フレアスグループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業、マッサージフランチャイズ事業及び施設系介護サービス事業を主たる事業として展開しております。
以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。
(1) マッサージ直営事業
①保険適用マッサージサービス
フレアスグループのマッサージ直営事業においては、主として医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供しております。
保険適用マッサージサービスは、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の定めに基づき、厚生労働大臣の行うあん摩マッサージ指圧師国家試験に合格し、厚生労働大臣により免許を与えられたあん摩マッサージ指圧師により提供されるあん摩、マッサージまたは指圧をいい、医療行為とは異なる医業類似行為に該当するものであります。
フレアスグループの保険適用マッサージサービスは、いわゆるリラクゼーションを目的としたマッサージサービスとは異なり、寝たきり等の理由により歩行困難なため、通院ができず自宅や介護施設において療養生活を余儀なくされている高齢者等の利用者に対して、フレアスの事業所より利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供しております。また、疼痛(とうつう)緩和、麻痺した筋肉の改善、リンパ等の浮腫みの改善、関節拘縮の改善及び関節可動域の拡大等の利用者ニーズを踏まえ、利用者の主治医の同意に基づきマッサージサービスを提供しております。
なお、フレアスグループのマッサージ事業における保険適用マッサージサービスは、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度を利用したマッサージサービスであるため、マッサージサービスの対価につきましては、健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、厚生労働省保険局長「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)」(令和2年11月25日付保発1125第6号)により定められた施術料及び往療料等の報酬額を受け取っております。また、あん摩マッサージ指圧師が事業所から利用者の自宅等を訪問し、施術料及び往療料の支給を受けることのできる距離については、厚生労働省保険局医療課長「『はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について』の一部改正について」(平成30年6月20日付保医発0620第1号)、厚生労働省保険局医療課「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」(平成24年2月13日付事務連絡)による制約があるため、フレアスグループは全国的に事業所を展開することで、より広範囲の地域における利用者に対してマッサージサービスを提供しております。
上記の保険適用マッサージサービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
フレアスグループの各事業所の相談員がケアマネジャー等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャー等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.利用者への説明
フレアスグループの各事業所の相談員が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスの内容を説明する。
d.主治医からの同意書の取得
利用者が利用者の主治医から、フレアスグループによるマッサージサービスの提供に関する同意を同意書の取得という形で得る(注1)。
e.利用者との契約の締結
フレアスグループと利用者との間で、フレアスグループのマッサージサービスの利用に関する契約を締結する。
f.マッサージサービスの提供
フレアスグループの各事業所のあん摩マッサージ指圧師(注2)が利用者の自宅等を訪問して、マッサージサービスを提供する。
g.マッサージサービス提供料の請求
利用者から療養費の支給申請に関する委任を受けた上で、健康保険組合等の保険者に対して、療養費支給申請書(以下、「レセプト」という。)を提出し、マッサージサービス提供料のうち保険者の負担分を請求する。また、利用者に対して、マッサージサービス提供料のうち利用者の自己負担分を請求する。
h.マッサージサービス提供料の回収
保険者及び利用者から、マッサージサービス提供料を回収する。
(注1)利用者が継続的にフレアスのマッサージサービスの提供を受けるためには、利用者は主治医より定期的に同意を得る必要があります。
(注2)フレアスグループは業務委託制度を採用しており、マッサージサービスに係る業務の委託を目的として、フレアスグループ及びフレアスグループの従業員以外の者との間で業務委託契約を締結することがあります。この場合、当該業務受託者がフレアスの利用者に対してマッサージサービスを提供することになります。
②保険適用外マッサージサービス
フレアスグループは、上記の医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスのほか、あん摩マッサージ指圧師による医師の同意を要しない保険適用外マッサージサービスも提供しております。
(2) マッサージフランチャイズ事業
フレアスグループは、直営店によるマッサージサービスの提供のほか、フレアスグループとFC加盟店オーナーとのフランチャイズ加盟契約に基づき、保険適用マッサージサービスについて、フランチャイズチェーンによる事業展開を行っております。利用者に提供されるサービスは保険適用マッサージサービスと同内容ですが、フレアスグループが直接的にサービスを提供するのではなく、FC加盟店が医療保険制度の適用対象となる保険適用マッサージサービスを提供するものであります。
フレアスグループは、FC加盟店に対して、FC加盟店が新規に開業するにあたって、開業希望エリアのマーケットを調査し、具体的な開業場所に関する助言を提供するとともに、事業運営に関わる法規制や取引慣行についての説明を行うなど、種々の開業支援を提供しております。また、開業後においても、FC加盟店における事業運営上の課題点や経営方針、ケアマネジャーや主治医等との関係構築などに関する助言や、FC加盟店オーナーが雇用するあん摩マッサージ指圧師に対する施術研修などを継続的に提供しております。
(3)施設系介護サービス事業
フレアスグループは、看護小規模多機能型居宅介護事業及び医療対応型療養施設事業をおこなっております。
フレアスグループの看護小規模多機能型居宅介護事業及び医療対応型療養施設事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの看護小規模多機能型居宅介護サービス及び医療対応型療養施設サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の看護小規模多機能型居宅介護サービス及び医療対応型療養施設サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
フレアスグループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又は医療対応型療養施設の所長等がケアマネジャー、医療機関内に設置された地域医療連携室、介護老人保健施設等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.施設見学会の実施
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用希望者にフレアスグループの看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設の内部を案内する。
c.契約の締結
フレアスグループと利用者との間で、フレアスグループの訪問看護サービスの利用に関する契約及び看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設の利用・入居に関する契約を締結する。
d. 主治医からの指示書の取得
フレアスグループが利用者の主治医から、フレアスグループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
e.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及びフレアスグループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、フレアスグループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
f.計画書の作成
フレアスグループのケアマネジャー及び看護師が、利用者のニーズに基づき居宅サービス計画書及び訪問看護計画書を作成する。
g.訪問看護サービス及び看護小規模多機能型居宅介護サービス又は医療対応型療養施設サービスの提供
フレアスグループの各看護小規模多機能型居宅介護施設又は医療対応型療養施設の看護師等が利用者の自宅・居室等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。また、利用者はディサービス、ショートステイなど状況に応じてフレアスの看護小規模多機能型居宅介護施設を利用する。
h.看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料の請求
看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料を請求する。なお、フレアスグループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
i.看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設施設サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、看護小規模多機能型居宅介護又は医療対応型療養施設サービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的にフレアスグループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、フレアスグループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(4) その他の事業
フレアスグループは、その他の事業として、訪問看護事業を行っております。
フレアスグループの訪問看護事業における訪問看護サービスは、自宅等で継続的に療養を要する高齢者等の利用者に対して、その主治医の指示に基づいて、看護師等がフレアスの訪問看護ステーションより利用者の自宅等を訪問して、療養上の世話や診療の補助等のサービスを提供しております。
また、フレアスグループの訪問看護事業は、国民健康保険法及び健康保険法その他の関連法令に定められた医療保険制度並びに介護保険法その他の関連法令に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、これらの訪問看護サービスの対価につきましては、医療保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は健康保険組合等の保険者及び被保険者である利用者から、介護保険制度を利用して訪問看護サービスを提供した場合は国民健康保険団体連合会及び被保険者である利用者から、厚生労働省の省令により定められた報酬額をサービス提供料として受け取っております。
上記の訪問看護サービスの業務の具体的な流れは、概ね次のとおりであります。
a.利用者の紹介依頼
フレアスグループの各訪問看護ステーションの所長等がケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等を訪問して、利用者の紹介を依頼する。
b.利用者の紹介
ケアマネジャーや医療機関内に設置された地域医療連携室等より利用者情報を取得し、利用者の紹介を受ける。
c.主治医からの指示書の取得
フレアスグループが利用者の主治医から、フレアスグループによる訪問看護サービス提供に関する指示を指示書の取得という形で得る(注)。
d.利用者ニーズの確認
ケアマネジャーにより開催される会議に出席して、利用者やその家族、主治医及びフレアスグループ以外のサービス事業者等と利用者ニーズを共有し、フレアスグループを含めた各サービス事業者がどのようなサービスを提供して利用者を支援していくかを確認する。
e.契約の締結
フレアスグループと利用者との間で、フレアスグループの訪問看護サービスの利用に関する契約を締結する。
f.訪問看護サービスの提供
フレアスグループの各訪問看護ステーションの看護師等が利用者の自宅等を訪問して、訪問看護サービスを提供する。
g.訪問看護サービス提供料の請求
訪問看護サービスの提供が医療保険制度を利用した場合は健康保険組合等の保険者に対して、介護保険制度を利用した場合は国民健康保険団体連合会に対して、レセプトを提出し、訪問看護サービス提供料を請求する。なお、フレアスグループは、保険者または国民健康保険団体連合会に対しては保険者または国民健康保険団体連合会の負担分を請求し、利用者に対しては利用者の自己負担分を請求する。
h.訪問看護サービス提供料の回収
国民健康保険連合会及び保険者並びに利用者から、訪問看護サービス提供料を回収する。
(注)利用者が継続的にフレアスグループの訪問看護サービスの提供を受けるためには、フレアスグループは主治医より定期的に指示を得る必要があります。
(5) マッサージ直営事業における事業所数及び利用者数の推移
マッサージ直営事業における直近5事業年度末における事業所数、利用者数及び直近5事業年度における利用回数の推移を示すと、以下のとおりとなります。
(注)1.上記の事業所数、利用者数及び利用回数には、マッサージフランチャイズ事業における事業所数、利用者数及び利用回数は含んでおりません。
2.2025年3月期末現在、マッサージフランチャイズ事業の事業所数は344であり、上記の事業所数との合計は423であります。
3.上記の利用者数は、医療保険制度を利用した保険適用マッサージサービスの利用者数をレセプト数に基づいて算定しております。
[事業系統図]
(注)1.実線は、行為の流れを示しております。
2.破線は、金銭の流れを示しております。
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてフレアスグループが判断したものです。
(1) 経営方針・経営戦略等
フレアスグループは、在宅医療をサポートする企業として、マッサージ直営事業を主たる事業として展開しております。
現在の我が国は、国民の4人に1人以上が65歳以上の高齢者(出所:内閣府「平成30年版高齢社会白書」)という世界保健機関(World Health Organization:WHO)が定義する「超高齢社会」を迎えております。これに伴い医療費のうち入院費を含む診療費は、年間30兆円を超える規模にまで膨らみ(出所:厚生労働省「平成29年度 医療費の動向」)、我が国は、社会保障費等の増加による財政の悪化に直面しております。
このような状況下、入院費の削減を目的とした医療機関の病床数の削減が政府目標として掲げられるとともに、在宅医療と在宅介護の充実化により医療機関における診療から在宅医療への転換を図る地域医療構想(「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(医療介護総合確保推進法)」及び「医療法」第30条の4第2項)が政府の方針として打ち出されております。
また、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者に達する2025年頃には、国民の3人に1人が65歳以上の高齢者、5人に1人が75歳以上の後期高齢者になるといういわゆる「2025年問題」が到来し(出所:厚生労働省 広報誌「厚生労働」2017年2月号)、多くの医療難民、介護難民の発生への対応が社会問題となることを見込んでおります。
このような経営環境下、フレアスグループは「人と人とのふれあいを大切にし社会貢献すると共に、社員の物心の幸せを追求する」という会社理念のもと、「全国津々浦々に一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」という経営ビジョンを掲げ、事業を通じて「超高齢社会」における社会問題の解決に資する企業となることを目指しております。
(2) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
①人材の定着と採用の強化について
フレアスグループは、さらなる事業の拡大を図っていくためには、あん摩マッサージ指圧師及び看護師等の専門職をはじめとした人材の定着と採用の強化が重要であると認識しております。
そのため、フレアスグループでは、待遇の改善、労務に焦点をあてたコンプライアンス委員会の開催、全事業所規模での安全衛生委員会の開催、メンタル面での悩み相談が可能な外部相談窓口の設置、定期的に実施される従業員満足度調査に基づく会社に対する満足度の把握及び従業員等が共感できる会社理念や経営ビジョンの策定と共有化等を通じて、離職率の低下等、人材の定着に向けた全社的な取り組みを実施しております。また、人材採用の専門部署の設置、あん摩マッサージ指圧師を育成する専門学校における定期的な会社説明会の実施等を通じて、採用の強化を図っております。
今後もこれらの施策等を継続的に実施し、人的経営資源の維持と確保に努めてまいります。
②人材の育成について
フレアスグループは、適切な事業の遂行と事業の持続的な成長を実現していくためには、人材の育成が重要であると認識しております。
フレアスグループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、利用者の療養生活に資する高品質なサービス提供を継続的に実施していくことこそが、事業の発展につながるものと考えております。また、あん摩マッサージ指圧師は、独立開業が可能な有資格者となります。そのため、優秀な人材を確保し続けていくためには、成長実感を得られるような職場環境の提供によりフレアスグループでの就労意欲を高めていくことが必要となります。
これらの観点から、フレアスグループは、より高度で充実した教育研修体制の構築を図り、人材の育成に一層、注力していくことが重要であると認識しております。フレアスグループは、サービス品質の維持及び向上を図る専門部署を設置するとともに、年間70万件を超えるサービス提供実績に基づく症例データを蓄積し、これらのノウハウを教育研修に活用しておりますが、今後につきましても、品質管理体制の向上と教育研修制度の充実に積極的に取り組んでまいります。
③安定的な事業基盤の確立について
フレアスグループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法等に定められた介護保険制度を利用した事業を展開しており、利用者の多くは高齢者であるとともに、利用者からの収入の多くは、保険制度に基づく収入となっております。そのため、永続的に事業を通じた社会的な使命を果たしていくためには、特定の制度や利用者層に過度に依存することを回避することが重要であると考えております。
フレアスグループは、保険制度に基づく収入だけではなく、フランチャイズ加盟店からのロイヤリティ収入をはじめとした収益構造の多様化や、保険適用外サービスの展開による利用者層の拡充等を通じて、安定的な事業基盤の確立に努めてまいります。
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてフレアスグループが判断したものであります。
(1) 法的規制に関するリスク
①マッサージ直営事業に係るリスク
フレアスグループのマッサージ直営事業においては、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」(以下、「あはき法」といいます。)その他の関連法令により、構造設備等の要件を充足した事業所を施術所として開設し、所定の事項を届け出ること等が義務付けられております。また、利用者から受け取るサービス提供料については、国民健康保険法、健康保険法及びそれらの関連法令により、請求内容及び請求手続等が定められております。
フレアスグループでは、事業所の開設や請求業務に関する社内規程やマニュアルを整備するとともに、定期的な教育研修の実施により法令を遵守した事業運営に努めております。
しかしながら、これらの法令に違反した場合、業務の停止の処分を受けたり、マッサージサービス提供料が回収できなくなるといった可能性があり、この場合、フレアスの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②訪問看護事業に係るリスク
フレアスグループの訪問看護事業においては、国民健康保険法及び健康保険法に基づく指定訪問看護事業者の指定並びに介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定を受けており、これらの指定を受けるためには、人員基準、設備基準及び運営基準を充足する必要があります。
フレアスグループでは、これらの基準の充足のために細心の注意を払っておりますが、万一、これらの基準を遵守できなかった場合は、指定の取消しまたは業務の停止処分を受けたり、訪問看護サービス提供料を回収できなくなる可能性があり、この場合、フレアスの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③療養費及び介護報酬の改定に伴うリスク
フレアスグループの売上収入の多くは、医療保険制度や介護保険制度といった公的制度の利用に基づく収入であるため、安定的な収入を確保することができる反面、医療保険制度における療養費等は概ね2年ごと、介護保険制度における介護報酬は概ね3年ごとに改定がなされます。
フレアスグループは、これらの制度改定に十分に留意して事業運営を行っておりますが、今後、高齢化社会のさらなる進展に伴い社会保障制度が見直され、施術料金等の下方的な改定が実施された場合、サービス提供単価の低下による売上高の減少が生じ、フレアスの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
④主治医の同意及び指示等に係るリスク
フレアスグループが提供するマッサージサービスは、利用者の主治医の同意に基づき提供され、また、訪問看護サービスは、利用者の主治医の指示に基づき提供されるものであり、利用者の主治医の同意または指示が得られなければ、フレアスはサービス提供を実施することができません。
フレアスグループは、法令に基づき事業活動を行っておりますが、何らかの事情により主治医の同意または指示が得られない場合や主治医の同意等が得られても何らかの事情により保険者からサービス提供料が支給されなかった場合には、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
⑤あはき法による広告規制及び景品表示法
フレアスグループの主力事業であるマッサージ直営事業においては、あはき法の定めにより広告内容に関する規制が存在します。
また、フレアスグループの提供するマッサージサービスは、国家資格を有するあん摩マッサージ指圧師により提供されますが、あん摩、マッサージ若しくは指圧は医業類似行為であり、医療行為ではありません。
フレアスグループは、社内規程やマニュアルの整備と教育研修の実施等を通じて、当該広告規制を遵守するとともに、フレアスの提供サービスが医療行為であるとの誤認を与えるような表示等を防止し、景品表示法に違反することのないよう細心の注意を払っておりますが、万一、これらに違反した場合、事業の継続が困難となるおそれがあり、この場合、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 人材の確保について
フレアスグループのマッサージ直営事業におけるマッサージサービス及び訪問看護事業における訪問看護サービスは、あん摩マッサージ指圧師や看護師等の国家資格を有する者によるサービスの提供が義務付けられ、フレアス事業の維持と拡大のためには、これらの人材の確保が不可欠となります。
フレアスグループでは、労働環境や待遇面での改善を図るとともに、教育研修の充実化や表彰制度の導入による働きがいのある企業文化の醸成、業務委託制度の導入を通じて、人材の定着と採用の強化を図っておりますが、国家資格を有する専門的な人材の確保は通常の人材の採用と比べて一般的に困難であり、万一、これらの人材を十分に確保することができなかった場合や、何らかの理由によりこれらの人材が大量に社外流出した場合には、フレアスの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(3) 競争の激化について
高齢化社会の一層の進展や医療機関における病床数の減少等により在宅医療ニーズのさらなる増加が見込まれる中、フレアスグループの属する在宅マッサージ業界や訪問看護業界には、異業種からの新規参入や同業他社の事業規模の拡大が予想されます。
フレアスグループは、あん摩マッサージ指圧師等の有資格者の直接雇用を重視するとともに、教育研修制度の充実化を通じて、提供サービスの品質の向上とそれに伴う他社との差別化に努めておりますが、他の事業者との競争の激化が生じた場合、フレアスの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(4) 事業展開について
フレアスグループは、出店計画等に基づき事業展開を実施しております。しかしながら、あん摩マッサージ指圧師や事業所の管理者等の必要な人材の確保ができない等の理由により、想定どおりに事業展開できないおそれがあります。この場合、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 保険制度を利用した事業への依存について
フレアスグループは、国民健康保険法及び健康保険法に定められた医療保険制度並びに介護保険法に定められた介護保険制度を利用して事業を展開しており、利用者からの収入の多くは、保険制度に基づく収入となっております。
フレアスグループは、特定の制度及び事業に過度に依存することを回避するために、医療保険制度に依拠しない保険適用外サービスの提供開始等を通じて、サービス内容と利用者層の多様化に取り組んでおります。
しかしながら、2024年3月期における医療保険制度等を利用した保険適用サービスに係る売上高の全社売上に占める割合は81.3%と依然として高く、フレアスにとって不利な療養費等の改定がなされた場合や競争の激化が深刻化した場合には、フレアスの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(参考)保険適用サービスに係る売上高と保険適用外サービスに係る売上高の構成割合の推移
(6) 訴訟リスクについて
①サービス提供時の事故等
フレアスグループが提供するマッサージサービス及び訪問看護サービスは、ともに主治医の同意または指示に基づき提供されるものでありますが、利用者の多くは高齢者であるため、サービスの提供時においては体調が急変する可能性や、介助による体位変換や施術に際して関節等を損傷する事故が発生する危険性も否定できません。
フレアスグループは、社内規程やマニュアルを整備するとともに、品質管理室を設置し、技術レベルの向上だけではなく利用者に対して安全にサービス提供するための研修を実施しておりますが、利用者の体調急変等について過失責任を問われるような事態が生じた場合、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
②個人情報の保護について
フレアスグループの保険適用マッサージサービス及び訪問看護サービスの提供対象者は、主として自宅等で療養している高齢者であり、業務上、利用者の氏名等の個人情報や病歴等の要配慮個人情報を取り扱っております。
フレアスグループは、個人情報保護法その他の関連法令を遵守し、個人情報及び要配慮個人情報の取り扱いには細心の注意を払うとともに、個人情報等の保護に関する社内規程やマニュアルの整備、教育研修の定期的な実施、JAPHIC(ジャフィック)マーク制度(注1)及びJAPHIC(ジャフィック)メディカル制度(注2)の認定取得等、個人情報等の漏洩を防止するための必要な対策を講じております。
しかしながら、万一、外部からの不正アクセスや社内管理上のミス等により個人情報等の漏洩が生じた場合、利用者等より損害賠償請求を受ける可能性があり、この場合、フレアスグループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
(注1)JAPHIC(ジャフィック)マーク制度は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICマークを付与し、事業活動に関してJAPHICマーク等の使用を認める制度です。
(注2)JAPHIC(ジャフィック)メディカル制度は、医療・介護・福祉関係事業者を対象とし、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき作られた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年10月22日厚生労働省・経済産業省告示第4号)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定して、その旨を示すJAPHICメディカルマークを付与し、事業活動に関してJAPHICメディカルマークの使用を認める制度です。
(7) 風評等に関するリスク
フレアスグループは、利用者の自宅等を訪問してサービス提供するため、利用者やその家族、地域住民等との信頼関係の構築が不可欠となります。また、利用者の紹介元であるケアマネジャー、同意書等を交付する医師及びフレアスに対してサービス提供料を支払う保険者等と信頼関係を構築することを重要な経営課題の一つと位置付けております。
そのため、フレアスグループは会社理念、経営ビジョン及び行動規範をフレアス創業時より定め、従業員に対してこれらの浸透を図り、遵法精神を培って参りました。
しかしながら、個人情報等の漏洩や従業員による不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、フレアスグループにとって不利益な情報や風評が流れた場合、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜し、事業の継続に影響を及ぼすおそれがあります。この場合、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(8) フランチャイズ運営における訴訟及び風評等に関するリスク
マッサージフランチャイズ事業においては、フレアスグループは法令を遵守するとともに、フランチャイズオーナー(加盟店)と締結した契約に基づいて提供サービスに関する研修や運営指導等を実施しており、現在、重大な訴訟事件等は生じておりません。
しかしながら、今後、何らかの理由によりフランチャイズ加盟店との間にトラブル等が発生した場合、フランチャイズ契約の解消、訴訟の発生等、フレアスの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、フランチャイズ加盟店は、フレアスグループが保有するブランド名にて事業展開するため、フランチャイズ加盟店において不祥事その他何らかのコンプライアンス違反が発生し、利用者やその家族、地域住民、ケアマネジャー、医師及び保険者等からの社会的な信頼を失墜するなど、フレアスグループのブランドに悪影響を及ぼす場合、フレアスグループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9) 組織について
内部管理体制
フレアスグループは、事業の持続的な成長を図るためには、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実が不可欠であると認識しております。そのため、フレアスでは、法令等の遵守、適正な財務報告、資産の保全及び経営効率の向上を担保するために、内部管理体制の継続的な強化や企業倫理の一層の浸透に努めております。
しかしながら、急速な事業の拡大等により十分な内部管理体制の構築ができない事態が生じた場合には、円滑な事業展開や事業成長が阻害され、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 財務について
①資金繰り
フレアスグループがサービス提供料を回収するためには、国民健康保険組合等の保険者に対してレセプト等を提出しなければなりませんが、レセプトの作成事務手続は複雑であるとともに、保険者に対するレセプトの提出後、実際に入金を受けるまでには、一定の期間を要します。また、レセプトの記載事項に不備等が認められたときは、保険者より当該請求が差し戻される返戻扱いとなる場合もあります。
フレアスグループは、マニュアル等の整備やシステムの活用により、レセプトの提出業務の正確性と迅速性の確保に努めており、また、法令等を遵守しておりますが、何らかの理由によりレセプトの提出が大幅に遅延したり、返戻が大幅に増加した場合、入金サイトの著しい長期化によりフレアスグループの資金繰りが悪化し、フレアスグループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
②有利子負債
フレアスグループは、営業収入の入金サイトが営業支出の支払いサイトに比して長く、事業規模が拡大した場合、運転資本の増加に伴い金融機関からの借入れや社債の発行による資金調達の実施が必要となり、有利子負債に依存する可能性があります。
フレアスグループは、レセプト提出業務の迅速化と経費削減等を通じた収益性の向上に取り組み、有利子負債の増加の抑制に努めておりますが、金融情勢の変化等により有利子負債による調達が困難となる場合や金利の上昇により資金調達コストが増大した場合には、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
③配当政策
フレアスグループは、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保の観点から、内部留保の充実を図ることを重視し、継続して配当を実施することといたしました。今後は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら配当の実施を検討していくことを基本方針として参ります。
しかしながら、経営環境の変化等に伴い業績や財政状態が悪化した場合には、当該基本方針どおりに配当を実施することができなくなる可能性があります。
④ストック・オプションの行使による株式価値の希薄化
フレアスは、取締役及び従業員に対してストック・オプションとしての新株予約権を付与しております。当連結会計年度末現在、ストック・オプションによる潜在株式総数は144,000株であり、発行済株式総数2,352,600株の6.12%に相当しております。
これらは、フレアス事業の発展と企業価値の向上を目的として、優秀な人材の確保のためのインセンティブとして付与されたものであり、既存株主の利益を損なうものではないと考えておりますが、フレアスの株価が行使価額を上回り、かつ権利行使についての条件が満たされ、これらの新株予約権が行使された場合は、フレアス株式の一株当たりの株式価値が希薄化することになります。
⑤固定資産の減損等に関するリスク
フレアスグループは、契約関連無形資産やのれん等多額の固定資産を計上しており、減損会計を適用しております。
各事業等の収益管理を厳格に実施しておりますが、今後、各事業等の収益性悪化等により、減損処理が必要になった場合、フレアスグループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
(11) システム障害について
フレアスグループは、売上管理や請求管理等に関してシステムを利用しており、システムの安定的な稼働のために、システム管理の専門部署を設置するとともに、社内規程やマニュアルを整備し施策を講じております。
しかしながら、何らかの事情によりシステム障害が発生した場合、適切な売上請求等を行うことができず、売上債権の回収ができなくなるおそれがあります。この場合、資金繰りが悪化し、フレアスグループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(12) 災害及び感染症等の発生について
フレアスグループの事業所は、全国的に展開されておりますが、フレアスグループは、利用者の自宅等への訪問を通じてサービス提供を実施しており、訪問活動に影響を及ぼすような自然災害が発生した場合や、地震等の大規模な災害の発生により、フレアスグループの従業員、利用者、ケアマネジャー等の関係先及び事業所等が被災した場合は、サービス提供の継続が困難となり、事業活動上の制約を受けることになるため、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、フレアスグループは感染症対策として、安全衛生に関するマニュアルを整備するとともに、安全衛生に関する教育研修を定期的に実施しておりますが、新型インフルエンザや新型コロナウイルス、その他の感染症が流行しフレアスグループの従業員が感染した場合や、利用者が感染して体調不良等となった場合には、訪問活動を通じたサービス提供が実施できなくなり、フレアスグループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。なお、新型コロナウイルス感染拡大によるリスクについては、今後も一定期間において継続し、その後緩やかに収束するものと見込んでおりますが、業績への影響に関しては不確実性が高く、フレアスグループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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