ソフトバンク(9434)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

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ソフトバンク(9434)の株価チャート ソフトバンク(9434)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

 

3 【事業の内容】

(1) 事業内容の概要

当企業集団は、2025年3月31日現在、ソフトバンクと子会社229社(以下「ソフトバンクグループ」)、関連会社53社および共同支配企業14社により構成されています。ソフトバンクの親会社はソフトバンクグループ㈱です。以下、「ソフトバンクグループ㈱」はソフトバンクグループ㈱単体、「ソフトバンクグループ」はソフトバンクグループ㈱およびその子会社を含む企業集団、「LINEヤフーグループ」はLINEヤフー㈱およびその子会社を含む企業集団とします。

ソフトバンクグループは、創業以来一貫して、情報革命を通じ人類と社会に貢献してきました。「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテクノロジーやサービスを提供する企業グループとなることを目指すとともに、企業価値の最大化を図ってきました。

その中において、ソフトバンクグループはソフトバンクグループの日本における中心的な事業会社として、ソフトウエアの卸販売、ブロードバンド、固定通信等の事業を受け継ぎつつ、最先端テクノロジーを用いて快適で利便性の高い通信サービスを競争力のある価格で提供し、日本における通信と社会の発展に貢献してきました。ソフトバンクグループは、成長戦略「Beyond Carrier」を推進することにより、日本でも有数の通信ネットワークに加え、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」など日本最大級のユーザー基盤を有する通信・IT企業グループとなりました。今後も、成長戦略「Beyond Carrier」の下、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指します。また、通信事業とこれらのグループ事業との連携を強化することを通じて、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上などのシナジーの創出を推進します。

 

a. コンシューマ事業

主として、日本国内の個人のお客さまに対し、モバイルサービス、ブロードバンドサービスおよび「おうちでんき」などの電力サービスを提供しています。また、携帯端末メーカーから携帯端末を仕入れ、ソフトバンクショップ等を運営する代理店または個人のお客さまに対して販売しています。

(a) モバイルサービス

モバイルサービスでは、次の3つのブランドを展開しています。

-「SoftBank」ブランド  :

最新のスマートフォンや携帯端末、大容量データプランを求めるお客さま向け高付加価値ブランド

-「Y!mobile」ブランド  :

ライトユーザーや月々の通信料を抑えることを重視するお客さま向けのブランド

-「LINEMO」ブランド   :

コミュニケーションアプリ「LINE」がデータ容量を消費せずに使い放題となるプランを提供するほか、全ての手続きをオンライン上で完了できるオンライン専用ブランド

 

 

「SoftBank」および「Y!mobile」のスマートフォンユーザーに対しては、追加料金を支払うことなく、LINEヤフー㈱提供の「LYPプレミアム」(注1)をご利用いただけるサービスを提供しています。

これに加え、「SoftBank」スマートフォンユーザーは、PayPayポイントがたくさんもらえる「ソフトバンクプレミアム」の特典として、PayPayポイントが戻ってくる「スーパーPayPayクーポン」の提供を受けられます。また、長く対象プランに加入頂いているお客さまに対する長期継続特典として、PayPayポイントの付与等を実施しています。

 

(b) ブロードバンドサービス

ブロードバンドサービスでは、主として、個人のお客さま向けの高速・大容量通信回線サービスである「SoftBank 光」(注2)、「フレッツ光」とセットで提供するISPサービス(注3)である「Yahoo! BB 光 with フレッツ」を展開しています。

 

また、2015年より、「SoftBank 光」等のブロードバンドサービスを移動通信サービスとセットで契約するお客さまに対し、移動通信サービスの通信料金を割り引くサービス「おうち割 光セット」を提供しています。

 

(c) 電力サービス

電力サービスでは、主として、個人のお客さま向けに「おうちでんき」、「自然でんき」などの電力供給サービスを提供しています。

 

(主要な関係会社)

ソフトバンク、Wireless City Planning㈱、SBモバイルサービス㈱、SBパワー㈱

 

b. エンタープライズ事業

法人のお客さまに対し、モバイル回線提供や携帯端末レンタルなどのモバイルサービス、固定電話やデータ通信などの固定通信サービス、データセンター、クラウド、セキュリティ、グローバル、AI(注4)、IoT(注5)、デジタルマーケティング等のソリューションサービスなど、多様な法人向けサービスを提供しています。

 

(主要な関係会社)

ソフトバンク、Wireless City Planning㈱、SBエンジニアリング㈱、㈱IDCフロンティア、㈱イーエムネットジャパン、Cubic Telecom Ltd.、SBテクノロジー㈱(注6)、サイバートラスト㈱(注6)

 

c. ディストリビューション事業

変化する市場環境を迅速にとらえた最先端のプロダクトやサービスを提供しています。法人のお客さま向けには、クラウドサービス、AIを含めた先進テクノロジーを活用した商材を提供しています。個人のお客さま向けには、メーカーあるいはディストリビューターとして、ソフトウエアやモバイルアクセサリー、IoTプロダクト等、多岐にわたる商品の企画・提供を行っています。

 

(主要な関係会社)

SB C&S㈱

 

d. メディア・EC事業

メディアおよびコマースを中心としたサービスを展開し、オンラインからオフラインまで一気通貫でサービスを提供しています。メディア領域においては、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」での広告関連サービス、コマース領域においては「Yahoo!ショッピング」、「ZOZOTOWN」などのオンラインショッピングサービスや「Yahoo!オークション」などのリユースサービス、戦略領域においては、メディア・コマースに次ぐ新たな収益の柱となるよう取り組んでいるFinTech(注7)サービス等の提供を行っています。

 

(主要な関係会社)

LINEヤフー㈱、アスクル㈱、㈱ZOZO、㈱一休、PayPay銀行㈱、LINE Pay㈱、LINE Pay Taiwan Limited(注8)、LINE Financial Corporation、LINE Plus Corporation、LINE SOUTHEAST ASIA CORP.PTE.LTD.、dely㈱(注9)

 

 

e. ファイナンス事業

QRコード決済やクレジットカードなどのキャッシュレス決済サービス、加盟店のマーケティングソリューションの開発・提供、資産運用などの金融サービス、およびクレジットカード・電子マネー・QRコードなど多様化する決済を一括で提供する決済代行サービスなどを提供しています。

 

(主要な関係会社)

PayPay㈱、PayPayカード㈱、SBペイメントサービス㈱、PayPay証券㈱

 

f. その他の事業

その他の事業として、デジタルメディア・デジタルコンテンツの企画・制作などを行っています。ソフトバンクグループでは最先端の技術革新をビジネスチャンスとして常に追求しており、FinTech、IoT、クラウドなどの分野に積極的に投資を行い、事業展開を図っています。

 

(主要な関係会社)

ソフトバンク、アイティメディア㈱

 

 

(注1) 「LYPプレミアム」(月額会員費508円(税込)から)は、旧「Yahoo!プレミアム」で提供していた、「Yahoo!ショッピング」利用によるPayPayポイント(譲渡不可)の付与などに加え、「LINE」でLINEスタンプ プレミアムのベーシックコースが適用されるなど、さまざまなサービスで特典を受けられる会員サービスです。「SoftBank」ユーザーは「スマートログイン」設定により、また、「Y!mobile」ユーザーは初期登録により、追加料金の支払いなしに利用できます。

(注2) 「SoftBank Air」を含みます。

(注3) ISPサービスとは、ユーザーのコンピューターをインターネットに接続するための手段を提供するサービスを意味します。ISPはInternet Service Providerの略称です。

(注4) AIとは、Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のことです。

(注5) IoTとは、Internet of Thingsの略称で、モノがインターネット経由で通信することです。

(注6) 2025年3月期より、「その他」に区分されていたSBテクノロジー㈱およびサイバートラスト㈱等を「エンタープライズ事業」に移管しました。

(注7) FinTechとは、金融(Finance)と技術(Technology)を組み合わせた造語で、金融サービスと情報通信技術を結び付けたさまざまな革新的なサービスのことです。

(注8) LINE Pay Taiwan Limitedは、2024年12月5日に台湾証券取引所へ上場しました。

(注9) dely㈱は、2024年12月19日に東京証券取引所グロース市場へ上場しました。

 

 

 

下図は、2025年3月31日現在における議決権所有割合を示しています。


 

 

事業系統図は次の通りです。(2025年3月31日現在)

 


 

(2) 事業に係る法的規制

ソフトバンクグループのうち、国内において電気通信サービスを提供する会社は電気通信事業に係る登録電気通信事業者および認定電気通信事業者であるため、電気通信事業を行うにあたり、電気通信事業法に基づく法的規制事項があります。

また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法に基づく免許等を受ける必要があります。

事業に係る法的規制の概要は以下の通りです。

 

a. 電気通信事業法

(a) 登録電気通信事業に係る規制

ⅰ.電気通信事業の登録(第9条)

電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。

ⅱ.登録の拒否(第12条)

総務大臣は、第10条第1項(電気通信事業の登録)の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、または当該申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(ⅰ) 電気通信事業法、有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

 

(ⅱ) 第14条第1項(登録の取消し)の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者または電気通信事業法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。

(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者又は国内における代理人を定めていない者。

(ⅴ) その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者。

ⅲ.登録の更新(第12条の2)

第9条(電気通信事業の登録)の登録は、第12条の2第1項各号に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して3箇月以内にその更新を受けなかったときは、その効力を失う。

ⅳ.変更登録等(第13条)

第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者は、業務区域または電気通信設備の概要の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

ⅴ.登録の取消し(第14条)

総務大臣は、第9条(電気通信事業の登録)の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。

(ⅰ) 当該第9条の登録を受けた者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

(ⅱ) 不正の手段により第9条の登録、第12条の2第1項の登録の更新または第13条第1項の変更登録を受けたとき。

(ⅲ) 第12条(登録の拒否)第1項第1号から第4号まで(第2号にあっては、電気通信事業法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

ⅵ.承継(第17条)

電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、または電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者または合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人は、電気通信事業者の地位を承継し、電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅶ.事業の休止および廃止ならびに法人の解散(第18条)

(ⅰ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(ⅱ) 電気通信事業者は、電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止または廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。

ⅷ.基礎的電気通信役務の契約約款(第19条)

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、契約約款で定める料金その他の提供条件については、届け出た契約約款によらなければ基礎的電気通信役務を提供してはならない。

(ⅰ)災害時など総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合

(ⅱ)当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

(注) 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきサービスとして、電気通信事業法施行規則において指定されています。第一号基礎的電気通信役務としては「アナログ電話の加入者回線」や「公衆電話」等が該当し、第二号基礎的電気通信役務としては「FTTHアクセスサービス」等が指定されています。

ソフトバンクの主たるサービスで該当するものは、第一号基礎的電気通信役務としては「おとくライン」の基本料、第二号基礎的電気通信役務としては「SoftBank光」です。

ⅸ.電気通信回線設備との接続(第32条)

電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。

(ⅰ) 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。

(ⅱ) 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。

(ⅲ) 前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。

ⅹ.第一種指定電気通信設備との接続(第33条)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する接続料および接続条件について接続約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(注1) 第一種指定電気通信設備とは、加入者回線およびこれと一体として設置される設備であって、他の電気通信事業者との接続が利用者の利便の向上および電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことができない電気通信設備をいいます。現在、第一種指定電気通信設備には、東日本電信電話㈱(以下「NTT東日本」)と西日本電信電話㈱(以下「NTT西日本」)が設置するNGN、加入光ファイバー等が指定されています。

(注2) ソフトバンクは、当連結会計年度末現在、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に該当していません。

 ⅺ.外国政府等との協定等の認可(第40条)

電気通信事業者は、外国政府または外国人もしくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定または契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、または廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

 

(b) 認定電気通信事業に係る規制

ⅰ.事業の認定(第117条)

電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者または当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部または一部について、総務大臣の認定を受けることができる。

ⅱ.欠格事由(第118条)

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の認定を受けることができない。

(ⅰ) 電気通信事業法または有線電気通信法もしくは電波法またはこれらに相当する外国の法令の規定により罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

(ⅱ) 第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者または第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 法人または団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの。

(ⅳ) 外国法人等であって国内における代表者等又は国内における代理人を定めていない者。

ⅲ.変更の認定等(第122条)

(ⅰ) 認定電気通信事業者は、業務区域、電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

(ⅱ) 認定電気通信事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅳ.承継(第123条)

(ⅰ) 認定電気通信事業者たる法人が合併または分割(認定電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

(ⅱ) 認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。

ⅴ.事業の休止および廃止(第124条)

認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部または一部を休止し、または廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅵ.認定の取消し(第126条)

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(ⅰ) 第118条(欠格事由)第1号、第3号または第4号に該当するに至ったとき。

(ⅱ) 第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。

(ⅲ) 前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者が電気通信事業法または同法に基づく命令もしくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。

 

(c) 電気通信事業者の禁止行為

ⅰ.電気通信事業者の禁止行為(第27条の2)

(ⅰ) 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用者に対し、第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

(2) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立って、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(3) 第26条第1項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)

(4)  前3号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令で定める行為

 

(d) 移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為

ⅰ.移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為(第27条の3)

(ⅰ) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務を提供する電気通信事業者を(ⅱ)の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。

(注) 当連結会計年度末現在、電気通信役務の提供の状況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定する移動電気通信役務として、携帯電話端末サービスおよび無線インターネット専用サービス(一定の電気通信役務を除く。)が指定されています(2019年9月6日号外総務省告示第166号)。

(ⅱ) 指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、または第三者に約させること。

(2) その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める当該移動電気通信役務に関する料金その他の提供条件を約し、または届出媒介等業務受託者に約させること。

 

(e) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に係る規制

 当連結会計年度末現在、ソフトバンクの有する電気通信設備が第二種指定電気通信設備に指定されており、ソフトバンクは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者として以下のような規制の適用を受けます。

(注) 第二種指定電気通信設備とは、電気通信事業法第34条第1項に基づき総務大臣が指定する電気通信設備をいいます。

ⅰ.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)

(ⅰ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額および接続条件について接続約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(ⅱ) 総務大臣は、届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。

(1) 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。

a.他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的および経済的に可能な接続箇
  所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件

b.総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得す
  べき金額

c.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者およびこれとその電気通信設備を接続
  する他の電気通信事業者の責任に関する事項

d.電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別

e.a.からd.までに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために
  必要なものとして総務省令で定める事項

(2) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるものであるとき。

(3) 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。

(4) 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであるとき。

(ⅲ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、または変更してはならない。

(ⅳ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、届け出た接続約款を公表しなければならない。

(ⅴ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、およびこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。

(ⅵ) 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。

ⅱ.第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(第38条の2)

(ⅰ) 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。

(ⅱ) 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならない。

(ⅲ) 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(ⅳ) 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

 

b. 電波法

ⅰ.無線局の開設(第4条)

無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

ⅱ.欠格事由(第5条第3項)

次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

(ⅰ) 電波法または放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。

(ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅲ) 特定基地局の開設計画に係る認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

(ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。

ⅲ.免許の申請(第6条)

(ⅰ) 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(1) 目的

(2) 開設を必要とする理由

(3) 通信の相手方および通信事項

(4) 無線設備の設置場所

(5) 電波の型式ならびに希望する周波数の範囲および空中線電力

(6) 希望する運用許容時間

(7) 無線設備の工事設計および工事落成の予定期日

(8) 運用開始の予定期日

(9) 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

(ⅱ) 次に掲げる無線局であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。(第6条第8項)

(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(1または2以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)。

(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、前号に掲げる無線局を通信の相手方とするもの。

(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局。

ⅳ.免許の有効期間(第13条)

免許の有効期間は、免許の日から起算して5年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再免許を妨げない。

ⅴ.変更等の許可(第17条)

免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、無線設備の設置場所を変更し、または無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

ⅵ.免許の承継(第20条)

(ⅰ) 免許人たる法人が合併または分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

(ⅱ) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

ⅶ.無線局の廃止(第22条)

免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

ⅷ.検査等事業者の登録(第24条の2)

無線設備等の検査または点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

ⅸ.登録の取消し等(第24条の10)

総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または期間を定めてその登録に係る検査または点検の業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

(ⅰ) 電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられることに至ったとき(第24条の2第5項各号(第2号を除く。))。

(ⅱ) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更(第24条の5第1項)または登録検査等事業者の地位継承の届出(第24条の6第2項)の規定に違反したとき。

(ⅲ) 総務大臣による適合命令(第24条の7第1項または第2項)に違反したとき。

(ⅳ) 工事落成後の検査(第10条第1項)、無線局の変更検査(第18条第1項)もしくは定期検査(第73条第1項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したことまたは第73条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(ⅴ) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査または点検の業務を行ったとき。

(ⅵ) 不正な手段により第24条の2第1項の登録(検査等事業者の登録)またはその更新を受けたとき。

ⅹ.特定基地局の開設指針(第27条の12)

(ⅰ) 総務大臣は、既に開設されている電気通信業務用基地局(以下「既設電気通信業務用基地局」という。)が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

(1) 電波法第26条の3第4項の規定により有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(電波法第27条の15第3項に規定する認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき

(2) 申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき

(3) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき

ⅺ.開設指針の制定の申出(第27条の13)

既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。

ⅻ.開設計画の認定(第27条の14)

特定基地局を開設しようとする者は、通信系(通信の相手方を同じくする同一の者によって開設される特定基地局の総体をいう。)ごとに、特定基地局の開設に関する計画(以下「開設計画」)を作成し、これを総務大臣に提出して、その開設計画が適当である旨の認定を受けることができる。

xⅲ.認定の取消し等(第27条の16)

(ⅰ) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

(1) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第1項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。

(ⅱ) 総務大臣は、認定開設者が次に該当するときは、その認定を取り消すことができる。

   (1) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画にしたがって開設せず、または認定計画に係る既に開設されている特定基地局であって、その無線設備に電波の有効利用に資すると認められる機能を付与した基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。

(2) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。

(3) 不正な手段により開設計画の認定を受け、または周波数指定の変更を行わせたとき。

(4) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないとき。

(5) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。

a.電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき

b.電気通信事業法第12条の2第1項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき

c.電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)

xⅳ.無線局の免許の取消し等(第75条)

(ⅰ) 総務大臣は、免許人等が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、または期間を定めて運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限することができる。

(ⅱ) 総務大臣は、包括免許人または包括登録人が電波法、放送法もしくはこれらの法律に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて、包括免許または第27条の29第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

(ⅲ) 総務大臣は、(ⅰ)および(ⅱ)の規定によるほか、登録人が電波法第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数もしくは空中線電力を制限し、または新たな開設を禁止することができる。

(ⅳ) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。

(2) 不正な手段により無線局の免許もしくは変更の許可(第17条)を受け、または周波数の指定の変更(第19条)を行わせたとき。

(3) 第76条第1項の規定による命令または制限に従わないとき。

(4) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。

(ⅴ) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

(1) 第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

(2) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。

(3) 不正な手段により包括免許もしくは第27条の8第1項の許可を受け、または第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。

(4) (ⅰ)の規定による命令もしくは制限または(ⅱ)の規定による禁止に従わないとき。

(5) 免許人が電波法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処されるに至ったとき。

(ⅵ) 総務大臣は、(ⅳ)および(ⅴ)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

(1) 電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

(2) 電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。

(3) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。

(ⅶ) 総務大臣は、(ⅳ)((4)を除く。)および(ⅴ)((5)を除く。)の規定により免許の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等または第27条の14第1項の開設計画の認定を取り消すことができる。

 

(注)上記の内容は提出日現在における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。

 

(3) その他

ⅰ.NTT東日本およびNTT西日本と、ソフトバンクをはじめとする他の電気通信事業者との接続条件等の改善については、公正競争条件を整備し利用者の利便性向上に資する観点から、電気通信事業法(1997年法律第97号、1997年11月17日改正施行)により、NTT東日本およびNTT西日本は指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金および接続条件を定めた接続約款の認可を受けることが必要とされています。

また、㈱NTTドコモ、KDDI㈱、沖縄セルラー電話㈱、Wireless City Planning㈱、UQコミュニケーションズ㈱およびソフトバンクは、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。

ⅱ.NTT東日本とNTT西日本の第一種指定電気通信設備と接続する際の接続料は、電気通信事業法第33条に基づく「接続料規則」に拠って算定されています。


有価証券報告書(2024年3月決算)の情報です。

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中における将来に関する事項は、本書提出日現在においてソフトバンクグループが判断したものです。

 

(1) 経営理念

ソフトバンクグループは、「情報革命で人々を幸せに」という経営理念のもと、創業以来一貫して情報革命を通じた人類と社会への貢献を推進してきました。情報・テクノロジー領域においてさまざまな事業に取り組み、「世界の人々から最も必要とされる企業グループ」を目指し、企業価値の最大化に取り組んでいます。

 

(2) マテリアリティ(重要課題)

上記の経営理念に基づき、社会インフラを提供するソフトバンクグループは、本業を通じて、さまざまな社会課題の解決に貢献すべく、「すべてのモノ・情報・心がつながる世の中」の実現を通じて、持続可能な社会の維持に貢献し、中長期的な企業価値向上を達成すべく、ソフトバンクグループが優先的に取り組むべき課題として、6つのマテリアリティ(重要課題)を特定しています。各マテリアリティ(重要課題)の概要については、「2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (2) サステナビリティ全般 c.戦略及び指標と目標 ⅱ.マテリアリティ(重要課題)」をご参照ください。

 

(3) 経営方針

a. 経営環境

2023年度の経営環境は、地政学リスクの高まりやインフレによる先行き不透明感が継続した一方でコロナ禍からの経済活動正常化やインバウンド需要の回復などにより緩やかな回復傾向にありました。一方、テレワークやオンラインショッピング、非接触型決済の利用拡大など、コロナ禍をきっかけとした人々の生活様式の変化や深刻化する人手不足に対応するため、企業や行政のデジタル化は必要不可欠となりました。デジタル化は、生産性向上やイノベーションの創発を促すことで今後の日本の社会を変革していく原動力となっています。加えて、文章・画像・プログラムコードなどさまざまなコンテンツを生成することができる生成AIにより、この変革のスピードは加速すると考えています。

 

b. 中期経営計画(2023年度〜2025年度)

ソフトバンクは長期的に「デジタル化社会の発展に不可欠な次世代社会インフラを提供する企業」を目指します。これは、AIの加速度的な進化により急増すると予見されるデータ処理や電力の需要に対応できる構造を持ったインフラを構築し、未来の多様なデジタルサービスを支える不可欠な存在となることを意図しています。ソフトバンクは、この実現のために必要となるテクノロジーを特定し、これまで様々な準備を行ってきました。2023年度から2025年度における中期経営計画では、この実現に向けた事業基盤の再構築を目指します。

 

 

c. 事業戦略

ソフトバンクグループの掲げる成長戦略「Beyond Carrier」は、コアビジネスである通信事業の持続的な成長を図りながら、通信キャリアの枠を超え、情報・テクノロジー領域のさまざまな分野で積極的にグループの事業を拡大することで、企業価値の最大化を目指すものです。また、通信事業とそれらのグループ事業との連携を強化することで、通信事業の競争力を強化するとともに、グループ事業のサービス利用者数の拡大やユーザーエンゲージメントの向上といったシナジーを創出することを推進しています。


 

(a) 通信事業のさらなる成長

ソフトバンクグループのビジネスの基盤となる通信事業では、5Gの展開やスマートフォン・ブロードバンドの契約数の拡大、モバイルサービスにおけるARPU(1契約当たりの月間平均収入)の向上を図ることで、さらなる成長を目指します。

 

ⅰ.スマートフォン契約数・ブロードバンド契約数の拡大

ソフトバンクグループは特長の異なる3つのモバイルブランドを展開することで、大容量ユーザーから節約志向まで、幅広いユーザーのニーズに応えています。引き続き、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」の各種サービスやコミュニケーションアプリ「LINE」、キャッシュレス決済サービス「PayPay」といった、ソフトバンクグループが提供するさまざまなサービスとの連携を強化することで、スマートフォン契約数の着実な拡大を図ります。また、「SoftBank 光」を中心とする家庭向け高速インターネットサービスについても、販売の拡大に注力します

 

ⅱ.モバイルサービスにおけるARPUの向上

ソフトバンクグループはモバイルサービスにおいて、セキュリティや端末保証、エンターテインメント、店舗でのサポートなどの領域で、ユーザーにとって魅力的な付加価値サービスを拡充することにより、ARPUの向上を図ります

 

ⅲ.Gの展開

ソフトバンクグループが2020年3月に商用サービスの提供を開始した5Gは、人口カバー率95%を超え、その後もエリアを拡大しています。これまでは主に、ノンスタンドアローン方式と呼ばれる5Gサービスで、超高速・大容量の通信を実現していました。これに引き続き、スタンドアローン方式と呼ばれる5Gサービスの高度化を順次進めることにより、超高速・大容量、超低遅延、多数同時接続の通信を実現し、これらの特長を生かした5Gサービスの提供を目指しています。一方、設備投資については、既存の基地局サイトを最大限に活用するほか、他社との協業、通信設備の効率化などのさまざまな工夫を行うことで、コスト効率化を図ります。

 

(b) エンタープライズ事業におけるDX/ソリューションビジネスの拡大

ソフトバンクグループは、法人顧客向けに通信サービスを提供することに加えて、急速に拡大する企業のデジタル化ニーズに応えたDX/ソリューション商材の販売に注力し、新規顧客の獲得および顧客1社当たりの取引額拡大を目指します。また、従業員のリスキルや採用活動を通じてデジタル人材を確保し、企業の抱える課題を解決する高付加価値なソリューションの提案を行います。さらに最先端テクノロジーの知見を駆使し、社会課題の解決に繋がる新事業の創出を目指します。

また、M&Aを通じた事業領域の拡大にも取り組んでいます。2024年3月に子会社化したCubic Telecom Ltd.のIoTソリューションを主要な自動車メーカー等に拡販し、急成長するコネクテッドカーおよびSDCV(Software Defined Connected Vehicle)に関連するグローバルビジネスをリードしていきます。

 

(c) メディア・EC事業の成長

ソフトバンクグループはメディア・EC事業において、総合インターネットサービス「Yahoo! JAPAN」やコミュニケーションアプリ「LINE」など、日本最大級のユーザー基盤を有するインターネットサービスを提供しています。同事業では、検索やニュース、オンラインショッピングなど、多様なサービスを展開しています

 

ⅰ.メディア領域の拡大

インターネット広告などを扱うメディア領域では、グループの技術やアセットを活用した配信精度の向上などにより広告単価を高めることで、既存広告の売上の最大化を図ります。加えて、データの連携によるマーケティング分析の強化やコミュニケーションアプリを通じたリピート購入の促進により、新規顧客の獲得から継続的な利用の促進まで一貫したマーケティング支援を行うことで、さらなる売上成長を目指します

 

ⅱ.コマース領域の成長

オンラインショッピングなどを扱うコマース領域では、ユーザーのニーズが多様化する中、「Yahoo!ショッピング」や「ZOZOTOWN」など、特長の異なる複数のコマースサービスを展開することで幅広いユーザーの取り込みを図っています。今後は、「LINE」「Yahoo! JAPAN」「PayPay」という国内最大級のユーザー基盤を持つグループサービスの相互利用をさらに促進し、グループ経済圏を拡大することで、収益の持続的な成長を目指します

 

ⅲ.セキュリティガバナンスの改善

メディア・EC事業の中心的な企業であるLINEヤフー㈱は、2023年11月に公表した不正アクセスによる情報漏洩に関して、2024年3月および4月に総務省から行政指導を、同年3月に個人情報保護委員会から勧告および報告等の求めを受けました。同社では、今回の行政指導および勧告・指導を真摯に受け止め、安全管理措置および委託先管理の抜本的な見直しや対策の強化、セキュリティガバナンスの本質的な見直しや強化を進めるとともに、再発防止策を順次実施していきます。ソフトバンクは、同社の親会社として、実効的なセキュリティガバナンス確保の方策を検討していきます

 

(d) ファイナンス事業の成長

2022年度第3四半期より新設したファイナンス事業には、PayPay㈱とPayPayカード㈱に加えて、決済代行サービスを提供するSBペイメントサービス㈱やスマートフォン専業の証券サービスを提供するPayPay証券㈱などが含まれます

 

ⅰ.「PayPay」のさらなる成長と周辺金融サービスの成長促進

グループシナジーで「PayPay」のさらなる成長を図るとともに、「PayPay」の決済プラットフォームとしての強みを生かし周辺金融サービスの成長を促進することにより、ソフトバンクグループのファイナンス事業の拡大を目指します。

 

ⅱ.決済代行サービスの決済取扱高の最大化

SBペイメントサービス㈱が提供する決済代行サービスにおいては、ソフトバンクの通信料金などの決済以外の領域(非通信領域)における決済機会を積極的に取り込み、決済取扱高の最大化を図ります

 

(e) 新規事業の創出・拡大

ソフトバンクグループが有する通信、eコマース、決済、SNSといった異なる複数の分野における数千万人規模のユーザー基盤を強みに、AI、FinTech、モビリティ、ヘルスケア、再生可能エネルギーなどの領域で、最先端テクノロジーを活用した革新的な新規事業の創出・拡大を目指します。
 ソフトバンクでは特に、日本語に特化した大規模言語モデル(LLM)の研究開発と周辺サービスの開発に注力し、新規事業の創出・拡大を目指しています

 

(f) コスト効率化

ソフトバンクグループは、事業投資を機動的に実施する一方で、コストの効率化に継続的に取り組みます。例えば、コールセンター業務やネットワーク運用・監視業務等を、AIを活用して自動化することに取り組み、さらなる効率化を図ります。また、PHS・3GサービスやADSLサービスの終了などに合わせ、通信設備の最適化を実施します。加えて、グループ企業との共同購買や、グループ企業を活用した業務の内製化などを推進し、グループ全体のコスト効率化を図ります

 

d. 財務戦略

ソフトバンクグループは、調整後フリー・キャッシュ・フロー(注)を重要な経営指標と考えています。高い株主還元を維持しながら、成長への投資を実施していくため、今後も安定的な調整後フリー・キャッシュ・フローの創出を図ります。また、健全な財務体質を維持しつつ、適切な財務レバレッジを伴った資本効率の高い経営を行っていきます。

 

(注) 調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。

 


事業等のリスク

 

3 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者がソフトバンクグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクならびにリスクの管理体制および管理手法を記載しています。なお、主要なリスクは、ソフトバンクグループが事業を遂行する上で発生しうるすべてのリスクを網羅しているものではありません。また、文中における将来に関する事項は別段の記載のない限り、当連結会計年度末現在においてソフトバンクグループが判断したものです。

 

1.リスク管理体制

ソフトバンクでは、さまざまな角度から全社的なリスクを特定し、リスクの顕在化を防止するため、「3ラインモデル」の考え方に基づく管理体制を整えています。第1線として、本社各部門が現場で各種施策を立案する際にリスクを含めた検討を実施するとともに、自部門におけるリスク管理を遂行しています。第2線として、リスク管理の責任者であるリスク管理室長のもと、事業部門から独立した組織であるリスク管理室が、全社的・網羅的にリスクの把握と対策状況を確認し(年2回実施)、リスク管理委員会に報告しており、社長、副社長、CFOなどを委員とし、監査役や関係部門長が参加するリスク管理委員会では、リスクの重要度や対応する責任者(リスクオーナー)を定め、対策指示などを行い、リスク管理室長を通じて状況を取締役会に報告しています。なお、リスク管理委員会では、情報セキュリティ経験を有する取締役(代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一)が中心となりソフトバンクグループに重要な影響を与えるリスクを監督しています。

内部監査室は第3線として、第1線と第2線から独立した立場から、これら全体のリスク管理体制・状況を監査しています。

また、これとあわせて、リスク抽出プロセス等を含むリスク管理委員会における検討の内容を、リスク管理室長より会社業務の執行を監督する社外取締役および監査役に報告し、リスク管理手法や改善点等に関する意見を得て、リスク管理の対策等に反映しています。

なお、グループ全体のリスク管理の観点から、子会社・関連会社からの報告体制を整備するとともに、それぞれが抽出した事業に関連するリスクとその対策状況の定期的なチェックを実施しています。

 


 

※1 リスクトレンド分析:最新のニュースや公開情報をもとにした分析を行い、新しい視点でのリスク抽出の材料とする手法

※2 KRI(Key Risk Indicators):重要リスク評価指標

※リスク管理と監査について、それぞれの責任者であるリスク管理室長と内部監査室長が、それぞれの職責に基づき独立して取締役会に報告しています。

※ソフトバンクでは、外部からのリスク管理に関する評価として、金融商品取引法で定められている内部統制報告制度及びSSAE18に準拠した第三者機関による内部統制の評価(年に1回)を受け、リスク体制の更なる精度向上に努めています。

 

2.リスク管理手法

ソフトバンクは、各種施策の立案時にビジネスの機会とあわせて潜在するリスクも検討することに加え、ソフトバンクグループのリスクを幅広く抽出、選定、評価するため、リスクの見直しを含めて、年度ごとに以下のようなPDCAサイクルを回すことにより、 複雑化・多様化するリスクの発見、低減、顕在化の未然防止に取り組んでいます。

 


 

(1) Plan:リスク管理室は、リスク分類表(ソフトバンクとソフトバンクの子会社・関連会社の事業遂行に関わりのあるリスクシナリオから構成)を用いたリスクアセスメントや、ソフトバンクの各本部長および主要子会社・関連会社の経営陣へのヒアリングを実施することに加え、当該年度のリスクオーナー(リスクの責任者)等へのインタビューを行っています。リスク管理委員会においては、現場と経営の双方の目線に基づき抽出したリスクを対象に、ソフトバンクに重要な影響を与えるリスクを選定し、リスクオーナーを指名しています。その際、さまざまな観点からリスクを抽出するために、事前にリスクおよび機会を含めた外部環境レポート等の情報提供や、短期/中長期の観点も含めた質問を通じ、情報を収集することで、より多面的なリスク分析を行っています。

(2) Do:リスクオーナーは、リスク管理委員会が選定したソフトバンクに重要な影響を与えるリスクに基づき、リスクの対策等を検討し、実施しています。

(3) Check:リスク管理室は、リスクオーナーによる対策状況を月次でモニタリングし、経営陣に報告するとともに、リスク管理委員会に対策状況等を報告し、リスク管理委員会は、報告に基づき、対策の実施状況等の確認やリスクの見直しおよび追加対策の必要性等を確認しています。

(4) Action:リスクオーナーは、リスク管理委員会で追加対策が必要と判断された場合には、改善策や追加対策等を検討し、実施しています。

 

 


※「取締役会」には、社外取締役・監査役への事前説明会を含みます。

 

研修等の実施

新入社員を含むソフトバンクの全社員に向けては、取り組むべきリスクの社内周知やリスク管理に関する研修(eラーニングなど)等を実施し、加えて社内からの相談窓口を設置しているほか、子会社・関連会社に対してはソフトバンクと共通の研修資料を共有し、必要に応じて研修を実施しています。加えて、リスク管理は管理職を含めた従業員の能力評価に組み込まれるとともに、報酬に関する評価に反映されています。

また、取締役・監査役に向けては、定期的に、リスク管理、コンプライアンスなどに関する社内外の研修等を実施しており、社外取締役や社外監査役に対しても、リスク管理に関する適切な助言を得るため、就任時、また就任後も定期的に、リスクの選定と対策状況、リスクの見直し結果をはじめ、ソフトバンクグループの事業内容、直近のリスク動向・技術動向を含めた最新のリスク関連情報などを説明し、理解する機会を設けています。

 

 

3.事業等のリスク

(1) 経営戦略上のリスク

ソフトバンクグループは、スマートフォンやブロードバンド契約数の拡大、および5Gの取り組みを通じ、通信事業のさらなる成長を目指しています。そのため、安全性と信頼性の高い通信ネットワークを構築し、継続して安定的に運用していくことや、特長の異なる3つのブランドを提供するマルチブランド戦略の推進などが重要であると考えています。また、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」といったインターネットサービスや、キャッシュレス決済サービス「PayPay」などAI、IoT、FinTechなどの最先端テクノロジーを活用したビジネスの立ち上げを通じ、引き続き通信以外の領域の拡大を目指します。

係る戦略に関連して経営者がソフトバンクグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下の通りです。

 

a. 経済情勢、規制環境および市場環境の変化、他社との競合について

 

(a)市場環境の変化

 日本の人口は高齢化と少子化が進むなか減少に向かっており、国内の通信関連市場、インターネット関連市場および金融関連市場等の拡大の継続性には、不透明な要素があります。

・通信関連市場

 近年、日本の通信関連市場においては、競争促進政策の強化や異業種からの新規参入などによって経営環境が大きく変化し、利用者からはより低廉で多様なサービスを求める動きが高まっています。しかし、これらの市場環境に対応するため、ソフトバンクグループは、例えば、特長の異なる3つのブランド(「ソフトバンク」、「ワイモバイル」、「LINEMO」)を提供するマルチブランド戦略の推進など、消費者の志向に合ったサービス・商品・販売方法を導入していますが、ソフトバンクグループが料金プランや通話・データ通信の品質等の面で消費者の期待に沿えない場合やソフトバンクグループが提供するサービス・商品に重大な瑕疵が存在した場合、既存の契約者数を維持できない可能性があります。また、法令・規制・制度などの制定、改正または解釈・適用の変更等により、ソフトバンクグループが顧客に提供できるサービス・商品・販売方法および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。その他にも、予期せぬ市場環境の変化によりコストが増大する、または想定しているコスト効率化が実現できない可能性があります。

・DX/ソリューション関連市場

 デジタルトランスフォーメーション(DX)の動きがますます加速しており、急速に拡大する企業のデジタル化ニーズに応えたDX/ソリューション商材の販売等や、パートナーとの「共創」を通じ、社会課題の解決に取り組んでいます。しかし、ソフトバンクの提供する商品またはサービスが企業のニーズを捉えることができなかった場合、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

・インターネット関連市場

 日本のインターネット全体の利用規模、景気の動向、有料会員数、有料サービスの利用状況などに影響を受ける可能性があります。ソフトバンクグループでは、利用者にとって正確で有益なサービスの提供、安心、安全な利用体験、広告媒体としての価値を向上させる活動、啓発、有料会員向けの魅力的な特典、コンテンツの提供などを通じ、利用者の維持拡大に努めていますが、これらの施策が十分に奏功せず、市場環境の変化等がソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

 

 

・金融関連市場

 政府や自治体の経済対策の進展を受け、日本ではキャッシュレス化が進んでいます。利用者にとって利便性の高いサービスを提供するために、キャッシュレス決済サービスの機能の見直し、拡充に取り組むとともに、ソフトバンクグループのキャッシュレス決済サービスが利用可能な加盟店の拡大にも努めています。しかし、市場環境や規制の変化にソフトバンクグループが適時かつ適切に対応できず、または何らかの事由によりソフトバンクグループの期待通りにサービスを提供できないもしくは顧客を維持・獲得できない状況が生じた場合、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

・新規事業関連市場

 ソフトバンクグループは、ソフトバンクグループが有する通信、eコマース、決済、SNSといった異なる複数の分野における顧客基盤を強みに、AI、FinTech、モビリティ、ヘルスケア、再生可能エネルギーなどの領域で、最先端テクノロジーを活用した革新的な新規事業の創出・拡大を目指します。しかし、経済情勢、規制環境および市場環境の変化等により、ソフトバンクグループの事業が想定どおりに進展せず、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(b)他社との競合

 日本の市場において、ソフトバンクグループの競合他社は、その資本力、サービス・商品、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブランド、知名度およびこれらの総合力などにおいて、ソフトバンクグループより優れている場合があります。競合他社がその優位性を現状以上に活用してサービスや商品の販売に取り組んだ場合、ソフトバンクグループが価格競争を含む販売競争で劣勢に立たされ、ソフトバンクグループの期待通りにサービス・商品を提供できない、顧客を維持・獲得できない、またはARPU(注)が低下することも考えられます。その結果として、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、通信、インターネット、キャッシュレス決済に係る市場では、設立間もない新興企業や新規参入者によるサービス・商品がユーザーの支持を集め、急速に広まることがあります。ソフトバンクグループでは、ユーザーの意見や動向を捉え、ユーザーの支持を集めることができるサービス・商品の提供を追求していきますが、設立間もない新興企業や新規参入者のサービス・商品がソフトバンクグループのサービス・商品に対する競合となる可能性、またはソフトバンクグループが競争優位性を発揮するための新規サービス・商品の開発に費用がかかり、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(注) ARPU(Average Revenue Per User):1契約当たりの月間平均収入

b. 技術・ビジネスモデルへの対応について

 ソフトバンクグループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としています。情報産業においては、AI、IoT、ビッグデータの活用が急速に進展し、DXの動きが加速するに連れて、業界を超えたより多様かつ高度なサービスの提供が求められるようになってきています。特に生成AIの分野の発展はめざましく、既存のビジネスモデルに大きな影響を与えています。ソフトバンクグループは、常に最新の技術動向や市場動向の調査、技術的優位性の高いサービスの導入に向けた実証実験、および他社とのアライアンスの検討などの施策を講じていますが、新たな技術への対応が想定通りの時間軸に沿って進むこと、想定通りの効果を上げること、共通の基準や仕様が確立すること、および商用性を持つようになることについての保証もなく、また、これらの施策を行ったとしても、新たな技術やビジネスモデルの出現を含む市場環境の変化にソフトバンクグループが適時かつ適切に対応できず、または迅速かつ効率的に設備を配備できないことにより、市場変化に適した優れたサービス、技術やビジネスモデルを創出または導入できない可能性があります。その場合、ソフトバンクグループのサービスが市場での競争力を失い、ソフトバンクグループが維持・獲得できる契約数が抑制される、またはARPUが低下することにより、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

c. 情報の流出や不適切な取り扱いおよびソフトバンクグループの提供する商品やサービスの不適切な利用について

 ソフトバンクグループは、事業を展開する上で、顧客情報(個人情報を含みます。)やその他の機密情報を取り扱っています。ソフトバンクグループは、チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)および最高情報セキュリティ責任者であるチーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)が主導し、顧客情報やその他の機密情報に関する作業場所を所定のエリアに限定し、当該エリア専用の入退室管理ルールを設けるなど徹底した物理的管理を行っています。技術的管理としても、当該エリア内にあるセキュリティ・オペレーション・センター(SOC)などにおいて、AIを活用した内部不正の予兆検知(ふるまい検知)を強化し、役職員による業務パソコンの使用状況、社内ネットワークの利用状況、社内の各サーバーへのアクセス状況等を監視するとともに、社外からのサイバー攻撃による不正アクセスを監視・防御することで、セキュリティレベルの維持・管理を行っています。また、情報のセキュリティレベルに応じて、当該情報に対するアクセス権限や使用するネットワークなどの分離・独立を実施しています。さらに、チーフ・データ・オフィサー(CDO)およびCDO室が主導し、社内外データの管理・戦略的利活用の方針およびルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の取り扱いに関する社内管理体制を強化しています。加えて、国内外で事業を展開する上で必要となる各国の個人情報保護等に関する法令への対応も行っています。対策の実施にあたり、役職員にセキュリティ教育・訓練を徹底し、ソフトバンクの情報資産にかかわる全員が、情報セキュリティリテラシーを持って業務を遂行できる体制の構築や、OA環境および業務用スマートフォンの管理の強化を行っています。これらの取り組みにもかかわらず、ソフトバンクグループ(役職員や委託先の関係者を含みます。)の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃、ハッキング、コンピューターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や消失などが発生する可能性があります。

 また、ソフトバンクグループの提供する商品やサービスが詐欺等の犯罪等に不正に利用された場合、ソフトバンクグループの信用および信頼の低下を招く可能性があります。

 こうした事態が生じた場合、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困難になるほか、競争力の低下や、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 なお、LINEヤフー㈱については、2023年10月1日付でZホールディングス㈱を存続会社とし、同社ならびにLINE㈱およびヤフー㈱を中心としたグループ内再編に関する手続きが完了し、Zホールディングス㈱からLINEヤフー㈱に商号変更されました。LINEヤフー㈱においては、LINEヤフー㈱のグループ会社全体のデータガバナンスが円滑かつ適切に機能するよう体制を整え、その強化に取り組んでいます。今後もこうした取り組みを継続していきますが、係る対策やガバナンス強化の施策が有効に機能しないことによる当局からソフトバンクグループへの行政処分、ソフトバンクグループの信用の毀損、ソフトバンクグループのサービスへの需要の減少、追加の対策の策定・実施、また、データの漏洩やその恐れとなる事象の発生等により、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、LINEヤフー㈱は、同社が2023年11月27日に公表した不正アクセスの事案に関し、総務省および個人情報保護委員会へ報告を行い、2024年3月5日および4月16日に総務省より行政指導を、同年3月28日に個人情報保護委員会より勧告および報告等の求めを受けました。現在、LINEヤフー㈱はこれらの行政指導および勧告を踏まえた対応等を進めており、総務省に対しては2024年4月1日に再発防止等に向けた取組に関する報告書、個人情報保護委員会に対しては同年4月26日に再発防止策の実施状況等をまとめた報告書を提出し、対応を進めています。しかし、LINEヤフー㈱およびソフトバンクの取り組みが適切ではない、または十分ではないと判断された場合、ソフトバンクグループの信用の毀損、ソフトバンクグループのサービスへの需要の減少等により、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

d. 国際情勢の不安定化について

 ソフトバンクグループは、通信機器・設備、顧客向け商品や開発資材などを国内外の取引先からも調達しています。また、通信サービスを提供する上では、基地局やネットワーク設備、データセンターなどで多くの電力を使用しています。ソフトバンクグループは、サービス・商品の提供を安定的に行うため、国際情勢に関する情報収集やサプライヤーの分散化・多様化などによりサプライチェーンの強化に努めています。また、中長期的には環境負荷の少ない通信インフラや次世代電池の実用化に向けた研究開発のほか、政府や業界団体との連携により、電力価格の変動による事業運営への影響を最小限に抑えるよう取り組んでいます。これらの対策にも関わらず、国際社会における国家間の対立、地域紛争や武力行使等により、世界的な輸送遅延、半導体などの不足、サイバー攻撃などに起因する取引先の事業停滞・停止によるサプライチェーンの分断などが起こった場合には、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、原油価格の高騰による輸送費等の増加や、国際情勢の変化による国家の政策や法規制などの変更により、基地局やネットワーク設備などに関する取引先の変更や設備の切り替えのための費用が発生する可能性があります。さらに、継続的に電力価格が上昇する場合や、エネルギー調達に支障が生じてサービス・商品の安定的な供給が困難となる場合には、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下、経済安全保障推進法)に基づき、2023年11月16日にソフトバンクおよびLINEヤフー㈱は電気通信事業における特定社会基盤事業者(基幹インフラ事業者)に指定されました。2024年5月17日から本制度の規律が適用されていますが、ソフトバンクまたはLINEヤフー㈱が経済安全保障推進法が定める国による審査に適切に対応できなかった場合、当局からのソフトバンクまたはLINEヤフー㈱に対する事業の是正や中止の勧告、命令等の行政措置、それに伴う事業の一時停止、遅延、追加の設備投資並びに追加の対策やコスト、ソフトバンクグループの信用の毀損が生じる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

e. 安定的なネットワークの提供について

(a) 通信ネットワークの増強について

 ソフトバンクグループは、競争力の維持および顧客基盤の維持・拡大を目的として通信サービスの品質を維持・向上させるために、将来のトラフィック(通信量)を予測し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強していく必要があります。これらの増強は計画的に行っていく方針ですが、実際のトラフィックが予測を大幅に上回った場合、または通信ネットワークの増強(例えば、必要な周波数の確保を含みますが、これに限りません。)を適時に行えなかった場合、サービスの品質および信頼性や企業イメージの低下を招き顧客の維持・獲得に影響を及ぼすほか、追加の設備投資が必要となり、その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、ソフトバンクグループの通信サービスの提供はネットワークシステムのパフォーマンスおよび十分な周波数帯の確保に依存しています。将来において、必要な周波数帯を確保できなかった場合、競合他社と比べてサービスの品質が低下し、または計画通りにネットワークを拡大することができなくなり、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。さらに、周波数帯の割当てにオークション制度が導入されたり、割当ての要件として一定の費用負担を行うことが求められるようになる場合など、多額の資金拠出が必要になる可能性があり、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があるとともに、新規事業者の参入が容易になる可能性があります。

(b) 自然災害など予測困難な事情について

 ソフトバンクグループは、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システムなどを構築・整備しています。近年、南海トラフ地震や首都圏直下型地震の発生確率の高まりや気候変動の進行等から、地震や台風など大型の自然災害の被害を受けるリスクが増加しています。地震・

 

 

 

 

(b) 自然災害など予測困難な事情について

台風・洪水・津波・竜巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害および近年の気候変動に伴うこれら災害の大規模化、火災や停電・電力不足、テロ行為、新型コロナウイルスなどの感染症の流行などにより、通信ネットワークや情報システムなどが正常に稼働しなくなった場合、ソフトバンクグループの各種サービスの提供に支障を来す可能性があります。ソフトバンクグループは、こうした事態が発生した場合においても安定した通信環境を確保できるようにネットワークの冗長化、応急復旧体制の構築、ネットワークセンターおよび基地局での停電対策等を導入しているほか、ネットワークセンターやデータセンター等の重要拠点やIT監視体制の拠点を全国に分散することでサービス提供への影響の低減を図る対策を講じています。

 もっとも、係る対策はあらゆる障害を回避できるものではなく、実際に各種サービスの提供に支障を来す場合、およびこれらの影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修するために多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

f. 他社の買収、業務提携、合弁会社設立、グループ内組織再編等について

 ソフトバンクグループは、戦略を実行していく上で、合弁企業の設立や子会社化を行うなど、他社の買収やその他の株式投資を行う可能性があります。また、ソフトバンクグループの事業、財務、業績にとって戦略的に重要と思われる他の資産を買収する可能性があります。加えて、ソフトバンクグループの内部においても戦略上の必要に応じて株式や資産の移動を伴う再編を実施する可能性があります。

 ソフトバンクグループは、各投資の実行の検討に際し、必要十分なデュー・ディリジェンスを実施した上で、定められた承認プロセスを経て投資判断を行っていますが、ソフトバンクグループの投資先会社が見込み通りの業績を上げることができない場合、ソフトバンクグループが投資時の企業価値算定を過大に見積もっていた場合、または既存事業への新規事業の統合や統合後の内部管理体制の構築が奏功しない場合、ソフトバンクグループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。また、ソフトバンクグループが将来的な買収や投資のために資金を借り入れた場合、または買収した企業に未払いの負債があることが判明した場合、ソフトバンクグループの債務負担が増加し、キャッシュ・フローを悪化させ、事業運営資金の不足に陥る可能性があります。これらのリスクの顕在化はソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ソフトバンクグループの業務提携先や合弁先と共同事業を行う場合には、一般的に当局の許認可の取得や、当該業務提携先や合弁先と共同事業の内容についての合意が前提となります。また、ソフトバンクグループの業務提携先や合弁先に対してソフトバンクグループが支配権を有するとは限らず、これらの会社が、ソフトバンクグループの意向にかかわらず、事業戦略を大幅に変更する可能性があります。さらに、第三者割当増資やソフトバンクグループ以外の株主がコールオプションを行使したことによるソフトバンクグループの持株比率の低下や、その経営成績や財政状態の大幅な悪化の可能性もあります。これらの場合、その業務提携、合弁事業などが期待通りの成果を生まない可能性や、継続が困難となる可能性があります。また、特定の第三者との業務提携や合弁事業などを実施したことにより、他の者との業務提携や合弁事業などが制約される可能性もあります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ソフトバンクグループ内部における再編を行う場合には、重複する経営資源の効率化、意思決定の迅速化や事業間におけるより大きなシナジーの創出などを目的としています。しかし、期待した再編の効果を十分に発揮できない場合、展開するサービスの連携の不調・遅れ、戦略やシナジーへの悪影響、再編に伴う混乱などの問題の発生などにより、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

 

g. 他社経営資源への依存について

(a) 業務の委託

 ソフトバンクグループは、提供する各種サービス・商品に係る販売、顧客の維持・獲得、通信ネットワークの構築およびメンテナンス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほか、情報検索サービスにおいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。

 ソフトバンクグループは、業務委託先を含むサプライヤーの選定時には購買規程に則った評価・選定を行うとともに、新規取引開始時には、ソフトバンクの「サプライヤー倫理行動規範」を遵守することを盛り込んだ取引基本契約書を締結した上で、取引開始後もサステナビリティ調達調査を通じたリスクアセスメントの実施、サプライヤー評価および課題の抽出、サプライヤーへのヒアリング実施などPDCAサイクルの構築によって、サプライチェーン上のリスクの低減に努めています。しかし、これらの対策にも関わらず、業務委託先(役職員や関係者を含みます。)がソフトバンクグループの期待通りに業務を行うことができない場合や、顧客に関する情報の不正取得や人権侵害等に関連する問題を起こした場合、ソフトバンクグループの事業に影響を及ぼす可能性があります。

 また、上述のような事象により当該業務委託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や顧客の維持・獲得に影響を及ぼす可能性があり、その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 このほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、ソフトバンクグループが監督官庁から警告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(b) 他社設備などの利用

 ソフトバンクグループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通信回線設備などを一部利用しています。ソフトバンクグループでは、原則として、複数の事業者の通信回線設備などを利用していく方針を採用していますが、今後、複数の事業者の当該設備などを継続して利用することができなくなった場合、または使用料や接続料などが引き上げられるなど利用契約がソフトバンクグループにとって不利な内容に変更された場合、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

(c) 各種機器の調達

 ソフトバンクグループは、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含みますが、これらに限りません。)を調達しています。ソフトバンクグループでは、原則として複数のサプライヤーから機器を調達してネットワークを構築していく方針を採用していますが、それでもなお特定のサプライヤーへの依存度が高い機器が残ることも予想されます。特定のサプライヤーへの依存度が高い機器の調達において、供給停止、納入遅延、数量不足、不具合などの問題が発生しサプライヤーや機器の切り替えが適時に多額のコストを要さずに行うことができない場合、または性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、ソフトバンクグループのサービスの提供に支障を来し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性やサプライヤーの変更のために追加のコストが生じる可能性のほか、通信機器の売上が減少する可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

 

h. 「ソフトバンク」ブランドの使用および侵害について

 ソフトバンクは、2018年3月にソフトバンクグループ㈱との間で締結した、ライセンス料一括支払いによる同年3月31日から原則無期限のブランド使用権および再許諾権が付与される旨の契約に基づき、社名、社標、商標およびドメインネームとして「ソフトバンク」ブランドを使用(移動体通信における通信サービスおよび携帯端末などに関する商標使用は専用的使用)すること、またソフトバンクの子会社に対して当該使用を再許諾(サブライセンス)することができます。

 ソフトバンクグループは、「ソフトバンク」ブランドのイメージの維持・向上を図り、顧客からの信頼を守るため、各種ブランド保護施策を推進しています。しかし、ソフトバンクまたは再許諾を受けたソフトバンクの子会社が、当該契約への違反を一定期間継続した場合やソフトバンクグループ㈱の信用または利益を害する行為をした場合などには、ソフトバンクグループ㈱は、当該契約を解約することができます。これによりソフトバンクは「ソフトバンク」ブランドの使用および再許諾を継続できなくなり、関連して資産計上している商標利用権の減損損失が発生する可能性があります。また、ソフトバンクグループ㈱が保有している「ソフトバンク」ブランドなどの知的財産権が第三者により侵害された場合には、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。

i. 関連システムの障害などによるサービスの中断・品質低下について

 ソフトバンクグループでは、通信ネットワークや顧客向けのシステム、「Yahoo! JAPAN」、「LINE」、「PayPay」をはじめとする各種サービスを提供しています。これらサービスにおいて人為的なミスや設備・システム上の問題、第三者によるサイバー攻撃、ハッキングその他不正アクセスなどに起因して各種サービスを継続的に提供できなくなること、または各種サービスの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。ソフトバンクグループは、提供サービスに応じた責任者(CTO、チーフ・ネットワーク・オフィサー(CNO)、およびチーフ・インフォメーション・オフィサー(CIO)など)を設置しており、それらの者が主導し、ネットワークを冗長化するとともに、障害やその他事故が発生した場合に備え、復旧手順を明確にしています。また、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制を構築して復旧にあたっています。これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できず、サービスの中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

j. 人材の育成・確保について

 ソフトバンクグループは、技術革新に即応できる人材の育成・確保が重要であるとの考えから、人材育成に注力していますが、期待通りの効果が出るまで一定の期間を要することがあります。また、人材の育成・確保のための人材投資コストが将来的に増加する可能性があります。ソフトバンクグループでは、チーフ・ヒューマン・リソーシズ・オフィサー(CHRO)および人事部門長などの責任者が主導し、高市場価値の人材に対し、その専門性の高さを踏まえた報酬制度を導入することで人材の確保を図っています。加えて、各社員の職場への適応状況や今後のキャリアについての定期的な面談や調査等の実施により、事業の持続的な成長を支える優秀な人材の定着を図っています。これらの取り組みにもかかわらず、事業運営に必要な技術者等の人材を予定通り確保できない場合、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、ソフトバンクグループはダイバーシティの推進に力を入れており、多様な人材が活躍できる環境整備や社内周知の徹底、研修実施等に取り組んでいますが、多様性を認め合い、生かすことに関する社会的要求に応えられなかった場合、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージの低下、人材を予定通りに確保できないことなどにより、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

k.  気候変動について

 ソフトバンクグループは、基地局設備を始めとして多くの電力を使用する通信事業を行っていることから、気候変動への対応が不可欠と捉えています。そのため、ソフトバンクグループでは、温室効果ガス排出量をサプライチェーン全体で実質ゼロにする「ネットゼロ」の実現に向けて、ソフトバンクグループの事業活動で使用する電力などによる温室効果ガスの排出量を2030年度までに実質ゼロにする(注1)「カーボンニュートラル2030宣言」に加え、2050年度までに取引先などで排出される温室効果ガスの排出量も含めた「サプライチェーン排出量」を実質ゼロ(注2)とすることに取り組んでいます。また、ソフトバンクは、2020年4月にTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言への賛同を表明し、TCFDの提言に基づきシナリオ分析など気候変動の影響の評価を実施しています。これ

 

 

 

ら評価結果や温室効果ガス排出量等の環境負荷データについては、「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 気候変動 c.戦略」および「第2 事業の状況 2 サステナビリティに関する考え方及び取組 (3) 気候変動 d.指標と目標」に記載しています。

 これらの対策にもかかわらず、気候変動の進行に伴い、自然災害による甚大な被害が発生した場合や、脱炭素化社会の実現に向けた新たな法令・規制の導入や強化がなされた場合等には、ソフトバンクグループの所有する通信ネットワークや情報システム設備に係る費用の負担が増加するなど、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、ソフトバンクグループの気候変動に関する取り組みや開示が不十分と判断された場合や、顧客、従業員、サプライヤー、投資家、地域社会、国・行政機関等からの理解が十分に得られなかった場合、事業運営に支障を来す可能性があります。

(注1) ソフトバンク㈱単体のスコープ1(自らによる温室効果ガスの直接排出)とスコープ2(他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)が対象

(注2) スコープ、スコープに加え、スコープ3(事業者の活動に関連する他社の排出)が対象

 

 

(2) 法令・コンプライアンスに関するリスク

a. 法令・規制・制度などについて

 ソフトバンクグループは、電気通信事業法、電波法、金融、電力、デジタルプラットフォームなどの事業固有の法令はもとより、企業活動に関わる各種法令・規制・制度(環境、公正な競争・取引の透明性、消費者保護、個人情報・プライバシー保護、贈収賄禁止、労務、知的財産権、租税、為替、輸出入に関するものを含みますが、これらに限りません。)の規制を受けています。また、事業を営むために必要な許認可等の多くには、さまざまな条件が付されることがあり、その遵守が求められます。

 ソフトバンクグループ(役職員を含みます。)がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の意図の有無にかかわらず、行政機関から行政指導や行政処分(登録・免許の取消や罰金を含みますが、これらに限りません。)を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。

 ソフトバンクグループは、法務部門主導で、各種法令および法令に基づくガイドラインの改正のモニタリングを行うとともに、改正がある場合には必要に応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて弁護士等の外部専門家への相談を行っていますが、すべての違反行為を未然に防ぐことは困難な場合があります。その結果、ソフトバンクグループの信頼性や企業イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当連結会計年度末現在において、これらの免許および登録の取消事由および更新拒否事由は存在していません。

 また、ソフトバンクグループは、各子会社・関連会社からの報告体制の整備やコミュニケーション強化、リスクアセスメント等による子会社・関連会社のリスク把握に努めていますが、不正等を未然に防止することができなかった場合には、ソフトバンクグループの信用の毀損、ソフトバンクグループのサービスへの需要の減少等により、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 さらに、将来、ソフトバンクグループの事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度の導入や改正が実施される可能性があります。ソフトバンクグループの展開する移動通信事業は、無線周波数の割当てを行政機関より受けており、その意向による直接的・間接的な影響を受けやすい事業です。今後、ソフトバンクグループの事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度が導入されるかどうか、および、その導入によるソフトバンクグループ事業への影響を正確に予測することは困難ですが、仮に導入された場合には、ソフトバンクグループが顧客に提供できるサービス・商品および料金プラン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

b. 訴訟などについて

 ソフトバンクグループは、事業活動を行うにあたり、適用のある法令・規則・制度や契約書等に記載されている契約条件を確認し、これに違反することのないよう十分留意していますが、顧客、取引先、株主(子会社・関連会社・投資先の株主を含みます。)および従業員等を含む第三者の権利(知的財産権を含みます。)および法的に保護されている利益を侵害した場合、権利侵害の差止め、損害賠償、対価等の請求を受ける、または行政機関による調査等の対象となる可能性があります。その結果、ソフトバンクグループの企業イメージが低下する可能性があるほか、サービス・商品および事業上の慣行について変更を余儀なくされたり、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 

(3) 財務・経理に関するリスク

a. 資金調達について

 ソフトバンクグループは、銀行借入や社債発行、債権流動化、リース等による資金調達を行っています。よって、金利が上昇した場合、またはソフトバンクおよび子会社の信用力が低下した場合、これらの調達コストが増加し、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、ソフトバンクグループでは、財務部門長が主導し、資金調達手段(銀行借入や社債発行、債権流動化による借入、リースを含みますが、これらに限りません。)の多様化等を通じて十分な資金および融資枠を保持する財務基盤を構築するとともに、手元流動性を考慮しつつ、資金調達のコントロールを行っていますが、金融市場の環境によっては、資金調達がソフトバンクグループの想定通り行えず、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 また、ソフトバンクグループの金融機関からの借入に際しては財務制限条項が付帯されています。内容については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 24.有利子負債」をご参照ください。

 ソフトバンクグループでは、財務制限条項に抵触しないよう、財務部門において各事業部門の事業計画を横断的にモニタリングするとともに、債務保証や貸付等の財務制限条項に抵触する可能性のある取引の実行は、財務部門の事前の承認があることを前提条件としています。これらの対応策にもかかわらず、財務制限条項を遵守することができない場合、ソフトバンクグループは期限の利益を失い、借入金の一部または全額の返済を求められ、または新規借入が制限される可能性があります。

b. 会計制度・税制の変更などについて

 ソフトバンクグループでは、研修などを通じて従業員に会計制度や税制の変更などについて周知徹底するとともに、必要に応じて顧問税理士等の外部専門家への相談を行っていますが、会計基準や税制が新たに導入・変更された場合や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じた場合、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

c. 減損損失について

 ソフトバンクグループは、事業を遂行する過程で、資金をさまざまな資産に投資します。その結果、例えば、通信ネットワークの構築に必要な無線設備、交換機、鉄塔、アンテナ、その他ネットワーク機器、建物、備品などの有形固定資産や、ソフトウエア、商標利用権、周波数関連費用、のれんなどの無形資産、他社との業務提携や合弁会社設立にあたり出資した関連会社株式等の金融資産を含む資産を保有しています。

 ソフトバンクグループではこれらの資産につき定期的にモニタリングする体制を構築し、IFRSに基づき、適切に減損の判定を実施していますが、その結果、投資金額を回収するのに十分な将来の経済的便益が見込めないと判断した場合には、減損損失が発生し、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当該判断にはソフトバンクグループによる見積りの要素が大きく、また減損損失の発生時期および金額を正確に予測することはできません。

 

 

 (4) 上記以外に、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項

a. 経営陣について

 ソフトバンクグループの重要な経営陣に不測の事態が発生した場合に備え、他の役員による職務の代行が可能な体制を構築していますが、代行が十分に機能しない場合、ソフトバンクグループの事業に支障が生じる可能性があります。

 

b. 親会社との関係について

(a) 親会社が株主総会の決議事項に関する支配権または重大な影響力を有することについて

 ソフトバンクの親会社であるソフトバンクグループ㈱は、当連結会計年度末において、ソフトバンクの議決権のうち40.68%をソフトバンクグループジャパン㈱を介して実質保有しています。ソフトバンクグループ㈱のソフトバンク株式の所有割合およびソフトバンクに対する議決権保有割合は、ソフトバンクによる自己株式の取得や新株予約権の保有者による行使などの状況により変動しますが、ソフトバンクグループ㈱は、株主総会の特別決議を要する事項(例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、これらに限りません。)および普通決議を必要とする事項(例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これらに限りません。)に関して、その時々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含む重大な影響力を有することになります。ソフトバンクは、独立社外取締役およびCEOで構成され独立社外取締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の2つの委員会を任意に設けることで独立性の担保を図っています(注)。しかし、それでもなお株主総会の承認を必要とする事項に関し、ソフトバンクグループ㈱が影響を及ぼす可能性があります。なお、事前承認事項等はありません。

 また、ソフトバンクグループ㈱との良好な関係はソフトバンクグループの事業の核であり、何らかの理由により関係が現実に悪化した場合または悪化したと受け取られた場合には、ソフトバンクグループの事業、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。

 ソフトバンクとソフトバンクグループ㈱との間の主な関係等についての詳細は、下記「(b)役員の兼任について」から「(e)ソフトバンクグループとの取引関係について」に記載の通りです。

(注)特別委員会については、ソフトバンクの取締役の過半数が独立社外取締役となったことにともない、2024年6月20日付で廃止しました。

(b) 役員の兼任について

 ソフトバンクの取締役のうち、孫正義氏がソフトバンクグループ㈱の役員を兼任しています。孫氏は、親会社であるソフトバンクグループ㈱の代表取締役会長 兼 社長執行役員を兼任しています。これは、孫氏がソフトバンクグループを率いてきた豊富な実績と経験が、ソフトバンク取締役会の機能強化に資すると考えているためです。

 また、ソフトバンクの監査役のうち、君和田和子氏はソフトバンクグループ㈱の常務執行役員を兼任しています。これはソフトバンクの監査体制強化を目的とするものです。

(c) 従業員の出向および兼任について

 ソフトバンクグループでは、業務の効率性、事業上の必要性、人材育成および各職員の将来像を踏まえたキャリアパス形成の観点から、積極的なグループ内での人材交流が行われており、ソフトバンクにおいてもソフトバンクグループ㈱を含めたグループ内他社から出向社員を受け入れています。

 ただし、この場合には業務分掌を受けた組織体の責任者であるライン長(各組織体における組織長)以上については、親会社からの独立性および経営の安定性の観点から、グループ内他社との兼務はしない方針です。また、ソフトバンクグループ㈱との間の出向については、ソフトバンクの事業上必要と判断するものを除きライン長以外の社員の兼務も解消しています。

 ソフトバンクからソフトバンクグループ㈱を含めたグループ内他社への出向については、ソフトバンクの事業上必要と判断するもののみ実施しており、その範囲において、今後も継続する方針です。

 

 

 

(d) ソフトバンクグループ内の他社との競合について

 現在ソフトバンクグループの方針決定および事業展開の決定については、ソフトバンクグループ独自に決定しており、また、ソフトバンクグループ内の他社との競合関係はありません。しかし、ソフトバンクグループ㈱およびその子会社は世界中でさまざまな事業の運営に関わっており、また、新たな事業や投資の検討を日々行っていることから、今後、ソフトバンクグループは投資機会の追求にあたりグループ内他社と競合する可能性があります。ソフトバンクグループとしては、それらの会社との連携を検討するなどの対応を行っていきますが、ソフトバンクグループの事業に何らかの影響を及ぼす可能性があります。

(e) ソフトバンクグループとの取引関係について

 ソフトバンクグループは、ソフトバンクグループ内の各社と取引を行っています。

 ソフトバンクは、独立性の観点を踏まえ、ソフトバンクグループ㈱も含めた関連当事者との取引について「関連当事者規程」および「関連当事者取引管理マニュアル」を定めており、特に重要な取引については、これらの規程やマニュアルに基づき、その取引がソフトバンクグループの経営上合理的なものであるか、取引条件が外部取引と比較して適正であるかなどの観点から、都度取締役会の承認を得ることとしています。

 




※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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