高知銀行(8416)の配当政策について

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配当利回りと配当性向の推移

2026年3月31日決算時

3【配当政策】

当行は、地域金融機関として公共的、社会的使命を果たすため、安定的な経営基盤の確保と健全な財務体質への強化を図るとともに、配当につきましては、フローの利益とストックの内部留保に応じ、弾力的に配分する方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を利益準備金として計上しております。

なお、第146期の剰余金の配当は以下のとおりであります。期末配当に関する配当金の総額(普通株式152百万円、第2種優先株式59百万円)及び1株当たり配当額(普通株式15.00円、第2種優先株式87.50円)については、2026年6月26日開催予定の定時株主総会の決議事項となっております。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

2025年11月11日

取締役会決議

普通株式

101

普通株式

10.00

第2種優先株式

59

第2種優先株式

87.50

2026年6月26日

定時株主総会決議(予定)

普通株式

152

普通株式

15.00

第2種優先株式

59

第2種優先株式

87.50





※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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