KDDI(9433)の事業内容、事業の状況や経営戦略、事業等のリスクについて

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KDDI(9433)の株価チャート KDDI(9433)の業績 沿革 役員の経歴や変遷

3【事業の内容】(1)事業の概要KDDIの企業集団は、KDDI、連結子会社193社(国内133社、海外60社)、持分法適用関連会社及び共同支配企業46社(国内36社、海外10社)により構成されており、「パーソナル事業」、「ビジネス事業」を主な事業としております。KDDIグループの事業におけるKDDI、連結子会社、持分法適用関連会社及び共同支配企業の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度より組織変更及び業績管理区分の見直しに伴い、連結子会社及び関連会社の一部所管セグメントを見直しております。詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 4.セグメント情報」に記載しております。パーソナル事業主要なサービス 日本国内においては、「au」「UQ mobile」「povo」のマルチブランドで提供する5G通信サービスを中心に、金融、エネルギー、LX(ライフトランスフォーメーション)等の各種サービスを連携し拡充することで、新たな付加価値・体験価値の提供を目指していることに加え、地域のパートナーの皆さまとともに、デジタルデバイド解消とサステナブルな地域共創の実現を目指しています。 海外においては、国内で培った事業ノウハウを生かし、モンゴルのお客さま向けに、通信サービス、金融サービスおよび映像等のエンタメサービスを提供するとともに、ミャンマーでは現地通信事業者のサポートに取り組んでいます。また、日本から海外へ渡航されるお客さま、海外から日本に来られるお客さま向けの通信サービスについても利便性の向上に努めています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、UQコミュニケーションズ(株)、ビッグローブ(株)、(株)イーオンホールディングス、中部テレコミュニケーション(株)、auフィナンシャルホールディングス(株)、ジュピターショップチャンネル(株)、auエネルギーホールディングス(株)、エナリス(株)、KDDI Sonic-Falcon(株)、KDDI SUMMIT GLOBAL SINGAPORE PTE. LTD.、KDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.、MobiCom Corporation LLC 〔持分法適用関連会社〕(株)カカクコム、KKCompany Technologies Inc. 〔持分法適用共同支配企業〕(株)ローソン ビジネス事業主要なサービス 日本国内および海外において、幅広い法人のお客さま向けに、スマートフォン等のデバイス、ネットワーク、クラウド等の多様なソリューションや、「Telehouse」ブランドでのデータセンターサービス等を提供しています。 加えて、AI時代の新たなビジネスプラットフォーム「WAKONX」を立ち上げ、法人のお客さまが抱える業界特有の課題解消に取り組み、お客さまの事業成長と社会課題解決に貢献していきます。 引き続き、5G通信を中心にIoTやDX、生成AIなどを活用したソリューションを、パートナー企業との連携によってグローバルにワンストップで提供し、お客さまのビジネスの発展・拡大をサポートしていきます。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社 〔連結子会社〕 沖縄セルラー電話(株)、JCOM(株)、中部テレコミュニケーション(株)、auエネルギーホールディングス(株)、KDDIまとめてオフィス(株)、アルティウスリンク(株)、KDDI Digital Divergence Holdings(株)、アイレット(株)、KDDIエンジニアリング(株)、(株)ラック、KDDI America, Inc.、Telehouse Canada Inc.、KDDI Europe Limited、北京凱迪迪愛通信技術有限公司、KDDI Asia Pacific Pte Ltd、TELEHOUSE International Corporation of America、TELEHOUSE Holdings Limited、TELEHOUSE International Corporation of Europe Ltd.その他主要なサービス通信設備建設及び保守、情報通信技術の研究及び開発等を提供しています。 〔親会社〕KDDI(株)主要な関係会社〔連結子会社〕KDDIエンジニアリング(株) 〔持分法適用関連会社〕京セラコミュニケーションシステム(株) 以上の企業集団の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 (2)その他 事業に係る法的規制 KDDI及び子会社等のうち、国内において電気通信サービスを提供する会社においては、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線局に係る電気通信設備の設置にあたっては、電波法の免許等を受ける必要があります。 電気通信事業法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定されています。これにより、低廉で多種多様なサービス、確実かつ安定したネットワーク及び誰もが安心して利用できる環境の実現が図られています。 KDDI及び子会社等がそれらの法律により直接規律される主な事項の概要は下記のとおりです。なお、海外において電気通信サービスを提供する子会社等については各国法令に基づき事業を行っております。 ①電気通信事業法電気通信事業法による規制は次のとおりです。 a電気通信事業の登録等・電気通信事業の開始にあたり総務大臣の登録を受けること(第9条)、電気通信事業の登録を受けた者が合併等を行う際は総務大臣の登録更新を受けること(第12条の2)、電気通信事業の登録を受けた者が業務区域または電気通信設備の変更を行う際は総務大臣の変更登録を受けること(第13条)、電気通信事業者が電気事業の休止及び廃止等を行った際は総務大臣への届出及び利用者への周知を行うこと(第18条)等の定めがあります。 b電気通信事業の業務等(a) 消費者保護・電気通信事業者は、利用者に対し、契約締結前に提供条件を説明すること(第26条)、契約成立後に書面を交付すること(第26条の2)、初期契約の書面による解除を行うこと(第26条の3)、電気通信業務の休止及び廃止の周知を行うこと(第26条の4)、苦情等を処理すること(第27条)、不実告知等や勧誘継続行為を禁止すること(第27条の2)、媒介等業務受託者に対する指導等の措置を講じること(第27条の4)等が課されています。(b) 相互接続・卸電気通信役務・電気通信事業者は、他の電気通信事業者から電気通信設備への接続の請求を受けたときは応じること(第32条)が課されています。・第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の総務大臣への届け出ること(第34条)、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る機能を休止又は廃止しようとするときは当該機能を利用するものに対し、その旨を周知すること(第34条の2)、第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始する際に総務大臣への届け出ること等の定めがあります。(c) 公正競争確保・総務大臣より指定を受けた移動電気通信役務を提供する電気通信事業者は、端末を販売等する場合の通信料金について、端末を販売等しない場合よりも有利なものとすること、行き過ぎた囲い込み等の不当な期間拘束をすること等が禁止されています(第27条の3)。(d) 外国政府等との協定等・電気通信事業者は、外国政府または外国人若しくは外国法人との間で電気通信業務に関する協定を締結する際は総務大臣の認可を受けること(第40条)等の定めがあります。 補足株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社、Wireless City Planning 株式会社、KDDI、沖縄セルラー電話株式会社及びUQコミュニケーションズ株式会社は、接続約款を届け出る義務等を負う第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に指定されています。なお、NTT東日本株式会社及びNTT西日本株式会社は電気通信事業法により、指定電気通信設備を設置する第一種指定電気通信事業者として接続料金及び接続条件を定めた接続約款の認可を受けることとされており、KDDIは当該接続約款に応じて接続を行うこととなっています。 ②電波法a 無線局の開設(第4条)  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。b 欠格事由(第5条)(a)次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。ⅰ) この法律又は放送法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者ⅱ) 無線局の免許の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅲ) 特定基地局の開設計画の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅳ) 特定高周波数無線局の開設の認定の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者ⅴ) 無線局の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者(b) 開設指針に定める納付の期限までに規定する特定基地局開設料を納付していないものには、当該特定基地局開設料が納付されるまでの間、特定基地局の免許を与えないことができる。c 免許の申請(第6条)  無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。(a) 目的(b) 開設を必要とする理由(c) 通信の相手方及び通信事項(d) 無線設備の設置場所(e) 電波の型式並びに希望する周波数の範囲及び空中線電力(f) 希望する運用許容時間(運用することができる時間をいう。)(g) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日(h) 運用開始の予定期日(i) 他の無線局の免許人又は登録人(以下「免許人等」という。)との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容d 変更等の許可(第17条)  免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域、無線設備の設置場所若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。e 免許の承継(第20条)(a) 免許人について相続があったときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。(b) 免許人たる法人が合併又は分割(無線局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。(c) 免許人が無線局をその用に供する事業の全部の譲渡しをしたときは、譲受人は、総務大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。f 無線局の廃止(第22条)  免許人は、その無線局を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g 免許状の返納(第24条)  免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、1ヶ月以内にその免許状を返納しなければならない。h 検査等事業者の登録(第24条の2)  無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。i 検査等事業者の登録の取消し(第24条の10)  総務大臣は、登録検査等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその登録に係る検査又は点検の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。(a) 電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第24条の2第五項各号(第二号を除く。))に至ったとき。(b) 登録検査等事業者の氏名、住所等の変更の届出(第24条の5第一項)又は登録検査等事業者の地位承継届出(第24条の6第二項)の規定に違反したとき。(c) 総務大臣による適合命令(第24条の7第一項又は第二項)に違反したとき。(d) 工事落成後の検査(第10条第一項)、無線局の変更検査(第18条第一項)若しくは定期検査(第73条第一項)を受けた者に対し、その登録に係る点検の結果を偽って通知したこと又は登録に係る検査を行い、各種規定に違反していない旨を記載した証明書(第73条第三項)に虚偽の記載をしたことが判明したとき。(e) その登録に係る業務の実施の方法によらないでその登録に係る検査又は点検の業務を行ったとき。(f) 不正な手段により検査等事業者の登録又はその更新を受けたとき。j 特定基地局の開設指針(第27の12)特定基地局の開設指針を定める場合において、総務大臣は、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに限り、特定基地局とすることができる。(a) 電波監理審議会が行った有効利用評価の結果の報告を受けた場合において、既設電気通信業務用基地局(周波数の指定の変更を受けた認定計画に従って開設されているものであって、当該認定計画に係る認定の有効期間が満了していないものを除く。)が現に使用している周波数に係る当該結果が総務省令で定める基準を満たしていないと認めるとき 当該周波数を使用する電気通信業務用基地局(b) 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する申出に係る開設指針を定める必要がある旨を決定したとき 当該決定に係る周波数を使用する電気通信業務用基地局(c) 電波に関する技術の発達、需要の動向その他の事情を勘案して、既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数の再編を行い、当該周波数の再編により新たに区分された周波数を使用する電気通信業務用基地局の開設を図ることが電波の公平かつ能率的な利用を確保するために必要であると認めるとき 当該電気通信業務用基地局k 開設計画の認定の取消し(第27条の16)(a) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消さなければならない。ⅰ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が電気通信事業法第14条第一項の規定により同法第9条の登録を取り消されたとき。(b) 総務大臣は、認定特定基地局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る特定基地局を当該認定計画に従って開設せず、又は認定計画に係る高度既設特定基地局を当該認定計画に従って運用していないと認めるとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、認定計画に係る開設指針に定める納付の期限までに特定基地局開設料を納付していないとき。ⅲ) 不正な手段により開設計画の認定を受け、又は周波数の指定の変更を行わせたとき。ⅳ) 認定特定基地局開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。ⅴ) 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定特定基地局開設者が次のいずれかに該当するとき。 1 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。 2 電気通信事業法第12条の2第一項の規定により同法第9条の登録がその効力を失ったとき。 3 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項 の変更登録を拒否されたとき。 4 電気通信事業法第18条の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があったとき。(c) 総務大臣は、開設計画の認定の取消しをしたときは、当該認定特定基地局開設者であった者が受けている他の開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(d) 総務大臣は、(a)から(c)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定基地局開設者に送付しなければならない。l 特定高周波数無線局開設の認定の取消し(第27条の20の4)(a) 総務大臣は、認定特定高周波数無線局開設者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、当該認定に係る価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を納付していないとき。ⅱ) 特定高周波数無線局の開設の期限までに特定高周波無線局を開設しないとき。ⅲ) 特定高周波数無線局の認定を受けた者は価額競争実施指針に定める納付の期限までに落札金を現金をもって国に納付しなければならない条件に違反したと認めるとき。ⅳ) 不正な手段により開設の認定を受け、又は周波数、区域の指定の変更を行わせたとき。ⅴ) 認定特定高周波数無線局開設者が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられるに該当するに至ったとき。(b) 総務大臣は、特定高周波数無線局の開設の認定の取消しをしたときは、当該認定特定高周波数無線局開設者であった者が受けている他の特定高周波数無線局の開設の認定、開設計画の認定又は無線局の免許等を取り消すことができる。(c) 認定特定高周波数無線局開設者は、指定周波数及び指定区域の全部に関わる特定高周波数無線局を開設せず、又は運用しないこととなったため指定周波数等に係る認定を受けている必要がなくなったときは、総務大臣に対し、当該認定を取り消すべき旨の申請をすることができる。(d) 総務大臣は、特定高周波数無線局の開設の認定を取り消すべき旨の申請があったときは、総務省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申請に係る特定高周波数無線局の開設の認定及び当該認定に係る特定高周波数無線局の免許を取り消すものとする。(e) 総務大臣は、(a)から(d)の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその認定特定高周波数無線局開設者に送付しなければならない。m 目的外使用の禁止等(第52条)  無線局は、免許記録に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項(特定地上基幹放送局については放送事項)の範囲を超えて運用してはならない。n 目的外使用の禁止等(第53条)  無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許記録等に記載されたところによらなければならない。o 目的外使用の禁止等(第54条)  無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。(a) 免許記録等に記載されたものの範囲内であること。(b) 通信を行うため必要最小のものであること。p 目的外使用の禁止等(第55条)  無線局は、免許記録に記載された運用許容時間内でなければ、運用してはならない。q 混信等の防止(第56条)  無線局は、他の無線局又は電波天文業務の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(無線局のものを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。r 秘密の保護(第59条)  何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第一項又は第164条第三項の通信であるものを除く。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。s 検査(第73条)  総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。t 無線局の免許の取消し等(第76条)(a) 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。(b) 総務大臣は、包括免許人又は包括登録人がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3ヶ月以内の期間を定めて、包括免許又は包括登録(第27条の32第一項)に係る無線局の新たな開設を禁止することができる。(c) 総務大臣は、前2項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるとき、その他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3ヶ月以内の期間を定めて、その登録に係る無線局の運用の停止を命じ、運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限し、又は新たな開設を禁止することができる。(d) 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。ⅰ) 正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅱ) 不正な手段により無線局の免許若しくは変更等の許可(第17条)を受け、又は周波数等の指定の変更(第19条)を行わせたとき。ⅲ) (a)の規定による命令又は制限に従わないとき。ⅳ) 免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(e) 総務大臣は、包括免許人が次の各号のいずれかに該当するときは、その包括免許を取り消すことができる。ⅰ) 包括免許の運用開始の期限(第27条の5第一項第四号)までに特定無線局の運用を全く開始しないとき。ⅱ) 正当な理由がないのに、その包括免許に係るすべての特定無線局の運用を引き続き6ヶ月以上休止したとき。ⅲ) 不正な手段により包括免許若しくは包括免許の変更等の許可(第27条の8第一項)を受け、又は周波数等の指定の変更(第27条の9)を行わせたとき。ⅳ) (a)の規定による命令若しくは制限又は(b)の規定による禁止に従わないとき。ⅴ) 包括免許人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。(f) 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。ⅰ) 不正な手段により無線局の登録(第27条の21第一項)又は変更登録(第27条の26第一項又は第27条の33第一項)を受けたとき。ⅱ) (a)の規定による命令若しくは制限、(b)の規定による禁止又は(c)の規定による命令、制限若しくは禁止に従わないとき。ⅲ) 登録人が電波法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられる(第5条第三項第一号)に至ったとき。      (g) 総務大臣は、(d)から(f)の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。       ⅰ) 電気通信事業法第12条第一項の規定により同法第9条の登録を拒否されたとき。       ⅱ) 電気通信事業法第13条第三項において準用する同法第12条第一項の規定により同法第13条第一項の変更登録を拒否されたとき。       ⅲ) 電気通信事業法第15条の規定により同法第9条の登録を抹消されたとき。(h) 総務大臣は、(d)((ⅳ)を除く。)及び(e)((ⅴ)を除く。)の規定により免許の取消しをしたとき並びに(f)((ⅲ)を除く。)の規定により登録の取消しをしたときは、当該免許人等であった者が受けている他の無線局の免許等又は開設計画の認定、特定高周波数無線局の開設の認定を取り消すことができる。 (注)上記の内容は2026年3月31日時点における電気通信事業法及び電波法に基づき記載しています。

有価証券報告書(2026年3月決算)の情報です。

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてKDDIグループが判断したものであります。 KDDIグループは、企業理念「KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。」に謳われた使命を果たすために、社員一人ひとりが持つべき考え方、価値観、行動規範を「KDDIフィロソフィ」として定めております。このフィロソフィをグループ全従業員で共有・実践し、持続的な成長を目指しております。また、KDDIグループは「サステナビリティ経営」を経営の柱に位置づけ、マテリアリティの解決を通じた事業成長と社会価値創出を両立させ、その好循環により持続的な企業価値向上を目指しています。長期的な視点から、「社会への影響」と「KDDIグループの経営への影響」を総合的に評価し、本年5月に重点的に取り組むべき6つの新重要課題を策定しました。 (1)中長期的な会社の経営戦略 <KDDI経営フレーム> ■企業理念KDDIグループは、全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、お客さまの期待を超える感動をお届けすることにより、豊かなコミュニケーション社会の発展に貢献します。■ブランドSpark Your Journey■KDDI VISION 2030「つなぐチカラ」を進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。■目指す姿夢中に挑戦できる会社挑戦1.未来をつくる仲間とつながる。挑戦2.つなぐチカラを世界に広める。挑戦3.お客さまの今とこれからにつながる。 KDDIは本年5月、中期経営戦略(2026年度-2028年度)「Power-to-Connect 2028」を発表しました。現代社会において、通信は社会を支える基幹インフラとしての役割を一層高めています。さらに今後はAI技術の進化が、生活や産業をはじめとする社会全般に新たな価値を創出する時代が到来しつつあります。今後、AIが社会インフラとして広く浸透する「AI前提社会」では、AIを使う時代から当たり前の時代へと移ります。テクノロジーが効率化や高度化をもたらす一方、AI自体が急速に同質化し、代替性が低くAIに壊されにくい価値こそが差別化につながると考えています。この「AI前提社会」において、KDDIはお客さま起点での価値づくりを重視し、日々の中で効果を実感いただける具体的な価値として、お客さまの事業成長に貢献する「AI労働力」、暮らしや体験を変革する「AI生活力」を支える新事業を創造し、社会実装を先導するフロントランナーを目指します。 また、新ブランドスローガン「Spark Your Journey」を策定しました。KDDIグループが有する全てのテクノロジーと品質でお客さま一人ひとりの挑戦を支え、その人らしく輝ける未来を後押しする存在となることを目指し、グループ一丸で挑戦し続けます。 (2)中期経営戦略「Power-to-Connect 2028」KDDIグループは「中期経営戦略(2026年度-2028年度)」の取り組みを通じ、グループ全体の持続的な成長と企業価値のさらなる向上を実現していきます。 ■新たな価値創造手法「Fusion」AI前提社会の新たな成長構造として、異分野融合による価値創造手法である「Real-Tech Fusion(お客さま体験におけるリアルとテクノロジーの融合)」、「Infrastructure Fusion(通信基盤とAI基盤の融合)」、「HR Fusion(多様なスキル・経験の融合)」の3つの「Fusion」を推進し、持続的成長を目指してまいります。 <Real-Tech Fusion(お客さま体験におけるリアルとテクノロジーの融合)>AIやテクノロジーが進化する中、その社会実装を加速させ、お客さまに新たな価値を実感いただくためには、リアルな接点やアセットとの融合が重要であると考えています。この課題に対し、価値創造の中核として、AIに代替されにくいリアルなアセットの持つ強みとテクノロジーを掛け合わせ、お客さま体験を変革するとともにリアルならではの差異化に注力します。盤石なインフラ(Infrastructure Fusion)と、それを使いこなす人財(HR Fusion)の力を結集し、企業の事業成長に貢献する「AI労働力」と、お客さま一人ひとりの暮らしを変革する「AI生活力」を創出・提供してまいります。 <Infrastructure Fusion(通信基盤とAI基盤の融合)>AIが前提となる社会において、低遅延かつ高信頼な通信ネットワークと、膨大なデータを処理する計算基盤(AI基盤)の一体的な提供が不可欠であると認識しています。この課題に対し、KDDIは「デジタルベルト構想」を掲げ、通信基盤の進化に加えてAI基盤を組み合わせた次期デジタルインフラの構築を目指します。日本の地理的優位性を活かしながら、陸・海・空を網羅する「全国低遅延網・AI計算資源基盤」の構築を進め、Real-Tech Fusionの土台を支えるとともに強固な競争優位性を確立してまいります。 <HR Fusion(多様なスキル・経験の融合)>AI前提社会における新たな成長戦略を推進するためには、多様な専門性やスキル、経験を持つ人財の育成と、その能力を最大限に発揮できる環境の構築が急務であると認識しています。KDDIは既存のネットワーク技術者やフロント人財が、新技術の専門スキル習得(アドスキル)や「AI武装」を通じ、国内外のグループ各社で実践経験を積むことで、社会実装を担う「両利きの人財」へと進化することを推進します。外部からのハイスキル人財の獲得も進めながら、イノベーションを生み出し続ける企業風土を醸成してまいります。 ■セグメント別の重点取組みFusionによって創出された価値を、具体的な事業成長へと転換するため、報告セグメントを以下の3領域に定義しました。中核事業である「テレコムコア」が生み出す安定的な利益・投資原資を、高い成長を牽引する「パーソナルグロース」「ビジネスグロース」に再投資することで、グループ全体の成長を加速させます。さらに、グロース領域のサービスがお客さまのエンゲージメントを高め、テレコムコアの解約率を低減させるといった、事業間の好循環を創出していきます。 <テレコムコアセグメント>LTV(ライフタイムバリュー)を重視した構造改革を推進し、モバイル収入と営業利益の安定成長を追求します。さらに、AIの活用により通信品質の更なる高度化と運用の効率化を推進し、筋肉質な利益構造へと変革することで、グループ成長のための投資原資を創出します。 <パーソナルグロースセグメント>AIを活用しお客さまの生活に寄り添う「AI生活力」を提供するために、通信を核とした多様なサービスを融合させ、新たな体験価値を創出します。金融・エネルギーに加え、デバイス、Pontaパス・ローソンの領域で、新たなビジネスモデルの創出に向けた取組を加速させるとともに、日本国内で得た知見や成功モデルの海外展開を図り、さらなる成長を目指します。 <ビジネスグロースセグメント>AIやロボティクスなどを社会実装し、「AI労働力」を提供することで、法人のお客さまの事業変革を強力に支援します。AIインテグレーション、サイバーセキュリティの領域で、AI活用ニーズや制度変更機会などを捉え、成長を加速します。また、コネクティッド、データセンターの領域では、次なるデジタルインフラとして高付加価値化と安定成長の両立を目指し、AI-BPOではAIを駆使しお客さま体験価値向上と企業業務の変革を推進していきます。 ■財務目標さらなる企業価値向上に向け、持続的成長とクオリティ向上に注力し、リターンに基づくキャピタルアロケーションを実行します。「テレコムコアセグメント」の安定成長を維持しつつ、「グロースセグメント」において2桁成長を実現することで、調整後営業利益(注)の年平均成長率(CAGR)5%を目指します。また、資本効率をより意識し、ROE(自己資本利益率)及びROIC(投下資本利益率)スプレッドを重要な経営指標として掲げ、役員報酬と連動させることで、その実行力を高めてまいります。株主還元については、調整後当期利益(注)に対する配当性向40%超、事業成長に沿った安定増配を継続、自己株式取得については、成長投資とのリターンを比較検討しながら機動的に実施する方針としています。 (注)上記の調整後利益は、非経常的かつ大規模なコストやポートフォリオ見直しに伴う一時損益を除外したものです。 ■グループガバナンスの強化KDDIの連結子会社であるビッグローブ株式会社及び同社の子会社であるジー・プラン株式会社(以下、併せて「本件子会社」といいます。)の広告代理事業に関し、本件子会社の社員により不適切な取引が行われていた疑いが確認されたことに伴い、外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施した結果、実体が存在しない架空循環取引が行われていたことが認められました。当該調査結果を受け、過年度の有価証券報告書等の訂正を行うとともに、2026年6月2日に東京証券取引所へ改善報告書を提出いたしました。KDDIグループは、本件を厳粛に受け止め、グループガバナンスの更なる強化による信頼回復と再発防止を重要な経営課題と認識しております。当該課題への対応に向け、新規事業を含む事業内容への理解の深化およびリスク感度の向上を図るとともに、事業計画、収益構造ならびに資金需要の妥当性を多面的に検証する体制の整備を進めております。また、グループ会社に対する管理・モニタリング体制の充実、出資先管理部門とコーポレート部門との連携強化ならびにグループ内部監査機能の高度化を進めることで、財務報告の信頼性向上および実効性の高いグループガバナンス体制の構築に努めてまいります。

事業等のリスク

3【事業等のリスク】有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者がKDDIグループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。また、現時点では必ずしもリスクとして認識されない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。KDDIは、リスクマネジメント活動を一元的に推進する体制を整えています。また、グループ全体の持続的な成長を実現するため、KDDIのみならず子会社などを含むグループ全体でのリスクマネジメントの推進に取り組んでいます。KDDIは、会社の危機を未然に防ぐためには、その予兆を把握し、事態が悪化する前に対策を講じることが重要という認識のもと、リスクマネジメント活動のPDCAサイクルを構築しています。また、リスクの発見時には迅速かつ適切な対応がとれる危機管理体制を整備しています。KDDIは、これらのリスクによる問題発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適時適切な対応に努める所存であります。本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであり、潜在的リスクや不確定要因はこれらに限られるものではありませんのでご留意ください。 (1)他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化現代社会において、通信はあらゆるものに溶け込んでおり、通信の社会的役割がより一層重要になる中、AI技術の進化により、生活や産業など社会全般において、新たな価値創造の時代が到来しつつあります。また、日本国内では、生産性向上や脱炭素化など、サステナブルな社会の実現に向け、産業構造の変革が期待されています。他の事業者や他の技術との競争、市場や事業環境の急激な変化により、主に以下の事項に不確実性が存在し、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。・KDDIグループの期待通りの需要が存在するかどうか・KDDIグループの期待通りに契約数を維持拡大できるかどうか・人口減少、高齢化に伴い期待通りの収入をあげられるかどうか・新規事業への参入等により期待通りの収入をあげられるかどうか・競争激化に伴う料金値下げによる通信料収入の低下、販売コミッションやお客さま維持コストの増大・契約者のサービス利用頻度が下がることによる通信料収入の低下・不測の事態が発生した場合であってもネットワーク及びコンテンツの品質等がお客さまの満足度を維持できるかどうか・他の事業者と比較して、常により魅力のある端末やコンテンツ等の商品、サービスを提供できるかどうか・物販事業拡大に伴う商品不具合への対応・端末の高機能化等に伴う端末価格の上昇による販売コミッションの増加・迷惑メール、主にスマートフォンのセキュリティ脆弱性がもたらす脅威によるお客さま満足度の低下や防止対応コストの増加・新周波数対応による基地局建設やデータトラフィック急増に伴うネットワークコストの増加・KDDIの必要に応じた周波数を獲得できるかどうか・新たな高速データ無線技術による競争激化・通信方式、端末、ネットワーク、ソフトウェア等における特定技術への依存による影響・無料通話アプリ等の拡大に伴う音声通話料収入の縮小・他の電気通信事業者との接続料金値上げの可能性・異業種との提携、通信と電力等のその他商品とのセット販売、MNO、MVNO事業者の新規参入、他事業者の事業領域の拡大等の事業環境の変化に伴う競争の激化・金融事業における競争において期待通りの収入を上げられるかどうか・金融事業の市況変動及び債務者の信用状況の悪化により、不良債権の増加や担保不動産価値の減少が生じることによる貸倒引当金の追加計上・燃料高騰等による通信設備コストの増加及びエネルギー事業における電力調達コストの増加・日本国内における人件費や建設費、物価の高騰に伴う仕入コスト等の増加・米国による関税率の引き上げに伴う端末価格等の高騰 (2)通信の秘密及び顧客情報の不適切な取り扱いや流出、及び、KDDIの提供する製品・サービスの不適切な利用等近年、サイバー攻撃の手法は一層高度化・巧妙化しており、ランサムウェア攻撃やAIを用いた攻撃などの増加により、企業活動に重大な影響を及ぼすリスクが高まっています。例えば、地政学的な背景を有する高度な攻撃によるサービス停止や機密情報の漏えいは、企業にとって深刻な脅威であるのみならず、我が国の安全保障にも影響を及ぼす可能性があります。また、フィッシング詐欺をはじめとする不正行為も増加しており、お客さまが利用するサービスの不正利用による被害につながっています。こうしたリスクに対応するため、KDDIグループでは、「KDDIセキュリティポリシー」「データ利用における基本指針」「KDDIプライバシーポリシー」および「KDDIグループAI開発・利活用原則」を策定し、KDDIグループ全体の情報セキュリティガバナンスの強化に継続的に取り組んでいます。また、KDDIは、情報資産の保護・管理を適切に行うため、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会の配下に、経営層および事業・技術・コーポレート各部門の統括責任者で構成される情報セキュリティ部会を設置しています。同部会において、内部からの情報漏えい防止や外部ネットワークからの不正侵入対策など、全社的な情報セキュリティ施策を策定・推進します。このような体制のもと、KDDIはリスクへの対応を継続的に実施しています。想定されるリスクの一つとして、悪意を持った第三者によるサイバー攻撃などにより、サービス停止やサービスの品質低下といった事業影響が生じる可能性があります。これらのリスクの回避および低減に向け、事業を担うシステムが守るべきセキュリティ対策の基準を規程として定めています。システム化検討段階におけるチェックに加え、開発段階では、脆弱性への対応として、ネットワークやWebサービスに問題がないかの点検を実施しています。さらに、リリース後も、定期的な監査、点検および脆弱性診断を継続することで、セキュリティレベルの維持・強化に取り組んでいます。また、システムへの不正侵入により通信の秘密および顧客情報が漏えいする可能性があります。KDDIでは、こうした脅威に迅速に対応できる環境を整備するとともに、情報漏えいの防止に向け、全社的な対応策の策定およびGDPRをはじめとするグローバルな法制度に対応しています。セキュリティ監視においては、不正アクセスや改ざん、標的型攻撃などの脅威に対し、24時間365日の体制で監視しています。監視機器から出力されるログをベースに監視・分析・検知を行うとともに、社内の関係部門と連携し、万が一の有事においても監視が継続できるよう、事業継続計画に基づき体制や手順の整備を行っています。これに加え、お客さまのデータおよび提供サービスを守るため、KDDI社員に対し、通信の秘密および顧客情報保護に関する教育を継続的に実施しています。業務委託先に対しても、情報漏えいのリスクを踏まえた定期的な監査や教育、セキュリティポリシーの遵守徹底など、情報取扱いの強化を図っています。リスクの高い顧客情報取扱業務に対しては、監査を強化しています。また、適正な顧客情報の取扱いを確保するため、社内組織の整備、第三者による評価の実施、サービス導入前のプライバシー影響評価(PIA)の導入などに取り組んでいます。KDDIの提供する製品・サービスが不適切に利用された場合には、KDDIグループのブランドイメージや信頼性が損なわれる可能性があります。このため、KDDIでは、「サービス仕様の監査」「監視」「啓発」の三つの施策を軸に対策に取り組んでいます。サービス仕様については監査を実施し、不備や悪用の可能性を特定しています。サービスの不正利用やフィッシングサイトの発生を監視・検知し、発生時には関係機関と連携のうえ、フィッシングサイトの閉鎖や不正を検知したアカウントの利用制限などにより被害の抑止を図っています。また、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備などに関する法律」に基づき、未成年のご契約時は原則としてフィルタリングサービスを設定するとともに、その利便性や認知度向上にも取り組んでいます。これらの取り組みにより、お客さまに安心して通信サービスをご利用いただけるよう努めています。 (3)通信障害・自然災害・事故等KDDIグループは音声通信、データ通信等のサービスを提供するために、国内外の通信ネットワークシステム及び通信機器等に依存しております。ネットワークシステムや通信機器の障害などによるサービスの停止が発生した場合、KDDIグループのブランドイメージや信頼性の失墜、顧客満足度の低下により経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、大規模な誤請求・誤課金、販売代理店の閉鎖や物流の停止に伴う商品・サービスの提供機会損失、SNSなどの媒体を通じた風評被害等が発生した場合も同様の影響が生じる可能性があります。KDDIグループは通信障害・自然災害・事故等によるサービスの停止、中断等のリスクを可能な限り低減するため、ネットワークの信頼性向上とサービス停止の防止対策に取り組んでおります。具体的には災害時においても通信サービスを確保できるよう、防災業務実施の方針を定め、災害に備えた対策を図り、国内外の関係機関と密接な連絡調整を行っています。災害が発生した場合には、各社組織の各機能を最大限に発揮して24時間365日、通信の疎通確保と施設の早期復旧に努めております。 KDDI連結子会社であるKDDI Summit Global Myanmar Co., Ltd.(以下「KSGM」)は、ミャンマー運輸通信省傘下組織であるミャンマー国営郵便・電気通信事業体(MPT)の通信事業運営のサポートを行っておりますが、2021年2月に発生した政変によって事業活動が制限されるなどした場合、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、KSGMは本事業活動におけるリース債権を保有しており、2022年4月以降開始されたミャンマー中央銀行及び外国為替監督委員会による外国為替管理の規制により、USドル建てのリース債権の回収に制限を受けております。購入又は組成した信用減損金融資産27,049百万円を認識しておりますが、当該金融資産の測定にあたり用いた仮定は、前提とした状況が変化すれば、当該金融資産の償却原価の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。なお、ミャンマー通信事業に係るリース債権の詳細は、「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 連結財務諸表注記 31.金融商品」に記載しています。KDDIグループのサービスの提供が停止する主な事由として以下のものが考えられます。・地震及び津波、台風、洪水等の自然災害やそれに伴う有害物質の飛散等の2次災害・感染症の世界的流行(パンデミック)・戦争、テロ、事故その他不測の事態・電力不足、停電・コンピューターウィルス、サイバー攻撃、ハッキング・オペレーションシステムのハード、ソフトの不具合・通信機器等の製品やサービスに係る欠陥 (4)電気通信事業等に関する法規制、政策決定等電気通信事業をはじめ、電気事業や金融事業等に関する法律、規制の改廃または政策決定等が、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。KDDIグループのブランドイメージや信頼性に影響を与える社会的問題を含め、こうした法規制や政策決定等に対してKDDIグループは適切に対応していると考えておりますが、将来において適切な対応ができなかった場合には、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。また、今後の競争政策の在り方について、総務省等における様々な審議会や研究会、意見募集等を通じて、他の電気通信事業者等との公正競争を有効に機能させるための措置の必要性を訴えておりますが、この取り組みに関わらず結果としてKDDIの競争優位性が相対的に損なわれた場合にも、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 2025年5月21日に「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律」が成立しましたが、日本の電気通信事業の公平な競争環境の確保は、公正競争ルールを規定した電気通信事業法と、日本電信電話公社から資産や設備(以下、特別な資産)を継承した日本電信電話株式会社(現NTT株式会社)と東日本電信電話株式会社(現NTT東日本株式会社)および西日本電信電話株式会社(現NTT西日本株式会社)に対して公益的な責務などを課す「日本電信電話株式会社等に関する法律(以下NTT法)」を組み合わせて実現されています。NTTの特別な資産の維持・保護、国民生活や地域を守るユニバーサルサービスの確保、利用者利便を高める公正な競争の促進及び安全保障などの確保に向けて、今後も時代に即したNTT法の必要な見直しや強化などを適切に行いながら、NTT法を維持することが必要不可欠です。これまでのNTTによる株式会社NTTドコモの完全子会社化や今般の株式会社NTTデータグループの完全子会社化、さらに今後も組織または事業の統合・譲渡などのNTTグループ一体化が進むと、その事業運営によって公正な競争が阻害され、効率性とグループ利益を優先する結果、国民生活や地域を守る全国のユニバーサルサービスを含めた我が国の電気通信の健全な発達および国民の利便の確保が損なわれるおそれがあるため、NTTのあり方については適時適切に検証を行い、必要な措置を講じるなど、慎重な政策議論が必要と考えております。 さらに、近年、経済安全保障の重要性が高まる中、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)」に基づき、KDDIは特定社会基盤事業者に指定されております。同法に基づく特定重要設備の導入等に関する国の審査や各種規制、ならびにサプライチェーン・リスク管理等に対して適切に対応しておりますが、将来においてこれらの規制の見直しや追加等が行われた場合には、追加の対策やコストの発生等、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 その他、電気通信事業等に関する法律、規制の改廃または政策決定やKDDIグループの競争優位性等の観点で、電気通信事業、電気事業や金融事業等の政策決定等に限らず、不確実性が存在しています。 (5)公的規制KDDIグループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障、さまざまな政府規制の適用を受けております。また、通商、独占禁止法、特許、消費者、租税、為替、環境、労働、金融(自己資本比率規制等)、電力等の法規制の適用を受けております。KDDIグループはこれらの法規制に係る情報を早期に収集し、必要な手続・対応を行っております。なお、これらの規制が強化された場合やKDDIグループ及び業務委託先等において規制を遵守できなかった場合、KDDIグループの活動が制限され、コストの増加につながる可能性があります。 (6)訴訟・特許KDDIグループは、国内外で事業活動を行っており、その遂行に当たっては、各国の法令その他社会規範を遵守し、公正で健全な企業活動を行っております。また、保有する商品、技術またはサービスに係る知的財産権を保護するとともに、第三者の知的財産権を侵害しないよう努めています。なお、予期せぬ知的財産権を含む各種権利等の侵害を理由とする訴訟が提訴され、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (7)人材の確保・育成・労務管理KDDIグループは、技術革新に即応すべく全社をあげて人材育成、キャリア形成の支援に注力しておりますが、期待通りの効果が出るまで一定の期間を要することがあり、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。また、KDDIグループは法令に基づき適正な労務管理、働き方改革の推進に努めております。なお、将来において適切な対応ができなかった場合には、KDDIグループのブランドイメージや信頼性の失墜により、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (8)減損会計KDDIグループは、IFRSに準拠して資産の減損の兆候の判定や減損テスト等を行い適切な処理を行っております。将来において事業状況が悪化した場合、回収可能価額の低下により、保有するのれんを含む資産の減損損失が発生する可能性があります。 (9)電気通信業界の再編及びKDDIグループの事業再編KDDIグループは、市場環境の変化に対して、事業戦略の着実な推進や必要に応じて事業再編を行っておりますが、国内外の電気通信業界の再編が、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 (10)内部統制に関するリスク KDDIの連結子会社であるビッグローブ株式会社及び同社の子会社であるジー・プラン株式会社(以下、併せて「本件子会社」といいます。)の広告代理事業に関し、本件子会社の社員により不適切な取引が行われていた疑いが確認されたことに伴い、外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を実施した結果、実体が存在しない架空循環取引が行われていたことが認められました。当該調査結果を受け、過年度の有価証券報告書等の訂正を行うとともに、2026年6月2日に東京証券取引所へ改善報告書を提出いたしました。 KDDIグループは、グループガバナンスの更なる強化に取り組んでおりますが、改善措置の一部又は全部が適切に整備・運用されず、不適切な取引や会計処理等が発生した場合、KDDIグループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。



※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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