京浜急行電鉄(9006)の株価チャート 京浜急行電鉄(9006)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
(注)1.京浜急行電鉄は、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度を導入しており、同制度に基づき原則として退任時に各氏に交付される予定の株式数(2024年3月31日時点)を、各氏が所有する京浜急行電鉄株式数と併記しております。
2.取締役 寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
3.常勤監査役 原田修氏ならびに監査役 末綱隆氏および須藤修氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
4.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.京浜急行電鉄は執行役員制度を導入しております。執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
野村正人、竹内明男、坂齊素彦、青野良生、村松英樹
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、資金運用や投資マネジメント等に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役(2018年7月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野を専門とする大学教授であり、空港ターミナルビル運営会社等の社外役員および大手医薬品会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2020年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役野原佐和子氏は、ITビジネスにおける事業戦略やマーケティング戦略に関する会社の経営者であり、大手医薬品会社等の社外役員および政府関係会議の有識者委員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2021年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役原田修氏は、大手金融機関の元常勤監査役であり、かつ債権管理回収会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2022年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社みずほ銀行の元常勤監査役(2014年6月退任)でありますが、過去5年間における業務執行者には該当いたしません。また、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として京浜急行電鉄の経営を監査する役割を適切に果たしていることから、引き続き社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、大手総合エンターテインメント企業の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、引き続き社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏ならびに社外監査役原田修氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
(注)1.京浜急行電鉄は、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度を導入しており、同制度に基づき原則として退任時に各氏に交付される予定の株式数(2023年3月31日時点)を、各氏が所有する京浜急行電鉄株式数と併記しております。なお、常勤監査役 浦辺和夫氏については、取締役退任時に交付される予定の株式数を併記しております。
2.取締役 寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
3.常勤監査役 原田修氏ならびに監査役 末綱隆氏および須藤修氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.京浜急行電鉄は執行役員制度を導入しております。執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
野村正人、杉山勲、竹内明男、坂齊素彦、青野良生
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、資金運用や投資案件等に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役(2018年7月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野を専門とする大学教授であり、空港ターミナルビル運営会社等の社外役員および大手医薬品会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2020年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役野原佐和子氏は、ITビジネスにおける事業戦略やマーケティング戦略に関する会社の経営者であり、大手医薬品会社等の社外役員および政府関係会議の有識者委員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2021年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役原田修氏は、大手金融機関の元常勤監査役であり、かつ債権管理回収会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2022年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社みずほ銀行の元常勤監査役(2014年6月退任)でありますが、過去5年間における業務執行者には該当いたしません。また、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、大手総合エンターテインメント企業の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏ならびに社外監査役原田修氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
(注)1.京浜急行電鉄は、取締役(社外取締役を除く)および執行役員に対して株式報酬制度を導入しており、同制度に基づき原則として退任時に各氏に交付される予定の株式数(2022年3月31日時点)を、各氏が所有する京浜急行電鉄株式数と併記しております。
2.取締役 寺島剛紀、柿﨑環および野原佐和子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
3.常勤監査役 原田修ならびに監査役 末綱隆および須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.京浜急行電鉄は執行役員制度を導入しております。執行役員10名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
常務執行役員 金子雄一
執行役員 竹谷英樹、野村正人、杉山勲、竹内明男
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、資金運用や投資案件等に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役(2018年7月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野を専門とする大学教授であり、空港ターミナルビル運営会社等の社外役員および大手医薬品会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2020年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役野原佐和子氏は、ITビジネスにおける事業戦略やマーケティング戦略に関する会社の経営者であり、大手医薬品会社等の社外役員および政府関係会議の有識者委員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2021年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役原田修氏は、大手金融機関の元常勤監査役であり、かつ債権管理回収会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有することから、それらの知見を京浜急行電鉄の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、株式会社みずほ銀行の元常勤監査役(2014年6月退任)でありますが、過去5年間における業務執行者には該当いたしません。また、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、大手物流会社等の社外役員および総合エンターテインメント企業の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏ならびに社外監査役原田修氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)
(注)1.取締役 寺島剛紀、取締役 柿﨑環および取締役 野原佐和子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2.常勤監査役 森脇朗、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.京浜急行電鉄は執行役員制度を導入しております。執行役員12名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の6名であります。
常務執行役員 金子雄一
執行役員 三原弘之、櫻井和秀、竹谷英樹、野村正人、杉山勲
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、資金運用や投資案件等に関して豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役(2018年7月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野を専門とする大学教授であり、空港ターミナルビル運営会社等の社外役員および大手医薬品会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しており、その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待しております。また、2020年6月から、京浜急行電鉄社外取締役としてその役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役野原佐和子氏は、ITビジネスにおける事業戦略やマーケティング戦略に関する会社の経営者であり、大手損害保険会社等の社外役員および政府関係会議の有識者委員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。その経験および見識を業務執行の監督等に活かす役割を期待できることから、京浜急行電鉄取締役として適任と判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役森脇朗氏は、大手金融機関の経営企画業務および資産運用業務の元責任者ならびに資産管理会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、みずほ信託銀行株式会社の元常務執行役員(2013年4月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、総合エンターテインメント企業等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役寺島剛紀氏、柿﨑環氏および野原佐和子氏ならびに社外監査役森脇朗氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率13%)
(注)1.取締役 友永道子、取締役 寺島剛紀および取締役 柿﨑環は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2.常勤監査役 森脇朗、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.京浜急行電鉄は執行役員制度を導入しております。
執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の5名であります。
平位武、三原弘之、金子雄一、櫻井和秀、竹谷英樹
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役友永道子氏は、日本公認会計士協会副会長の要職を務めたほか、大手情報通信会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2010年6月から2016年6月まで京浜急行電鉄社外監査役として役割を適切に果たしており、2016年6月から京浜急行電鉄社外取締役として業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の元シニアパートナー(2010年6月退任)であり、京浜急行電鉄と同監査法人との間には会計監査等の取引がありますが、京浜急行電鉄が同監査法人に支払った当事業年度に係る報酬の合計額は210百万円(直近事業年度における同監査法人の総売上高の0.2%)であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている監査法人」の基準(直近事業年度における監査法人の総売上高の2%)を下回っております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役として業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役柿﨑環氏は、内部統制や内部監査に関する分野における大学教授であり、かつ大手医薬品会社等の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有することから、京浜急行電鉄取締役として適任と判断し、社外取締役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は、2019年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役森脇朗氏は、大手金融機関の経営企画業務および資産運用業務の元責任者ならびに資産管理会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、みずほ信託銀行株式会社の元常務執行役員(2013年4月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、引き続き社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、総合エンターテインメント企業等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、引き続き社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしましたが、廃止後も買収リスクに対する豊富な経験に基づく助言等を適宜受けるため、京浜急行電鉄から独立した者で構成される企業価値分析会議を設置しております。同氏は2018年6月から同会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役友永道子氏、寺島剛紀氏および柿﨑環氏ならびに社外監査役森脇朗氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
イ.役員一覧
男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)
(注)1.取締役 佐々木謙二、取締役 友永道子および取締役 寺島剛紀は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2.常勤監査役 森脇朗、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.京浜急行電鉄は、持続的な成長および中長期的な企業価値向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を目的として、2019年6月27日に開催した取締役会後から、執行役員制度を導入しております。執行役員制度の導入により、意思決定の迅速化および業務執行責任の明確化を図るとともに、取締役会は経営上の重要な意思決定および業務執行の監督を主な役割とすることで、さらなる機能強化を図ってまいります。
執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の4名であります。
執行役員 上野賢了、三原弘之、金子雄一、櫻井和秀
京浜急行電鉄の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役佐々木謙二氏は、大手自動車部品メーカーの元経営者であり、かつ地元経済および地域社会の元代表として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2015年6月から、京浜急行電鉄社外取締役として業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役友永道子氏は、日本公認会計士協会副会長の要職を務めたほか、大手情報通信会社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2010年6月から2016年6月まで京浜急行電鉄社外監査役として役割を適切に果たしており、2016年6月から京浜急行電鉄社外取締役として業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の元シニアパートナー(2010年6月退任)であり、京浜急行電鉄と同監査法人との間には会計監査等の取引がありますが、京浜急行電鉄が同監査法人に支払った当事業年度に係る報酬の合計額は134百万円(直近事業年度における同監査法人の総売上高の0.1%)であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている監査法人」の基準(直近事業年度における監査法人の総売上高の2%)を下回っております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外取締役寺島剛紀氏は、大手生命保険会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外取締役として業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き社外取締役として選任しております。同氏は、日本生命保険相互会社の元取締役であり、京浜急行電鉄と同社の間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役森脇朗氏は、大手金融機関の経営企画業務および資産運用業務の元責任者ならびに資産管理会社の元経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2018年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監督する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、みずほ信託銀行株式会社の元常務執行役員(2013年4月退任)であり、京浜急行電鉄と同社との間には資金借入等の取引がありますが、同社からの借入額は借入金全体の10%未満であり、「社外役員の独立性の判断基準」で定める「京浜急行電鉄の主要な借入先である会社」の基準(直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関)には該当いたしません。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役末綱隆氏は、神奈川県警察本部長、警視庁副総監等の要職を務めたほか、大手総合商社の元社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
社外監査役須藤修氏は、弁護士として企業法務について高い専門性を有するとともに、総合エンターテインメント企業等の社外役員として、豊富な経験と幅広い見識を有しております。また、2016年6月から、京浜急行電鉄社外監査役として経営を監査する役割を適切に果たしていることから、社外監査役として選任しております。京浜急行電鉄は、2018年6月28日開催の京浜急行電鉄定時株主総会終結の時をもって、京浜急行電鉄株式等の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)を廃止いたしました。これに伴い、同氏は、買収防衛策において京浜急行電鉄が設置していた独立委員会の委員を退任しましたが、引き続き社内に設置した企業価値分析会議の委員に就任しております。同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、また、京浜急行電鉄との間に特別の利害関係はないため、独立役員として指定しております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会、監査役会等を通じて、監査役監査、会計監査等の状況を把握しております。
さらに、社外取締役および社外監査役は、内部統制体制の基本方針の取締役会決議に携わるとともに、取締役会等において定期的に内部統制部門から報告を受けることにより、内部統制体制の状況を把握しております。
上記に記載したほか、京浜急行電鉄は社外取締役および社外監査役との間に特別な人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、京浜急行電鉄は、社外取締役佐々木謙二氏、友永道子氏および寺島剛紀氏ならびに社外監査役森脇朗氏、末綱隆氏および須藤修氏と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
また、京浜急行電鉄では、社外役員の独立性をその実質面において担保するため、次のとおり「社外役員の独立性の判断基準」を定め、社外役員の独立性を判断しております。
(社外役員の独立性の判断基準)
京浜急行電鉄において、独立性を有する社外取締役・社外監査役であるためには、次のいずれかに該当する者であってはならない。
1.京浜急行電鉄および京浜急行電鉄グループ会社(以下、総称して「京浜急行電鉄」という。)の業務執行者
2.京浜急行電鉄の主要な株主または主要な株主である会社の業務執行者
3.京浜急行電鉄の主要な借入先である者または主要な借入先である会社の業務執行者
4.京浜急行電鉄を主要な取引先とする者または主要な取引先とする会社の業務執行者
5.京浜急行電鉄の主要な取引先である者または主要な取引先である会社の業務執行者
6.京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている者
京浜急行電鉄から一定額を超える寄付または助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
7.京浜急行電鉄から役員報酬以外に一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
8.京浜急行電鉄から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9.社外取締役・社外監査役の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
10.過去10年間において、第1項に該当していた者
過去5年間において、第2項から第9項までのいずれかに該当していた者
11.第1項から第9項までに該当する者が重要な職位にある者の場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
(注)1.本基準において「業務執行者」とは、「業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準ずる者および使用人」をいう。
2.第2項において「主要な株主」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の議決権総数の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者(または会社)」をいう。
3.第3項において「京浜急行電鉄の主要な借入先である者(または会社)」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の資金調達につき代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者」をいう。
4.第4項において「京浜急行電鉄を主要な取引先とする者(または会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(または会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄から受けた者(または会社)」をいう。
5.第5項において「京浜急行電鉄の主要な取引先である者(または会社)」とは、「直近事業年度における京浜急行電鉄の年間連結売上高の2%以上の支払いを京浜急行電鉄に行っている者(または会社)」をいう。
6.第6項および第7項において「一定額」とは、「直近事業年度における年間10百万円」をいう。
7.第8項において「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の総売上高の2%」をいう。
8.第9項において「相互就任関係」とは、「直近事業年度末において京浜急行電鉄の業務執行者が他の会社の社外取締役・社外監査役であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が京浜急行電鉄の社外取締役・社外監査役である関係」をいう。
9.第11項において「重要な職位にある者」とは、「部長格以上の業務執行者またはそれらに準ずる権限を有する者」をいう。
10.本基準以外で独立性の判断に重要な影響を及ぼす事項については、適切に対応していくこととする。
男性18名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
石 渡 恒 夫 |
昭和16年4月5日生 |
|
(注)3 |
895 |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
原 田 一 之 |
昭和29年1月22日生 |
|
(注)3 |
404 |
||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
生活事業創造本部長兼品川開発推進室長 |
小 倉 俊 幸 |
昭和29年10月12日生 |
|
(注)3 |
276 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
鉄道本部長 |
道 平 隆 |
昭和33年4月10日生 |
|
(注)3 |
153 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経理部長 |
廣 川 雄一郎 |
昭和33年7月26日生 |
|
(注)3 |
186 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
新規事業企画室長兼生活事業創造本部まち創造事業部長 |
本 多 利 明 |
昭和33年7月12日生 |
|
(注)3 |
145 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐々木 謙 二 |
昭和13年9月1日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
友 永 道 子 |
昭和22年7月26日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
寺 島 剛 紀 |
昭和34年1月2日生 |
|
(注)3 |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
平 位 武 |
昭和33年8月29日生 |
|
(注)3 |
91 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上 野 賢 了 |
昭和35年5月1日生 |
|
(注)3 |
70 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
グループ戦略室長 |
浦 辺 和 夫 |
昭和36年11月3日生 |
|
(注)3 |
70 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
渡 辺 静 義 |
昭和36年12月6日生 |
|
(注)3 |
44 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生活事業創造本部統括管理部長 |
川 俣 幸 宏 |
昭和39年2月10日生 |
|
(注)3 |
121 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 憲 治 |
昭和37年1月24日生 |
|
(注)3 |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
國 生 伸 |
昭和30年5月24日生 |
|
(注)4 |
277 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
森 脇 朗 |
昭和31年4月16日生 |
|
(注)5 |
― |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
末 綱 隆 |
昭和24年3月8日生 |
|
(注)6 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
須 藤 修 |
昭和27年1月24日生 |
|
(注)6 |
― |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
|
2,759 |
||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役 佐々木謙二、取締役 友永道子および取締役 寺島剛紀は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2.常勤監査役 森脇朗、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役会長 (代表取締役) |
|
石 渡 恒 夫 |
昭和16年4月5日生 |
昭和39年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
175 |
|
平成1年6月 |
京浜急行電鉄経理部長 |
||||||
|
平成7年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成11年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役 |
||||||
|
平成15年6月 |
京浜急行電鉄代表取締役専務 |
||||||
|
平成17年6月 |
京浜急行電鉄代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄代表取締役会長(現) |
||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
原 田 一 之 |
昭和29年1月22日生 |
昭和51年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
73 |
|
平成17年6月 |
京浜急行電鉄人事部長 |
||||||
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成22年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄専務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄代表取締役社長(現) |
||||||
|
取締役副社長 |
生活事業創造本部長兼品川開発推進室長 |
小 倉 俊 幸 |
昭和29年10月12日生 |
昭和53年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
51 |
|
平成17年9月 |
京浜急行電鉄鉄道本部蒲田連立・空港線担当部長 |
||||||
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部長委嘱 |
||||||
|
平成26年6月 |
京浜急行電鉄専務取締役 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部長兼品川開発推進室長委嘱(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄取締役副社長(現) |
||||||
|
常務取締役 |
鉄道本部長 |
道 平 隆 |
昭和33年4月10日生 |
昭和57年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
28 |
|
平成19年6月 |
京急電機株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成21年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部施設部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部施設部長委嘱 |
||||||
|
平成26年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部運転車両部長兼総合司令所長委嘱 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役(現) |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部長委嘱(現) |
||||||
|
常務取締役 |
経理部長 |
廣 川 雄一郎 |
昭和33年7月26日生 |
昭和57年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
34 |
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄経理部長 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄経理部長委嘱(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役(現) |
||||||
|
常務取締役 |
新規事業企画室長兼生活事業創造本部まち創造事業部長 |
本 多 利 明 |
昭和33年7月12日生 |
昭和57年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
25 |
|
平成17年4月 |
京浜急行電鉄都市生活創造本部部長 |
||||||
|
平成23年3月 |
株式会社京急イーエックスイン代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
京浜急行電鉄都市生活創造本部部長委嘱 |
||||||
|
平成25年9月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部住宅事業部長委嘱 |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役(現) |
||||||
|
平成28年9月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部まち創造事業部長委嘱(現) |
||||||
|
平成29年6月 |
京浜急行電鉄新規事業企画室長委嘱(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
武 田 嘉 和 |
昭和28年1月25日生 |
昭和51年4月 |
日本生命保険相互会社入社 |
(注)3 |
― |
|
平成15年7月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成18年3月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成19年1月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成21年3月 |
同社取締役専務執行役員 |
||||||
|
平成22年3月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成22年6月 |
ニッセイ・リース株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成23年6月 |
日本パーカライジング株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成27年4月 |
ニッセイ・リース株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
平成27年12月 |
公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
公益財団法人東京オペラシティ文化財団理事長(現) |
||||||
|
取締役 |
|
佐々木 謙 二 |
昭和13年9月1日生 |
昭和36年4月 |
日本発条株式会社入社 |
(注)3 |
― |
|
昭和62年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成3年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成7年6月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成10年6月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成12年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年6月 |
同社代表取締役会長 |
||||||
|
平成19年12月 |
横浜商工会議所会頭 |
||||||
|
平成20年6月 |
横浜新都市センター株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
友 永 道 子 |
昭和22年7月26日生 |
昭和50年3月 |
公認会計士登録 |
(注)3 |
― |
|
平成19年7月 |
日本公認会計士協会副会長 |
||||||
|
平成20年7月 |
新日本有限責任監査法人シニアパートナー |
||||||
|
平成22年6月 |
京浜急行電鉄監査役 |
||||||
|
平成23年6月 |
日本電信電話株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
平成26年6月 |
株式会社日本取引所グループ社外取締役 |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
取締役 |
|
平 位 武 |
昭和33年8月29日生 |
昭和57年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
16 |
|
平成20年6月 |
京浜急行バス株式会社取締役 |
||||||
|
平成24年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成24年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行バス株式会社代表取締役社長(現) |
||||||
|
取締役 |
|
上 野 賢 了 |
昭和35年5月1日生 |
昭和59年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
12 |
|
平成17年5月 |
株式会社京急百貨店取締役 |
||||||
|
平成21年5月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成25年6月 |
株式会社京急百貨店代表取締役社長(現) |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部リテール事業部長委嘱 |
||||||
|
取締役 |
新規事業企画室部長 |
大 賀 祥 介 |
昭和36年9月23日生 |
昭和59年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
20 |
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄人事部長 |
||||||
|
平成22年6月 |
横浜新都市センター株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成25年6月 |
株式会社ホテルグランパシフィック(現 株式会社グランドニッコー東京)代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄新規事業企画室部長委嘱(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
グループ戦略室長 |
浦 辺 和 夫 |
昭和36年11月3日生 |
昭和59年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
12 |
|
平成21年6月 |
京浜急行電鉄鉄道本部計画営業部長 |
||||||
|
平成21年6月 |
株式会社京急ステーションサービス代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄グループ戦略室長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
渡 辺 静 義 |
昭和36年12月6日生 |
昭和61年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
6 |
|
平成22年6月 |
京浜急行電鉄総務部長 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄総務部長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
生活事業創造本部統括管理部長 |
川 俣 幸 宏 |
昭和39年2月10日生 |
昭和61年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
22 |
|
平成25年6月 |
株式会社ホテルグランパシフィック(現 株式会社グランドニッコー東京)専務取締役 |
||||||
|
平成26年6月 |
京浜急行電鉄グループ戦略室部長 |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部統括管理部長委嘱(現) |
||||||
|
取締役 |
|
佐 藤 憲 治 |
昭和37年1月24日生 |
昭和59年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)3 |
1 |
|
平成22年6月 |
株式会社京急ストア専務取締役 |
||||||
|
平成23年6月 |
ユニオネックス株式会社(現 株式会社京急ストア)専務取締役 |
||||||
|
平成25年9月 |
株式会社京急ステーションコマース代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年6月 |
京浜急行電鉄取締役(現) |
||||||
|
平成29年6月 |
株式会社京急ストア代表取締役社長(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
猿 田 明 里 |
昭和26年4月6日生 |
昭和50年4月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)4 |
7 |
|
平成14年4月 |
株式会社みずほ銀行執行役員人事部長 |
||||||
|
平成16年4月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成18年3月 |
東京建物株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成23年3月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成24年2月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
平成26年6月 |
京浜急行電鉄常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
國 生 伸 |
昭和30年5月24日生 |
昭和53年4月 |
京浜急行電鉄入社 |
(注)5 |
53 |
|
平成15年12月 |
京浜急行電鉄経理部長 |
||||||
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄取締役 |
||||||
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄グループ戦略室部長委嘱 |
||||||
|
平成21年6月 |
京浜急行電鉄グループ戦略部長委嘱 |
||||||
|
平成23年6月 |
株式会社ホテルグランパシフィック(現 株式会社グランドニッコー東京)代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄常務取締役 |
||||||
|
平成25年6月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部長委嘱 |
||||||
|
平成25年9月 |
京浜急行電鉄生活事業創造本部統括管理部長委嘱 |
||||||
|
平成27年6月 |
京浜急行電鉄常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
末 綱 隆 |
昭和24年3月8日生 |
昭和49年4月 |
警察庁入庁 |
(注)6 |
― |
|
平成6年2月 |
高知県警察本部長 |
||||||
|
平成9年9月 |
警察庁長官官房会計課長 |
||||||
|
平成13年9月 |
警察庁長官官房首席監察官 |
||||||
|
平成14年8月 |
神奈川県警察本部長 |
||||||
|
平成16年8月 |
警視庁副総監 |
||||||
|
平成17年9月 |
宮内庁東宮侍従長 |
||||||
|
平成21年4月 |
特命全権大使ルクセンブルク国駐箚 |
||||||
|
平成25年6月 |
丸紅株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成27年6月 |
東鉄工業株式会社社外取締役(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
JCRファーマ株式会社社外監査役(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄監査役(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
株式会社関電工社外監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
須 藤 修 |
昭和27年1月24日生 |
昭和55年4月 |
弁護士登録 |
(注)6 |
― |
|
昭和58年4月 |
東京八重洲法律事務所パートナー |
||||||
|
平成5年4月 |
あさひ法律事務所開設・パートナー |
||||||
|
平成11年6月 |
須藤・髙井法律事務所(現 須藤綜合法律事務所)開設・パートナー(現) |
||||||
|
平成17年9月 |
株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役(現) |
||||||
|
平成19年6月 |
京浜急行電鉄買収防衛策に係る独立委員会委員(現) |
||||||
|
平成23年6月 |
三井倉庫株式会社(現 三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役(現) |
||||||
|
平成24年6月 |
株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 |
||||||
|
平成28年6月 |
株式会社プロネクサス社外監査役(現) |
||||||
|
平成28年6月 |
京浜急行電鉄監査役(現) |
||||||
|
計 |
|
535 |
|||||
(注)1.取締役 武田嘉和、取締役 佐々木謙二および取締役 友永道子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2.常勤監査役 猿田明里、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役会長 (代表取締役) |
| 石 渡 恒 夫 | 昭和16年4月5日生 | 昭和39年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 171 |
平成1年6月 | 京浜急行電鉄経理部長 | ||||||
平成7年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成11年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役 | ||||||
平成15年6月 | 京浜急行電鉄代表取締役専務 | ||||||
平成17年6月 | 京浜急行電鉄代表取締役社長 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄代表取締役会長(現) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) |
| 原 田 一 之 | 昭和29年1月22日生 | 昭和51年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 65 |
平成17年6月 | 京浜急行電鉄人事部長 | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成22年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄専務取締役 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄代表取締役社長(現) | ||||||
取締役副社長 | 生活事業創造本部長兼品川開発推進室長 | 小 倉 俊 幸 | 昭和29年10月12日生 | 昭和53年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 47 |
平成17年9月 | 京浜急行電鉄鉄道本部蒲田連立・空港線担当部長 | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部長委嘱 | ||||||
平成26年6月 | 京浜急行電鉄専務取締役 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部長兼品川開発推進室長委嘱(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄取締役副社長(現) | ||||||
専務取締役 | 新規事業企画室長 | 田 中 伸 介 | 昭和31年2月16日生 | 昭和53年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 47 |
平成17年6月 | 京浜急行電鉄総務部長 | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成22年6月 | 京浜急行電鉄地域開発本部長委嘱 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄グループ戦略室長委嘱 | ||||||
平成26年6月 | 京浜急行電鉄専務取締役(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄新規事業企画室長委嘱(現) | ||||||
常務取締役 | 鉄道本部長 | 道 平 隆 | 昭和33年4月10日生 | 昭和57年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 25 |
平成19年6月 | 京急電機株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成21年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部施設部長 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部施設部長委嘱 | ||||||
平成26年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部運転車両部長兼総合司令所長委嘱 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役(現) | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部長委嘱(現) | ||||||
常務取締役 | 経理部長 | 廣 川 雄一郎 | 昭和33年7月26日生 | 昭和57年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 31 |
平成19年6月 | 京浜急行電鉄経理部長 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄経理部長委嘱(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役(現) | ||||||
常務取締役 | 生活事業創造本部住宅事業部長 | 本 多 利 明 | 昭和33年7月12日生 | 昭和57年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 21 |
平成17年4月 | 京浜急行電鉄都市生活創造本部部長 | ||||||
平成23年3月 | 株式会社京急イーエックスイン代表取締役社長 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成23年6月 | 京浜急行電鉄都市生活創造本部部長委嘱 | ||||||
平成25年9月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部住宅事業部長委嘱(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 武 田 嘉 和 | 昭和28年1月25日生 | 昭和51年4月 | 日本生命保険相互会社入社 | (注)3 | ― |
平成15年7月 | 同社取締役 | ||||||
平成18年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成19年1月 | 同社取締役常務執行役員 | ||||||
平成21年3月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
平成22年3月 | 同社取締役 | ||||||
平成22年6月 | ニッセイ・リース株式会社代表取締役社長 | ||||||
平成23年6月 | 日本パーカライジング株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成27年4月 | ニッセイ・リース株式会社代表取締役会長 | ||||||
平成27年12月 | 公益財団法人ニッセイ文化振興財団理事長(現) | ||||||
取締役 |
| 佐々木 謙 二 | 昭和13年9月1日生 | 昭和36年4月 | 日本発条株式会社入社 | (注)3 | ― |
昭和62年6月 | 同社取締役 | ||||||
平成3年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成7年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成10年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成12年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成18年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
平成19年12月 | 横浜商工会議所会頭 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
取締役 |
| 友 永 道 子 | 昭和22年7月26日生 | 昭和50年3月 | 公認会計士登録 | (注)3 | ― |
平成19年7月 | 日本公認会計士協会副会長 | ||||||
平成20年7月 | 新日本有限責任監査法人シニアパートナー | ||||||
平成22年6月 | 京浜急行電鉄監査役 | ||||||
平成23年6月 | 日本電信電話株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成26年6月 | 株式会社日本取引所グループ社外取締役(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
取締役 |
| 平 位 武 | 昭和33年8月29日生 | 昭和57年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 15 |
平成20年6月 | 京浜急行バス株式会社取締役 | ||||||
平成24年6月 | 京浜急行バス株式会社常務取締役 | ||||||
平成24年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行バス株式会社代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 生活事業創造本部リテール事業部長 | 上 野 賢 了 | 昭和35年5月1日生 | 昭和59年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 10 |
平成17年5月 | 株式会社京急百貨店取締役 | ||||||
平成21年5月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成25年6月 | 株式会社京急百貨店代表取締役社長(現) | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部リテール事業部長委嘱(現) | ||||||
取締役 | 新規事業企画室部長 | 大 賀 祥 介 | 昭和36年9月23日生 | 昭和59年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 19 |
平成19年6月 | 京浜急行電鉄人事部長 | ||||||
平成22年6月 | 横浜新都市センター株式会社常務取締役 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成25年6月 | 株式会社ホテルグランパシフィック代表取締役社長 | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄新規事業企画室部長委嘱(現) | ||||||
取締役 | グループ戦略室長 | 浦 辺 和 夫 | 昭和36年11月3日生 | 昭和59年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 11 |
平成21年6月 | 京浜急行電鉄鉄道本部計画営業部長 | ||||||
平成21年6月 | 株式会社京急ステーションサービス代表取締役社長 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄グループ戦略室長委嘱(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 総務部長 | 渡 辺 静 義 | 昭和36年12月6日生 | 昭和61年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 5 |
平成22年6月 | 京浜急行電鉄総務部長 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄総務部長委嘱(現) | ||||||
取締役 | 生活事業創造本部統括管理部長 | 川 俣 幸 宏 | 昭和39年2月10日生 | 昭和61年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)3 | 10 |
平成25年6月 | 株式会社ホテルグランパシフィック専務取締役 | ||||||
平成26年6月 | 京浜急行電鉄グループ戦略室部長 | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄取締役(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部統括管理部長委嘱(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 猿 田 明 里 | 昭和26年4月6日生 | 昭和50年4月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)4 | 4 |
平成14年4月 | 株式会社みずほ銀行執行役員人事部長 | ||||||
平成16年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
平成18年3月 | 東京建物株式会社常務取締役 | ||||||
平成23年3月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成24年2月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
平成26年6月 | 京浜急行電鉄常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 國 生 伸 | 昭和30年5月24日生 | 昭和53年4月 | 京浜急行電鉄入社 | (注)5 | 52 |
平成15年12月 | 京浜急行電鉄経理部長 | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄取締役 | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄グループ戦略室部長委嘱 | ||||||
平成21年6月 | 京浜急行電鉄グループ戦略部長委嘱 | ||||||
平成23年6月 | 株式会社ホテルグランパシフィック代表取締役社長 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄常務取締役 | ||||||
平成25年6月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部長委嘱 | ||||||
平成25年9月 | 京浜急行電鉄生活事業創造本部統括管理部長委嘱 | ||||||
平成27年6月 | 京浜急行電鉄常勤監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 末 綱 隆 | 昭和24年3月8日生 | 昭和49年4月 | 警察庁入庁 | (注)6 | ― |
平成6年2月 | 高知県警察本部長 | ||||||
平成9年9月 | 警察庁長官官房会計課長 | ||||||
平成13年9月 | 警察庁長官官房首席監察官 | ||||||
平成14年8月 | 神奈川県警察本部長 | ||||||
平成16年8月 | 警視庁副総監 | ||||||
平成17年9月 | 宮内庁東宮侍従長 | ||||||
平成21年4月 | 特命全権大使ルクセンブルク国駐箚 | ||||||
平成25年6月 | 丸紅株式会社社外監査役(現) | ||||||
平成27年6月 | 東鉄工業株式会社社外取締役(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 須 藤 修 | 昭和27年1月24日生 | 昭和55年4月 | 弁護士登録 | (注)6 | ― |
昭和58年4月 | 東京八重洲法律事務所パートナー | ||||||
平成5年4月 | あさひ法律事務所開設・パートナー | ||||||
平成11年6月 | 須藤・髙井法律事務所(現 須藤綜合法律事務所)開設・パートナー(現) | ||||||
平成17年9月 | 株式会社バンダイナムコホールディングス社外監査役(現) | ||||||
平成19年6月 | 京浜急行電鉄買収防衛策に係る独立委員会委員(現) | ||||||
平成23年6月 | 三井倉庫株式会社(現 三井倉庫ホールディングス株式会社)社外監査役(現) | ||||||
平成24年6月 | 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役(現) | ||||||
平成28年6月 | 京浜急行電鉄監査役(現) | ||||||
計 |
| 533 | |||||
(注)1 取締役 武田嘉和、取締役 佐々木謙二および取締役 友永道子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役に該当します。
2 常勤監査役 猿田明里、監査役 末綱隆および監査役 須藤修は、会社法第2条第16号に定める社外監査役に該当します。
3 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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