ERIホールディングスは2013年12月2日に単独株式移転の方法により日本ERI株式会社の完全親会社として設立されました。ERIホールディングスグループは、持株会社であるERIホールディングス及び連結子会社15社(日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社福田水文センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社、株式会社構造総合技術研究所、アジアコンサルタント株式会社、株式会社イーピーエーシステム、日建コンサルタント株式会社、株式会社ERIアカデミー、及び株式会社花田設計事務所) の計16社で構成され、建築物等に関する専門的第三者機関として、社名にある、Evaluation(評価) Rating(格付け) Inspection(検査) を主な事業として展開しております。ERIホールディングスグループの事業における各社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりで、以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。なお、ERIホールディングスは有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
①確認検査及び関連事業
建築基準法に基づく建築物の建築確認検査機関※1として、建築確認、中間検査、完了検査を行っております。また、関連事業として、超高層建築物等構造評定※2、型式適合認定※3、耐震診断・耐震改修計画の判定を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構
②住宅性能評価及び関連事業
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「住宅品確法」という。)に基づく住宅性能評価機関※4として、設計住宅性能評価、建設住宅性能評価を行っております。また関連事業として、長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認、住宅型式性能認定※5、特別評価方法認定のための試験※6、性能向上計画認定に係る技術的審査※4※7、認定表示に係る技術的審査※4※7を行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構
③ソリューション事業
施工中・既存建築物に関する事業として、建築基準法への適合状況の調査、不動産取引などにおけるエンジニアリングレポートの作成、現況調査や施工監査、非破壊検査などのインスペクション、既存住宅性能評価※4、長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認※4、既存住宅状況調査(ホームインスペクション)、CASBEE認証などを行っております。また、土木関連の事業として建設コンサルタント、測量※8、BIM/CIMのモデリング、外国人技術者の教育・派遣などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社福田水文センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社、株式会社構造総合技術研究所、アジアコンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、株式会社花田設計事務所
④その他
住宅瑕疵担保責任保険の検査、フラット35適合証明、低炭素建築物の技術的審査※4※7、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価※4※7、建築物エネルギー消費性能適合性判定※7、建築物エネルギー消費性能評価※9、構造計算適合性判定※10などを行っております。また、建築士定期講習※11、建築基準適合判定資格者検定の受検講座、建築技術者向けセミナー、建築CAD・積算システムの受託開発などを行っております。
(主な関係会社)日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社ERIソリューション、株式会社サッコウケン、株式会社東京建築検査機構、株式会社イーピーエーシステム、株式会社ERIアカデミー
※1指定確認検査機関
※2指定性能評価機関
※3指定認定機関
※4登録住宅性能評価機関
※5登録住宅型式性能認定等機関
※6登録試験機関
※7登録建築物エネルギー消費性能判定機関
※8建設コンサルタント、測量業、補償コンサルタント等
※9登録建築物エネルギー消費性能評価機関
※10指定構造計算適合性判定機関
※11登録講習機関
(上記の指定・登録は国土交通大臣、地方整備局長・開発局長、都道府県知事などから、業務遂行に必要な指定・登録を受けております)
〔ERIホールディングスグループ業務の系統図〕
2025年5月31日現在
(1)確認検査及び関連事業
<建築確認検査>
建築基準法には、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低基準が定められ、その基準に建築物が適合しているかどうかをチェックする建築確認・検査制度が設けられています。一般に建築物を建築しようとする場合、建築主は建築工事の着手前と完了時に建築主事※1又は民間の指定確認検査機関に申請し、確認済証や検査済証の交付を受けることが義務付けられております。
ERIホールディングスグループは、指定確認検査機関として、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構に、国家資格である建築基準適合判定資格者検定に合格した選任の確認検査員(副確認検査員を含む)757名(2025年5月31日現在)が在籍し、確認検査業務に従事しております。
建築確認・検査業務の流れは下図のとおりです。ERIホールディングスグループは、申請者から確認申請書及び設計図書の提出を受けて審査・検査し、当該建築計画について建築基準法のほか、都市計画法、消防法、下水道法など建築基準関係規定並びにこれに基づく各地方の条例に照らし適合性を確認し、確認済証を交付いたします。この際、高度な構造計算を要する一定規模以上の建築物については、第三者(都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関)による構造計算適合性判定が義務付けられています。
2025年4月1日の建築基準法の改正施行より、原則全ての住宅・非住宅建築物に省エネルギー基準への適合義務が課せられ、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けるほか、比較的容易な特定建築行為(住宅に限る)については、仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を確認する、若しくは、登録住宅性能評価機関による設計住宅性能評価、長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造の確認を受ける場合は、建築物エネルギー消費性能判定を省略することができることとなりました。
建築工事の完了時には確認検査員等による現場検査が行われ、省エネルギー基準を含め建築物の適合性を確認し、検査済証を交付いたします。なお、一定の規模の共同住宅に定められた特定工程や一定の構造、用途等の建築物について特定行政庁※2が指定する特定工程においては、当該特定工程に係る工事を終えた時に中間検査を受けなければならないとされており、完了検査と同様に確認検査員等による現場検査が行われ、適合性を確認し、中間検査合格証を交付しております。
※1 市町村又は都道府県において建築確認に関する事務を司るもの。
※2 建築主事を置く市町村については当該市町村の長をいい、その他の市町村については都道府県知事を
いう。
〔確認検査の流れ〕
〔建築基準法の改正〕
1998年6月12日に建築基準法が改正公布され、従来、建築主事のみによって行われていた建築確認・検査が一定の要件を満たす民間の指定確認検査機関に開放されました。その背景として、1995年に発生した阪神淡路大震災が契機となり、完了検査率の向上や違反建築物の監視・取締など建築基準法の厳正な運用をすべきとの議論が強まるなか、建築主事や建築監視員など建築行政におけるマンパワーの不足が問題となりました。そこで、民間活力の利用によるマンパワーの代替及び競争による技術水準・サービスの向上等を狙いとして、裁量の余地が基本的にはないとされる建築確認・検査を民間開放し、行政では違反建築物の監視・取締など行政の権限でなければできない分野へのシフトを進める制度改革が行われました。
確認検査業務を行う民間の指定確認検査機関は、建築主事と同様な高い技術力、専門性、公正中立性とともに、建築主・設計者・施工者等と利害のない第三者性が必要であることから、国土交通大臣又は都道府県知事により公的な確認検査機関として様々な規制を受けることとなっております。
また、2007年6月20日に改正建築基準法が施行され、建築確認制度や構造規定の見直しを軸とした大改革がなされ、申請書類が増大するとともに構造計算適合性判定も導入されました。
改正法施行当初は建築・住宅業界において、建築確認手続きの混乱が発生し、新設住宅着工戸数が大幅に減少するなどの影響がありました。特に構造計算適合性判定が義務付けられた大型建築物等への影響が大きく、建設投資全体でも大きな落ち込みが生じました。
その後、建築確認審査の迅速化及び申請図書の簡素化の観点から制度が見直され、二度にわたり建築確認手続き等の運用改善が行われたことにより、建築確認審査の迅速化が図られました。
2015年6月1日に改正建築基準法が施行され、より合理的かつ実効性の高い確認検査制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直しや仮使用制度の民間開放などが行われました。
2022年6月17日、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネルギー対策や木材利用促進の観点から脱炭素化を目的とした改正建築基準法(3年以内施行)が公布され、2025年4月1日より原則として全ての建築物について、省エネルギー基準に適合することが義務付けられております。
更に2024年11月1日の改正建築基準法の施行により、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物に対する審査・検査等(「計画通知」対象建築物)についても、指定確認検査機関に開放されました。
<建築基準法の性能評価>
○超高層建築物の構造評定
超高層建築物(高さ60メートル超)については、建築確認に先立って構造の安全性を評価する構造評定(性能評価)を受けることが建築基準法によって義務付けられています。この超高層建築物に係る構造評定は高度な技術力を要することから実施機関が限られておりますが、ERIホールディングスグループは数少ない民間実施機関のひとつとして、学識経験者などにより構成される委員会で構造の安定性審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
○建築防災評定
建築物の主要構造部の耐火性能及び防火設備の遮炎性能、階避難安全性能、そして全館避難安全性能を評価する業務です。超高層建築の構造評定などと同様に学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「性能評価書」を交付しております。
〔超高層建築物の構造評定並びに構造評価の流れ〕
超高層建築物の構造について、建築基準法に基づく構造評定(性能評価)に加え、住宅品確法に基づく構造評価(特別評価方法認定のための試験)を一体的に行っております。またこれらの評価と併せ、建築確認並びに設計住宅性能評価も同時並行で効率的に実施しております。
※委員会(ERIホールディングスグループが組成する次の2つを指します)
[超高層建築物評定委員会]:性能評価を担当し評価員2名以上で構成
[構造特別評価委員会]:特別評価を担当し試験員2名以上で構成
評価員及び試験員の要件は次のとおりであります。
・学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学もしくは衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授もしくは准教授の職にあり、又はあった者
・建築、機械、電気もしくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
・国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
<型式適合認定>
型式適合認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅などの建築物の型式について建築基準法の一連の規定に適合していることを予め審査し、認定・認証する業務です。構造、防火、設備などが建築基準法に適合していることを、学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「型式適合認定書」を交付しております。型式適合認定を受けていれば、個々の建築確認での審査が簡略化されます。
<耐震診断・耐震改修計画の判定>
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)による既存建築物の耐震診断と耐震改修に関しての任意評価を行うものです。学識経験者などにより構成される委員会で審査を実施し、「評定書」を交付しております。
(2)住宅性能評価及び関連事業
<住宅性能評価>
住宅品確法に定める「住宅性能表示制度」に基づき、登録住宅性能評価機関として住宅の性能評価を行う業務であります。住宅性能評価の流れは下図のとおりであり、住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた設計住宅性能評価書と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた建設住宅性能評価書との2種類があり、段階的に交付されます。
〔住宅性能評価の流れ〕
〔住宅品確法の創設〕
1999年6月に公布された住宅品確法は、量的確保から良質な住宅ストックの形成を図るという住宅政策転換の根幹を支えるものであり、住宅性能表示制度の創設、住宅に係る紛争処理体制の整備、新築住宅に係る瑕疵担保責任の特例※(10年保証)が3つの柱となっております。
※ 住宅品確法の創設前は、住宅の瑕疵担保期間は契約で自由に変更可能でしたが、住宅供給者は本特例により全ての新築住宅の基本構造部分については引渡時から最低10年間の瑕疵担保責任を負うこととなりました。
住宅性能表示制度の適用は任意となっておりますが、新築住宅を取得しようとする消費者にとって住宅の性能の相互比較ができたり、性能上の要求が設計者・施工者と共通に認識され望みどおりの新築住宅をつくることができ、また、評価を受けた設計図書どおりの施工が確実にされることなどのメリットがあります。一方、住宅供給者にとって中立公正な第三者機関が交付した住宅性能評価書やその写しを新築住宅の請負契約書や売買契約書に添付することで、消費者の信頼を得られ易くなるうえ、住宅ローンの優遇や地震保険の割引、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化など優位性を訴求することができるようになります。
新築住宅の性能を表示する共通ルールとして国土交通大臣により日本住宅性能表示基準及び評価方法基準が定められています。性能表示基準は10分野から成り立っており、表示事項それぞれに数段階の等級表示や数値表示等が用いられます。
〔日本住宅性能表示基準(新築住宅)の概要〕
住宅性能表示制度に関連して住宅専門の紛争処理支援体制が整備されております。下図のとおり、建設住宅性能評価書が交付された住宅については、国土交通大臣が指定する各地の弁護士会にある指定住宅紛争処理機関に申請すれば、手数料1万円で専門家(弁護士、建築士等)による円滑、迅速で専門的な紛争処理を受けることができる仕組みであり、同制度を支えるために登録住宅性能評価機関は建設住宅性能評価1住戸につき4,000円の負担金を納付しております。
〔紛争処理支援機能のイメージ〕
<長期優良住宅の認定に係る長期使用構造等の確認>
長期優良住宅とは、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する等の住宅です。
ERIホールディングスグループは2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立った長期使用構造等の確認を行っております。所管行政庁が認定を行う前に長期使用構造等の確認を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<特別評価方法認定のための試験>
構造の安定、劣化の軽減、温熱環境、音環境など住宅品確法の評価方法基準に従って評価できない新材料、新工法などについて、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「試験証明書」を交付しております。
<住宅型式性能認定>
住宅型式性能認定業務とは、標準的な仕様書で繰返し建設される住宅や住宅の部分について日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有することを評価し、型式として認定・認証する業務です。表示すべき性能を有することを学識経験者などにより構成される委員会で審査し、「住宅型式認定書」を交付しております。住宅型式性能認定を受け、個々の住宅が認定を受けた型式に適合する場合、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなされ、住宅性能評価の際に一部の審査が簡略化されます。
(3)ソリューション事業
<建築基準法への適合状況の調査>
2025年4月に国土交通省より開始された「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づき、既存建築物を増築、改築、移転、大規模の修繕または模様替えをしようとした際の、該当建築物の建築基準法令の規定への適合状況を調査しています。
<デューデリジェンス>
不動産取引における建築物に関わる遵法性、劣化、地震、環境等の現況とリスク調査を行い、その不動産が投資適格かどうか判断するための建築物等の調査、いわゆる「エンジニアリングレポート(ER)」を作成するほか、既存建築物の増改築工事等に先立って、対象物の建築基準への適合状況を確かめるための遵法性調査、土壌・建物環境リスク調査等を行っております。
<インスペクション>
建築物や土木構造物の施工や維持保全において求められる点検・検査等のサービスを提供しております。施工中建築物の第三者チェック等を行う建物施工監査、瑕疵保険の特例検査等を行う非破壊調査、既存不適格建物の状況調査、建築物・土木構造物の保守点検・劣化調査・鉄筋探査・コンクリート強度推定・外壁調査等さまざまなサービスを提供しております。
<既存住宅性能評価>
1999年6月に公布された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき開始された新築の住宅性能評価に続き、既存住宅についても2002年12月から既存住宅性能評価が開始されました。ERIホールディングスグループでは2003年4月から同業務を開始し、既存住宅の劣化状況、不具合や性能の評価を行っております。
<長期優良住宅(増改築)長期使用構造等の確認>
既存住宅の増改築において、2009年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律による長期優良住宅の認定に先立ち、所管行政庁が定める認定基準の区分について長期使用構造等の確認を行っております。
<その他コンシューマー>
既存住宅の住宅建設性能評価や目視による既存住宅の劣化診断を行うホームインスペクション、適合証明業務、既存の戸建住宅や共同住宅向けの各種検査・調査・診断サービス(コンシューマー)等を提供しております。
<CASBEE認証>
建築物の環境性能を総合的に評価する「CASBEE」の認証業務を行っております。
<建設コンサルタント業務等>
土木構造物等のインフラ・ストックから自然環境分野まで幅広い対象をカバーし、主に国や地方公共団体から公共事業で必要となる、調査・点検・診断・設計・測量等の業務を受託しています。ERIホールディングスグループでは、株式会社ERIソリューション、株式会社森林環境リアライズ、道建コンサルタント株式会社、日建コンサルタント株式会社、アジアコンサルタント株式会社、国土工営コンサルタンツ株式会社が建設コンサルタント登録、測量業者登録、補償コンサルタント登録等の業務に必要な登録を受けて対応しております。
(4)その他
<住宅瑕疵担保責任保険の検査>
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が2009年10月1日より本格施行され、新築住宅の請負人(建設業者)や売主(宅建業者)に対し資力確保措置(保険への加入又は保証金の供託)が義務付けられました。ERIホールディングスグループでは、住宅瑕疵担保責任保険を取扱う指定保険法人の現場検査業務等を受託し、日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構で対応しております。
<住宅金融支援機構(フラット35)の審査・適合証明>
ERIホールディングスグループは、独立行政法人住宅金融支援機構が手がける、住宅ローン(フラット35)の供給を支援する証券化支援業務の検査(適合証明)を行っています。住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを設計時及び施工時に検査します。
<低炭素建築物の認定に係る技術的審査>
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、所管行政庁により一定の基準(エネルギーの使用の効率性等)に適合すると認められたものなどを言います。
ERIホールディングスグループは2012年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律による低炭素建築物の認定に先立った技術的審査を行っております。所管行政庁が認定を行う前に技術的審査を行うことで、申請者はスムーズに認定を受けることが可能となります。
<BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価>
2013年10月に国土交通省が公表した「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の表示のための評価ガイドライン(2013)」に基づき、非住宅建築物に係る一次エネルギー消費量について、第三者機関が客観的に評価し表示を行うBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)が創設されました。
その後、2016年4月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく「建築物の省エネ性能表示のガイドライン(建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針)」が取りまとめられ、当該ガイドラインによる評価としてBELSが位置づけられるとともに、評価対象に住宅が追加されました。また、2022年6月の建築物省エネ法の改正により、新たに2024年4月に建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度の第三者認証に位置づけられました。ERIホールディングスグループはこの制度に基づく評価を実施し、「評価書」を交付しております。
<建築物エネルギー消費性能適合性判定>
2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置が2017年4月1日に施行され2,000㎡以上の非住宅建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられ、その後、2019年の法改正により、2021年4月から300㎡以上の非住宅建築物に対象が拡大されました。
2022年6月、脱炭素社会の実現に向け、改正建築物省エネ法が公布され、その第一弾が2023年4月に、第二弾が2024年4月に施行されました。そして第三弾として、2025年4月以降に着工する原則全ての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付ける法改正が施行されました。
ERIホールディングスグループはこの法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務を行っております。
<構造計算適合性判定>
一定の規模以上の建築物の確認申請において、都道府県知事に指定された構造計算適合性判定機関によるダブルチェックが2007年6月20日より義務付けられました。概要につきましては、「第1 企業の概況 3 事業の内容 (1)確認検査及び関連事業〔確認検査の流れ〕」をご参照ください。なお、ERIホールディングスグループでは、2015年10月に日本ERI株式会社で行っていた構造計算適合性判定業務を株式会社東京建築検査機構に統合いたしました。株式会社東京建築検査機構は、依頼があった際に指定構造計算適合性判定機関として審査を行い、「構造計算適合性判定結果通知書」を交付しております。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、ERIホールディングスグループが判断したものであります。
(1) 会社の経営の基本方針
ERIホールディングスグループは、建築分野における確認検査機関を中核として、さまざまな審査・検査・評価・認証などに必要な技術力を具えると同時に、その役務の公益性から公正さ・中立性が重視されることを認識しています。その社会的使命の認識の下で、以下に掲げる「七つの理念」を実践して、良質なすまい・建物を実現し、安全で美しい街づくりに貢献することが、ERIホールディングスグループ創業以来の基本方針であります。
「七つの理念」
1.消費者・事業者に公正かつ必要な情報を提供します。
2.法令・規程を遵守し、第三者性、中立性を保ちます。
3.最高水準の技術を提供して、技術の基準となります。
4.全分野のニーズを引受け、迅速なサービスに努めます。
5.全ての業務を自己執行する責任ある体制を築きます。
6.可能な限りの情報を公開し、透明な会社となります。
7.信頼され、社会的にも影響力のある会社になります。
ERIホールディングスグループでは、2023年5月期を初年度とする3ヶ年の中期経営計画を策定しております。この経営計画において目標とする経営指標は以下のとおりです。
≪計画最終年度(2025年5月期)における計数目標≫
ERIホールディングスグループの中核事業が属する住宅・建築業界を取り巻く事業環境につきましては、全般的には堅調に推移している企業業績とは対照的に、新設住宅着工戸数の減少を筆頭に新設着工の足取りには重さが見られます。局所的な資材不足、人手不足や建設費の上昇といった課題の解消に手間取り、しばらくの間は新設着工の足かせになることが懸念されます。一方で、2024年4月に住宅・建築物の省エネ性能表示制度(努力義務)が施行され、先行する大手事業者に追従して省エネ認証を取得する動きはますます拡大することが予想され、申請件数の増加への対応が急務です。また、事業領域の拡大を目指しているインフラ・ストック関連においては、国土強靱化の推進、社会資本劣化に対する対応など山積する社会的課題に対し、政府の公共投資額は昨年度と同水準の予算が維持される見通しであり、ERIホールディングスグループが今後一層の活躍を目指すべきフィールドであると考えております。
そうした状況下、省エネ基準適合完全義務化と同時に、これまで大半の戸建住宅において適用されてきた4号特例(構造審査免除)の適用範囲を大幅に縮小する大きな建築基準法改正を2025年度に控え、これらの規制改革に着実に対応する技術力こそが、ERIホールディングスグループの競争力の源であると認識しています。
このような状況下、一連の規制改革に関連して相応の業務量の増加が見込まれることから、ERIホールディングスグループでは先んじて態勢整備を進めることが必要になると考えております。中長期的な視点では、新築市場の将来的な縮小をはじめ、建設業界に求められる先端のICT技術(i-construction)への対応など、市場変化に決してひるまない姿勢で臨み、事業毎の成長戦略と経営基盤の強化により収益力を高めるとともに、補完的事業の育成のために経営資源を積極的に投入することで、ERIホールディングスグループの特色である公共性の高いサービスの提供を安定的に行うことができるビジネスモデルを構築することが課題であると認識しております。
ERIホールディングスグループは、今後の事業環境の変化に備えて対処すべきこれらの課題を踏まえ、ステークホルダーの皆様から評価される新たな価値を創造するべく、以下の戦略分野を掲げて、2030年に売上高300億円を目標とする持続的な事業成長と安定的な収益の実現を目指しております。
① 既存中核事業の強化
規制改革対応によって想定される、省エネ関連業務の増加や4号特例縮小に伴う審査負担の増加に対して、確実に対応できる態勢整備を進めます。人材の拡充を図るとともに、BIMの一層の活用やリモート検査技術の開発をはじめとするDXの推進によって、業界における人材不足の課題への対応で競争力を強化します。また、主力の建築確認及び住宅性能評価は業界の再編機会を的確に捉え、M&Aによる市場シェアの拡大を目指します。
② 補完的事業の強化
グループの技術力、ブランド力を活かせる分野へ事業領域の拡大を図ります。土木インフラから環境関連の事業に至るまで、持続的な成長を目指す社会の実現のために求められるサービスの提供を一層拡大して参ります。インフラ・ストックや環境分野の事業拡大を積極的に推進するために、公益重視の理念を共有できる企業とのM&Aの機会を積極的に模索してまいります。
③ サステナビリティの重視
ERIホールディングスグループの提供する役務は、住宅・建築物の安全・安心の確保から土木インフラ整備、脱炭素社会に向けた環境負荷低減の取り組みに至るまで、持続可能な社会の実現のために欠かせない社会基盤の一部であることを自覚し、それを支える人的資本への投資を重視します。女性技術者の活躍をはじめ多様な人材が活躍できる態勢整備、従業員の労働環境・健康増進に配慮した健康経営の推進に注力します。
今後も、ERIホールディングスの経営理念である「七つの理念」の下に、「信頼性向上」と「ERIブランドの確立」に向けた取り組みを通じて、建築・土木分野における公益重視の技術者集団として社会的使命を果たしてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてERIホールディングスグループが判断したものであります。
(1) 法的規制について
ERIホールディングスグループの主力業務は、確認検査業務及び住宅性能評価業務であり、ERIホールディングス子会社の中では日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センター、株式会社サッコウケン及び株式会社東京建築検査機構の4社が、それぞれ「建築基準法」に基づく国土交通大臣の指定機関、「住宅品確法」に基づく国土交通大臣の登録機関として事業展開を行っております。指定機関・登録機関は、高度な技術力、専門性、公正中立性に加え、建築主・設計者・施工者等と利害が制度の支障とならない第三者性が必要であることから、厳格に法的規制を受けております。それらの法的規制に、指定機関・登録機関であるERIホールディングス子会社が抵触した場合には、当該子会社において、指定・登録が取消される、あるいは更新されない、もしくは業務停止処分を受ける可能性があります。その場合には、行政処分の対象となった子会社の事業活動に支障をきたすとともに、ERIホールディングスグループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
ERIホールディングスグループでは、前述「1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1)会社の経営の基本方針」に記載の通り、公共性の高いサービスの提供を行う社会的役割を経営理念に掲げるとともに、後述「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (1)コーポレートガバナンスの概要 ①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方」に記載の通りの方針で、内部統制・リスク管理体制を整備して業務運営に取り組んでいます。なお、有価証券報告書提出日現在においては、法的規制に該当すべき事由は発生しておりません。
法的規制の内容は「(参考情報)ERIホールディングス事業にかかる法規制等」をご参照ください。
(2) 業界動向について
ERIホールディングスグループの中核事業である確認検査業務及び住宅性能評価業務は、以下のような業界動向の下で運営されており、その動向がERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
① 確認検査業務
○ 確認検査機関の指定状況
1999年度から確認検査業務が民間開放され、指定確認検査機関は1999年度末の23機関から2005年度末の125機関まで、毎期、増加しました。しかし2006年度以降は、新規に指定される確認検査機関がある一方、廃業や合併を行う指定確認検査機関の動きが見られ、2016年度以降の機関数はほとんど変化がなく2024年5月末時点で129となっています。指定確認検査機関を組織形態別にみると、国土交通大臣指定の機関は株式会社が約8割、地方整備局長指定の機関は株式会社が約9割、都道府県知事指定の機関は財団法人が約半数以上を占めております。
確認検査機関の指定状況(増減又は期末指定機関数)
(注) 1 日本建築行政会議ホームページにおける「都道府県ごとの指定確認検査機関一覧」より作成しております。
2 廃業機関を除く。指定区分の変更については区分変更後の指定のみを計上しております。
3 国土交通大臣指定は業務区域が2以上の地方整備局の管轄区域をまたがる場合、地方整備局長指定は業務区域が2以上の都道府県でかつ1の地方整備局の管轄区域内の場合、都道府県知事指定は1の都道府県の場合であります。
4 指定機関数の( )内は、株式会社(特例有限会社を含む)・合同会社の指定機関数であります。
○ 建築確認の民間比率
(図1)のとおり、2001年度以降、70万件前半で推移していた建築確認件数は、改正建築基準法の施行に伴う混乱(2007年6月)やリーマン・ショックの影響(2008年9月)等から落ち込みました。その後、2010年度以降は回復傾向にありましたが、2014年度は、消費税増税前の駆け込み需要の反動等により前年度比14.1%減と大幅な減少となりました。その後、2015年度以降においては緩やかながら増加傾向にありましたが、コロナ禍の影響により2020年度は減少し、翌2021年度はその反動増等で増加しております。このような状況の中、指定確認検査機関による業務シェア(民間比率)は漸増傾向を続け、2022年度は92%となっております。なお、2023年度については、本有価証券報告書作成時点においてデータが発表されていないため、(図1)に掲載しておりません。
(注) 国土交通省「最近の建築確認件数等の状況について」より作成しております。
○ 競合状況
指定確認検査機関は2024年5月31日現在129機関ありますが、その多くは所在都道府県及び隣接県を業務区域とする地域密着型機関か、業務区域が全国でも地方支店網を持たない機関となっております。その中でERIホールディングスグループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網(33支店 2024年5月31日現在)を整備した唯一の指定確認検査機関となっております。また、確認検査員数(2024年5月31日現在選任710名)や確認検査の実績件数においてもERIホールディングスグループが最大手となっております。しかしながら、地域密着型機関との競争が激しいこと、建築基準適合判定資格者検定に合格した確認検査員を確保・育成する必要があることなどから、将来にわたってERIホールディングスグループが指定確認検査機関における最大手の地位を維持できるとは限りません。
② 住宅性能評価業務
○ 住宅性能評価機関の登録状況
2000年10月に第1陣の指定住宅性能評価機関64機関が指定され、2006年3月より登録制に移行し、2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関となっております。
○ 住宅性能評価の普及状況
(図2)のとおり、新築住宅の性能評価制度は、当初は共同住宅において先行して普及しましたが、一戸建の普及が安定的に増加し、ここ8年間は一戸建の普及率が共同住宅を上回っています。2023年度の実績(設計性能評価)は、一戸建37%、共同住宅29%の普及率となり、一戸建、共同住宅がいずれも上昇したことで、合計の普及率は過去最高を記録しました。
(注) 一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ、財団法人建設物価調査会「月間住宅着工統計」より作成しております。
○ 競合状況
2024年5月31日現在の一般社団法人住宅性能評価・表示協会の会員機関数は125機関ですが、指定確認検査機関と同様に地域密着型機関が大半を占めております。その中でERIホールディングスグループの中核会社である日本ERI株式会社は、日本全域を業務区域として対応可能な支店網を整備した唯一の登録住宅性能評価機関となっております。一般社団法人住宅性能評価・表示協会のデータによると、2023年度の業界シェア(設計評価交付戸数)は、ERIホールディングスグループの日本ERI株式会社、株式会社住宅性能評価センターを含む上位5機関で5割、上位10機関で7割に達する寡占状態となっております。ERIホールディングスグループの登録住宅性能評価機関合計で2023年度の実績戸数では、戸建住宅、共同住宅合計で25%のシェアを占めて1位となっています。しかしながら、戸建住宅、共同住宅それぞれの分野で、大手住宅供給会社間の取引拡大を巡る競争が激化していることもあり、将来ともERIホールディングスグループが住宅性能評価機関における高い地位を維持できるとは限りません。
(3) 経営成績及び財政状態について
① 人材の確保について
ERIホールディングスグループの業務は、それを遂行する社員が高度な技術力を保持していることはもちろん、中核事業である確認検査業務、住宅性能評価業務の実施には「確認検査員」「評価員」等の法律によって必要とされる資格を取得することが必須であります。こういった優秀な人材を確保することは、ERIホールディングスグループが将来にわたって安定的に事業を継続するための重要な課題のひとつと言うことができます。
確認検査員の確保につきまして、限定された地域において、限定的な件数の確認検査業務を行う場合は、多数の確認検査員の確保を要しませんが、ERIホールディングスグループのように全国展開等広域にわたって多数の業務を行う場合においては、拠点毎に確認検査員の確保が必須となります。万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、確認検査業務の遂行に支障を来すこととなります。
住宅性能評価業務におきましては、正社員である評価員以外に委託評価員を併用することがあります。これは技術水準を保つための自社執行体制を維持しつつ、効率的な人員体制による運用を図るためであります。確認検査業務と同様、全国展開を図るERIホールディングスグループにつきましては評価員の確保が必須であり、万が一、その確保が業務量に対して十分でない場合は、住宅性能評価業務の遂行に支障を来すこととなります。
② 建築物の竣工時期による業績変動について
ERIホールディングスグループの業績は、建築物の竣工案件の季節的な偏在により、四半期で変動する可能性があります。特にERIホールディングスグループでは、竣工時の現場検査収入(確認検査業務のうち完了検査、住宅性能評価業務のうち建設住宅性能評価)が売上の3割程度を占めることから、建築物の竣工が多い3月、9月及び12月に売上が集中する傾向が見られます。また「3 事業等のリスク(3) 経営成績及び財政状態について ③住宅市場の動向について」の消費増税による駆け込み需要の反動や、「3 事業等のリスク(4)その他 ⑥自然災害に関するリスク、⑦大規模な感染症流行のリスク」の工事の中断などの予想し得ない事態の発生による竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 住宅市場の動向について
ERIホールディングスグループに密接に関係する住宅業界は、雇用状況、景気動向、金利動向、地価動向、住宅税制等の影響を受けやすく、景気見通しの悪化や税制変更による消費税等の引き上げ、住宅刺激策の変更等、こうした外部要因の変化により、住宅購入者の購入意欲を減退させる可能性があり、その場合には、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
④ 関連法令の改正等について
ERIホールディングスグループの行う事業は、建築基準法や住宅品確法をはじめとする多くの法令による規制を受けております。今後、これらの法令の改廃や新たな法令が設けられる場合、その内容や影響をあらかじめ予測しコントロールすることは困難であり、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑤ M&Aについて
ERIホールディングスグループは事業拡大の施策の一環としてM&A等を活用しており、今後も必要に応じて実施してまいります。ただし、M&A等は、将来予測を基に実施するものであり、不確実性が伴います。
ERIホールディングスグループでは、M&A等を実施する場合には、対象企業の財務内容や契約関係等について詳細な事前調査・検討を行い、極力不確実性を排除するように努めております。しかしながら、M&A後に、偶発債務等の発生や事業環境の変化等により計画通りの事業展開を行えなかった場合は、のれんや関係会社株式の減損処理が発生し、ERIホールディングスグループの業績に影響を与える可能性があります。
(4) その他
① 業務遂行に関する訴訟リスクについて
ERIホールディングスグループの業務のうち、確認検査業務、住宅性能評価業務等の建築基準法、住宅品確法に基づく業務は、その遂行において、次項に記載の審査請求をはじめとして、ERIホールディングスグループの過失の有無に係わらず訴訟を受ける可能性があります。
ERIホールディングスグループでは、業務遂行により発生する損害に備え、「建築確認検査機関・住宅性能評価機関賠償責任保険」に加入することにより担保しておりますが、想定外の訴訟を受けた場合には、風評の悪化等によりERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 行政不服審査法に基づく審査請求について
審査請求とは、行政不服審査法に規定されている権利の一形態で、行政処分に対して不服がある場合、一定期間内にその取消を求めることができる制度であります。ERIホールディングスグループの業務の内、確認検査業務については従来行政が行っていた業務であり、その処分としての建築確認は同法に基づく審査請求の対象となるものであります。民間開放によりERIホールディングスグループのような民間確認検査機関が行う建築確認に対しても同法が適用されることとなります。
従いまして、ERIホールディングスグループが行った建築確認について、その処分を不服とする近隣住民から審査請求を受け、事案が問題化し、訴訟に発展した場合など、ERIホールディングスグループが行った建築確認が適正であるか否かを問わず、また、全く根拠のない誤認による審査請求であった場合でも、公正中立な専門的第三者機関としてのERIホールディングスグループの信用に影響を及ぼす可能性があります。
③ みなし公務員規定等について
確認検査業務が極めて公共的な性格を持つ業務であるため、建築基準法において、指定確認検査機関の役職員は業務で知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務を負っております。
具体的には、建築基準法の指定機関として確認検査業務を行っておりますが、ERIホールディングスグループ役職員が確認検査業務で知り得た秘密を外部へ漏らしたり、又は盗用したりすることが禁じられており、確認検査の業務に従事するものは、公務員と同様に罰せられることとなり、刑法及びその他の罰則の適用についても公務員として罰せられることとなります。
なお、住宅品確法の登録機関として住宅性能評価業務を行っておりますが、当該業務も公共性の高い業務であることから、秘密保持義務が別途定められております。
④ 制限業種(注)について
○ 株式保有状況
ERIホールディングスの株主のうち制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人(当該法人の役職員を含む)による保有割合(以下、「制限業種による株式保有割合」という。) は以下のとおりです(2024年5月31日現在)。なお、制限業種に従事する者及び制限業種を営む法人による株式保有割合が1/3を超える場合は、確認検査業務及び住宅性能評価業務における国土交通大臣の機関指定、機関登録が取り消されることとなる可能性があります。ERIホールディングスでは、株主名簿に記載された株主の属性を可能な範囲で確認・調査を行い、制限業種及び非制限業種に区分した株式保有割合を今後とも継続的に開示してまいります。
(注) 「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・昇降機の製造、供給及び流通業
⑤ 個人情報漏洩のリスク
ERIホールディングスグループは、多数の顧客情報をはじめとする個人情報を保有しております。ERIホールディングスグループでは、「個人情報保護基本規程」等各社において、情報管理に関する規程を定め、役職員に対する教育・研修等により社内に徹底通知しております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、大規模な情報漏洩等により顧客に甚大な被害を及ぼす事態が生じた場合には、監督官庁からの行政処分や、損害賠償請求、社会的信用の毀損等により、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 自然災害のリスク
ERIホールディングスグループは、国内主要都市に支店や検査員事務所等の施設を展開しており、地震、台風、水害、火山の噴火等の大規模な自然災害の発生により、従業員や施設・設備等への直接的な被害のほか、通信網、交通網の遮断・混乱等によって事業活動が影響を受ける可能性があります。
また、顧客における建設現場の被災や建設資材の供給遅延などによって、竣工時期の遅延等、竣工案件が翌期にずれ込む事態が発生した場合には、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 大規模な感染症流行のリスク
重大な健康被害をもたらす感染症が大規模に蔓延した場合、感染拡大を防止する観点から、ERIホールディングスグループ各社の窓口業務や現場検査業務等を停止せざるを得なくなる可能性があり、その期間が長期化するほど、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、感染症拡大が顧客において営業活動や工事現場の操業を停止せざるを得なくなる場合には、その期間が長期化するほど、ERIホールディングスグループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(参考情報)ERIホールディングス事業にかかる法規制等
① 指定確認検査機関
〔指定の要件〕
○建築確認、検査を行う職員の数について
・ 確認検査員及び確認検査員以外の確認検査の業務を行う職員(以下、「補助員」という。) の数は、指定確認検査機関の業務量及びその内容 (建築物の規模等) に応じて法律によって厳密に定められており、その定められた人数以上の確認検査員と補助員を確保する必要がある。
○確認検査の業務の体制、方法等について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)及びその確認検査員は次の内容等に適合しなければならないものとする。
・ 確認検査の業務は他の業務(判定及び建築物の検査等に関する業務を除く。)と独立した部署で行い、担当役員を置かなければならない。
・ 機関の職員以外の者を確認検査の業務に従事させてはならない。また、補助員が行う業務は、補助的なものに限り、補助員単独で確認検査を行ってはならない。
・ 建築主が、次のイからニまでに掲げる者である建築物、ハからトまでに掲げる者が設計・工事監理・施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、その確認検査を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員
ロ イに掲げる者が所属する企業・団体等
ハ イに掲げる者の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業・団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業・団
体等
へ 機関又は機関の親会社等が特定支配関係を有する者
ト 機関の役職員が代表者の地位を占める企業・団体等
・ 機関は、次のいずれかに該当する指定構造計算適合性判定機関に対してされた構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、建築確認を行ってはならない。
イ 機関の代表者又は担当役員が所属する指定構造計算適合性判定機関
ロ 機関の代表者又は担当役員の親族が役員である指定構造計算適合性判定機関
ハ 機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が総株主又は総出資者の議決権の百分の
五以上を有している指定構造計算適合性判定機関
ニ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員が機関に所属する場合にあっては、当
該指定構造計算適合性判定機関
ホ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員の親族が機関の役員である場合にあっ
ては、当該指定構造計算適合性判定機関
ヘ 指定構造計算適合性判定機関の代表者又は担当役員又はこれらの者の親族が機関の総株主
又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している場合にあっては、当該指定構造計算適
合性判定機関
ト 機関が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
チ 機関の総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している指定構造計算適合性判定
機関
リ 機関が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
ヌ 機関の親会社等が特定支配関係を有する指定構造計算適合性判定機関
・ 確認検査員等は、次のイからニまでに掲げる者が建築主である建築物、イからホまでに掲げる者が設計、工事監理、施工その他の制限業種に係る業務を行う建築物又は判定を行う建築物その他確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがある者が関与する建築物について、確認検査の業務に従事してはならない。
イ 当該確認検査員等
ロ イに掲げる者が所属する企業、団体等
ハ 当該確認検査員等の親族
ニ ハに掲げる者が役員である企業、団体等
ホ イ又はハに掲げる者が総株主又は総出資者の議決権の百分の五以上を有している企業、団
体等
○経理的基礎について
・ 債務超過の状態にないこと。
・ 予算規模が適切であること。
・ 事業と予算のバランスがとれていること。
・ 純資産額が、確認検査の業務に係る年間支出総額の概ね1割以上であること。
・ 純資産額が、確認検査の業務の所轄特定行政庁への引継ぎに要する費用に相当する額以上であること。
○指定確認検査機関の役職員等の構成について
指定確認検査機関(以下、「機関」という。)の役職員等の構成は次に掲げるものとする。
・ 機関が法人である場合にあってはその役員が、法人以外の者である場合にあってはその者が、次のイからハまでのいずれにも該当しないこと。
イ 建築基準法令の規定により刑に処せられた法人の役員又は役員であった者
ロ 建築基準法第七十七条の三十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消された法人の
役員又は役員であった者
ハ 建築基準法第七十七条の三十五の十九第二項の規定により法第七十七の三十五の二に規定
する指定を取り消された法人の役員又は役員であった者
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限対象者である取締役(以下「制限対象者」という。)のうち制限業種※(軽微なものを除く。以下同じ。)に従事する者(制限業種を営む法人に所属する者を含む。以下同じ。)又は制限業種を営む法人の割合が三分の一を超えないこと。この場合において、制限対象者の親族が制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員である場合は、当該制限対象者は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人が保有している当該機関の議決権(以下この号において「制限対象の議決権」という。)の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと。但し、当該機関の総株主の議決権の千分の一未満の議決権を保有している者の当該議決権については、当該機関の総株主の議決権の三分の一を上限に、制限対象の議決権でないものとみなすことができる。
・ 機関が株式会社の場合において、株主(総株主の議決権の百分の五以上を有する者に限る。以下同じ。)の親族に制限業種を営む個人事業者又は制限業種を営む法人の役員が含まれるときは、当該株主は制限業種に従事する者とみなす。
・ 機関が株式会社の場合において、株主の親会社等に制限業種を営む個人事業者、制限業種を営む法人の役員又は制限業種を営む法人が含まれるときは、当該株主は制限業種を営む法人とみなす。
・ 機関が株式会社である場合にあっては、グループ会社等に三分の一以上の議決権を有する制限業種に従事する者又は制限業種を営む法人を傘下に持つ場合は、そのグループ会社等で保有している当該機関の議決権の数の合計が当該機関の総株主の議決権の三分の一を超えないこと
・ 機関の親会社等についても、上記を準用する。
・ 機関の代表者、担当役員及び確認検査員が、制限業種に従事する者でないこと。
・ 前各号に定めるもののほか、機関と制限業種との関係が確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
○兼業の制限について
・ 指定確認検査機関として制限業種に係る業務を行ってはならないものとする。
※「制限業種」とは、次に掲げる業種(建築主事が確認検査を行うこととなる国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に係るもの及び建築主事を置かない市町村の建築物に係る工事監理業を除く。) をいいます。
・ 設計・工事監理業(工事請負契約事務、工事の指導監督、手続の代理等の業務及びコンサルタント業務を含む。但し、建築物に関する調査、鑑定業務は除く。)
・ 建設業(しゅんせつ工事業、造園工事業、さく井工事業等建築物又はその敷地に係るものではない業務を除く。)
・ 不動産業(土地・建物売買業、不動産代理・仲介業、不動産賃貸業及び不動産管理業を含む。)
・ 昇降機の製造、供給及び流通業
〔指定の更新の要件〕
指定の更新は5年毎に、指定取得と同様の要件を満たしていることを国土交通大臣に申請することとなります。
今後、万一当該基準を満たさない場合は更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
建築基準法に定めのある下記欠格条項(建築基準法第77条の19)に該当する場合、指定を受けることができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
・ 指定確認検査機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者
・ 確認検査員の登録を取り消され、その消除の日から起算して5年を経過しない者
・ 建築士の免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者又は建築士事務所について登録を取消され、その取り消しの日から起算して5年を経過しない者
・ 公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して3年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格条項のいずれかに該当する者があるもの
・ その者の親会社等が、上記欠格事項のいずれかに該当する者
〔取消等の要件〕
下記要件(建築基準法第77条の35)に該当した場合は指定の取消、期間の定めのある業務停止処分の対象となります。
・ 確認済案件の特定行政庁への報告、事務所変更の報告、業務区域変更の報告、確認検査員の選任登録届等 国土交通省、特定行政庁への報告、届等の定めに違反したとき
・ 確認検査業務規程によらないで確認検査を行ったとき
・ 国土交通省による確認検査員の解任、確認検査業務規程の変更、監督の命令に違反したとき
・ 指定基準に適合していないと認めるとき
・ 確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員もしくは法人にあってはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により指定を受けたとき
② 登録住宅性能評価機関
〔登録の基準等〕
○ 評価を実施する評価員の数が一定数以上であること
評価を行おうとする住宅の区分ごとに、住宅品確法で別途定める数以上の評価員がいること。
○ 住宅関連事業者に支配されているものではないこと
住宅関連事業者とは、住宅の設計、住宅の販売(販売の代理・媒介を含む)、新築住宅の工事請負のいずれかを業として行う者であり、住宅関連事業者の支配とは、住宅関連事業者が親会社である、役員に占める住宅関連事業者の役職員割合(過去2年間に役職員であった者を含む)が2分の1超である、代表役員が住宅関連業者の役職員(過去2年間に役職員であった者を含む)である、のいずれかに該当する場合である。
○ 評価の業務を行う部門に専任の管理者を置くこと
専任の管理者とは、登録住宅性能評価機関の常勤の役員又は当該部門を管理するうえで必要な権限を有する常勤の職員であること。
○ 債務超過の状態にないこと
債務超過の状態とは、貸借対照表の負債(債務)が資産(財産)を上回った状態をさす。
〔登録の更新〕
登録の更新は5年ごとに行わねばなりません。なお申請は、設計住宅性能評価を行う者としての登録、新築住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録、既存住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録の各区分に従って行われます。
今後、万一登録基準等を満たさない場合は、更新がなされない可能性があります。
〔欠格条項〕
住宅品確法に定めのある下記欠格条項(住宅品確法第8条)に該当する場合、登録ができなくなります。
・ 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
・ 破産者で復権を得ないもの
・ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・ 国土交通大臣により登録を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者
・ 法人であって、その役員のうちに上記欠格事項のいずれかに該当する者があるもの
〔登録の取消し等〕
下記の各項(住宅品確法第24条)に該当した場合は登録の取消、業務停止処分となる可能性があります。
・ 欠格事項に該当するとき
・ 登録の変更等に関する届出の違反、承継に関する届出の違反、登録の区分等の掲示の違反、財務諸表及び評価の業務に関する帳簿の備付けの違反、評価の業務の休廃止等に関する届出の違反及び指定住宅紛争処理機関からの説明又は資料提出の請求を正当な理由無く拒んだとき
・ 住宅性能評価業務規程によらないで評価の業務を行ったとき
・ 財務諸表等の閲覧又は謄写の要求を、正当な理由が無く拒んだとき
・ 国土交通大臣による業務規程変更の命令、登録の基準に適合するため必要な措置を求める命令、評価の業務の義務を果たすために必要な改善命令に違反したとき
・ 住宅紛争処理支援センターへの負担金の納付をしないとき
・ 評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する評価員もしくは法人にあってはその役員が、評価の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき
・ 不正な手段により登録を受けたとき
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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