沖縄セルラー電話(9436)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

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沖縄セルラー電話(9436)の株価チャート 沖縄セルラー電話(9436)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

3【事業の内容】(1)事業の内容沖縄セルラー電話及び沖縄セルラー電話の関係会社は、沖縄セルラー電話及び連結子会社であるOTNet株式会社、沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社、沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社、関連会社である株式会社うるま共創PFI、並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、モバイルサービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な事業内容としております。なお、沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社は、2026年4月1日付で沖縄セルラーアスミュー株式会社へと社名を変更しております。下記の事業系統図は、2026年3月31日時点の社名にて記載しております。事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。[事業系統図]以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 (2)事業に係る法規制沖縄セルラー電話は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。①電気通信事業法a.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b.変更登録等(第13条)第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。c.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。d.電気通信事業の届出(第16条)イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。e.承継(第17条)イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g.基礎的電気通信役務の届出契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。h.提供条件の説明(第26条)電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。i.電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。j.苦情等の処理(第27条)電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 k.禁止行為等(第30条)イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。l.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。m.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。n.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。o.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。p.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。・この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者・第125条(認定の失効)第2号に該当することにより認定がその効力を失い、その効力を失った日から2年を経過しない者又は第126条(認定の取消し)第1項の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者・法人又は団体であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものq.変更の認定等(第122条)認定電気通信事業者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。r.承継(第123条)イ.認定電気通信事業者たる法人が合併又は分割をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該認定電気通信事業の全部を承継した法人は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。ロ.認定電気通信事業者が認定電気通信事業の全部の譲渡しをしたときは、当該認定電気通信事業の全部を譲り受けた者は、総務大臣の認可を受けて認定電気通信事業者の地位を承継することができる。s.事業の休止及び廃止(第124条)認定電気通信事業者は、認定電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。t.認定の取消し(第126条)総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。・第118条(欠格事由)第1号又は第3号に該当するに至ったとき。・第120条(事業の開始の義務)第1項の規定により指定した期間(同条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。・前2号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。②電波法a.無線局の開設(第4条)無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b.欠格事由(第5条第3項)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。・この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者・第75条第1項又は第76条第4項(第4号を除く。)若しくは第5項(第5号を除く。)の規定により無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者・第27条の16第1項(第1号を除く。)又は第6項(第4号及び第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者・第76条第6項(第3号を除く。)の規定により第27条の21第1項の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者 c.免許の申請(第6条)無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。・目的・開設を必要とする理由・通信の相手方及び通信事項・無線設備の設置場所・電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力・希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。以下同じ。)・無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日・運用開始の予定期日・他の無線局の第14条第2項第2号の免許人又は第27条の26第1項の登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d.変更等の許可(第17条)免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e.免許の承継等(第20条)イ.免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。ロ.免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。ハ.免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f.無線局の廃止(第22条)免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g.免許状の返納(第24条)免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1か月以内にその免許状を返納しなければならない。h.登録の取消し等(第24条の10)総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。・第24条の2第5項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。・第24条の5第1項又は第24条の6第2項の規定に違反したとき。・第24条の7第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。・第10条第1項、第18条第1項若しくは第73条第1項の検査を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は同条第3項に規定する証明書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。・その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。・不正な手段により第24条の2第1項の登録又はその更新を受けたとき。i.目的外使用の禁止等(第52条)無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて運用してはならない。j.目的外使用の禁止等(第53条)無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。k.目的外使用の禁止等(第54条)無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。・免許状等に記載されたものの範囲内であること。・通信を行うため必要最小のものであること。l.目的外使用の禁止等(第55条)無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。m.混信等の防止(第56条)無線局は、他の無線局又は電波天文業務(宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。 n.秘密の保護(第59条)何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第3項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。o.検査(第73条)総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。p.無線局の免許の取消等(第76条)イ.総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 ロ.総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3か月以内の期間を定めて、包括免許又は第27条の32第1項の規定による登録に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。ハ.総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章(無線設備)に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3か月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。ニ.総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。・正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。・不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。・第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。・免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。ホ.総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。・第27条の5第1項第4号の期限(第27条の6第1項の規定による期限の延長があったときは、その期限)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。・正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6か月以上休止したとき。・不正な手段により包括免許若しくは第27条の8第1項の許可を受け、又は第27条の9の規定による指定の変更を行わせたとき。・第1項の規定による命令若しくは制限又は第2項の規定による禁止に従わないとき。・包括免許人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。ヘ.総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。・不正な手段により第27条の21第1項の登録又は第27条の26第1項若しくは第27条の33第1項の変更登録を受けたとき。・第1項の規定による命令若しくは制限、第2項の規定による禁止又は第3項の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。・登録人が第5条第3項第1号に該当するに至ったとき。ト.総務大臣は、前3項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。・電気通信事業法第12条第1項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。・電気通信事業法第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により同法第13条第1項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。チ.総務大臣は、第4項(第4号を除く。)及び第5項(第5号を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに第6項(第3号を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画若しくは無線設備等保守規程の認定を取り消すことができる。 ③非対称規制の整備2001年6月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律」では、電気通信事業者の市場支配力に着目し、市場支配力の有無で個々の電気通信事業者への規制内容が決まる非対称規制を導入する措置が講じられました。市場支配力を有する電気通信事業者には、反競争的行為を防止、除去するための規制が導入される一方で、市場支配力を有さない電気通信事業者に対しては、契約約款、接続協定の認可制等が一定の条件のもとで届出制に緩和される措置が講じられました。また、これにともない、2001年11月30日には、市場支配的な電気通信事業者の禁止される具体的な行為等を明確化した「電気通信事業分野における競争の促進に関する指針」が、総務省と公正取引委員会の共同で策定されました。なお、こうした非対称規制は移動体通信事業分野にも導入され、沖縄セルラー電話の設備が第二種指定電気通信設備として指定を受け、接続約款の届出が義務づけられました。

有価証券報告書(2026年3月決算)の情報です。

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】沖縄セルラー電話グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において沖縄セルラー電話グループが判断したものであります。(1)経営方針沖縄セルラー電話は、事業環境の急速な変化と高度化・多様化するお客さまのニーズに柔軟かつ迅速に対応するため、モバイル事業における付加価値の向上に努め、高品質なサービスを低廉な料金で提供し社会の発展に貢献するとともに、お客さまに満足していただける企業、親しみと尊敬に価する企業を目指してまいります。また、キャッシュ・フローを重視した高収益企業体質を構築することにより、株主および投資家の皆さまにとって魅力ある企業となるよう努めていくことを会社経営の基本方針としております。(2)中長期的な経営戦略、経営環境及び対処すべき課題沖縄セルラー電話は、創業以来、沖縄県民の皆さまからの支えにより、持続的な成長を実現してまいりました。今後、更なる成長を目指すフェーズに入りましたが、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を意識した取り組みや新たなブランドステートメント「All for Family.」の体現によりCX(カスタマーエクスペリエンス)を向上させ、筋肉質な経営基盤を構築してまいります。また、不安定な世界情勢やお客さまニーズの多様化など、事業を取り巻く環境は激しく変化している中で、デジタル化の流れは加速しており、通信事業の役割がますます重要になっています。このような事業環境の変化を踏まえ、今後も持続的な成長を実現するため「中期経営計画2025年度-2030年度」を発表しました。本業を通じてさまざまな社会の課題解決に貢献するため、沖縄セルラー電話が優先的に取り組むべき課題として7つの重要課題(マテリアリティ)を特定しています。持続可能な社会の成長に貢献することで、中長期的な企業価値の向上を実現し、沖縄経済を牽引する企業となれるよう取り組んでまいります。<中期経営計画(2025年度‐2030年度)>中期経営計画では、「新たな価値でこの島の未来を豊かにする 地元に全力! 沖縄セルラー」というビジョンにむけ、セルラー6X(síks)経営を推進し、コア事業の安定成長に加え、成長領域を飛躍的に伸ばしてまいります。 ■セルラー6X(síks)経営予測不能な時代でも機能する成長基盤を構築し、沖縄に社会変革を起こすよう以下6つのXで経営を推進してまいります。1.CX(カスタマーエクスペリエンス)カスタマーセントリックな戦略・施策の実践2.EX(エンプロイーエクスペリエンス)DXとDayXによる主体性あふれる職場環境の実現3.DX(デジタルトランスフォーメーション)DX推進による生産性向上4.DayX(デイトランスフォーメーション) ※沖縄セルラー電話の造語新しい「はたらき型」をデザインし創造性向上5.SX(サステナビリティトランスフォーメーション)沖縄の成長と共に稼ぐ力を中長期的に向上6.GX(グリーントランスフォーメーション)沖縄の豊かな自然の保全と新たな事業創出 ■事業戦略<コア事業>「選ばれ続けるブランド」に向け、すべての顧客接点の品質向上や新たな顧客体験の創出など、地域密着の施策展開を行ってまいります。また、通信ネットワークについては、「移動中」でも「離島」でも「リアルタイム」につながる世界を構築してまいります。<成長領域>成長領域の売上目標として2030年度に300億円規模を目指しています。au でんき事業は、電力小売事業へ参入し、事業を拡大してまいります。ビジネス事業については通信事業を基盤として、リカーリングサービスなどを拡充させるため、コア領域、グロース領域、新領域の3つの領域で展開しております。既存の通信であるコア領域に加えて、クラウドサービスやドローンなどを活用したお客さまの価値向上につながるグロース領域、さらには地域社会のデジタル化推進やスマート街づくりなどの新領域まで提案の幅を広げることで、飛躍的成長を目指してまいります。■財務目標沖縄セルラー電話は、2030年度までに累計360億円規模の設備投資と成長に向けた戦略投資を実施し、経営目標である「3増(増収、増益、連続増配)」・「配当性向40%超」を達成し続け、持続的な成長を実現してまいります。中期経営計画で掲げている「30年度 営業収益1,000億円、EPS340円超(24年度比+30%超)」という目標については今後も更なる成長を目指し、資本効率化や利益成長に取り組んでまいります。※2025年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。「EPS340円超」につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。(3)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等沖縄セルラー電話は、継続的な成長を実現するために、主な経営指標として営業収益、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を掲げており、これらの指標の変化に加え、モバイル総合収入等を重視しております。(4)経営環境通信業界においては、個人および企業活動の幅広い分野においてデジタル化の進展が続いており、通信サービスは人々の暮らしや社会経済活動を支える重要な基盤として、その役割を一層拡大しております。また、高度化・多様化する利用ニーズを背景に、通信ネットワークの品質向上やサービスの高度化が進められており、通信を通じた新たな価値創出の取り組みも広がっております。このような環境のもと、沖縄セルラー電話を取り巻く事業環境は、引き続き中長期的な成長が期待される分野として推移しており、通信インフラを担う事業者として、安定的かつ持続的なサービス提供が求められております。

事業等のリスク

3【事業等のリスク】沖縄セルラー電話グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の皆さまの判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、現時点では必ずしもリスクとして認識されない事項についても、投資家の皆さまの投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家の皆さまに対する積極的な情報開示の観点から開示しております。沖縄セルラー電話は、リスクマネジメント活動を一元的に推進する体制を整えています。また、グループ全体の持続的な成長を実現するため、沖縄セルラー電話のみならず子会社を含めグループ全体でのリスクマネジメントの推進に取り組んでいます。沖縄セルラー電話は、会社の危機を未然に防ぐためには、その予兆を把握し、事態が悪化する前に対策を講じることが重要という認識のもと、リスクマネジメント活動のPDCAサイクルを構築しています。また、リスクの発見時には迅速かつ適切な対応がとれる危機管理体制を整備しています。沖縄セルラー電話グループは、これらのリスクによる問題発生の可能性を認識した上で、その発生の回避及び発生した場合の適時適切な対応に努める所存であります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。(1)他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化沖縄セルラー電話を取り巻く環境は、競争促進政策の強化や異業種からの新規参入に伴い、通信各社のサービス・料金プランが多様化し、経営環境は大きく変化しております。このような市場環境の中、沖縄セルラー電話は、沖縄県において約5割のシェアを持つモバイル事業、3割のシェアを持つFTTH事業を基盤とし、沖縄電力と協業してサービス提供しているau でんきなどの非通信事業を組み合わせた総合力でお客さまのニーズに応えてまいります。沖縄セルラー電話グループはお客さまに向けたサービス内容の拡充に努めておりますが、他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化により、主に以下の事項に不確実性が存在し、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。・沖縄セルラー電話グループの期待通りの需要が存在するかどうか・沖縄セルラー電話グループの期待通りに契約数を維持拡大できるかどうか・人口減少、高齢化に伴い期待通りの収入をあげられるかどうか・新規事業への参入等により期待通りの収入をあげられるかどうか・競争激化に伴う料金値下げによる通信料収入の低下、販売コミッションやお客さま維持コストの増大・契約者のサービス利用頻度が下がることによる通信料収入の低下・不測の事態が発生した場合であってもネットワーク及びコンテンツの品質等がお客さまの満足度を維持できるかどうか・他の事業者と比較して、常により魅力のある端末やコンテンツ等の商品、サービスを提供できるかどうか・物販事業拡大に伴う商品不具合への対応・端末の高機能化等に伴う端末価格の上昇、販売コミッションの増加・迷惑メール、主にスマートフォンのセキュリティ脆弱性がもたらす脅威によるお客さま満足度の低下や防止対応コストの増加・新周波数対応による基地局建設やデータトラフィック急増に伴うネットワークコストの増加・沖縄セルラー電話の必要に応じた周波数を獲得できるかどうか・新たな高速データ無線技術による競争激化・通信方式、端末、ネットワーク、ソフトウェア等における特定技術への依存による影響・無料通話アプリ等の拡大に伴う音声通話料収入の縮小・他の電気通信事業者との接続料金値上げの可能性・異業種との提携、固定通信と移動通信のセット販売、MNO、MVNO事業者の新規参入、他事業者の事業領域の拡大等の事業環境の変化に伴う競争の激化・為替相場の急激な変動・au でんきにおける燃料価格の著しい変動に伴う燃料費調整制度の影響・日本国内における人件費や建設費、物価の高騰に伴う仕入れコスト等の増加・米国新政権による関税措置をはじめとする政策動向、またそれらを受け金融市場や各種産業へ与える影響 (2)通信の秘密及び顧客情報の不適切な取り扱いや流出、及び沖縄セルラー電話の提供する製品・サービスの不適切な利用等近年、サイバー攻撃でのウイルス感染により、重要な機密情報が外部流出する事故が多数発生しており、大きな社会問題となっています。また、携帯電話等の通信サービスを利用した振り込め詐欺、迷惑メールの送信等の犯罪も問題化しております。沖縄セルラー電話は取り扱う情報資産の保護、管理に関して、内部からの情報漏洩防止、及び外部ネットワークからの不正侵入の防止に関わる全社的対応策の策定と対応を実施しております。顧客情報を管理している顧客情報システムの利用権限の管理、利用監視の強化、アクセスログの保存、社内データの持出や業務パソコンから外部メモリーへのコピーの禁止等、技術的、組織的、人的の観点から各種安全管理措置を強化しております。これらの啓発活動として、沖縄セルラー電話全社員に対して継続的に教育を行い、また、業務委託先、特にau・UQ販売店に対して店舗業務の改善、監査、並びに教育を徹底し、管理強化を図っております。また、お客さまに安心・安全に製品・サービスをご利用いただくための取り組みとして、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」等に基づき、未成年のご契約時は原則としてフィルタリングサービスの設定を実施するとともに、フィルタリングサービスの利便性向上や認知度向上にも積極的な取り組みを実施しております。また、振り込め詐欺、迷惑メールの送信等の犯罪対策として、支払方法の制限による本人確認強化、契約回線数の制限による大量不正契約防止、本人確認が行えない回線の契約者情報の携帯事業者間での共有・審査の強化、振り込め詐欺などの特殊詐欺に利用された固定電話番号等の捜査機関からの要請に対しての停止措置などを実施しております。このように個人情報・顧客情報については社内管理体制を整備し、社員及び業務委託先等の個人情報・顧客情報に対する意識を高めるよう全社を挙げて取り組んでおりますが、これらの取り組みにもかかわらず、従業員の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃等により、通信の秘密及び顧客情報の漏洩、サービスの停止または品質低下が発生した場合、もしくは、沖縄セルラー電話の提供する製品・サービスが不適切に利用された場合、沖縄セルラー電話グループのブランドイメージや信頼性の失墜、莫大な補償・課徴金を伴う可能性があります。また、将来的に通信の秘密及び個人情報・顧客情報保護、サイバー攻撃への防護体制の整備のため、更なるコストの増加につながり、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。(3)通信障害・自然災害・事故等沖縄セルラー電話グループは音声通信、データ通信等のサービスを提供するために、国内外の通信ネットワークシステム及び通信機器等に依存しております。ネットワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止が発生した場合、沖縄セルラー電話グループのブランドイメージや信頼性の失墜、顧客満足度の低下により財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。沖縄セルラー電話グループは通信障害・自然災害・事故等によるサービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止対策に取り組んでおります。具体的には、災害時においても通信サービスを確保できるよう、防災業務実施の方針を定め、災害に備えた対策を図り、関係機関と密接な連絡調整を行っています。災害が発生した場合には、各社組織の各機能を最大限に発揮して24時間365日、通信の疎通確保と施設の早期復旧に努めております。しかし、ネットワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止や大規模な誤請求・誤課金、販売代理店の閉鎖や物流の停止に伴う商品・サービスの提供機会損失・SNSなどの媒体を通じた風評被害等が発生した場合、沖縄セルラー電話グループのブランドイメージや信頼性の失墜、顧客満足度の低下により財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。国際的な供給網の変動等を背景に、エネルギー供給において不安定な状況が続いており、エネルギー需給の逼迫や調達環境の変化等によるエネルギー価格の上昇が懸念されます。これらに伴い、各種原材料の価格上昇や資材不足による調達費用などのコスト増加も懸念され、今後の動向次第では、沖縄セルラー電話グループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。沖縄セルラー電話グループのサービスの提供が停止する主な事由として以下のものが考えられます。・地震及び津波、台風、洪水等の自然災害やそれに伴う有害物質の飛散等の二次災害・感染症の世界的流行(パンデミック)・戦争、テロ、事故その他不測の事態・電力不足、停電・コンピューターウィルス、サイバーアタック、ハッキング・オペレーションシステムのハード、ソフトの不具合・通信機器等の製品やサービスに係る欠陥 (4)電気通信事業等に関する法規制、政策決定等電気通信や割賦販売等に関する法律、規制の改廃または政策決定等が、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。沖縄セルラー電話グループのブランドイメージや信頼性に悪影響を与える社会的問題を含め、こうした法規制や政策決定等に対して沖縄セルラー電話グループは適切に対応していると考えておりますが、将来において適切な対応ができなかった場合には、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、今後の競争政策の在り方について、総務省等における様々な審議会や研究会、意見募集等を通じて、他の電気通信事業者等との公正競争を有効に機能させるための措置の必要性を訴えておりますが、この取り組みに関わらず結果として沖縄セルラー電話の競争優位性が相対的に損なわれた場合にも、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。その他、電気通信事業等に関する法律、規制の改廃または政策決定や沖縄セルラー電話グループの競争優位性等の観点で、主に以下の不確実性が存在しています。・事業者間接続料金の算定方式、会計制度の見直し・指定電気通信設備制度、禁止行為規制の見直し・ユニバーサルサービス制度の見直し・MNO、MVNO等による移動通信事業への新規事業者参入・周波数割り当て制度の見直し・電波利用料制度の見直し・電波の健康への影響に関する規制・NTT東・西の固定電話網のIP網への移行に関するルール・NTTグループの事業の在り方に関する規制・独占禁止法及びそれに関するルール・消費者保護に関するルールの見直し・有害サイトの増加等によるインターネットに対するルール規制・電気通信サービスの利用に対する規制・電気通信サービスの料金その他の提供条件に関するルール・インターネットのサービス品質計測及び広告表示に関するルール・電話リレーサービス制度の見直し・電気小売の自由化に関するルール・データ管理・利活用に関するルール・経済安全保障の確保に関するルール(5)公的規制沖縄セルラー電話グループは、通商、独占禁止法、特許、消費者、租税、為替、環境、リサイクル関連、労働、金融、電力等の法規制の適用を受けております。沖縄セルラー電話グループは、これらの法規制に係る情報を早期に収集し、必要な手続・対応をおこなっております。しかし、これらの規制が強化された場合や沖縄セルラー電話グループ及び業務委託先等において規制を遵守できなかった場合、沖縄セルラー電話グループの活動が制限され、コストの増加につながる可能性があります。 (6)訴訟等沖縄セルラー電話グループは、法令その他社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行っております。また、保有する商品、技術またはサービスに係る知的財産権を保護するとともに、第三者の知的財産権を侵害しないように努めています。しかし予期せぬ知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする訴訟が提訴され、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。沖縄セルラー電話グループでは、植物工場での水耕栽培による野菜の生産及び生産物の販売等を行う「植物工場事業」や、沖縄セルラー電話が運営するポータルサイトを活用した物品の販売などを行う「EC事業」を展開しております。これらの事業においては、安全性の確保を最優先事項として取り組んでおりますが、万一食中毒や安全衛生に関する事故、表示ミスによる商品事故等が発生した場合には、企業イメージの失墜や訴訟などによる損害賠償の支払い等によって、沖縄セルラー電話の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。(7)人材の確保・育成沖縄セルラー電話グループは、今後事業拡大に伴う適切な人員の増強、内部管理体制の一層の充実を図っていく方針でありますが、業容拡大に対して適切かつ十分な人材の確保及び育成または組織的な対応を迅速に行うことができない場合には、沖縄セルラー電話グループの業務に支障が生ずる可能性があります。また、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。沖縄セルラー電話グループは法令に基づき適正な労務管理、働き方改革の推進に努めておりますが、将来において適切な対応ができなかった場合には、沖縄セルラー電話グループのブランドイメージや信頼性の失墜により、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。(8)電気通信業界の再編及び沖縄セルラー電話グループの事業再編国内外における電気通信業界の再編は、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、将来において沖縄セルラー電話グループの事業再編を行う可能性もありますが、この再編が沖縄セルラー電話グループに好影響を与えるかどうかの保証はありません。沖縄セルラー電話グループは、小売電気事業へ参入していることから、市場価格の変動によっては沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。(9)減損会計沖縄セルラー電話グループは、将来において、保有する固定資産等の使用状況等によっては、損失が発生する可能性があります。(10)KDDI株式会社との関係沖縄セルラー電話の親会社であるKDDI株式会社(2026年3月31日現在、沖縄セルラー電話の発行済株式総数の53.2%保有)は、多数株主として取締役の任免権など経営に影響を及ぼし得る立場にあります。現在、沖縄セルラー電話はKDDI株式会社と同一のブランドを標榜し、自ら経営責任をもち独立して事業運営を行っておりますが、通信設備等の開発や運用、研究開発や端末の調達など、取引の多くをKDDI株式会社へ高く依存しており、KDDI株式会社の財政状態及び経営成績が何らかの原因により著しく低下した場合やKDDI株式会社の方針の変更等により沖縄セルラー電話事業への協力体制が著しく変更された場合、KDDI株式会社のブランドイメージや信頼が何らかの原因により著しく損なわれた場合には、沖縄セルラー電話グループの財政状態及び経営成績、今後の事業展開に影響を受ける可能性があります。また、沖縄セルラー電話がKDDI株式会社に吸収合併されたり、完全子会社化された場合には、沖縄セルラー電話株主は当該株主としての地位の変更を余儀なくされる可能性があります。



※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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