KDDI(9433)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

TOP関連銘柄

事業の状況や経営戦略など
事業などのリスク


KDDI(9433)の株価チャート KDDI(9433)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

3【事業の内容】

(1)事業の概要

KDDIの企業集団は、KDDI、連結子会社189社(国内129社、海外60社)、持分法適用関連会社及び共同支配企業47社(国内38社、海外9社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。

KDDIグループの事業におけるKDDI、連結子会社、持分法適用関連会社及び共同支配企業の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より組織変更に伴いKDDI事業、連結子会社及び関連会社の一部所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.セグメント情報」に記載しております。

パーソナル事業

主要なサービス

 日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LX(ライフトランスフォーメーション)等の各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指していることに加え、地域のパートナーの皆さまとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。

 海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、モンゴルとミャンマーのお客さま向けに、通信サービス、金融サービス及び映像等のエンターテインメントサービスの提供にも取り組んでいます。また、日本から海外へ渡航されるお客さま、海外から日本に来られるお客さま向けの通信サービスについても利便性の向上に努めています。

 

〔親会社〕

KDDI(株)

主要な関係会社

 

〔連結子会社〕

 

沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、

ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、

中部テレコミュニケーション(株)、auフィナンシャルホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、

auエネルギーホールディングス(株)、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC

 

〔持分法適用関連会社〕

KKCompany Technologies Inc.

 

〔持分法適用共同支配企業〕

(株)ローソン

ビジネス事業

主要なサービス

 日本国内及び海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションや、「Telehouse」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。

 またこれに加えて、AI時代の新たなビジネスプラットフォーム「WAKONX」を立ち上げ、法人のお客さまが抱える業界特有の課題解消に取り組み、お客さまの事業成長と社会課題解決に貢献していきます。

 引き続き、5G通信を中心にIoTやDX、生成AIなどを活用したソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供し、お客さまのビジネスの発展・拡大をサポートしていきます。

 

〔親会社〕

KDDI(株)

主要な関係会社

 

〔連結子会社〕

 

沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、中部テレコミュニケーション(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、アルティウスリンク(株)、

auエネルギーホールディングス(株)、

(株)ワイヤ・アンド・ワイヤレス、(株)ラック、

KDDI Digital Divergence Holdings(株)、KDDI America, Inc.、

KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、

KDDI Asia Pacific Pte Ltd、

TELEHOUSE International Corporation of America、

TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.、

Telehouse Canada, Inc.

その他

主要なサービス

通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。

 

〔親会社〕

KDDI(株)

主要な関係会社

 

〔連結子会社〕

 

KDDIエンジニアリング(株)、(株)KDDI総合研究所、

KDDIケーブルシップ(株)、日本通信エンジニアリングサービス(株)、Supership(株)

 

〔持分法適用関連会社〕

京セラコミュニケーションシステム(株)、(株)カカクコム

 

以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。

 

(2)その他

 事業に係る法的規制

 KDDI及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。

 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。

 KDDI及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。

 

①電気通信事業法

電気通信事業法による規制は次のとおりです。

 

a電気通信事業の登録等

・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。

 

b電気通信事業の業務等

(a) 消費者保護

・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。

(b) 相互接続・卸電気通信役務

・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。

・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。

(c) 公正競争確保

・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する場合の通信料金について、端末を販売等しない場合よりも有利なものとすること、行き過ぎた囲い込み等の不当な期間拘束をすること等が禁止されています(第27条の3)。

(d) 外国政府等との協定等

・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。

 

補足

株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、KDDI、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。

なお、NTT東日本及びNTT西日本は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、KDDIは当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。

 

 

②電波法

a 無線局の開設(第4条)

  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。

b 欠格事由(第5条)

(a) 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。

ⅰ)この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

ⅳ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者

(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。

c 免許の申請(第6条)

  無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(a) 目的

(b) 開設を必要とする理由

(c) 通信の相手方及び通信事項

(d) 無線設備の設置場所

(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力

(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)

(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日

(h) 運用開始の予定期日

(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

d 変更等の許可(第17条)

  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。

e 免許の承継(第20条)

(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

f  無線局の廃止(第22条)

  免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

g  免許状の返納(第24条)

  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。

h 検査等事業者の登録(第24条の2)

  無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)

  総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。

(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。

(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。

(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。

(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。

j 特定基地局の開設指針(第27の12)

特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。

(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局

(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局

(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局

k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)

      (a) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。

               ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第14条第一項

の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。

            (b) 総務大臣は、認定開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計

画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。

ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納

付していないとき。

               ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。

               ⅳ) 認定開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。

               ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。

                  1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

                  2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。

                  3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項

 の変更登録を拒否されたとき。

                  4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。

            (c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定開設者であった者が受けている他の開設

計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。

            (d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定開設者に送付

しなければならない。

l 目的外使用の禁止等(第52条)

  無線局は、免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。

m 目的外使用の禁止等(第53条)

  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。

n 目的外使用の禁止等(第54条)

  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。

(a) 免許状等に記載されたものの範囲内であること。

(b) 通信を行うため必要最小のものであること。

o 目的外使用の禁止等(第55条)

  無線局は、免許状に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。

p 混信等の防止(第56条)

  無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。

q 秘密の保護(第59条)

  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

r 検査(第73条)

  総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。

s 無線局の免許の取消し等(第76条)

(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。

(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。

(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

 ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。

ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。

ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。

ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。

(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。

ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。

ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。

ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。

ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。

ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。

(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。

ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。

ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。

      (g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が

次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。

       ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。

       ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項

の変更登録を拒否されたとき。

       ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。

(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は特定基地局の開設計画の認定を取り消すことができる。

 

 

(注)上記の内容は2025年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。

 


有価証券報告書(2024年3月決算)の情報です。

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてKDDIグループが判断したものであります。

 

KDDIグループは、企業理念を以下のとおり定めています。また、企業理念に謳われた使命を果たし、持続的な成長を遂げるために、社員一人ひとりが持つべき考え方、価値観、行動規範をKDDIフィロソフィとして定め、心をひとつにしてこれらを共有し実践していくことに努めております。

 

■企業理念

 KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。

 

 

(1)中長期的な会社の経営戦略

 現代社会において、通信はあらゆるものに溶け込んでおり、通信の社会的役割がより一層重要になる中、AI技術の進化により、生活や産業など社会全般において新たな価値創造の時代が到来しつつあります。また、日本国内では、生産性向上や脱炭素化など、サステナブルな社会の実現に向け、産業構造の変革が期待されています。

 

 KDDIは、データ及び生成AIによるデジタル社会インフラの進展など、社会全体を取り巻く急速な環境変化に対応するため、中期経営戦略期間を1年延長(2022-25年度)するとともに、事業戦略を「新サテライトグロース戦略」としてアップデートいたしました。アップデートした事業戦略の下、2022年5月に策定した「KDDI VISION 2030」の実現に向けて、今後も『「命」「暮らし」「心」をつなぐ』を使命に、社会的に重要な役割を果たすとともに、お客さまの期待を超える感動をお届けすることで、引き続き社会の持続的成長と企業価値の向上を目指してまいります。

 

<中期経営戦略(2022-25年度)>

■企業理念

KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。

■ブランドメッセージ

  Tomorrow, Together KDDI / おもしろいほうの未来へ。au

■目指す姿

  ①お客さまに一番身近に感じてもらえる会社

  ②ワクワクを提案し続ける会社

  ③社会の持続的な成長に貢献する会社

■KDDI VISION 2030

「つなぐチカラ」を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。

■財務目標

持続的な成長に向け、成長投資・株主還元を引き続き強化します。EPS※については、2018年度対比1.5倍を引き続き目指します。株主還元については、安定的な配当を継続し、配当性向40%超、成長投資の状況などを鑑み、機動的な自己株式取得を実施します。

※ 「Earnings Per Share」の略で、1株当たり当期利益。

 

 

(2)対処すべき課題(中期経営戦略 ―サステナビリティ経営―)

「中期経営戦略(2022-25年度)」では、パートナーの皆さまとともに社会の持続的成長と企業価値の向上を目指す-サステナビリティ経営-を根幹にしています。高品質・高信頼の「5G通信」をベースとし、「データドリブン」の実践と「生成AI」の社会実装を進めるコア事業を中心に、パートナーの皆さまと共に新たな価値が生まれる時代を目指すとともに、それを支える経営基盤を強化します。

 

<事業戦略 ~ 新サテライトグロース戦略 ~>

コア事業に加え、それらと連携しKDDIの成長を牽引する事業領域(Orbit1)、新たな成長に挑戦する事業領域(Orbit2)を推進し、KDDIグループの企業価値の最大化を図ります。

 

■Orbit1

(1)DX(デジタルトランスフォーメーション)

・ 法人事業ブランド「KDDI BUSINESS」のもと、2024年5月にビジネスプラットフォーム「WAKONX(ワコンクロス)」を発表しました。多様なお客さま接点とさまざまなパートナー企業とともに通信事業で培ってきた強みを活かし、お客さまの事業成長、社会課題解決に貢献いたします。AIにより業界DXを最適化し、必要不可欠な機能をワンストップで提供することでお客さまと共にイノベーションを起こしてまいります。

(2)金融

・ 金融クロスユースの拡大を推進し、通信と金融によるエンゲージメント向上へ寄与します。また、金融各機能のさらなるスケール化を推進し、KDDIグループの金融各社の成長を実現します。

(3)エネルギー

・ 電力小売事業を引き続き強化するとともに、脱炭素関連事業の拡大を図り、カーボンニュートラルへ貢献します。

 

■Orbit2

(1)LX(モビリティ/宇宙/ヘルスケア/スポーツ・エンタメ/Web3・メタバース)

・ 新たな成長の柱として、KDDIの強みである通信や新技術を活用するとともにパートナリングによってお客さまのライフスタイルの変革に挑戦し、さらなる事業拡大を目指します。

 

KDDIは新サテライトグロース戦略の推進とあわせて、「To Global」「With Life」「For Future」をテーマに

未来への取り組みも進めることで、「お客さまに一番身近に感じてもらえる会社」、「誰もが思いを実現でき

る社会をつくる」ことを目指します。

 

<経営基盤強化>

KDDIグループは、社会と企業の持続的な成長に貢献するため、特に以下の3つの経営基盤を強化します。

(1)カーボンニュートラルの実現

・ 2040年度までにScope3を含むサプライチェーン全体からのCO2排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」を目指します。そして、この達成に向けて、KDDIグループ全体で2030年度のCO2排出量実質ゼロの実現を目指し、基地局・通信設備などでの省電力化や再生可能エネルギーへのシフトを推し進めます。

(2)人財ファースト企業への変革

・ 「新人事制度の浸透」「KDDI版ジョブ型人事制度によるプロ人財育成」「社員エンゲージメント向上」の三位一体改革に取り組んでおり、社員が幸せで、活力ある企業であり続けるために、社員の「健康」を重要な経営課題と捉え、社員一人ひとりの健康を組織で支える健康経営を推進し、豊かな未来に向けて挑戦し続けていきます。

(3)グループ一体経営の推進とガバナンスの強化

・ 経営層と従業員の共通の考え方・行動規範として掲げる「KDDIフィロソフィ」を礎に、人権を尊重し、透明性・公正性を担保したコーポレート・ガバナンス体制との相乗効果により、リスクマネジメント・情報セキュリティ体制の強化を進め、グループ一体経営の推進に努めていきます。

 


事業等のリスク

3【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者がKDDIグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。

また、現時点では必ずしもリスクとして認識されない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。

KDDIは、リスクマネジメント活動を一元的に推進する体制を整えています。また、グループ全体の持続的な成長を実現するため、KDDIのみならず子会社などを含むグループ全体でのリスクマネジメントの推進に取り組んでいます。KDDIは、会社の危機を未然に防ぐためには、その予兆を把握し、事態が悪化する前に対策を講じることが重要という認識のもと、リスクマネジメント活動のPDCAサイクルを構築しています。また、リスクの発見時には迅速かつ適切な対応がとれる危機管理体制を整備しています。KDDIは、これらのリスクによる問題発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適時適切な対応に努める所存であります。

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。

 

(1)他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化

新型コロナウイルス感染症の流行により、あらゆる領域で急速なデジタルシフトが進んだことで、通信の果たす役割もますます重要になっています。政府においても、デジタル実装を通じた地域活性化を推進する「デジタル田園都市国家構想」が掲げられ、人々の暮らしやビジネスのデジタル化が加速しています。KDDIは生活者の新たなライフスタイルをサポートし、経済発展と社会課題の解決を両立するレジリエントな未来社会の創造に向けた取り組みを推進します。

なお、他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化により、主に以下の事項に不確実性が存在し、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

・KDDIグループの期待通りの需要が存在するかどうか

・KDDIグループの期待通りに契約数を維持拡大できるかどうか

・人口減少、高齢化に伴い期待通りの収入をあげられるかどうか

・新規事業への参入等により期待通りの収入をあげられるかどうか

・競争激化に伴う料金値下げによる通信料収入の低下、販売コミッションやお客さま維持コストの増大

・契約者のサービス利用頻度が下がることによる通信料収入の低下

・不測の事態が発生した場合であってもネットワーク及びコンテンツの品質等がお客さまの満足度を維持できるかどうか

・他の事業者と比較して、常により魅力のある端末やコンテンツ等の商品、サービスを提供できるかどうか

・物販事業拡大に伴う商品不具合への対応

・端末の高機能化等に伴う端末価格の上昇販売コミッションの増加

・迷惑メール、主にスマートフォンのセキュリティ脆弱性がもたらす脅威によるお客さま満足度の低下や防止対応コストの増加

・新周波数対応による基地局建設やデータトラフィック急増に伴うネットワークコストの増加

・KDDIの必要に応じた周波数を獲得できるかどうか

・新たな高速データ無線技術による競争激化

・通信方式、端末、ネットワーク、ソフトウェア等における特定技術への依存による影響

・無料通話アプリ等の拡大に伴う音声通話料収入の縮小

・他の電気通信事業者との接続料金値上げの可能性

・異業種との提携、通信と電力等のその他商品とのセット販売、MNO、MVNO事業者の新規参入、他事業者の事業領域の拡大等の事業環境の変化に伴う競争の激化

・金融事業における競争において期待通りの収入を上げられるかどうか

・金融事業の市況変動及び債務者の信用状況の悪化により、不良債権の増加や担保不動産価値の減少が生じることによる貸倒引当金の追加計上

・燃料高騰等による通信設備コストの増加及びエネルギー事業における電力調達コストの増加

 

(2)通信の秘密及び顧客情報の不適切な取り扱いや流出、及び、KDDIの提供する製品・サービスの不適切な利用等

近年、第三者によるサイバー攻撃等によって、重要な機密情報が外部流出する事故やサービス不正利用が世界的に発生しており、大きな社会問題となっています。これらのサイバー攻撃は、今や、自然災害や気候変動などに迫る大きなリスクとして考えられるようになっています。

KDDIは電気通信事業者として通信の秘密の保護を遵守するとともに、取り扱う情報資産の保護や管理については、情報セキュリティ委員会を設置し、内部からの情報漏洩防止、外部ネットワークからの不正侵入を防ぐための全社的対応策の策定及びGDPRなどのグローバル法制度の対応を実施しています。

KDDIグループでは、「KDDI行動指針」、「KDDIセキュリティポリシー」、「KDDIプライバシーポリシー」、「KDDIグループAI開発・利活用原則」の策定や企業倫理委員会の設置などにより、コンプライアンス体制を確立しています。その他、顧客情報を管理するシステムでは、利用権限の管理やアクセスログの保存、監視の強化、さらに、社内データの持ち出しや業務パソコンからの外部メモリーへのコピーを禁止し、技術的、組織的、人的な観点から各種の安全管理措置を強化しています。

これらの啓発活動として、KDDI全社員に対して継続的に通信の秘密及び顧客情報の保護に関する教育を行い、また、業務委託先、特に販売店であるauショップに対しても、情報漏えいのリスクを踏まえ、定期的な監査や教育、 セキュリティポリシーの遵守、情報取扱いに関連した業務改善を徹底し、管理強化を図っています。加えて、リスクの高い顧客情報取扱い業務に対しては、監査を強化しています。さらに、適正な顧客情報の取り扱いを行うために、社内組織の整備、第三者による評価の実施、サービス導入前のプライバシー影響評価(PIA)の導入等の対応を実施しています。

また、サイバー攻撃による事業影響の回避や低減に向け、事業を担うシステムが守るべきセキュリティ対策の基準をセキュリティ規程として定め、規程への準拠状況を審査しています。本審査を、システムの企画から開発への移行フェーズにおいて厳格に実施することで、企画・設計段階からセキュリティ対策を考慮した「セキュリティバイデザイン」を実現するだけでなく、高度なセキュリティ監視を支える技術開発を進め、システムのセキュリティを強化し、安心・安全なサービスの提供に努めています。

更に、お客様に安心・安全に製品・サービスをご利用いただくための取り組みとして、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」等に基づき、未成年のご契約時は原則としてフィルタリングサービスの設定を実施するとともに、フィルタリングサービスの利便性や認知度向上にも積極的に取り組んでいます。また、KDDIでは、フィッシング詐欺を検知し関連機関と連携することで偽サイトによる被害を抑止し、サービスの不正利用を24時間365日で監視する体制を構築しています。サービスの不正利用の手口は日々巧妙化しているため、新たな脅威への対策にも取り組んでいきます。

これらの取り組みにもかかわらず、従業員の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃等により、通信の秘密及び顧客情報の漏洩、サービス停止・サービス品質低下が発生した場合、もしくは、KDDIの提供する製品・サービスが不適切に利用された場合、KDDIグループのブランドイメージや信頼性の失墜、補償・課徴金を伴う可能性があります。また、将来的に通信の秘密及び顧客情報保護、サイバー攻撃防護体制の整備のため、更なるコストが増加する可能性があり、KDDIグループの経営成績等に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(3)通信障害・自然災害・事故等

KDDIグループは音声通信、データ通信等のサービスを提供するために、国内外の通信ネットワークシステム及び通信機器等に依存しております。ネットワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止が発生した場合、KDDIグループのブランドイメージや信頼性の失墜、顧客満足度の低下により経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、大規模な誤請求・誤課金、販売代理店の閉鎖や物流の停止に伴う商品・サービスの提供機会損失、SNSなどの媒体を通じた風評被害等が発生した場合も同様の影響が生じる可能性があります。

KDDIグループは通信障害・自然災害・事故等によるサービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止対策に取り組んでおります。具体的には災害時においても通信サービスを確保できるよう、防災業務実施の方針を定め、災害に備えた対策を図り、国内外の関係機関と密接な連絡調整を行っています。災害が発生した場合には、各社組織の各機能を最大限に発揮して24時間365日、通信の疎通確保と施設の早期復旧に努めております。

 

KDDI連結子会社であるKDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.(以下「KSGM」)は、ミャンマー運輸通信省傘下組織であるミャンマー国営郵便・電気通信事業体(MPT)の通信事業運営のサポートを行っておりますが、2021年2月に発生した政変によって事業活動が制限されるなどした場合、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、KSGMは本事業活動におけるリース債権を保有しており、2022年4月以降開始されたミャンマー中央銀行及び外国為替監督委員会による外国為替管理の規制により、USドル建てのリース債権の回収に制限を受けております。当連結会計年度において、当該リース債権の一部について損失評価引当金を計上しましたが、今後の回収状況によっては、引当金の追加計上等により、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。なお、損失評価引当金の詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 32. 金融商品」に記載しています。

KDDIグループのサービスの提供が停止する主な事由として以下のものが考えられます。

・地震及び津波、台風、洪水等の自然災害やそれに伴う有害物質の飛散等の2次災害

・感染症の世界的流行(パンデミック)

・戦争、テロ、事故その他不測の事態

・電力不足、停電

・コンピューターウィルス、サイバー攻撃、ハッキング

・オペレーションシステムのハード、ソフトの不具合

・通信機器等の製品やサービスに係る欠陥

 

(4)電気通信事業等に関する法規制、政策決定等

電気通信事業をはじめ、電気事業や金融事業等に関する法律、規制の改廃または政策決定等が、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。KDDIグループのブランドイメージや信頼性に影響を与える社会的問題を含め、こうした法規制や政策決定等に対してKDDIグループは適切に対応していると考えておりますが、将来において適切な対応ができなかった場合には、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

また、今後の競争政策の在り方について、総務省等における様々な審議会や研究会、意見募集等を通じて、他の電気通信事業者等との公正競争を有効に機能させるための措置の必要性を訴えておりますが、この取り組みに関わらず結果としてKDDIの競争優位性が相対的に損なわれた場合にも、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

 2024年4月に「日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」(以下 改正NTT法)が成立し、改正NTT法の付則で「日本電信電話株式会社等に関する法律の廃止を含め」検討することおよび「令和七年に開会される国会の常会を目途」と時限を設ける旨が規定されたことは、今後の議論に先立ち、あらかじめ法制度のあり方を方向づけるとともに拙速な議論を招きかねず、極めて強い懸念があります。

 

 日本の電気通信事業の公平な競争環境の確保は、公正競争ルールを規定した電気通信事業法と、日本電信電話公社から資産や設備を継承した日本電信電話株式会社と東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社に対して公益的な責務などを課す「日本電信電話株式会社等に関する法律(以下 NTT法)」を組み合わせて実現されるものであり、NTT法も含め通信政策の見直しを検討していくことは必要ですが、NTT法の廃止には慎重な検討が必要と考えております。NTT法の廃止が行われた場合、以下の懸念があり、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

・NTTグループ一体化で日本の健全かつ公正な競争環境が阻害され、利用者料金の高止まりやイノベーションの停滞など国民の利益が損なわれる懸念

・NTTがユニバーサルサービスの提供に関する公益的な責務を負わなくなることで、地域を問わず安心安全・強靭かつ高速・大容量の通信環境実現が困難となる懸念

・NTTグループの強大な市場支配力により、地域事業者が排除され、地域サービス衰退の懸念

 

その他、電気通信事業等に関する法律、規制の改廃または政策決定やKDDIグループの競争優位性等の観点で、以下の電気通信事業をはじめ、電気事業や金融事業等の政策決定等に限らず、不確実性が存在しています。

・事業者間接続料金の算定方式、会計制度の見直し

・指定電気通信設備制度、禁止行為規制の見直し

・ユニバーサルサービス制度の見直し

・MNO、MVNO等による移動通信事業への新規事業者参入

・周波数割り当て制度の見直し

・電波利用料制度の見直し

・電波の健康への影響に関する規制

・NTT東・西の固定電話網のIP網への移行に関するルール

・独占禁止法及びそれに関するルール

・消費者保護に関するルール

・不適正利用の防止に関するルール

・有害サイト等の増加等によるインターネットに関するルール

・インターネットのサービス品質計測及び広告表示に関するルール

・電話リレーサービス制度の見直し

・電気小売に関するルール

・金融事業に関するルール

・データの管理・利活用に関するルール

・プラットフォーマーに関する規制

・経済安全保障の確保に関するルール

 

(5)公的規制

KDDIグループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障、さまざまな政府規制の適用を受けております。また、通商、独占禁止法、特許、消費者、租税、為替、環境、労働、金融、電力等の法規制の適用を受けております。KDDIグループはこれらの法規制に係る情報を早期に収集し、必要な手続・対応を行っております。なお、これらの規制が強化された場合やKDDIグループ及び業務委託先等において規制を遵守できなかった場合、KDDIグループの活動が制限され、コストの増加につながる可能性があります。

 

(6)訴訟・特許

KDDIグループは、国内外で事業活動を行っており、その遂行に当たっては、各国の法令その他社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行っております。また、保有する商品、技術またはサービスに係る知的財産権を保護するとともに、第三者の知的財産権を侵害しないよう努めています。なお、予期せぬ知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする訴訟が提訴され、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)人材の確保・育成・労務管理

KDDIグループは、技術革新に即応すべく全社をあげて人材育成、キャリア形成の支援に注力しておりますが、期待通りの効果が出るまで一定の期間を要することがあり、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。また、KDDIグループは法令に基づき適正な労務管理、働き方改革の推進に努めております。なお、将来において適切な対応ができなかった場合には、KDDIグループのブランドイメージや信頼性の失墜により、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8)退職給付関係

KDDIグループは、確定給付企業年金制度(基金型)、退職一時金制度(社内積立)ならびに確定拠出年金制度を設けております。定期的に退職給付債務の将来予測に基づく資産運用方針、運用機関の見直しを行っております。なお、今後KDDIグループの年金資産の運用利回り低下により年金資産の時価が下落した場合、または、退職給付債務を計算する上での前提条件(割引率、人員構成、昇給率等)が大幅に変更になった場合に損失が発生する可能性があります。

 

(9)減損会計

KDDIグループは、IFRSに準拠して資産の減損の兆候の判定や減損テスト等を行い適切な処理を行っております。将来において事業状況が悪化した場合、回収可能価額の低下により、保有するのれんを含む資産の減損損失が発生する可能性があります。

 

(10)電気通信業界の再編及びKDDIグループの事業再編

KDDIグループは、市場環境の変化に対して、事業戦略の着実な推進や必要に応じて事業再編を行っておりますが、国内外の電気通信業界の再編が、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

 




※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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