東京電力ホールディングス(9501)の大量保有報告書 一覧

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意味用語の解説
・大量保有報告書とは? 発行済株式総数の5%超を保有することとなった株主が5日以内に提出する書類。
・変更報告書とは? 大量保有報告書提出後に、株式等保有割合が1%以上増減した場合や、その他重要な記載事項に変更があった時に提出する書類

2023年7月20日 16:43提出(変更報告書)

提出者(大量保有者)原子力損害賠償・廃炉等支援機構

住所 東京都港区赤坂一丁目11番44号赤坂インターシティ11階

職業or事業内容 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「賠償法」という。)第3条の規定により原子力事業者が賠償の責めに任ずべき額が賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額を超える原子力損害(賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいう。以下同じ。)が生じた場合において、当該原子力事業者が損害を賠償するために必要な資金の交付その他の業務を行うことにより、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図るとともに、原子力事業者が設置した発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。以下同じ。)又は実用再処理施設が原子炉等規制法第64条の2第1項の規定により特定原子力施設として指定された場合において、当該原子力事業者が廃炉等(当該指定に係る発電用原子炉施設に係る実用発電用原子炉の廃止(放射性物質によって汚染された水に係る措置を含む。)又は当該指定に係る実用再処理施設に係る再処理(原子炉等規制法第2条第10項に規定する再処理をいう。)の事業の廃止をいう。)を実施するために必要な技術に関する研究及び開発、助言、指導及び勧告その他の業務を行うことにより、廃炉等の適正かつ着実な実施の確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 株券等保有割合 54.69%発行済株式総数 3,547,017,531株 保有株券等の数(総数) 1,940,000,000株)

保有目的 原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に万全を期し、福島第一原子力発電所1号機から4号機の着実な廃止措置について全力で取り組む万全の態勢を整えるとともに、電力の安定供給の持続性を確保すべく、社債市場への復帰等自律的な資金調達力の早期回復へ向けて財務基盤を強化すること(重要提案行為を行うことを含む。)。

取得資金合計 1兆円

共同保有者 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(54.69%)

年月日/株券等の種類/数量/割合/市場内外取引の別/取得又は処分の別/単価/
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※金融庁に提出された大量保有報告書のデータを使用しています。

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