |
昭和17年9月24日 |
昭和40年4月 |
㈱三和銀行入行 |
(注)5 |
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平成5年6月 |
同行取締役ロンドン支店長 |
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平成8年6月 |
三和証券㈱専務取締役 |
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平成11年2月 |
同社取締役副社長 |
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平成11年6月 |
㈱三和銀行専務取締役市場国際本部長 |
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平成13年4月 |
三和証券㈱取締役会長 |
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平成13年7月 |
UFJキャピタルマーケッツ証券㈱取締役社長 |
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平成14年6月 |
UFJつばさ証券㈱取締役副社長 |
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平成15年4月 |
同社取締役社長 |
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平成17年10月 |
三菱UFJ証券㈱取締役社長 |
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平成18年6月 |
同社相談役 |
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平成18年6月 |
UFJニコス㈱監査役 |
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平成19年4月 |
三菱UFJニコス㈱監査役 |
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平成20年6月 |
㈱ビーコン インフォメーションテクノロジー社外取締役 |
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平成22年6月 平成27年5月 |
ユニ・チャーム監査役に就任 ユニ・チャーム取締役(監査等委員)に就任(現) |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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丸 山 茂 樹 |
昭和14年7月25日 |
平成2年12月
平成3年6月 平成4年4月 平成8年10月 平成12年10月
平成13年4月 平成13年10月
平成14年1月
平成14年6月
平成16年6月
平成17年6月 平成27年5月 |
ユニ・チャーム入社・社長付顧問兼総務本部長に就任 ユニ・チャーム常務取締役に就任 ユニ・チャーム営業本部長に就任 ユニ・チャーム総合企画本部長に就任 ユニ・チャーム経営管理担当兼チーフクオリティオフィサー(CQO)に就任 ユニ・チャーム商品価値創造担当に就任 ユニ・チャームCQO兼経営管理、生産、ロジスティクス、営業本部管掌に就任 ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長を兼任 ユニ・チャームマテリアル㈱代表取締役社長を兼任 ユニ・チャーム取締役兼常務執行役員に就任 ユニ・チャームプロダクツ㈱代表取締役社長執行役員に就任 ユニ・チャーム常勤監査役に就任 ユニ・チャーム取締役(常勤監査等委員)に就任(現) |
(注)5 |
90.0 |
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計 |
5,995.1 |
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(注)1.平成27年3月27日に開催の定時株主総会決議に基づき、平成27年5月1日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)平田雅彦及び藤本公亮の両氏は、社外取締役であります。
3.ユニ・チャームの監査等委員会については次のとおりであります。
取締役丸山茂樹氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
4.取締役(監査等委員を除く)の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)の任期は、監査等委員会設置会社へ移行した平成27年5月1日から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役 社長執行役員高原豪久は、取締役ファウンダー高原慶一朗の長男であります。
7.ユニ・チャームは、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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